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業務委託契約書に必要な収入印紙とは?必要なケースを詳しく紹介

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はじめに

「業務委託契約書を作成するとき、収入印紙は必要なの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

契約書に収入印紙が必要かどうかは、その内容や契約の性質によって異なります。誤って貼付を怠ると、後々余計なペナルティが課される可能性もあるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

そこで本記事では、業務委託契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケースについてわかりやすく解説し、どのような契約が対象となるのかを詳しくご紹介します。

収入印紙の貼り忘れを防ぎ、適切な契約手続きを行うための参考にしてください。

業務委託契約書とは?業務委託契約書は必要?

業務委託契約書とは、「発注者が受注者に対して特定の業務を委託する際に、契約内容を明文化した文書」のことです。業務委託契約書には、業務の内容や支払われる報酬、支払いの条件、納期、契約解除の条件、秘密保持義務など、双方が合意した内容が細かく記載されます。契約の範囲や責任の所在を明確にするため、トラブル防止に欠かせない重要な役割を果たします。

業務委託契約書が必ずしも法律上義務付けられているわけではありませんが、口頭やメールでの合意だけでは、後日トラブルが発生した際に証拠として十分な力を持たない可能性もあるでしょう。特に、業務が複雑かつ金額が大きい場合、契約内容の誤解や誤認が生じやすいため、文書での記録が推奨されています。

契約書がない場合、例えば報酬の支払い条件や納期に関して意見の食い違いが発生した場合に、どちらの主張が正しいかが不明瞭となり、結果として訴訟などの大きなトラブルに発展するリスクが高まります。トラブルを避けるためにも、業務委託契約書は信頼関係の維持や業務をスムーズ進めるために欠かせないツールといえるでしょう。

業務委託契約書の目的

業務委託契約書の主な目的として、委託業務における責任の所在と業務範囲を明確にすることが挙げられます。

契約書に業務内容や成果物、報酬の支払い方法、納期などが明記されることで、委託者と受託者の双方にとって業務の進行がスムーズに行われ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、万が一トラブルが発生した場合にも、契約書の内容を基に解決可能です。

また、業務委託契約書のもう一つの重要な役割は、リスク管理です。特に長期にわたるプロジェクトや、多額の報酬が発生する案件では、契約条件に曖昧さがあると、後に大きな問題に発展することがあります。

例えば、業務の完了後に成果物の内容やクオリティに関して意見が対立することや、報酬の支払い時期についての認識の違いがトラブルになるケースも少なくありません。

業務委託契約書をしっかりと作成することで、こうしたリスクを最小限に抑え、発注者・受注者の双方が納得のいく形で業務を遂行できます。

特に、フリーランスや個人事業主がクライアントと業務を行う際には、信頼性を確保するためにも契約書を作成しておくと安心でしょう。

下請法違反のリスク

業務委託契約書に関連して注意すべき点の一つに、下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反のリスクがあります。

下請法は、親事業者が不当に下請業者に対して不利益を与えることを防止するための法律です。下請法の適用対象は、一定の規模の企業間取引であり、特に製造業や情報通信業など、幅広い業界に適用されています。下請法の適用は、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金規模に基づいて決まっており、発注者の資本金が1,000万円以上の場合、フリーランスエンジニアが下請事業者として該当する可能性があります。たとえば、発注者の企業の資本金が大きい場合(1,000万円以上で、受注者が個人事業主や小規模事業者の場合)、下請法の対象になります。

下請法違反のリスクは、親事業者が委託先に対して不当な代金の支払い遅延や、突然の契約内容変更を強制する場合に発生します。例えば、委託業務の範囲を当初の契約内容と大きく変更するにもかかわらず、報酬を適切に増額しない、あるいは納期を一方的に短縮させるといった行為が典型的な例です。こうした行為は下請法に違反し、罰則が科される可能性があります。

そのため、業務委託契約書には、業務範囲や報酬条件、納期をしっかりと明記し、後に変更が必要な場合でも、必ず双方の合意を得て行うことが重要です。

下請法違反は親事業者にとっても大きなリスクであり、信頼を損なうだけでなく、社会的な信用失墜や法律的なペナルティが発生することもあるため、契約書の適切な管理が求められます。

