定年後に業務委託として働くと年金受給はできる?年金をもらいながら働く方法や計算方法を紹介
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目次
はじめに
日本では、定年を迎えた後も働き続ける選択肢が年々広がっており、フリーランスや業務委託といった自由度の高い働き方が注目を集めています。やりがいや収入を得ながら、自分のペースで働きたいと考える方が増える中で、定年後も積極的に社会に貢献し、収入を確保しようとする動きが一般的になりつつあります。しかし、65歳以上になり、年金の受給資格が発生する年齢になった後に「働きながら年金を受け取る」ためには、一定の条件や考慮すべきポイントがあります。とくに、業務委託として働く場合には、給与所得ではないため、年金の減額を気にせず収入を得られるなど多くのメリットがあり、フリーランスエンジニアにとっても魅力的な選択肢となるでしょう。
本記事では、業務委託で働きながら年金を受給する際のメリットや具体的な計算方法、また注意すべき点について、フリーランスとしての働き方を考える方に向けてわかりやすく解説していきます。年金と収入のバランスを保ちながら、定年後も豊かな生活を送るための参考にしていただければ幸いです。
業務委託で65歳以上でも働くと年金は貰える?
65歳以上になっても業務委託として働きながら年金を受給することは可能です。65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給が開始されますが、業務委託契約で働く場合、給与所得として扱われないため、年金の支給減額の対象にはなりません。そのため、フリーランスエンジニアや業務委託で働く方にとっては、収入と年金を両立させやすい働き方となります。ここでは、65歳以上でも業務委託契約で働きながら年金を受給する際のポイントについて解説します。
「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給は可能
65歳以上の年金受給者が業務委託として働く場合、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方を受給することが可能です。まず、「老齢基礎年金」は国民年金に基づく年金で、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての国民が加入対象となります。老齢基礎年金は、加入者が保険料を納めることで受給資格が発生し、原則として65歳から支給が開始されます。この年金は、業務委託での働き方が給与所得ではなく事業所得として扱われるため、老齢基礎年金の減額対象にはならず、収入が増えたとしても年金をそのまま全額受け取ることが可能です。フリーランスエンジニアのような働き方を選ぶ場合、収入に制限をかけず年金も併用できるため、老後の収入源を安定的に確保できるのが大きなメリットといえます。
一方、「老齢厚生年金」は厚生年金保険に基づく年金で、会社員や公務員として厚生年金保険に加入していた場合に支給されます。厚生年金は会社勤めや公務員としての就労期間に基づいて支給額が決まりますが、業務委託契約で働く場合には厚生年金には加入できません。そのため、老齢厚生年金の受給額は、過去に厚生年金に加入していた期間と報酬額に基づいて計算され、現在の業務委託収入には影響を受けません。つまり、業務委託としての収入が増えた場合でも老齢厚生年金が減額されることはなく、収入の上限を気にせず年金と収入を両立できるため、フリーランスとして活動する上での大きな利点といえるでしょう。
会社員として働きながら年金をもらう人は「老齢基礎年金」のみ
一方、正社員やパートタイムなどの形で給与所得を得ながら働く場合、「在職老齢年金制度」が適用されるため、年金の受給に対して注意が必要です。在職老齢年金制度とは、65歳以上で給与を得る場合に、年金と給与の合計額が一定の基準を超えると年金の支給が一部停止される仕組みです。具体的には、年金と給与の合計額が50万円を超えた場合、その超えた額の半分が年金支給額から減額されます。たとえば、給与が30万円で年金が20万円の場合、合計が50万円となり、基準を3万円超過するため、その半分の1.5万円が年金から減額される計算です。
こうした減額調整の影響を受けるため、会社員として働きながら年金を受給する場合は、収入が増えすぎないように計画的に管理することが重要となります。高額の給与収入があると、「老齢厚生年金」の支給が一部停止される場合もあるため、最終的に減額されずに支給されるのは「老齢基礎年金」のみというケースも発生します。このように、会社員として年金と収入の併用を図る場合には、収入の見込みや年金の減額基準をよく理解しておくことが大切です。
以上のように、業務委託として働く場合には年金受給がそのまま可能である一方、会社員やパートタイムとして働く場合には一定の収入制限がある点を理解しておくことが必要です。自身のライフスタイルや収入希望に応じて、適切な働き方を選ぶことが将来の安定にもつながるでしょう。
老齢年金の種類といつ受給開始されるの?
