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フリーランス保護法の罰則の内容や発注者の義務について詳しく解説

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はじめに

フリーランスの働く環境を守るために新たに施行される「フリーランス保護法」は、発注者に対する罰則や義務を定めたものです。

この法律は、フリーランスが適正な取引条件のもとで仕事ができるように設けられたものであり、もし発注者が法律に違反した場合、罰則が科される可能性があります。

本記事では、「フリーランス保護法」の具体的な罰則の内容や、発注者が守るべき義務について詳しく解説します。

さらに、違反した場合にどのような処罰が科されるのか、そしてフリーランスが安心して働ける環境を作るための法的措置についても触れていきます。

<この記事を読むメリット>

  • フリーランス保護法に違反した場合の罰則を理解できる
  • 発注者として守るべき義務を知れる
  • フリーランスとして安心して契約を結ぶための知識が得られる

フリーランスや発注者の方々にとって、フリーランス保護法をしっかり理解しておくことは、トラブルを避け、良好な取引関係を築くために欠かせません。

特に発注者側は、フリーランス保護法を知っていなければ思わぬ損失を被る可能性もあります。

本記事を参考に、フリーランス保護法に関する知識を深めていきましょう。

フリーランス保護法に罰則はある?

フリーランス保護法の罰則1

2024年11月1日から施行される「フリーランス保護法」は、フリーランスの労働環境を整え、取引の適正化を目指す新しい法律です。

特に不公平な取引やハラスメント、報酬の未払いなどからフリーランスを保護することを目的としています。

違反した場合は罰則がある

フリーランス保護法には、発注者が義務を怠った場合に罰則が設けられています。

具体的には、以下のようなケースで罰則が適用される可能性があります。

1.契約内容の明示義務の違反

発注者はフリーランスと取引する際に、契約内容を書面または電子メールで明示する義務があります。

2.報酬の遅延支払い・減額

報酬は納品後60日以内に支払うことが義務付けられています。これに違反して報酬の支払いを遅らせたり、不当に減額した場合も罰則が適用される可能性があります。

3.ハラスメントの防止義務違反

フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制整備も義務化されています。

これに違反し、ハラスメントが発生した場合、事業者は罰金や行政処分を受けるリスクがあります。

罰金の額は違反内容に応じて変動し、例えば命令違反に対しては50万円以下の罰金が科される恐れがあります。

フリーランスが適正な取引を行えるようにするための法的措置

フリーランス保護法が制定された背景には、フリーランスという働き方が広まる中で生じた、取引上の不当な扱いや労働環境の問題が存在します。

従来、フリーランスは企業に属さず、独立した立場で業務を行うため、企業の従業員と比べて契約や労働条件の保護が手薄でした。

このような状況で、以下のような問題が表面化していました。

1.不透明な契約内容や不当な報酬減額

フリーランスと発注者の間で、口頭での契約や曖昧な条件で取引が行われ、納品後に報酬が減額される、あるいは報酬が支払われないといったトラブルが頻発していた。

2.ハラスメントや不平等な取引環境

フリーランスは企業の従業員とは異なり、労働法の保護が及びにくい立場にあります。

そのため、取引先からのハラスメントや、不平等な立場での取引を強いられることが少なくありませんでした。

3.「偽装フリーランス」問題

形式上はフリーランスでありながら、実際には企業に従属して働く「偽装フリーランス」の問題も顕在化している。

これらの問題に対応するため、フリーランス保護法が制定されました。

フリーランス保護法の罰則の内容

では、フリーランス保護法に抵触した場合、具体的にどのような罰則が適用されるのでしょうか?