偽装請負のリスク

業務委託契約におけるもう一つのリスクは、偽装請負です。

偽装請負とは、形式上は請負契約でありながら、実際には発注者が受託者を直接指揮・管理し、受託者が発注者の従業員のように働く状態を指します。本来、請負契約は成果物を完成させることが目的であり、業務の進行や作業内容は受託者(フリーランスエンジニアなど)の裁量に任されるものです。しかし、偽装請負では、発注者が受託者に対して具体的な指示を出し、労働者派遣のような関係に変わってしまうことがあります。

偽装請負が発生すると、労働基準法や労働者派遣法の違反となる可能性があります。例えば、委託者が受託者に対して業務の進め方や時間管理、作業の細部に至るまで指示を出している場合、実質的には労働者派遣とみなされ、労働法上の保護が不十分になるという問題が生じます。具体的には、企業側が「毎日9時から18時まで働いてほしい」「昼休みは12時から1時間休憩」といった具体的な勤務時間を指示し、その管理を行う場合は、労働者派遣と見なされる可能性が高まります。

偽装請負のリスクを避けるためには、業務委託契約書において、業務の進め方や責任範囲を明確にすることが重要です。また、受託者が自主的に業務を遂行できる体制を確保し、委託者が過度に業務内容に干渉しないようにすることも必要です。

適法かつ健全な取引関係を維持することで、双方にとってリスクを最小限に抑えられます。

業務委託契約とは?大きく分けて3つ!

業務委託契約とは、特定の業務を外部の第三者に依頼する際に結ばれる契約形態を指します。

業務委託契約には「請負契約」、「委任契約(準委任契約)」、「請負・準委任混合型」の3つのタイプがあり、それぞれ異なる特徴と目的を持っています。

ここでは、それぞれの契約についてわかりやすく説明し、具体的な例を交えながら解説していきます。

請負契約

請負契約とは、成果物を完成・納品することを目的とする契約を指します。

IT業界を例にすると、システム開発やアプリケーション開発プロジェクトがこの請負契約に該当することが多い傾向にあります。具体的には、クライアントから提供された要件定義書や仕様書の内容に基づいて開発を行い、最終的なシステムやソフトウェアを納品することで報酬が支払われる契約です。

たとえば、ある企業がECサイトの開発を依頼する場合、開発会社はサイトを完成させ、クライアントに納品することが契約の目的となります。途中でバグ修正や追加機能の依頼が発生したとしても、契約上は「完成した成果物」をクライアントに引き渡すまでが責任範囲です。納品されるまではクライアントは報酬を支払わず、成果物の受け渡しが行われた時点で報酬が発生します。

この契約形態の特徴は、進行中のプロセスにクライアントが介入することが少なく、受託者が自らの責任で業務を遂行する点にあります。また、契約違反があった場合、受託者は成果物の完成を保証しなければならず、クライアントはその品質を強く要求することができます。請負契約は成果物を保証する契約であり、IT業界ではシステムやソフトウェアの開発プロジェクトに適していると言えます。

委任契約(準委任契約)

委任契約(準委任契約)は、業務を進めること自体が目的となる契約で、成果物の完成を必ずしも保証するわけではありません。特にIT業界では、システム運用や保守、コンサルティング業務などでよく見られる契約です。委任契約(準委任契約)では、受託者が依頼された業務を遂行する義務を負い、結果に対して責任を持つわけではないため、進行中の業務における助言やサポートが主な内容となります。

たとえば、クラウド環境への移行を検討している企業が、ITコンサルタントにアドバイスを依頼する場合、そのコンサルタントは必要な技術や環境設定に関してアドバイスをするものの、実際に移行作業を完了するのは企業側になります。また、システム運用や保守契約も準委任契約に該当し、システムが正常に稼働するよう定期的な監視やトラブル対応を行うことが業務となりますが、稼働状況そのものを保証するわけではありません。

