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【業務委託で仕事を受けている人必見】確定申告に必要な書類とは?徹底解説!

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目次

はじめに

フリーランスや個人事業主、会社員の副業として業務委託契約で仕事をしている方にとって、確定申告は避けて通れない重要な手続きです。

しかし、確定申告に必要な書類や申告方法は少し複雑に感じるかもしれません。

本記事では、業務委託で働いている方が確定申告をスムーズに行うために知っておくべき情報を徹底解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 業務委託契約と雇用契約の違いを理解できる
  • 確定申告が必要な条件とその理由が分かる
  • 必要書類を確実に揃えられる

本記事を参考に、スムーズで確実な確定申告を目指しましょう!

業務委託契約とは?

<業務委託契約の種類>

主な目的 具体的な成果物 報酬の条件 管理・指示の範囲
請負契約 成果物の完成 あり 成果物の完成時に発生 完成責任あり、進め方は自由 建築工事、ソフトウェア開発
準委任契約 業務の遂行 なし 業務を遂行すれば発生 指示された業務を実施 ITシステムの保守、データ入力
委任契約 行為の実施 なし 行為を誠実に実施すれば発生 法律行為や代理行為の遂行 弁護士の法律相談、代理交渉

新型コロナウィルスが蔓延した2020年以降、多くの人がフリーランスや副業に興味を持ち始めました。

2024年11月からは「フリーランス保護法」と呼ばれるフリーランスの労働環境を改善するための法律も施行されることになっており、今後もフリーランス人口は増加の一途をたどることが予想されます。

そんな注目のフリーランスと切っても切り離せない関係にあるのが「業務委託契約」です。

ここではまず、業務委託契約とは何かについて学んでいきましょう。

自社の業務(対応しきれない業務の一部や全部を)外部の企業や個人に任せること

業務委託契約とは、企業が自社で対応しきれない業務の一部や全部を外部の企業や個人に任せる契約のことを指します。

例えば、システム開発やデザイン、翻訳など、特定のスキルを必要とする業務をフリーランスや他の企業に依頼することなどが代表例です。

なお、業務委託契約において契約の対象となるのは「業務の成果そのもの」です。

つまり、業務委託を受けた側はどのようにその成果を達成するかについて、自分で計画し、実行する自由を持っています。

依頼主からは「どういう成果をいつまでに届けるべきか」が求められますが、その手段や過程に関して細かく管理されることはありません。

このため、業務委託では一般的に個人または法人が自分の裁量で仕事をすることになります。

確定申告において、業務委託契約での報酬は「事業所得」「雑所得」として扱われるため、受託者は収入から経費を差し引いた額に対して課税されます。

したがって、業務委託契約を利用している人は年に一度、自ら確定申告を行って税申告しなければなりません。

雇用契約との違い

業務委託契約と混同されやすいのが「雇用契約」です。

雇用契約は、主に会社と社員の間で結ばれるもので、社員は会社の指揮命令に従って業務を遂行します。

勤務時間や働く場所が指定されて労働基準法の適用を受けるため、残業手当や社会保険などが保障されるのが特徴の一つです。

例えば、正社員やアルバイトとして働く場合がこれに当たります。

雇用契約に基づいて支払われる給与は「給与所得」として扱われ、源泉徴収によって税金があらかじめ差し引かれて支払われることが一般的です。

一方、業務委託契約の場合の報酬は「給与所得」ではなく、「事業所得」または「雑所得」として扱われます。

このため、業務委託で働く人は自ら税金を計算し、必要であれば経費を差し引いて税額を算出し、確定申告を行う義務があります。

業務委託契約で確定申告が必要となる人とは?

