1. TOP
  2. エンスタマガジン
  3. フリーランス
  4. 業務委託は給与明細が発行されない?代わりとなる支払い明細書について詳しく説明

業務委託は給与明細が発行されない?代わりとなる支払い明細書について詳しく説明

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!

コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。

経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。

エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。

はじめに

フリーランスや個人事業主として働く際、報酬の受け取り方法やその記録はとても重要です。

しかし、「業務委託では給与明細がもらえない」という話を耳にしたことはありませんか?

本記事では、業務委託契約における給与明細の代わりに発行される「支払明細書」について詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 業務委託と雇用契約の違いが理解できる
  • 支払明細書の重要性と目的について学べる
  • 源泉徴収票の発行有無と方法について知れる
  • 契約の際に注意すべきポイントを把握でき、トラブル防止に役立てられる

フリーランスとして自分の権利と責任を守るためには、知識が不可欠です。

本記事を参考に、業務委託の契約に関して理解を深めて不安を解消しましょう。

雇用形態について

雇用契約 業務委託契約 請負契約 委任契約 準委任契約
働き方の形態 労働者としての雇用 独立した事業者 業務の成果物を提供 業務の遂行を依頼 業務の遂行を依頼
指揮命令関係 あり なし なし なし なし
業務内容の自由度 低(企業の指示に従う) 高(受託者に任される) 高(成果物の完成が目的) 高(遂行内容は任される) 高(遂行内容は任される)
報酬の支払い基準 労働時間に応じて支払われる 成果や業務に応じて支払われる 成果物の完成に対して支払われる 業務の遂行に対して支払われる 業務の遂行に対して支払われる
労働基準法適用 適用される 適用されない 適用されない 適用されない 適用されない
社会保険の加入 企業が手配 国民健康保険に加入 国民健康保険に加入 国民健康保険に加入 国民健康保険に加入
目的 労働力の提供 業務の委託 成果物の完成 業務の実施 業務の実施
正社員、契約社員、アルバイト フリーランス、外部コンサル 建築物の施工、システム開発 法律相談、顧問契約 コンサルティング業務、事務サポート

日本にはさまざまな働き方があり、それに応じた雇用形態があります。

ここではまず、雇用形態を大きく「雇用契約」「業務委託」に分けて解説し、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

雇用契約

雇用契約とは、企業や事業者と労働者との間で結ばれる契約です。

雇用契約のもとでは、労働者は雇用主からの指示を受け、決まった場所と時間で業務を行います。

労働基準法が適用されるため、労働者の権利が保護され、最低賃金や労働時間、休暇などの規定が守られるのが最も大きなメリットです。

なお、雇用契約を結ぶのは主に「正社員」「契約社員」「アルバイト・パート」であり、フリーランスや個人事業主は雇用契約を結びません。

また、雇用契約では社会保険(健康保険や厚生年金)に加入できるため、労働者にとっては安心感が大きいです。

業務委託

業務委託は、雇用契約とは違って独立した立場で業務を受託し、成果物を提供したり特定の業務を遂行したりする契約です。

フリーランスや個人事業主の働き方がこれに該当します。

業務委託契約では労働基準法の適用はなく、仕事のやり方や時間の管理も受託者が自分で行います。

そのため、裁量権は非常に大きいものの、雇用契約より若干法的に弱い立場にあるといえます。

なお、2024年11月からは「フリーランス保護法」という主に業務委託契約で仕事をする人々の労働環境を適正化する法律が施行されます。

しかしながら、これは労働基準法をフリーランスに適用するための法律ではなく、あくまでもフリーランスと委託事業者の間の取引または関係を是正するものです。

したがって、フリーランス保護法が施行されてからも、フリーランスや個人事業主に社会保険は適用されません。

請負契約

請負契約(うけおいけいやく)とは、特定の成果物や仕事を完成させることを目的とした業務委託契約の一種です。

例えば、WEBサイトの構築やシステム開発、建築作業などがこれに当たります。

この契約形態では、受託者は依頼された成果物を完成させる義務があり、その成果に対して報酬が支払われます。

仕事の完成が契約の目標となるため、成果物の品質や納期に対して責任を持つことが特徴です。

フリーランスとして請負契約を選ぶ場合、仕事をどのように進めるかの自由度が高い一方、成果物が完成しなければ報酬を受け取れないため、リスク管理が必要になってきます。

委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は、特定の業務を遂行することを依頼する契約であり、両方とも業務委託契約の一種です。