老齢年金には主に「老齢基礎年金」、「老齢厚生年金」、および「特別支給の老齢厚生年金」の3種類があり、それぞれ受給開始年齢や条件が異なります。特に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は原則として65歳からの受給ですが、「特別支給の老齢厚生年金」は早い場合には60歳から受給が可能です。ここでは、各年金の特徴と受給開始年齢について詳しく解説します。
老齢基礎年金:65歳開始
老齢基礎年金は、日本の公的年金制度である国民年金に基づいて支給される年金で、20歳から60歳未満のすべての日本国民が加入対象となります。この年金制度は、主に自営業者や専業主婦、フリーランスなど、会社員として厚生年金に加入していない人々が保険料を支払い、老後の基礎的な生活費を確保するために設けられています。国民年金に加入していることで、老後に一定の生活基盤を支える収入を得ることが可能となり、経済的な安定が図られます。
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳からであり、受給資格を得るためには10年以上の加入期間が必要です。この「加入期間」には、実際に保険料を納めた「納付済期間」だけでなく、所得が低いなどの理由で保険料の支払いが免除された「免除期間」も含まれるため、必ずしもすべての期間で保険料を納めている必要はありません。このため、さまざまな事情で一時的に保険料を納めることができなかった場合でも、受給資格を満たしやすくなっています。
老齢基礎年金は、生活の基盤となる重要な収入源であり、会社員でなくとも条件を満たせば受給権を得ることができます。国民年金の支給額は一律で、生活を支えるための最低限の収入を確保することが目的とされています。老後の安定した収入を得るために、日本の年金制度の一環として、国民年金への加入が推奨され、全ての日本国民に加入義務が課されています。
老齢厚生年金:65歳開始
老齢厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人々が受給対象となる年金です。厚生年金保険は企業が従業員を通じて加入する年金制度で、企業の勤務者は自動的に国民年金にも加入しているため、将来的に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給することが可能です。この年金は国民年金とは異なり、勤務している企業を通じて給与やボーナスに基づいて保険料が算出されます。そのため、老齢厚生年金の受給額は勤務期間や報酬額に応じて変動し、報酬が高かったり勤務期間が長かったりするほど、受給額が増加する仕組みです。
老齢厚生年金の受給開始年齢は、老齢基礎年金と同様に原則として65歳からです。厚生年金の受給資格は1か月以上の加入期間があれば発生し、わずかな期間でも厚生年金に加入していれば、一定額の年金を受け取ることができます。長期間企業や組織で働き続けた人にとって、老齢厚生年金は老後の生活を支える大きな収入源となり、会社勤めを通じて積み上げてきた労働が経済的な支えとして活用されます。特に会社員として高額な報酬を得ていた場合や、長年にわたり厚生年金に加入していた場合には、老齢厚生年金は老後の生活設計において非常に重要な財政的支柱となります。
特別支給の老齢厚生年金:60歳~64歳
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた人が65歳になる前に受け取ることができる年金制度で、60歳から64歳の間に年金を受給できるのが特徴です。この制度は、厚生年金保険に一定期間加入していた人を対象としており、具体的には男性で1961年4月1日以前、女性で1966年4月1日以前に生まれた人が対象となります。これ以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができず、65歳からの受給開始となります。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、まず厚生年金の加入期間が1年以上であることが求められます。さらに、老齢基礎年金の受給資格期間である10年以上の加入期間も必要です。この要件を満たすことで、受給開始年齢に達した際に特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が生まれます。受給開始年齢は、生年月日によって異なり、たとえば、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性であれば64歳からの受給が可能です。女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給の対象に含まれます。