業務委託契約で確定申告が必要になる人は、以下の2つのケースに該当する人です。

  1. 個人事業主やフリーランスが業務委託で仕事をした場合
  2. 会社員などの給与所得者が、副業として業務委託で働いた場合

それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。

個人事業主やフリーランスが業務委託で仕事をした場合

個人事業主やフリーランスが業務委託契約で仕事をした場合、その収入は「事業所得」として扱われます。

この場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

なお、ここでいう「所得」とは売上から必要な経費を差し引いた金額を指します。

経費には業務に関連する費用が含まれ、例えば、パソコンの購入費や家賃の一部(自宅をオフィスとして使用している場合)などが該当します。

また、確定申告を行う際には、「青色申告」または「白色申告」を選択可能です。

青色申告は、事前に税務署へ届出ることで選択可能となり、最大65万円の控除などの税制上の優遇を受けることができます。

一方、白色申告は手続きがシンプルですが、控除額などの優遇が少ない点に注意が必要です。

会社員などの給与所得者が、副業として業務委託で働いた場合

会社員などが副業として業務委託で仕事を行った場合、その副業による収入が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

副業の収入は「雑所得」もしくは「事業所得」として扱われます。

なお、年間20万円以下の副業所得については確定申告が不要な場合もありますが、控除の漏れや所得税の還付を受けられるので、必ずしも申告が不要ということではありません。

また、副業として業務委託契約で得た収入に対しても、青色申告と白色申告を選択することが可能です。

ただし、副業収入に関しては、サラリーマンの場合、青色申告をするためには「開業届」の提出が必要となることを忘れてはなりません。

上に挙げた2つの条件に当てはまらなければ、業務委託の所得に対して所得税は発生しないため、確定申告は不要。

上記のケースに該当しない場合、業務委託契約による所得が発生していても、所得税が課される心配はないので確定申告は不要です。

しかし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については市区町村への申告が必要です。

確定申告を行わないと、市区町村が住民税を計算できません。

また、期限内に申告しないと無申告加算税延滞税が発生することもあります。

そのため、所得が基準額を超えた場合は速やかに申告することが重要です。

給与所得者が業務委託で仕事を受けた時は確定申告をした方が良い?

給与所得者が業務委託契約で仕事を受けた場合、確定申告が必要かどうかは主に副業での収入額と年末調整の状況に依存します。

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

給与所得があり年末調整をしている場合、基本的に給与所得20万円を超えなければ確定申告は不要

給与所得者が副業として業務委託で得た所得が「年間20万円以下」の場合、基本的に確定申告は不要です。

年末調整は会社側で実施されるため、本業に関する税金はすでに処理されています。

しかし、20万円を超える副業所得が発生する場合、その部分については自ら確定申告しなければなりません。

ただし、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は別です。

自治体によって異なる対応が取られることがあり、住民税の申告が必要な場合があります。

この住民税の申告を怠ると、税金に関するトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

給与所得がある人で1年の途中で退職して、年末調整を受けられなかった場合、確定申告が必要

給与所得者が1年の途中で退職した場合、その年の年末調整を受けられないため、自ら確定申告する必要があります。

通常、年末調整は会社が1年間の給与所得に基づいて税額を調整する手続きです。

しかし、退職により年末まで在籍していない場合、年末調整が行われないので退職後に得た給与所得およびその他の所得を合わせて確定申告を行い、税額の調整をしなければなりません。

例えば、9月に退職した後に業務委託契約を締結して収入を得ている場合は、その年に受け取った給与所得と業務委託による所得の両方をまとめて確定申告し、納税または還付の手続きをする必要があります。

また、過剰に支払った税金の還付を受けることも可能です。

確定申告に必要な書類

通常、確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に実施されますが、その年によって若干違いがあります。

なお、2024年度分の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。

この期間が終わってしまう前に、必要な書類を準備しておかねばなりません。

確定申告に必要な書類は基本的に以下の5種類です。

  1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
  2. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  3. 所得金額が分かるもの
  4. 生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
  5. 銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)

それぞれについて詳しくみていきましょう。

マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類

確定申告する際には「本人確認書類」が必要です。

具体的には、次のような書類が該当します。

  • マイナンバーカード:マイナンバーの確認と本人確認の両方を行えるため、便利な書類です。
  • 運転免許証:マイナンバーカードを持っていない場合でも本人確認ができます。
  • パスポート:国外への渡航に使われるものですが、国内でも本人確認書類として利用可能です。
    (※健康保険証や住民票の写しなども、追加の本人確認書類として使用可能)

マイナンバーカードを持っている場合は、「e-Tax(電子申告)」を利用することでオンラインでの申告が可能になり、手続きが非常に簡単になります。

また、マイナンバー付きの住民票も使用できるため、複数の選択肢から選んで準備しておきましょう。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書