この契約形態では、成果物の提供ではなく、業務を誠実に遂行することが求められます。

例えば、コンサルティング業務や事務作業のサポート、プログラムのメンテナンスなどが該当します。

委任契約では、受託者がどのように仕事を進めるかを決める自由がありますが、契約は「業務の遂行」を目的としているため、結果が必ずしも形として見えるわけではありません

この点が請負契約と異なる部分です。

業務が続く限り報酬が支払われることが多く、定期的な仕事の依頼が期待できるため、安定した収入が得られるケースも多いのが特徴です。

業務委託で給与明細は受け取れるのか

会社員として働いていると、給与明細は当たり前のように受け取れます。

給与明細は、税金や社会保険に関する情報が一目で判断でき、ローンやクレジット審査などの時にも利用できるので、実は非常に便利な書類です。

では、業務委託で働いているフリーランスや個人事業主は給与明細を受け取ることはできるのでしょうか?

業務委託契約では委託先に支払われる金銭は、給与ではなく報酬

業務委託契約において、フリーランスや個人事業主に対して支払われる金銭は、会社員のような「給与」ではなく「報酬」として扱われます。

給与は労働者が雇用契約に基づいて提供する労働に対して支払われる対価ですが、業務委託の場合、受託者は独立した事業者であり、クライアントに対して特定の業務を完遂することを目的としています。

このため、支払われる金銭は労働の対価ではなく、業務の遂行に対する対価としての「報酬」となります。

また、報酬に対しては給与のように労働基準法が適用されず、クライアント側には労働者保護の観点からの義務(例えば、労働時間管理や有給休暇の付与など)は存在しません。

したがって、報酬として支払われる金銭については、給与明細のような形式の詳細な情報を提供する義務はないのです。

給与明細書が発行されない

業務委託契約の場合、報酬は給与とは異なるため、クライアントから給与明細書が発行されることはありません。

給与明細は通常、会社が従業員に対して支払う給与に関する情報を明記したもので、所得税や社会保険料などの控除が記載されています。

しかし、業務委託契約では支払う側に報酬から税金を控除する義務がないため、そのような情報を明記する給与明細は発行されないのです。

したがって、フリーランスや個人事業主は自ら納税や社会保険の手続きを行う必要があるため、収入を自分で全て管理しなければなりません。

その代わり支払明細書が発行されるケースがある

ただし、給与明細の代わりにクライアントが「支払明細書」「支払調書」を発行するケースがあります。

これらの書類には、業務委託契約に基づいて支払われた報酬の金額や、源泉徴収される税金(源泉所得税)が記載されていることが一般的です。

特に、フリーランスの業務が源泉徴収の対象となる場合(例えば、原稿料や講演料など)は、源泉徴収の金額が記載された支払明細書が発行されます。

支払明細書は給与明細と異なり、詳細な控除項目は少ないものの、自分の収入を把握し税務申告をする上で非常に重要な情報源となります。

フリーランスとして働く場合、この支払明細書を適切に管理し、確定申告の際に活用することが重要です。

業務委託で源泉徴収票は受け取れるのか

業務委託で働くフリーランスや個人事業主にとって、「源泉徴収」という言葉は少し混乱を招きやすいかもしれません。

会社員として働いている場合、年末に受け取る「源泉徴収票」は1年間の収入や支払った税金に関する情報が一目で分かる重要な書類ですが、フリーランスの場合、これを受け取れるのか疑問に感じている方も多いでしょう。

委託先の個人事業主や法人への源泉徴収票の発行義務はない

結論から言うと、業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主は、クライアントから「源泉徴収票」を受け取ることはできません。

これは、源泉徴収票の発行が雇用契約に基づいて給与を支払う際に適用されるものであり、業務委託で支払われる「報酬」には、原則としてその発行義務がないためです。

フリーランスに対して源泉徴収が行われる場合、クライアントが支払う報酬の一部を源泉徴収し、代わりに税務署に納付します。

この場合、クライアントが「支払明細書」を発行することがありますが、支払明細書の発行は義務ではないため、クライアントによっては発行しないこともある点に注意が必要です。