支給内容は定額部分と報酬比例部分で構成されており、報酬比例部分は、加入者の勤務中の報酬や加入期間に応じて計算されます。特別支給の老齢厚生年金は、この報酬比例部分が65歳以上で受ける老齢厚生年金と同様の方法で計算され、65歳に達すると、通常の老齢厚生年金へと移行して支給額が再計算される仕組みになっています。
この制度は、定年後に早期に年金を受け取れるため、60歳から64歳の間に生活費や収入を補う重要な役割を果たし、早期退職を考えている人にとって経済的な支えとなります。特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、対象条件の確認と必要な手続きを怠らないようにすることが大切です。
働きながらもらう老齢年金の計算方法
年金を受給しつつ働いて収入を得る場合、特に「在職老齢年金」制度が適用されるため、年金と収入の合計が一定額を超えると年金の支給が減額される可能性があります。これは、老齢厚生年金を受給しながら働く方にとって重要な調整制度です。ここでは、在職老齢年金の計算方法を具体的に解説し、働きながら老齢年金を受け取る際のポイントを見ていきます。
ねんきんネットなどの公式サイトより基本月額を確認しよう
まず、自分の年金の基本月額を確認するために、厚生労働省が提供する「ねんきんネット」を利用することをおすすめします。ねんきんネットでは、自分の年金加入期間や将来の受給額を簡単に確認できるため、在職老齢年金の調整額を把握する上で非常に役立ちます。収入と年金のバランスを保つ最適な受給方法を考えるための基本情報を得られるため、老後の収入計画の重要なサポートとなるでしょう。
月額収入が50万円以下の場→全額支給
在職老齢年金制度では、月額収入が50万円以下であれば老齢厚生年金は全額支給され、年金額に対して減額調整が行われることはありません。この50万円という基準額は、年金の支給調整が必要かどうかを判断する重要なラインとなっており、年金受給者が働きながら収入を得る場合、月収が50万円を超えなければ年金が減額される心配がないため、安心して働き続けることができます。業務委託契約で得た収入もこの基準の対象となるため、フリーランスや個人事業主としての収入も50万円以下であれば、減額なく年金を受給することが可能です。
たとえば、フリーランスエンジニアやコンサルタントとして働く場合、収入が50万円以下に収まるように案件の量や単価を調整することで、年金の減額リスクを避けることができます。これは、年金支給額を維持しながら生活費や収入のバランスを図りたい人にとって非常に重要なポイントです。月額収入が50万円以下であるかどうかが、年金をフルに受け取るための基準となるため、収入管理を計画的に行いながら働くことが大切です。このように、働きながらも年金を減額されずに受け取るためには、50万円以内の収入に抑えることがひとつの鍵となります。
月額収入が50万円以上の場合→「基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)× 1/2」
月額収入が50万円を超えると、年金の支給額に対して減額調整がかかります。この場合、具体的な減額額は次の計算式を使って算出されます:「支給停止額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2」。この計算式を基に、年金と収入の合計が50万円を超えた分の50%が年金支給額から差し引かれる仕組みとなります。たとえば、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が35万円の場合、合計額は55万円となります。基準の50万円を5万円超えるため、その半分である2.5万円が年金から減額される計算になります。
