業務委託の交通費は誰が負担するの?トラブルを防ぐポイントも徹底解説
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目次
はじめに
業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主にとって、交通費が誰の負担になるのかは非常に重要な問題です。
契約形態によって交通費の取り扱いが異なるため、しっかりと確認しておかないと、後で予想外の出費が発生するリスクがあります。
本記事では、業務委託契約における交通費の負担について詳しく解説し、トラブルを防ぐための具体的なポイントも紹介します。
<この記事を読むメリット>
- 業務委託契約における交通費の負担を理解できる
- 請負契約と準委任契約の違いを知れる
- 交通費の負担に関するトラブルを未然に防ぐ方法を学べる
- 契約書に交通費の取り扱いを明記する重要性を理解できる
業務委託契約を結ぶ際に、交通費の問題で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
業務委託契約とは
契約形態 | 業務の目的 | 報酬が発生するタイミング | 具体例 | 備考 |
業務委託契約 | 業務全体の遂行または成果物の納品 | 業務の遂行または成果物納品時 | フリーランスの業務一般 | 請負契約や委任契約の総称 |
請負契約 | 仕事や成果物の「完成」が目的 | 成果物が完成した時 | 建築工事、システム開発 | 完成品が必要。未完成の場合報酬なし |
委任契約 | 法律行為の遂行 | 業務を遂行した時 | 弁護士や税理士の業務 | 法律行為に関する業務。結果より過程重視 |
準委任契約 | 法律行為に限らない業務遂行 | 業務を遂行した時 | コンサルティング、経理業務 | 結果を保証せず、業務遂行が目的 |
業務委託契約とは、企業や個人が特定の業務を外部に委託する契約形態のことです。
フリーランスや個人事業主の多くは業務委託契約の仕事を請け負い、その報酬によって生計を立てています。
しかし、業務委託契約にはいくつか種類があります。
契約形態によって交通費の扱いも変わってくるので、まずは業務委託契約の種類を把握しましょう。
準委任契約型
「準委任契約型」は、特定の業務や作業の遂行を委託される契約で、業務の完成ではなく、一定の作業やその過程に対して報酬が支払われます。
準委任契約の一部である「委任契約」では、法律行為を行うことが求められますが、準委任契約では法律行為以外の業務が対象です。
例えば、コンサルティングやプログラミングの支援業務などが準委任契約に該当します。
また、SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)も多くは準委任契約の形態を取っており、エンジニアがクライアントの指示のもとで業務を遂行しますが、成果物の完成ではなく業務プロセスの遂行に重きを置きます。
準委任契約形態では、業務の遂行が重要視されるため、業務が完了しなくても報酬が支払われることが特徴です。
また、交通費の負担に関しては契約書で明確に定められていない限り、フリーランスが自己負担するケースが多いです。
しかし、クライアントとの契約次第では、交通費が別途支給されることもありますので、契約の際に必ず確認しておきましょう。
請負契約型
請負契約型は、特定の業務やプロジェクトを完成させることが目的の契約です。
請負契約では、成果物が納品され、クライアントの承認を受けた時点で報酬が支払われます。
例えば、ウェブサイトの制作や建設工事のような具体的な成果物がある業務が請負契約の代表例です。
請負契約では、作業が完了しない限り報酬が支払われないため、契約者にとってはリスクが伴う場合もあります。
また、交通費や経費については、契約に含まれているかどうかが明確でなければ、フリーランスが自己負担するケースが一般的です。
ですので、請負契約を結ぶ際には交通費などの経費がどのように取り扱われるか、契約内容を確認し、必要に応じて追加で費用の請求を行えるようにしておくことが重要です。
請負契約型と準委任契約型の違いとは
請負契約型 | 準委任契約型 | |
目的 | 成果物の完成・納品 | 業務遂行そのもの |