確定申告書は、所得税を申告するための最も重要な書類です。

確定申告書には「A」と「B」の2種類があり、収入の種類に応じて使用するものが異なります。

  • 確定申告書A:給与所得者や年金受給者などが使用します。
  • 確定申告書B:事業所得、不動産所得、配当所得など、複数の種類の所得がある場合に使用します。

また、e-Taxを利用する場合は、電子申告用のIDやマイナンバーカードが必要になります。

電子申告では、紙の申告書の作成が不要になるため手続きがスムーズです。

所得金額が分かるもの

所得金額がわかる書類とは、その年に得た収入を証明する書類のことです。

主に次のような書類であれば問題ありません。

  • 源泉徴収票:給与所得者の場合、会社から交付される書類で、年末調整後の所得と税額が記載されています。
  • 収支内訳書または青色申告決算書:個人事業主やフリーランスが使用します。収入、経費、および所得の内訳が記載されています。
  • 支払調書:業務委託などで得た収入がある場合、発注元が発行する書類です。確定申告書に添付する必要はありませんが、記載内容を正確に申告するために使用します。

なお、源泉徴収票は通常であれば所属企業から自動的に配布されるはずです。

収支内訳書(白色申告用)と青色申告決算書(青色申告用)は国税庁の公式サイトよりダウンロードしてください。

支払調書に関しては、発注元に発行を依頼する必要がありますが、自分で収入と経費を正確に記録した書類があれば必ずしも必要ではありません。

生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書

控除証明書は、各種控除を適用させるために必要な書類です。

控除によって税負担を軽減できるため、節税のためにもできれば取得しておきましょう。

  • 生命保険料控除証明書:生命保険料に関して支払った金額が証明される書類です。保険会社から毎年秋に送付されます。
  • 医療費控除の明細書:年間の医療費が10万円を超えた場合に、医療費控除を受けるための書類です。また、医療費の領収書も必要になりますが、これらは添付不要で、保管が義務付けられています。
  • 寄附金控除証明書:ふるさと納税などを行った場合に、寄附金の受領書や証明書を添付します。

上記の控除を確定申告で適用することにより、課税所得を減らし、最終的に支払う税金を軽減できます。

各種書類の取得方法については、国税庁の公式サイトよりご確認ください。

銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)

税金の還付を受ける場合、還付金を振り込むための銀行口座情報が必要です。

これに関しては、口座番号、支店名などを確認できる銀行通帳またはキャッシュカードがあれば問題ありません。

確定申告書には、還付を受けるための口座情報を記載する欄があるので、通帳を用意して記入してください。

口座情報に誤りがあると還付金の振り込みに時間がかかってしまうため、正確な記載を心がけましょう。

確定申告のやり方

はじめて確定申告する方は、「どこから手をつけていいかわからない!」という方も多いでしょう。

昔と比べると、現在ではe-Taxによる電子申請も可能になったりと、かなり手続きはシンプルになりました。

しかし、やはりどうしても複雑に感じている方が多いのも事実です。

そもそもの話にはなりますが、確定申告には大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

ここからは、まず青色申告と白色申告の違いについて理解した上で、具体的な確定申告のやり方について解説します。

青色申告とは

青色申告とは、個人事業主やフリーランスの方が利用する申告方法で、税制上の大きなメリットがあるのが特徴です。

具体的には、次のようなメリットがあります。

1.青色申告特別控除

青色申告を行うことで、最高65万円または55万円の特別控除を受けられます。

特別控除を受けるためには複式簿記での帳簿付けが必要で、きちんと記帳しなければなりません。なお、e-Taxを利用して申告すると65万円の控除が適用されます。

2.損失の繰越控除

事業で赤字が発生した場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して所得から差し引けます。これにより、次の年度の税金を減らすことが可能です。

3.減価償却費の経費計上

事業に使用する資産(パソコンや車など)の購入費用を一度に経費として計上せず、数年間に分けて計上することで、所得税の負担を軽減することが可能です。

なお、青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告は複式簿記を使った詳細な帳簿の管理が必要ですが、その分、税金の負担を減らせるメリットも大きいです。