ここからは、フリーランス保護法に抵触した場合の罰則の内容について、順を追ってわかりやすく解説します。

助言

フリーランス保護法に違反した場合、最初の段階で「助言」が行われます。

ここでいう「助言」とは、法律に違反する可能性がある行為や状況に対して、発注者(企業や事業者)が自発的に改善できるように、行政がアドバイスを行うプロセスのことです。

この段階では法的な強制力はなく、発注者が適切な取引方法に修正できるように助けることが目的です。

助言は発注者が法律に対する理解不足や勘違いから違反を犯している場合などに適用されます。

行政は違反の可能性を指摘し、どう改善すれば法に適合するかを説明します。

この助言に従わない場合、さらに強い措置が取られることになるので注意が必要です。

指導

助言を聞き入れなかった場合、次は「指導」が実施されることになります。

「指導」とは、行政が発注者に対して具体的な改善策を指示し、フリーランス保護法に基づいた適切な取引を行うように求める段階です。

この段階では、発注者が法的に適切な対応をとるための改善を自発的に行うことが期待されますが、より強制的なニュアンスが加わります。

指導が行われる理由としては、助言の段階で改善が見られなかった場合や、問題が比較的深刻であると判断された場合が多いです。

この段階でも、まだ罰則が適用されるわけではなく、発注者に改善の余地が与えられますが、放置した場合にはさらなる措置が待っています。

報告徴収

次に行われるのは「報告徴収」です。

「報告徴収」とは、行政が発注者に対し、フリーランスとの取引内容やその経緯について具体的な報告を求める段階を指します。

この報告によって違反がどのように行われたのか、またその程度を明らかにすることが目的です。

発注者は行政の要求に応じて、取引の詳細や契約内容を正確に報告しなければなりません。

もし発注者がこの報告を怠ったり、虚偽の情報を提供した場合には、さらなる罰則の対象となる可能性があります。

この段階に至ると状況はかなり深刻であり、発注者には法的な責任が重くのしかかるようになります。

立入検査

次に行われるのは「立入検査」です。

「立入検査」は、行政が発注者の事業所や関連場所に直接訪れて調査を行う手段です。

これは、報告徴収などで提出された情報が不十分であったり、さらに詳細な確認が必要な場合に行われます。

行政はこの検査を通じて、実際の取引状況や契約の履行状況を詳しく把握し、法令違反がないかを調査します。

立入検査は強制的な措置であり、発注者はこれに対して協力しなければなりません。

拒否や妨害をした場合は、さらなる罰則が科されることがあります。

この段階に至ると違反がより深刻なものとみなされ、罰則適用の可能性が高まります。

勧告

次に行われるのは「勧告」です。

「勧告」は、行政が違反と判断した場合に、発注者に対して正式に改善を求める措置です。

この段階では、違反行為が明確に認定され、発注者に対し具体的な改善内容が提示されます。

発注者はこの勧告に従い、速やかに是正措置を講じなければなりません。

勧告は強制力を伴うものではないものの、従わない場合には更なる厳しい処分に進む可能性があり、社会的な信頼にも影響を与える重大な警告とみなされます。

勧告が無視されたり、改善が行われない場合には、次の段階である「公表」に進むことになります。

公表

次に行われるのは「公表」です。

「公表」は、発注者が勧告に従わなかった場合、行政がその違反内容や事業者名を公にする段階です。

公表されることで発注者の法令違反が広く周知され、社会的な信用が大きく損なわれることになります。

これにより、事業者の取引先や顧客にも影響を与え、ビジネスに大きな打撃を受けることになり、最悪の場合は倒産してしまう可能性もゼロではありません。

「公表」は、発注者にとって非常に厳しい措置であり、ここまで進むことを避けるためには、勧告の段階で速やかに改善策を講じることが重要です。

違反が広く知れ渡ることはビジネスの信頼に直結するため、発注者にとって大きな痛手となります。

命令

最後に行われるのは「命令」です。

「命令」は発注者が勧告や公表に従わなかった場合に、行政が強制的に改善を求める段階です。

この時点では、発注者に対して法的な改善を義務付けられ、従わない場合はさらなる罰則が科される可能性があります。

「命令」は、強制力を持つため、発注者は必ずその内容に従わなければなりません。

もし発注者がこの命令にも従わない場合には、最終的な罰則として「罰金」が科される可能性があります。

命令に従わないことはフリーランス保護法の最も厳しい違反とみなされ、法的な処罰に直結します。

50万円以下の​罰金

「命令」に従わなかった場合、発注者には50万円以下の罰金が科されることがあります。

これは、フリーランス保護法の最も厳しい制裁措置であり、違反を改善せずに放置した結果、発注者が法的に責任を問われることを意味します。

罰金は、特に重大な違反行為や継続的な違反に対して科され、法律の遵守を徹底させるための最終手段です。

罰金は事業者にとって経済的なダメージだけでなく、信用の失墜を招くため、法令を無視するリスクは非常に高いと言えます。

違反がここまで進む前に、早期の段階で適切な対応を取ることが重要です。

​発注者の義務の内容は?