そのため、各取引について収入と源泉徴収額をしっかり記録しておくことが非常に重要です。

支払明細書とは

前項でも述べたように、フリーランスや個人事業主が源泉徴収額を確認するには「支払明細書」が必要です。

しかし、業務委託では「領収書」「請求書」など、さまざまな書類が登場します。

ここで一度、支払明細書と間違えやすい各種書類との違いを明確にしておきましょう。

支払明細書と領収書の違い

支払明細書は、フリーランスや個人事業主がクライアントから支払われた報酬の内訳を詳細に記した書類です。

特に、源泉徴収が行われている場合、その金額や計算根拠が記載されるため、税務申告において非常に重要な書類です。

ただし、領収書には2種類の目的があります。

1.売上に関する領収書

フリーランスがクライアントから報酬を受け取った際に、その支払いを受領したことを証明するための書類です。

2.経費に関する領収書

確定申告時に経費として計上するための証明書類です。

仕事に必要な物品やサービスを購入した際にその支出を証明するための領収書で、経費として認められるためにしっかりと保管しておく必要があります。

つまり、支払明細書が報酬の詳細な内訳を確認するために用いられるのに対し、領収書は報酬の受領や経費の支出を証明するために使われます。

支払明細書と請求書の違い

請求書とは、フリーランスや個人事業主がクライアントに対して報酬の支払いを求めるために発行する書類です。

請求書には、業務内容、報酬額、支払期限などが記載されており、クライアントに対して「これだけの金額を支払ってください」と要求する役割を持ちます。

簡単に言うと、請求書は「支払いを求めるための書類」であり、支払明細書は「実際に支払われた金額を確認するための書類」です。

このように、請求書と支払明細書は取引の異なる段階で使われる書類で、それぞれ異なる役割を持っています。

支払明細書の目的とは

支払明細書は、業務委託で働くフリーランスや個人事業主にとって、報酬の受け取りや税務処理において非常に重要な役割を果たします。

以下では、支払明細書が持つ具体的な目的について解説します。

取引内容の相互確認

支払明細書の一つの重要な役割は、取引内容をフリーランスとクライアント双方で確認することです。

業務委託の報酬は契約内容や作業の進捗、成果に基づいて決まりますが、口頭や簡単なやり取りだけでは、報酬の金額や計算方法について誤解が生じてしまいかねません。

しかし、支払明細書には報酬の内訳や、どの業務に対してどの程度の報酬が支払われたかが記載されるため、クライアントとフリーランスの間で取引内容に齟齬がないかを確認できます。

例えば、源泉徴収が行われた場合、その税額や控除の理由が支払明細書に明記されているため、フリーランスは報酬が正確に処理されていることを確認可能です。

この透明性が、後々のトラブルや不明瞭な取引内容に対する疑念を防ぐのです。

支払金額の説明

もう一つの目的は、報酬金額とその内訳を説明できることです。

業務委託契約では、契約した報酬金額から源泉徴収が行われたり、特定の控除が発生することがあります。

支払明細書は、こうした控除がどのように計算され、最終的に受け取る金額がどれほどになるかを明確にします。

フリーランスとして働く場合、報酬の管理が非常に重要です。

支払明細書があれば、収入の全体像を把握し、確定申告や収支管理の際に役立てられます。

例えば、源泉徴収されている金額が正しく計算されているかを確認し、過不足がないかをチェックすることが可能です。

これにより、後々の税務申告の際に、正確な金額を申告できるようになります。

【番外編】雇用契約と業務委託の違いと見分け方

近年では、フリーランス人口が急激に増えつつあり、業務委託で仕事をする人も増えてきました。

しかし、これが原因で「偽装請負」と呼ばれる問題も顕著になりつつあります。

偽装請負とは、表面上は請負契約であるように見せかけて、実際には労働者が雇用されているかのように指揮命令を受けて働いている状況を指します。

これは基本的に業務を委託する側に問題があることがほとんどですが、偽装請負は労働法により明確に禁止されている行為です。

そのため、今後はフリーランス側もしっかりと気をつけるべきだといえるでしょう。

そこでここでは、番外編として雇用契約と業務委託の見分け方について解説します。

労働基準法が適用されるか

雇用契約の場合、労働者は労働基準法によって守られています。

労働基準法の適用により、最低賃金、労働時間、残業手当、有給休暇などが保証されており、企業はこれらを遵守する義務があります。

一方、業務委託の場合、労働基準法の適用はありません。

フリーランスは独立した事業主とみなされるため、勤務時間や賃金などに関して法律での保護はなく、契約内容によってすべてが決定されます。

見分け方としては、自分の労働条件に関して、法的な保護があるかどうかを確認することです。

例えば、残業手当が支払われるか、有給休暇の取得が可能かといった点が指標になります。

出勤時間の拘束があるか

雇用契約では出勤時間が定められ、始業時間や終業時間に拘束されることが一般的です。

例えば、毎朝9時に出社し、夕方6時まで働くといった形で労働時間が固定されています。

これに対し、業務委託では基本的に受託者が業務を完了させる責任を負うものの、どの時間に作業するかについての自由度が高く、クライアントから特定の出勤時間を指定されることはありません。