このように、月額収入が50万円を超える場合は年金の減額調整が行われるため、年金受給額をできるだけ減額されないように収入を調整することが求められます。働きながら年金を受給する場合には、収入と年金のバランスを考慮し、収入が基準額を超えた場合の年金減額を最小限に抑えるために、必要に応じて収入額の管理や調整を行うことが大切です。この計算方法を参考にすることで、働きながらの年金受給額を最適化し、安定した生活設計を図ることが可能です。
老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金については、在職老齢年金制度の影響を受けることがなく、在職中でも減額されずに全額受け取ることができます。つまり、在職老齢年金制度の減額調整は老齢厚生年金のみに適用され、老齢基礎年金には一切影響を及ぼさないため、老齢基礎年金を全額支給された状態で維持できます。これは、働きながらも安定した基礎的な年金収入を確保したい年金受給者にとって、大変心強い特徴です。たとえ老齢厚生年金の一部が減額されたとしても、老齢基礎年金は変わらず全額が支給されるため、基本的な年金収入が確保されることで、経済的な安心感が得られます。
また、老齢基礎年金の全額受給が可能であることで、収入と年金の両立を図る際に収入の増減に対する柔軟な対応が可能となり、働き方や収入の調整も容易です。特に定年後も働き続けたいと考える方にとって、安定した収入を得つつ、将来の生活設計を維持することができるため、老齢基礎年金が減額対象外であることは大きなメリットと言えるでしょう。
働きながら年金を受給する場合、在職老齢年金制度により、年金と収入の合計が50万円を超えると老齢厚生年金の支給が一部停止されることがあります。この制度の計算方法は、年金の基本月額と収入の総報酬月額相当額を基準として行われ、基準額を超えた部分の50%が年金から減額される仕組みです。しかし、老齢基礎年金についてはこの減額対象にはならず、全額が支給され続けるため、収入と年金のバランスを考慮しつつ、働きながらも安定した収入を確保することが可能です。在職老齢年金制度の詳細を把握し、収入と年金の調整方法を理解することで、老後の収入計画を立てやすくなり、安定したセカンドキャリアを築くための一助となるでしょう。
年金をもらいながら働く方法
年金を受給しながら働くことは、収入面での安定を確保しつつ、日常生活に充実感を加え、社会とのつながりを維持するためにも大変有益です。特に定年後、時間の余裕ができる中で、自分のライフスタイルや健康状態に合わせて働く選択肢が広がっており、各々の状況に応じた働き方が可能です。ここでは、年金を受給しつつも働き続けるための具体的な方法について、メリットや考慮点を含めて詳しく解説していきます。
定年退職を迎えても、現職で再雇用してもらう
多くの企業では、定年を迎えた社員に対して再雇用制度を導入しています。この制度を活用することで、定年後も同じ職場で再雇用契約を結び、勤務形態や業務内容を調整しながら働き続けることができます。再雇用では、契約社員や嘱託社員としての雇用形態が一般的で、定年前と比べて勤務時間や仕事内容が変わる場合も多く、時には短時間勤務やフレキシブルなシフトが可能となる場合もあります。この再雇用制度を活用することで、これまでの職場で培ってきた経験やスキルを活かしつつ、現場において役割を果たし続けることが可能です。また、業務内容がすでに慣れ親しんでいるものなので、新たな職場で再教育を受けたり環境に適応する手間が少なく、スムーズに働き続けられる点も大きなメリットです。
さらに、再雇用の際には給与が定年時の給与よりも低めに設定されることも多いため、収入が年金の支給調整基準を超えず、年金減額を回避できるケースもあります。こうした状況であれば、年金と再雇用の給与のバランスをうまく取ることで、無理のない範囲で収入を確保でき、身体的・精神的な負担を軽減した働き方ができます。さらに、長年勤務してきた職場の人間関係や業務環境に慣れているため、安心して働き続けられる点も再雇用の大きな利点と言えます。
これまで勤務していた会社から転職し、別の企業に再就職する
定年退職後に、これまでの勤務先とは異なる企業で新たに再就職するという選択肢もあります。再就職により、新しい職場環境に身を置くことで、これまでとは違った経験を積み、新たなスキルや人間関係を築きながら働き続けることができます。現在、シニア世代を対象にした短時間勤務や、特定の専門スキルを活かせるポジションを提供する企業も増えており、年齢に応じた柔軟な勤務形態を導入している企業も多く見られます。再就職先での業務内容や契約形態が以前と異なる場合でも、給与が一定の基準内に収まれば年金の減額調整が避けられ、年金を受給しながら収入のバランスを保ちやすくなります。