白色申告とは

白色申告は、青色申告に比べて手続きがシンプルな申告方法です。

特に初めての確定申告を行う方や小規模な事業を営んでいる方に向いています。

青色申告では複式簿記が求められますが、白色申告では単式簿記での記帳が可能です。

つまり、収入と経費を簡単に記録するだけで良いので、帳簿付けの負担が軽減されます。

ただし、白色申告では青色申告特別控除(最大65万円の控除)が利用できないため、節税効果は小さくなってしまうのがデメリットです。

そのため、ある程度の収入が見込まれる個人事業主やフリーランスには、青色申告の方がメリットが大きいと言えます。

将来的に事業規模が大きくなる場合は、青色申告への切り替えを検討しましょう。

確定申告書を作成する

当たり前のことではありますが、確定申告をするには「確定申告書」を作成しないといけません。

基本的に、確定申告書は以下の3つの方法で作成します。

1.税務署で申告書を手書きで作成する

近くの税務署に行き、確定申告書を入手して必要事項を手書きで記入する方法です。

税務署の窓口で職員に相談しながら作成することもできますが、時間がかかってしまうのがデメリットです。

2.会計ソフトを利用する

市販の会計ソフト(例えば、freeeや弥生会計)を使用することで、自動で収支の計算を行い、申告書を作成できます。

特に青色申告を行う場合は複式簿記での記帳が求められるため、ほとんどの方が会計ソフトを使用して作成しています。(※おすすめ会計ソフトは後述)

3.e-Taxを利用する

e-Taxは国税庁が提供する電子申告のシステムで、インターネットを通じて確定申告ができます。

また、e-Taxを利用すると、青色申告の特別控除の控除額が最大65万円に増えるなどのメリットもあります。

確定申告書を作成して税務署に提出することで、所得税の計算が正式に行われ、納税や還付の手続きが進められます。

そのため、どちらの申告方法を選んでも確定申告書の作成は必須です。

確定申告の申告期間

確定申告の申告期間は、毎年決まっています。

原則として、2月16日から3月15日までの間が申告期限です。

ただし、期限が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限になります。

参考までに、2024年度分の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)です。

この期間内に申告しない場合、無申告加算税や延滞税が発生することがあるため、早めに準備を始めることが大切です。

また、還付申告の場合は翌年1月1日から申告が可能であり、還付される税金がある場合は早めに申告すると還付金をより早く受け取れます。

業務委託で確定申告をしなかった時のペナルティ

では仮に、確定申告をしなかった場合、法律上の罰則やペナルティはあるのでしょうか。

結論からいうと、確定申告をする必要があるのにもかかわらず、確定申告しなかった場合は以下のようなペナルティが課せられます。

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。

延滞税

延滞税とは、納付すべき税金を期限内に納めなかった場合に課される利息のような税金です。

これは税金の支払いを遅らせたことに対するペナルティであり、納付遅延の期間に応じて延滞税が加算されます。

延滞税の計算方法は、税金の納付期限を過ぎた翌日から税金を納めた日までの日数に応じて発生します。

延滞税の利率は毎年変更されますが、原則として市中金利に基づいて設定されます。

つまり、納付が遅れる期間が長引くほど利率が上昇し、支払うべき税金の額も増えるということです。

例えば、納付期限から2カ月以内の延滞税の利率は通常低めに設定されていますが、2カ月を超えるとさらに高い利率が適用されるため、早期の納付を心がけましょう。

なお、現在の延滞税利率については国税庁の公式サイトよりご確認ください。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかった場合に課される追加の税金、つまり追徴課税です。