支払い条件 | 成果物が完成し、クライアントに承認された後に支払われる | 業務の遂行に対して支払われる |
リスク | 成果物が完成しないと報酬が支払われないためリスクが高い | 業務が完了しなくても報酬が支払われる場合が多い |
交通費の扱い | 契約内容により交通費が別途支払われる場合がある | 契約内容に明示されない限り、交通費は自己負担が多い |
適用業務例 | ウェブサイトの制作、建設工事など成果物がある業務 | SES契約、コンサルティング、サポート業務など |
責任の範囲 | 成果物がクライアントの要件を満たすことに責任がある | 業務を遂行するプロセスに対して責任がある |
請負契約型と準委任契約型の違いは、成果物に対する報酬の支払い基準です。
請負契約型では成果物の完成が報酬支払いの条件となるのに対し、準委任契約型では業務の遂行自体に対して報酬が支払われます。
そのため、準委任契約では業務が完了しなくても、ある程度の報酬が確保される可能性がありますが、請負契約では成果物の納品が報酬の支払い条件となるため、リスクが高くなる傾向があります。
また、交通費の取り扱いにも違いがあるので注意が必要です。
準委任契約では業務過程が重視されるため、交通費が契約に含まれることは少なく、自己負担が多いです。
一方、請負契約では成果物の完成にかかる費用(材料費や交通費など)が含まれることが多く、これを別途請求する場合もあります。
したがって、どちらの契約形態においても、交通費の負担については契約前に明確に取り決めておくことが、トラブルを未然に防ぐための重要なポイントです。
業務委託契約における交通費の負担は契約形態による
請負契約型 | 準委任契約型 | |
交通費の負担 | 基本的に受託者負担 | 基本的に委託者負担 |
交通費の取扱 | 契約書に特約がない限り、報酬に交通費が含まれることが多い | 契約書に記載がない場合でも、交通費は委託者負担となる |
特約が必要な場合 | 交通費を委託者負担とする場合は契約書に特約が必須 | 交通費を受託者負担とする場合は契約書に特約が必須 |
費用の明記 | 成果物にかかる費用もすべて含めて報酬が設定されるのが一般的 | 民法第650条に基づき、業務遂行にかかる費用は委託者が負担 |
実際の運用 | 契約に交通費負担が明示されていない場合は自己負担となる | 委託者が業務に必要な交通費を後から精算する形が多い |
業務委託契約において、交通費の負担は契約形態によって大きく異なります。
主に、業務委託契約は「請負契約型」と「準委任契約型」に分類され、どちらの契約形態を選択するかによって交通費を誰が負担するかが決まります。
次に、それぞれの契約形態ごとに交通費の負担がどうなるか詳しく見ていきましょう。
請負契約型の業務委託契約における交通費の負担は受託者
請負契約型の業務委託契約においては、成果物を完成させることが契約の主目的です。
報酬は受託者が指定された成果物を納品し、クライアントが承認した後に支払われます。
このため、通常、報酬には交通費やその他の必要経費も含まれていると見なされることが多く、交通費の負担は基本的に受託者側にあります。
請負契約の場合は費用負担の特則が無い
請負契約型の業務委託契約では、交通費を含む費用に関する特則が設けられていません。
つまり、契約書に明示的な取り決めがない限り、交通費やその他の必要経費はすべて受託者の負担となります。
請負契約では、成果物の完成が報酬支払いの条件となるため、経費も含めて「自己責任での費用負担」として扱われることが多いのです。
これにより、交通費が予想以上にかかった場合でも、基本的には追加の費用を請求できないケースが多いことを覚えておく必要があります。
請負契約型の業務委託で費用を委託者負担とする場合は特約が必須となる
請負契約型の業務委託において、受託者の交通費を委託者側が負担する場合は、契約書に明確な特約を設けなければなりません。
通常、請負契約では交通費が報酬に含まれることが多いため、特別に交通費を別途で委託者負担としたい場合は、契約書内で具体的に規定することが重要です。
この特約がない場合、交通費を後から請求することは基本的に難しいといえます。
特に、業務の性質上、頻繁に出張が必要となる仕事などは、このような特則を盛り込んだ契約書を作成してトラブルを未然に防ぎましょう。
準委任契約型の業務委託契約における交通費の負担は委託者