また、再就職を通じて新たなキャリアを築くことができ、これまで積み上げてきた専門知識や技術を活かし、社会に貢献できる場が提供されます。特に、長年の経験を持つエンジニアやコンサルタントであれば、シニア向けの技術指導やプロジェクトの管理、後進の育成など、多くの場面で活躍が期待されるでしょう。これにより、定年後も社会に必要とされる存在として働くことができ、自信を持って新しい環境に挑戦することができます。近年、多くの企業がシニア層の採用を積極的に行っており、短期間での職場適応を支援する体制も整えられつつあるため、再就職を希望する人にとって、以前よりも再就職しやすい環境が整備されてきていると言えるでしょう。
個人事業主として自由に働く
個人事業主として独立し、フリーランスとして活動する選択肢も広がっています。特に業務委託契約やプロジェクト単位での受注を通じて、特定の企業に依存せずに柔軟に働けるため、収入に上限を設けずに自由に活動できるのが大きなメリットです。業務委託契約で得た収入は給与所得とは異なるため、在職老齢年金制度の影響を受けず、収入が増えても年金が減額されることはありません。このため、年金を減額される心配をせずに、働きたい分だけ働いて収入を得ることができます。
特にフリーランスエンジニア、コンサルタント、ライター、クリエイターといった専門スキルを持つ職種では、年齢に関係なく自分のスキルや知識を活かして活動する場が増えており、定年後も仕事を続けやすい環境が整っています。フリーランスとしての働き方は、自分のスケジュールや仕事内容を自由に決められるため、体力や気力に合わせて無理なく働ける点が大きな魅力です。例えば、個人事業主として登録し、月に数回の仕事で収入を得るなど、自分のペースで柔軟に働くことができるため、時間や場所に縛られない生活が実現します。また、特定のクライアントと長期契約を結び、安定した収入源を確保しながら仕事を続けることも可能で、定年後も自己成長を追求しつつ、やりがいを感じながら働けます。
パートやアルバイトとして無理なく働く
年金を受給しながら、パートやアルバイトとして働くことも一つの方法です。パートタイムやアルバイトでの勤務は、フルタイムの仕事と比べて身体的な負担が少なく、短時間で働くことができるため、体力や健康状態に合わせた働き方がしやすいのが大きな特徴です。例えば、週に2〜3日、1日数時間程度の勤務で収入を得ることで、生活費の一部を補いながら無理なく年金を受給することが可能です。また、給与所得が一定額以下であれば年金の支給調整も行われないため、年金を減額されることなく収入を確保できる点が、パートタイムやアルバイトの利点といえます。
多くのパートタイムやアルバイトの職場では、年齢や経験に応じた働き方が認められており、シニア世代にとっても柔軟に対応できる雇用形態が整っています。たとえば、スーパーやコンビニ、事務職など、短時間勤務が可能な職種が増えているため、自分のペースに合わせて働くことができ、社会参加の意義や仲間との交流も得られます。パートやアルバイトは負担が少なく、体力に不安がある場合でも無理なく続けられるため、年金と仕事のバランスを取りながら収入を得る手段として最適です。
年金を受給しつつ働きたい場合には、自分の希望やライフスタイル、健康状態に合わせて最適な働き方を選ぶことが重要です。再雇用や転職、新たな企業での再就職、個人事業主としての独立、パートタイムやアルバイトでの就業など、多様な選択肢から自分に最適な方法を見つけることで、収入と年金をバランスよく確保しながら、豊かなセカンドキャリアを築くことが可能です。
年金をもらいながら働く際に気を付けるポイント
年金を受給しながら働く場合、収入額や働き方によっては年金の支給が減額される可能性があるため、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。特に、給与所得と事業所得の違いや、収入が年金に与える影響などを把握することで、働き方に応じた年金と収入のバランスを上手に管理できます。ここでは、働き方別に気をつけるポイントを具体的に解説します。
再雇用や転職、パートやアルバイトとして雇用されながら働く場合は月の収入を50万円以内にする