準委任契約のメリットは、依頼者が業務の進行状況に対して柔軟に対応でき、受託者と密に連携を取れることです。また、報酬も業務の進行に応じて支払われるため、プロジェクトが途中で終了した場合でも契約上の問題が生じにくいというメリットがあります。

請負・準委任混合型

請負・準委任混合型は、請負契約と準委任契約の要素を併せ持つ契約です。

IT業界においては、プロジェクトが複雑で段階的に進行する場合に多く用いられます。請負・準委任混合型では、業務の一部が成果物の納品を伴い、他の部分では業務の遂行そのものが重視されます。特に、大規模なプロジェクトや長期にわたるプロジェクトにおいて有効です。

例えば、企業がERPシステムの導入を依頼する場合、まずは要件定義や設計段階でクライアントと密接に連携し、業務フローを分析する準委任契約部分があります。その後、実際のシステム開発やカスタマイズのフェーズに移行すると、完成したシステムを納品する請負契約として機能します。システムが完成しても、運用や保守フェーズでは再び準委任契約に戻り、受託者がサポートを提供し続けます。

つまり、業務の進行に応じて契約形態を柔軟に変更することで、クライアント側もプロジェクトの進捗に対して細やかな調整が可能となり、リスクを低減することができます。特に、ITプロジェクトは技術的な進展や変更が頻繁に起こるため、このような混合型契約が適している場合が多い傾向にあります。

業務委託で外国人と契約するケースは?

業務委託契約において、外国人と契約するケースはますます増えています。

特にIT業界では、グローバルな人材の活用が進み、プログラミングやシステム開発、デザインなど、専門的なスキルを持つ外国人との契約が積極的に行われています。業務委託契約で外国人と取引する場合、外国人は日本国内外に居住しているケースがあるため、状況によって対応が異なります。国内に居住する外国人であれば、日本の法律に基づいて契約を結びますが、国外に住む外国人との契約の場合は、相手国の法律や国際的な商慣行も考慮する必要があります。

一方、国内にいる外国人と業務委託契約を結ぶ場合、就労ビザの有無が問題となることが多いです。業務委託契約は雇用契約ではないため、一見するとビザの取得が不要と考えがちですが、業務内容によっては就労ビザが求められる場合があります。特に、長期にわたる契約や、日本国内で継続的に業務を行う場合には、ビザの確認が欠かせません。

業務委託契約でも就労ビザの申請が必要

就労ビザとは、外国人が特定の国で合法的に働くために必要な在留資格のことを指します。

日本の場合、外国人が日本国内で報酬を受け取る仕事を行うには、就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。日本での就労ビザは、業種や職種ごとにいくつかの種類があり、申請者の仕事内容や専門知識に応じて適切なビザを選んで申請します。

なお、業務委託契約を外国人と結ぶ際、雇用契約と異なるため、就労ビザが不要と思う方も多いでしょう。しかし、実際には日本国内で外国人が業務を行う場合、業務委託であっても就労ビザが必要です。業務委託契約は労働契約ではないものの、外国人が日本で働く際には就労ビザの取得が必須です。たとえ業務がリモートであっても、外国人が日本国内に滞在しながら働く場合は、ビザの要件に従う必要があります。

たとえば、外国人エンジニアやデザイナーが日本企業と業務委託契約を結び、日本国内で活動する場合、その業務内容に適した在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が求められます。ビザを持たずに業務を行った場合、受託者だけでなく依頼者にも罰則が課される可能性があるため、契約前にビザの確認の徹底が重要です。

就労ビザの注意点

外国人と業務委託契約を結ぶ際の就労ビザに関して、いくつかの注意点があります。まず、業務内容とビザの種類が一致しているかどうかを確認することが必要です。

日本には2024年時点で16種類の就労ビザがあり、それぞれ特定の職種や業務に対応しています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで許可されている業務範囲は、技術的なスキルや国際業務に関連した仕事に限られます。業務内容がビザの範囲を超えている場合、その外国人は適切な在留資格を取得するか、別のビザへの変更手続きを行う必要があります。

次に、ビザの有効期限にも注意が必要です。業務委託契約が長期にわたる場合でも、ビザの期限が切れてしまうとその外国人は合法的に業務を続けられなくなります。定期的にビザの期限を確認し、必要に応じて更新手続きを行うことが不可欠です。

また、外国人のビザ申請にはスポンサー(企業)が必要な場合も多く、業務委託契約を結ぶ側が申請を支援するケースもあります。契約を締結する前に、ビザの申請プロセスや費用、必要書類についても十分に話し合っておくことが重要です。

業務委託契約書で収入印紙が必要なケースとは?