課税対象は確定申告が必要であったにもかかわらず、期限内に申告しなかった全ての個人または法人です。

無申告加算税の計算方法は、納付すべき税金額に対して一定の割合で課せられます。

通常、納付すべき税額に対して15%の無申告加算税がかかりますが、税務署から申告の催促がある前に自主的に申告を行った場合は5%に軽減されます。

また、無申告で納税額が多額である場合、さらに加算されることもあります。

無申告加算税の目的は納税者が適時に申告を行うことを促すことであり、早めに申告すれば問題ありません。

重加算税

重加算税は、意図的に所得を隠したり、虚偽の申告を行った場合に課される非常に重いペナルティです。

納税者が悪意を持って税金逃れをしようとした場合に適用される罰則です。

重加算税の額は非常に高く、通常は過少申告や無申告によって不足した税額の35%〜40%が加算されます。

他のペナルティと比べて非常に厳しく、納税者が不正行為をしないようにするための強力な抑止力として機能するものです。

例えば、架空の経費を計上して課税所得を減らした場合や、意図的に収入を記録しなかった場合に課されることがあります。

ただし、これはあくまでも「悪質性」が認定された場合にのみ発生する税金であり、誤って数万円ほどの申告漏れがあった場合などにはほとんど適用されません。

業務委託の確定申告には確定申告ソフトを活用して時短に!

ここでは最後に、業務委託の確定申告におすすめのソフトを紹介します。

以下に紹介する確定申告ソフトであれば利用者も多く、信頼性も抜群なのでぜひ活用して確定申告を時短しましょう!

弥生のクラウド確定申告ソフト

弥生のクラウド確定申告ソフトは、個人事業主やフリーランスの方が簡単に確定申告を行えるように設計されたオンライン会計ツールです。

簿記や会計の知識がなくても入力作業を簡単に行え、税務処理の複雑さを解消してくれます。

初心者でも安心して使えるようにシンプルな操作性を重視しており、e-Taxにも対応済みです。

売上実績 No.1の信頼

弥生シリーズは、20年以上にわたり会計・業務ソフトの分野でNo.1の販売実績を誇ります。

入力作業の自動化

銀行口座やクレジットカードの取引データ、領収書やレシートを自動で読み取り、仕訳を行います。

豊富な外部連携

金融機関、クレジットカード、POSレジ、クラウド経費管理サービスなどと連携が可能。取引データを自動的に取り込み、仕訳の手間を省けるため、経理業務をより効率化できます。

スマート証憑管理機能

領収書・レシートのスキャンデータを自動で記帳する機能が搭載されており、電子帳簿保存法にも対応しているため、証憑の管理が簡単。

無料プランがある

「やよいの白色申告オンライン」はずっと無料で、「やよいの青色申告オンライン」も初年度は無料で利用可能。

確定申告ソフト「freee会計」

freee会計は、会計の経験が少ない人でも安心して使える機能とサポート体制が充実しており、自動化を活用して経理業務の効率化を目指せるクラウド型の会計ソフトです。

スマホアプリ対応で、どこからでもアクセス可能であり、e-Taxによる電子申告にも対応しています。

簡単な操作で確定申告が可能

確定申告書作成を質問に答える形式で進められるため、専門知識がなくても安心です。

自動連携で取引データを取得

銀行口座やクレジットカードなどと連携し、取引データを自動的に取得・仕訳します。キャッシュレス決済を利用している場合、手入力がほぼ不要で経理作業が大幅に効率化可能です。

スマホ対応で場所を選ばず作業

スマホアプリで、外出先からもレシートを撮影したり取引を登録することが可能です。

手厚いサポート体制

チャット・メールでの基本サポートに加え、スタンダードおよびプレミアムプランでは優先対応が提供されます。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても簡単に確定申告が可能です。

例えば、上記のfreee会計や弥生などのソフトは、質問に答えていく形式で進むため、必要な情報を入力するだけで自動的に仕訳を行い、申告書を作成してくれます。

銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動で取得・仕訳する機能もあり、面倒な計算や記帳作業を簡略化します。

現在では、ほとんどのフリーランスや個人事業主が利用しているので、確定申告をするときはまず確定申告ソフトをインストールするところから始めてみるのも一つの手段です。

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まとめ

本記事では、業務委託で仕事を受けている方に向けて、確定申告の必要性、必要な書類、申告の方法、そして申告を怠った際のペナルティについて詳しく解説しました。

確定申告は税務上の重要な手続きであり、特にフリーランスや副業を行う会社員にとっては責任を伴う作業です。

確定申告を正しく行うことで、適切な税負担を維持し、法的なリスクを避けることができます。

本記事を参考に、確定申告に関する理解を深め、正しい手続きと適切なソフトウェアの活用で効率的な税務処理をしていき、事業をさらに発展させましょう。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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