もし、委託先から具体的な出勤時間や労働時間の拘束を受けている場合、それは偽装請負の可能性があり、実質的には雇用契約に近い状況であると考えられます。

指揮命令権限や監督権があるか

雇用契約では、雇用主は労働者に対して指揮命令権を持っており、仕事の進め方や詳細な業務内容について直接指示できます。

一方、業務委託では仕事の進行方法や手順に対する具体的な指示はなく、フリーランスは自らの判断で業務を遂行します。

もし業務の遂行中に、クライアントから細かく指示を受けたり、作業方法についての管理や監督を受けたりする場合、その関係は業務委託というよりも雇用契約に近いと見なされる可能性があります。

業務関連物品提供の必要性があるか

雇用契約の場合、企業は業務遂行に必要な機材やツール(例えば、パソコン、制服、作業道具など)を提供することが多いです。

これは、企業が労働者を直接的に管理し、仕事を遂行させるためです。

一方、業務委託の場合、フリーランスは原則として自分で業務に必要な物品や設備を用意します。

例えば、クライアントが作業に必要な道具を提供し、さらにその使用について詳細に指示を出す場合、その業務形態は雇用契約に近いかもしれません。

代替性があるか

業務委託には、通常「代替性」が認められています。

これは、フリーランスが業務を自分以外の第三者に代わって行うことが可能であるということです。

例えば、自分が忙しい場合に同じスキルを持つ他のフリーランスにその業務を任せられます。

しかし、雇用契約の場合、労働者本人が業務を遂行することが求められ、他の人に仕事を代行させることは通常許可されません。

もしクライアントから「この仕事はあなたにしか任せられない」「代わりに他の人にやらせることは認めない」といった旨の指示を受ける場合、それは業務委託の本来の性質から外れており、雇用契約としての要素が強いことを示しています。

対価の支払い基準はどうか

雇用契約では、労働者には労働時間に基づいて給与が支払われます。

例えば、月給制や時給制など、労働時間やその勤務に対する対価として定期的に支払われることが一般的です。

対して、業務委託では成果物の納品やプロジェクトの完了といった結果に対して報酬が支払われます。

つまり、時間に対する対価ではなく、成果に対する対価です。

もし報酬が時間に応じて支払われる場合、それは雇用契約に近いと見なされる可能性が高いです。

例えば、「毎週40時間働いた分の報酬を支払う」という形式は、実質的には時間管理をしていることから、雇用契約として認識されるリスクがあります。

フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ

エンジニアスタイル

フリーランス向けのクラウドソーシングサービスを展開しているランサーズ株式会社の調査によると、フリーランスの数は2021年時点で労働人口の約22.8%を占めています。

年々フリーランス人口も右肩上がりで増え続けているので、ビジネスマンの2人に1人はフリーランスという時代も到来するかもしれません。

しかし、「フリーランスになっても自分1人で仕事を見つけられる気がしない…。」と考えてなかなか最初の一歩が踏み出せない方も多いでしょう。

そんな時はぜひエンジニアスタイルをご利用ください!

エンジニアスタイルは、数あるフリーランスサイトの中でも業界最大級の30万件以上の求人掲載数を誇ります。

また、リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。

契約前のサポートはもちろん契約後もアフターサポートが充実しているので、初心者でも安心なのもうれしいポイント。

登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルのご利用を検討してみてください!

まとめ

本記事では、業務委託契約における給与明細と支払明細書について詳しく解説しました。

業務委託において給与明細が発行されない理由は、業務委託が労働契約とは異なる性質を持っているためです。

この違いを理解することは、フリーランスとしての正当な権利を守るために欠かせません。

今後、フリーランスや個人事業主が増える中で、こうした違いを認識し、適切な形で取引を行うことの重要性がさらに増すと考えられます。

この記事を参考に、業務委託契約において発行される書類やその役割について正しい知識を持ち、契約先との円滑なコミュニケーションに役立ててください。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

SNSシェア
新規会員登録エージェントとの初面談1社につきAmazonギフト券3,000円分全員にプレゼント!

あわせて読みたい関連記事


おすすめ&新着求人・案件


各種SNSで情報を
発信中フリーランスで働くエンジニアに役立つ情報を発信しています。
フリーランス求人・案件の選び方や注意点、単価を上げるコツなどをエンジニアスタイルの編集部が発信しています。
フォロー・友達に追加していただき最新の情報をGETしてください。