業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約内容によって異なります。

特に、契約書が「請負契約」や「継続的取引」に該当する場合、印紙税法に基づいて収入印紙を貼付する必要があります。

ここでは、収入印紙が必要であるそれぞれのケースについて、詳しく解説します。

請負に関する契約書(2号文書)の場合、印紙税も適用

先述した通り、請負契約とは「受託者が業務の結果として成果物を完成させ、それを依頼者に引き渡す契約」を指します。IT業界においては、システム開発やウェブサイト制作、アプリケーションの納品などが請負契約に該当することが多いでしょう。

フリーランスエンジニアが企業と請負契約を結ぶ場合、その契約書は「請負に関する契約書(2号文書)」に該当し、印紙税が適用されます。請負契約に基づいて成果物を納品する際には、契約書を作成し、その内容に応じた印紙税を支払う義務が発生します。

印紙税の金額

印紙税額は、契約金額に応じて異なります。以下は、契約金額ごとの印紙税額の詳細です。

契約金額 印紙税の額
100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 1,000円
300万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~1,000万円以下 10,000円
1,000万円超~5,000万円以下 20,000円
5,000万円超~1億円以下 60,000円
契約金額の記載がない場合 200円

たとえば、フリーランスエンジニアがクライアントと250万円のシステム開発契約を結んだ場合、1,000円分の印紙税を契約書に貼付しなければなりません。また、契約金額が記載されていない場合は、200円の印紙税が適用されます。

なお、フリーランスエンジニアが非常に小額の仕事を請け負う場合、契約金額が1万円未満であれば印紙税は非課税です。たとえば、短期間の簡単なウェブサイト修正や小規模な機能追加など、1万円以下の契約であれば、印紙税の負担はありません。

フリーランスエンジニアは、クライアントとの契約書作成時に、印紙税が必要かどうかを確認する必要があります。特に、成果物を納品する請負契約では、契約金額に応じた印紙税の支払いが発生するため、事前に適切な金額の印紙を用意しておくことが重要です。もし印紙を貼付しなかった場合、契約書が有効であるかどうかに関わらず、税務署から過怠税が課されるリスクがあります。

また、契約書を複数作成する場合は、正本1通にのみ印紙を貼付し、控えには貼る必要はありません。ただし、控えを作成する際には、正本に印紙を貼った証拠としてコピーを保管しておくと良いでしょう。

継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)の場合

フリーランスのITエンジニアがクライアントと継続的な取引を行う際に作成される「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」は、長期的なプロジェクトや複数の案件を共通の条件で進めるために必要な契約書です。

第7号文書は、単発の契約とは異なり、今後行われる複数の取引に対する基本的なルールを事前に定めた上で、効率的な取引を実現するものです。フリーランスのエンジニアは、システム開発やウェブサイトの運用・保守、アプリケーションの継続的なサポートなどをする際に、第7号文書を作成することによって、毎回の取引で新たな契約書を作成する手間を省くことができます。

なお、第7号文書には、取引における基本的な条件、例えば業務範囲や報酬の支払方法、納期、責任範囲などが含まれます。特にITエンジニアの仕事では、システム保守やメンテナンス、定期的なバージョンアップなど、長期的かつ繰り返し行われる業務が多いため、この契約書の存在が重要です。契約書には、取引条件が明確に記載されるため、双方の認識違いやトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