定年後に再雇用や転職、パートやアルバイトとして働きながら年金を受給する場合、月収を50万円以内に抑えることが重要です。在職老齢年金制度では、年金と収入の合計が50万円を超えると年金が減額される仕組みになっており、収入がこの基準を超えると年金支給額の一部が減額される可能性が高くなります。そのため、年金の支給調整を受けずにフルに受給したい場合は、月の収入を50万円以内に収めるように収入計画を立てることが望ましいです。
再雇用での働き方では、定年後の給与が定年前より低く設定されるケースが一般的であるため、収入が50万円以下に抑えられる場合が多く、年金と給与の併用が比較的スムーズに行えます。しかし、転職や複数のアルバイトを掛け持ちして収入を増やす場合、月収が50万円を超えると年金減額のリスクが高まるため、注意が必要です。また、給与額が増えるほど年金減額の割合も増加するため、働き方や勤務日数、時給の設定などを工夫し、収入が年金支給額に影響しない範囲に収まるように計画することが大切です。収入の見込み額をあらかじめ把握し、年金減額のリスクを管理することで、安定した収入を得ながら無理なく働き続けることができます。
業務委託で働く
業務委託契約で働く場合、収入は給与所得ではなく事業所得として扱われるため、在職老齢年金制度の適用を受けず、年金が減額される心配がありません。これはフリーランスエンジニアやコンサルタントなど、専門スキルを持つ人にとって非常に有利な働き方です。業務委託契約で得た収入は、給与所得とは異なるため収入に上限を設ける必要がなく、月50万円以上の収入を得ても年金の支給額に影響しないため、年金をフルに受給しながら収入を増やすことが可能です。これは、フリーランスとして働く人にとって、働く時間や収入額を制限せずに自由に稼ぐことができるメリットです。
また、業務委託で働く場合、自分のペースで仕事量や収入を調整できるため、ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方を選ぶことができます。たとえば、繁忙期には案件を増やして収入を高めたり、閑散期には働く時間を減らして体力を温存するなど、月ごとの働き方を調整することが可能です。このように、自由度の高い働き方を維持しながら、年金と収入の両立ができる点が、業務委託で働く大きな利点です。特定の企業やプロジェクトに依存せず、スキルを活かしたプロジェクト単位での活動も可能であるため、独立したキャリアを築きやすい環境が整っています。
確定申告の知識をつける
年金と事業所得を得ている場合、年末に確定申告を行う必要があります。確定申告は、年間の収入や経費を正確に申告し、所得税や住民税、健康保険料などの税額を適切に計算する手続きです。正確に所得を申告することで、余分な税金を支払わずに済み、税負担を軽減できるため、確定申告の知識を持っておくことが重要です。年金と事業所得の両方を得ている場合は、税率や控除額の影響を考慮しながら、賢く所得を申告することが節税対策にもつながります。
業務委託での収入は、給与所得とは異なり、仕事に必要な経費を申告できるため、税額を抑えることが可能です。たとえば、パソコンや通信費、交通費、書籍代など、事業に関連する支出を経費として計上することで、所得税額を軽減することができます。収入と経費を正確に記録し、必要な書類を揃えて確定申告を行うことで、節税効果を最大限に引き出すことができます。また、事業所得にかかる税金の仕組みを理解し、適切な計画を立てることで、フリーランスとしての働き方をより効果的に進められます。確定申告の知識を活用することで、税負担を最小限に抑えるとともに、経費を適切に管理して効果的な収支バランスを実現できます。
まとめ
65歳以上になっても、業務委託として働きながら年金を受給することは可能です。特にフリーランスエンジニアにとって、業務委託契約で得る収入は給与所得と異なり、在職老齢年金制度の制約を受けないため、収入の上限を気にせず働けるのが大きな利点です。このため、年金を減額されることなく受給しながら自由な働き方を選択でき、年金と収入の併用で生活の安定も図れます。また、年金と収入のバランスを保つためには、収入管理や確定申告の知識も欠かせません。年金と事業所得の双方を正確に申告することで、税金面での負担を軽減し、収入を最大限に活かすことができます。年金制度の仕組みを理解し、適切な計画を立てることで、豊かなセカンドキャリアを築いていく準備を整えていきましょう。
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