ここまで、フリーランス保護法の罰則について詳しく解説してきました。

では、そもそも発注者にはどのような義務が生じるのでしょうか?

結論からいうと、発注者に生じる義務は以下の7点です。

  1. 契約条件を​明示する
  2. 報酬は​60日以内に​支払う
  3. 募集情報を正確に​表示する
  4. 禁止事項を​守る
  5. 介護や育児との​両立に​配慮する
  6. ハラスメント対策を​する
  7. 中途解約は​事前に​予告し​理由を​明示する

それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。

契約条件を​明示する

フリーランス保護法のもとでは、発注者は契約条件を明示する義務があります。

フリーランスとの契約を口頭だけで交わすことは認められず、契約内容は書面または電磁的な方法で提示されなければなりません。

この義務により、フリーランスが曖昧な条件で契約を進めてしまうリスクを減らし、取引の透明化を実現します。

書面または​電磁的な​方法での​交付

発注者は、契約条件を明確に書面で交付する必要があります。

契約条件の明示方法としては、以下の3点が奨励されています。

  1. 書面での交付:紙媒体による契約書の交付
  2. 電子メールでの交付:契約内容を電子メールで提示する方法
  3. その他の電磁的方法での交付:デジタル文書やオンラインプラットフォームを通じた契約条件の提示

フリーランスが書面での交付を希望する場合には、その希望に応じる義務が発生するので、上記の方法で契約条件を明示しましょう。

報酬は​60日以内に​支払う

フリーランス保護法では、フリーランスが業務を完了して納品を終えた後、発注者は報酬を60日以内に支払わなければならないと定めています。

これは、フリーランスが報酬の支払いを不当に遅延されることなく、適切なタイミングで受け取れるようにするための重要な規定です。

成果物を​受け取った​日から​60日以内

報酬の支払い期限は、フリーランスが成果物を納品した日を基準にカウントされます。

具体的には、発注者が納品を受け取った日から60日以内に報酬を支払わなければならず、それ以上遅延することは禁止です。

この規約に従わない場合、発注者には行政による罰則が科される可能性があります。

この規定は、フリーランスが複数の案件を掛け持ちする中で、報酬の支払いが安定することにより、経済的な不安定さを解消することが目的です。​

募集情報を正確に​表示する

フリーランス保護法では、フリーランスに対する業務委託に関する情報を正確かつ適切に表示することが義務付けられています。

発注者は、虚偽の情報や誤解を招くような内容を提示することなく、透明性のある募集情報を提供しなければなりません。

これにより、フリーランスが取引の際に正確な情報に基づいて判断を下せるようになり、不公平な条件での契約や取引が防がれます。

虚偽の​内容や​誤解を​招く内容を記載しない

募集情報には、仕事内容や報酬、業務期間、納品条件などの重要な情報が含まれますが、発注者はこれらの情報を正確に記載する義務があります。

例えば、以下のような表示方法は誤解を招く恐れがあり、罰則が適用されかねません。

  • 募集情報に「報酬額:50万円」と記載しておきながら、実際には20万円しか支払わない
  • 「未経験者歓迎」と記載しながら実際には高いスキルを要求する
  • 「できるだけ早く納品」といった曖昧な表現