ただし、この契約書には印紙税が適用されることを忘れてはいけません。第7号文書には、契約金額にかかわらず一律で4,000円の印紙税が課されます。

例外として、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがない契約書に関しては印紙税が免除されます。しかし、長期間にわたる業務契約や、更新を前提とした契約が多いフリーランスのエンジニアの場合、印紙税の支払いが必要になるケースが一般的です。契約書を作成した際には、正本に印紙を貼付し、消印をすることを忘れずに行う必要があります。もし印紙を貼付しない、または不適切に処理した場合、税務署から過怠税を課される可能性があるため、注意が必要です。

請負契約にも継続的取引にも該当しない場合

フリーランスのITエンジニアがクライアントと業務委託契約を結ぶ場合、その契約が「請負契約」や「継続的取引」に該当しないケースもあります。このような場合は、収入印紙の貼付は不要です。

たとえば、フリーランスのITエンジニアがクライアントに対して技術的なサポートやアドバイスを行う準委任契約では、報酬は業務の遂行に対して支払われますが、特定の成果物を納品することを目的としていません。つまり、システムの開発や納品ではなく、技術的なサポートやトラブル対応などの業務を進める場合が該当します。

このような契約は、成果物の完成を前提とする請負契約とは異なり、業務の進行自体が重視されるため、印紙税の対象外となるのが一般的です。たとえば、フリーランスITエンジニアがシステムのトラブル対応を行い、特定の納品物が発生しない契約では、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、契約内容によっては解釈が異なることもあるため、不安な方は弁護士などの専門家に相談してみましょう。

電子契約書の場合は収入印紙は不要

紙ベースの業務委託契約書には収入印紙が必要ですが、電子契約書の場合は、印紙税法の対象外となります。電子契約は物理的な紙に記載されていないため、印紙税が適用される「文書」として扱われないからです。

IT業界では、電子契約サービスが普及しており、システム開発やウェブサイト制作などの契約をオンラインで締結することが一般的になっています。電子契約の場合、契約書をクラウド上で管理し、電子署名を付けることで法的効力が生じるため、紙ベースの契約書と同等の効力を持ちながらも、収入印紙のコストを削減できます。

ただし、電子契約を行う際には、契約の真正性や改ざん防止のために、適切な電子署名やタイムスタンプの付与が必要です。

誰が負担するの?

印紙税法第3条により、印紙税の納税義務者は「課税文書の作成者」と定められており、契約書を作成した側が収入印紙を貼付し、その費用を負担する義務があります。実務上も、契約書を作成した側が印紙代を負担するケースが一般的です。

たとえば、IT業界においてフリーランスのITエンジニアがシステム開発を請け負う契約書を作成する場合、そのエンジニアが契約書を作成し、収入印紙を貼付する義務を負います。

ただし、実務においては、契約当事者間で合意により負担を分担することが可能です。たとえば、契約金額が非常に高額な場合、双方が話し合いの上、印紙代を折半することや、依頼主側が負担することもあります。こうした取り決めは契約書に明記しておくことが望ましいでしょう。

また、印紙を貼付しなかった場合には、印紙税法に基づき、契約書の作成者に過怠税が課される可能性があり、受取側にも一定の責任が生じることがあります。したがって、契約書作成時には、印紙代の負担と貼付を確実に行っておくことで、税務リスクを回避できます。

業務委託契約書への収入印紙の貼り方

業務委託契約書に収入印紙を貼る必要があるかどうか、どこに貼るべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

契約書を作成したものの、印紙税の扱いが分からず、不安を感じることもありますよね。特に、印紙を貼らなかったり、正しい場所に貼らないと、税務上のトラブルが発生する可能性もあります。

ここでは、業務委託契約書に対する収入印紙の貼り方について、解説します。

収入印紙を貼る場所に決まりはありません

先に結論をお伝えすると、業務委託契約書に収入印紙を貼る際、その場所には法律上の厳密な決まりはありません。

ただし、実務上は契約書の表面に、できるだけ目立つ場所に貼っておくと良いでしょう。たとえば、契約書の最後のページ、署名欄や押印欄の近くに貼ることが一般的です。契約書が複数ページにわたる場合でも、収入印紙は一番目立つ場所に貼っておきましょう。