請負契約では、基本的に業務委託契約における交通費は受託者が負担しますが、準委任型契約では委託者が負担します。
これは考えてみれば当たり前の話で、準委任型契約では働く場所などを委託者側が指定することが多いからです。
仮に交通費負担が受託者側にある場合、委託者側は受託者を無制限に移動させることができてしまいます。
そのため、準委任型の場合は交通費負担を委託者側にしているのです。
ただし、業務内容によってはこの限りではありません。
準委任契約の場合は費用負担の特則がある
請負契約と違って、準委任契約型の業務委託契約では、費用負担の特則が存在しています。
これは、民法第650条に基づき、受任者(受託者)が業務を遂行するために必要とする費用を支出した場合、その費用を委託者に請求できるとされているためです。
準委任型契約では、成果物の完成が目的ではなく、業務遂行そのものに対して報酬が支払われるため、交通費などの業務関連費用もクライアントの負担となるのが一般的です。
ただし、契約内容によっては、経費の範囲や精算方法を事前に取り決めておくことが推奨されます。
準委任契約型の業務委託で費用を受託者負担とする場合は特約が必須となる
準委任契約型では、通常、交通費などの業務遂行にかかる費用は委託者負担となりますが、例外として受託者に負担させる場合は、必ず契約書にその旨を明記する特約が必要です。
民法上、受託者が業務遂行にかかる費用を請求できるという規定があるため、この規定を変更するには、契約書に明確に示す必要があります。
例えば、特定の業務において受託者が日常的に発生する交通費を負担する形にしたい場合、契約書の中で「交通費は受託者負担とする」といった条項を入れないといけません。
そうしないと、後に交通費の請求に関してトラブルが発生する可能性があります。
このため、契約時に交通費やその他の経費負担について双方で合意し、それを契約書に明記することが重要です。
業務委託契約の締結時に必要な交通費は双方折半となる
例外として、業務委託契約の締結時に発生する交通費は、業務の実施に必要な費用とは区別され、原則として双方が折半する形になります。
例えば、契約に関する打ち合わせや書類の提出時など、契約に関連する費用が発生する場合は、契約の当事者双方で負担するのが一般的です。
これは、民法第559条で定められた原則に基づきます。
契約の締結に関わる費用については、業務遂行中に発生する交通費とは異なる扱いがされており、この点についても事前に取り決めておくことがトラブル防止に役立ちます。
以上のように、業務委託契約における交通費の負担は、契約形態や契約内容に大きく依存します。
契約時には、交通費を含むすべての経費負担について明確にしておくことが、フリーランスや個人事業主としての安心な業務遂行のために重要です。
交通費は業務委託料に含まれないよう確認する
業務委託で働くフリーランスや個人事業主は、業務委託契約書に合意して日々の仕事をこなします。
しかし、仮に業務委託契約の報酬、つまり業務委託料に交通費などの経費が含まれていると、最終的な報酬額が激減してしまいます。
最近では、「超高額案件!」や「初心者でも高収入!」といった甘い言葉に惑わされて、業務委託案件を受託する方も見受けられますが、こういった案件は多くの場合で交通費などの諸経費が自己負担となっていることも多いです。
そのため、業務委託契約を締結する際には、必ず交通費が業務委託料に含まれていないか確認してください。
交通費を誰が負担するかを明確にしておかないと、後でトラブルになりかねません。
特にフリーランスにとっては、こうした経費は少しでも多く報酬として受け取るために重要な要素となります。
それでは、以下で交通費負担のポイントを請負契約型と準委任契約型に分けて解説します。
請負契約型 :成果物を完成させるためにかかる交通費は委託料に含むという認識が多い
請負契約型においては、フリーランスや個人事業主が受け取る報酬は、最終的な成果物の納品を基準に決められています。
そのため、成果物を完成させるために必要な費用、例えば打ち合わせや現地調査などにかかる交通費が、委託料に含まれていることがよくあります。
クライアント側としても、「成果物の納品が契約の目的なのだから、その過程で発生する諸費用は一括して支払う」という考え方が一般的です。