このような虚偽や誤解を招く情報の提示は、フリーランスと発注者の間で不信感を生むだけでなく、法律違反として罰則の対象となる可能性があります。

したがって、発注者は募集情報を正確かつ透明に提示する義務を守ることが重要です。

最新の​情報を提供する

フリーランス保護法では、発注者が提供する募集情報を常に最新の状態に保つことが義務付けられています。

業務内容や報酬、納品期日などの条件が変更された場合、これを速やかに更新し、フリーランスに正確な情報を開示しなければなりません。

例えば、最初に「記事の執筆」という内容で募集されていた業務が、途中で「記事執筆に加えて画像の編集作業も含む」と変更された場合、発注者はこの変更をすぐにフリーランスに通知し、募集情報を更新する必要があります。

これらの義務を果たさない場合、フリーランスが不利な立場に立たされるだけでなく、発注者が法的に責任を負う可能性もあります。

禁止事項を​守る

フリーランス保護法では、発注者がフリーランスに対して不当な行為を行うことを禁止するための厳しいルールが設けられています。

発注者は、フリーランスが適正な条件で業務を遂行できるようにする責任があり、以下に述べる禁止事項を遵守しなければなりません。

フリーランスに非がないのに成果物を​受け取らない​

フリーランスが納品した成果物に問題がないにもかかわらず、発注者が受け取りを拒否することは禁止行為に該当します。

例えば、フリーランスが契約通りの仕様に基づいて納品を完了したにもかかわらず、発注者が一方的に「こちらの都合で必要なくなった」として納品物を受け取らないケース。

この場合、フリーランスは契約に基づき作業を完了しているため、発注者の都合による受け取り拒否は法律に違反します。

フリーランスに非がないのに報酬を​減額する​

発注者が、フリーランスの責任ではない理由で報酬を減額することも禁止されています。

例えば、フリーランスが約束通りのデザインを納品したにもかかわらず、発注者が「クライアントの予算削減により」との理由で報酬を半額にするケース。

これは、フリーランス側に問題がないため報酬を減額することは不当です。

フリーランスに非がないのに成果物などを​返品する​

フリーランスが契約に基づいて納品した成果物を、発注者が勝手に返品することは違法です。

発注者側が要件を満たしていない場合でも、フリーランスが正当な作業を行った場合は報酬を受け取る権利があります。

例えば、フリーランスがウェブサイトを作成し、発注者が確認後に納品を受けた後、発注者が「やはり別のデザインが良い」と言って一方的に成果物を返品するケース。

成果物が契約内容を満たしている限り、返品は認められません。

フリーランスに非がないのに​発注内容を​変更ややり直しなどを​要求する

フリーランスに責任がない状況で、発注者が業務内容の変更ややり直しを要求することも禁止されています。

発注後に業務内容が変更された場合、フリーランスにはその分の労力に応じた報酬を支払う必要があります。

例えば、フリーランスのウェブライターが規定された内容に基づいて記事を執筆し、納品した後、発注者が「もう少しボリュームを増やしてほしい」と追加要求するケース。

契約の範囲を超えた変更ややり直しは、フリーランスに非がない限り認められません。

相場よりも​大幅に​低い報酬額を​定める​

フリーランス保護法は、発注者が相場を大幅に下回る報酬額を設定することを不公正な取引とみなします。

これは、フリーランスが適正な報酬を受け取ることを保証するための規定です。

例えば、ウェブライター案件の相場が1記事あたり1万円程度であるにもかかわらず、発注者がフリーランスに500円で記事を書くよう依頼するケース。

これは、不当な低報酬として扱われ、フリーランス保護法で禁止されています。

なお、相場というのは非常に抽象的な概念でもあるため、明確な規定はありません。あくまでも、良識の範囲内において不当に低い報酬額に限ります。

正当な​理由なく​自社の​商品や​サービスの​利用などを​強制する​

発注者が、フリーランスに対して不当に自社の商品やサービスを購入・利用させる行為も禁止されています。

こうした行為は、フリーランスに不必要な負担を強いるので禁止行為です。

例えば、発注者がフリーランスに業務を委託する際、「この業務を受けるには、当社が販売しているソフトウェアを購入する必要がある」と要求するケース。

業務遂行に必要でない商品やサービスを購入するよう強制する行為は違法です。

ただし、双方の合意のもとに報酬にソフトウェア購入費用などが含まれていれば問題はありません。