また、印紙を貼る位置は、後から確認がしやすいように考慮して選びましょう。契約書を保管している際に、税務署などからの調査があった場合、収入印紙が適切に貼付されているかを確認されることがありますが、その際に、契約書の署名欄や日付欄付近に貼ってあると、スムーズに確認してもらえます。

なお、契約書を複数部作成する場合は、それぞれに収入印紙を貼る必要はありません。原本(正本)1部にのみ貼付すればよく、控え(副本)には不要です。ただし、控えには収入印紙が貼られていることがわかるよう、コピーなどをしておくことで、控えとして保管している契約書にも、収入印紙が貼られていることが確認でき、後のトラブルを防ぐことができます。

消印が必要

業務委託契約書に収入印紙を貼った後、必ず「消印」を行う必要があります。

消印とは、収入印紙が再利用されないように、契約書に貼付した印紙と契約書本体の両方に重なるように印を押す行為です。消印をしないと、印紙が未使用とみなされ、税務署からの指摘を受ける可能性があるため、必ず消印を行いましょう。

消印を行う人は、必ずしも契約書の作成者に限られず、代理人や従業員などでも問題ありません。また、消印は印鑑でなく、署名でも有効とされています。そのため、消印に使用する印は、契約書に押されたものと異なっても構わず、作成者や代理人、従業員などの印鑑や署名であれば、特に制限なく使用できます。

なお、消印を押す際には、あくまで収入印紙の一部にしかかからないように注意しましょう。印紙全体に押印してしまうと、印紙の内容が不明瞭になり、問題が生じる可能性があります。契約書の一部と印紙の一部が重なるように消印を行うことで、印紙が確実に使用済みであることを示すことができます。

消印を忘れると、印紙が使用されたと認められず、再利用されるリスクがあるだけでなく、税務署から過怠税が課されることもあります。そのため、収入印紙を貼った後は、消印を忘れずに行い、正式に契約書を完成させることが重要です。

委託契約書に収入印紙を貼り忘れたときの罰則

業務委託契約書に収入印紙を貼り忘れた場合、印紙税法に基づく罰則が適用される可能性があります。収入印紙を貼らなかった場合、契約書が有効であるかどうかに関係なく、税務署から指摘を受けると、印紙税に加えて「過怠税」が課されることがあります。過怠税とは、印紙税を適切に納付していなかった場合に科される罰金です。

過怠税は、未納の印紙税額の3倍に相当する金額が請求されることがあります。たとえば、1,000円分の収入印紙を貼り忘れた場合、3,000円の過怠税が課される可能性があります。特に高額な契約では、印紙税も高額になるため、貼り忘れが発覚すると罰則額が大きくなるリスクがあるため注意しましょう。

また、貼り忘れが発覚した場合、税務署への申告や支払いを求められることもあります。過怠税を軽減するためには、自発的に貼り忘れを税務署に申告し、必要な印紙税を納付することが重要です。自ら申告した場合、過怠税が軽減されることもありますが、指摘を受けてからでは遅く、罰金額が増える可能性があるため、契約書作成時には必ず収入印紙の貼り忘れを防ぐようにしましょう。

さらに、収入印紙が必要な契約書であるかどうかは、契約内容によって判断されるため、専門家に相談することも有効です。特に請負契約や継続的取引の基本契約では、収入印紙の貼付が必要となる場合が多いため、事前に確認し、適切に対応することが大切です。

まとめ

今回の記事では、業務委託契約書の種類や必要な収入印紙について、フリーランスITエンジニアの例を基に説明してきました。

業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約内容に大きく依存します。特に請負契約や継続的取引の基本契約書では、収入印紙の貼付が法律で義務付けられており、適切に対応しなければ罰則が科される可能性もあります。

また、収入印紙の貼り方には特に決まりはないものの、目立つ場所に貼ることが基本です。また、消印は誰が行っても良いものの、再利用ではないことを証明するためにも必ず行っておきましょう。

加えて、電子契約書では印紙税が不要な場合もあるため、コスト削減の選択肢として検討する価値があります。契約書作成時には、専門家のアドバイスを受け、適切な対応を心がけましょう。

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