しかしながら、この場合も「業務に関係のある商品やサービス」に限ります。

フリーランスに​金銭などの​利益を​要求する

発注者がフリーランスに対して、正当な理由なく金銭やその他の利益を要求することも厳しく禁止されています。

これは、フリーランスが発注者に不当な負担を強いられないよう保護するためです。

例えば、発注者がフリーランスに「特別にこのプロジェクトを受注できるようにしてあげるから、その見返りにお金を渡してほしい」と金銭を要求するケース。

これは完全に不当な要求であり、法律で厳しく禁止されています。

介護や育児との​両立に​配慮する

フリーランス保護法では、発注者がフリーランスに対して介護や育児との両立に配慮することが求められています。

これは、フリーランスが仕事と生活のバランスを保ちながら働けるように、発注者側が柔軟な対応をするべきだという責務です。

特に長期間にわたる業務委託契約においては、この配慮が強く求められます。

この責務に違反した場合、発注者には指導や勧告が行われ、それでも従わない場合には罰則が科される可能性があります。

ハラスメント対策を​する

フリーランス保護法では、フリーランスがハラスメントを受けないようにするための対策を講じることが発注者に義務付けられています。

フリーランスは、発注者との取引において従業員とは異なる立場であるため、ハラスメントに対してより敏感な対応が必要です。

ハラスメント対策としては、以下のような対策が奨励されています。

  • ハラスメントに関する相談ができる窓口を設置
  • ハラスメント防止のための研修や教育プログラムの実施
  • ハラスメントが発生した場合の対応策の準備

中途解約は​事前に​予告し​理由を​明示する

フリーランス保護法では、発注者が業務委託契約を中途で解約する場合、フリーランスに対して事前に通知し、その理由を明示する義務があります。

この規定はフリーランスが突然仕事を失うリスクを軽減し、予測可能な働き方を確保するためです。

契約を​解除する​場合は30日前に​予告する

発注者は、6か月以上の業務委託契約を中途で解約する場合、30日前までに解約の予告を行わなければなりません。

6か月未満の契約においても、発注者には配慮の努力義務が求められますが、必ず30日前に解約予告を行う義務があるとは明記されていません。

とはいえ、発注者は契約解除をする際にはフリーランスに対して適切な説明や対応を行うべきであり、無予告での突然の契約解除はトラブルを招く可能性があるため、リスクが伴います。

理由開示の​請求が​あった​場合は​応じる

フリーランスが契約解除の理由を求めた場合、発注者はその理由を書面または電子メールなどで遅滞なく開示しなければなりません。

なお、契約解除には合理的な理由が必要です。

フリーランスが契約通りの仕事を行っているのに、発注者の都合や気まぐれで契約を解除することは不当とされます。

例えば、「新しい業務が他のフリーランスに合うと思ったから」など、業務の履行に直接関係しない理由での契約解除は不適切です。

また、契約書に途中解除の条件が明示されていない場合、発注者が一方的に契約を打ち切ることは難しいです。

特に長期のプロジェクトでは契約書に明確な解約条件がない限り、発注者の一方的な判断での解除は不当となります。

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まとめ

本記事では、「フリーランス保護法」に基づく発注者の義務や、違反した場合の罰則について詳しく解説しました。

フリーランス保護法は、フリーランスがより安心して仕事を受けられる環境を整え、発注者には適正な取引を求める重要な法的枠組みです。

発注者には、契約内容の明示、報酬の適正な支払い、ハラスメント防止、育児・介護との両立への配慮など、数多くの義務が課されています。

フリーランス保護法は、これからの働き方の多様化を考えると非常に重要な法律です。

フリーランス市場が成長する中、発注者が責任ある対応を取ることで、フリーランスとの信頼関係を築き、公正な取引環境が広がることが期待されます。

本記事を通じて、フリーランスや発注者の皆さんが法律の内容を理解し、健全なビジネス環境を築く一助となることを願っています。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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