特に遠方のクライアントとの取引では、交通費が非常に高額になることも考えられます。
契約時に交通費の取り扱いを確認しておかなければ、後で予想以上の経費がかかってしまうリスクがあるので注意しておきましょう。
準委任契約型:一定の委託業務を処理し、結果を出す事は受託者の義務ではない。作業の遂行自体が単価となる
準委任契約型では、フリーランスや個人事業主が「成果物を完成させること」が主な義務ではありません。
準委任契約型のポイントは、クライアントがフリーランスに対して「業務の遂行」を委託している点です。
そのため、業務を遂行するためにかかる時間や労力が報酬の基準となります。
この場合、交通費は基本的に委託者側が負担しますが、契約内容次第で異なる可能性もあります。
例えば、フリーランスがクライアントの指定する場所に定期的に出向く必要がある場合、その交通費が委託料に含まれるかどうかは契約書で明確にしておかなければ、後々トラブルに発展してしまいかねません。
契約によっては、交通費が報酬に含まれており、別途支給されないケースも多いのです。
したがって、交通費の扱いについては事前に明確に取り決めておくことが重要です。
業務委託の交通費においてトラブルを防ぐポイント
業務委託契約において交通費の負担を巡るトラブルは、よくある問題です。
フリーランスや個人事業主が交通費を自己負担してしまい、結果的に報酬が大幅に減ってしまうケースも少なくありません。
こうした問題を未然に防ぐためには、事前の対策が非常に重要です。
以下で、具体的なポイントを挙げて解説します。
業務委託契約書にきちんと明記
まず、最も基本的な対策として、業務委託契約書に交通費の扱いを明確に記載することが大切です。
契約書に交通費が委託料に含まれるのか、または別途支給されるのかを明記することで、後々のトラブルを避けられます。
特に以下のような具体的な点を記載しておくと効果的です。
- 交通費の範囲:通勤費や出張時の交通費が含まれるかどうかを明確にする。
- 交通手段:公共交通機関のみが対象か、タクシー利用やレンタカーが認められるかも記載する。
- 精算の方法:交通費の請求タイミングや領収書提出の有無などを確認し、契約書に明記する。
例えば、「クライアントとの対面打ち合わせ時の交通費は、業務委託料とは別に精算する」と契約書に明記しておけば、現場に行くたびに発生する交通費が後で請求できる形となり、自己負担を避けることが可能です。
自分も相手も同じ認識で理解できる内容にする
契約書に交通費の取り扱いを明記するだけでは、双方が同じ認識を持たない限り、トラブルが発生する可能性が高いです。
契約書に書かれた内容が明確であったとしても、クライアントが異なる解釈をしている場合、後で「そんなつもりではなかった」というすれ違いが生じるかもしれません。
そのため、業務委託契約を結ぶ際には、交通費の負担に関する事項についてクライアントと十分に話し合い、共通の理解を持つことが重要です。
対策は以下の通りです。
- 口頭での確認:契約書に書かれている内容に関して曖昧な点があれば、必ずその場で質問し、不明点を解消しましょう。
- メールでのやりとり:重要な取り決めについては、口頭だけでなく、メールなどの文書に残しておきましょう。
例えば、クライアントと「出張時の交通費は業務委託料に含まれる」と思っていたが、実際には別途精算できるという認識のずれがあった場合、メールで「交通費は契約書通り、別途精算できるとのことで確認しました」といった形で記録を残すことで、後に起こり得るトラブルを回避できます。
不慣れな事や分からないことは弁護士や行政書士に相談
業務委託契約書の作成や内容の確認に不安を感じる場合は、専門家に相談するのが賢明です。
専門家にサポートを依頼することで、トラブルの可能性を事前に防ぎ、契約内容を適切に把握できます。
弁護士や行政書士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的な視点からのアドバイス:契約書の細かな条項が、法的に問題がないか確認してもらえるため、後々の紛争リスクを低減できます。
- トラブル防止策を提案:交通費に限らず、契約全般での問題点や不備を指摘してもらうことができ、契約をより強固なものにできます。
- 自信を持って契約締結:自分一人では判断が難しい部分を専門家にサポートしてもらうことで、安心して契約を締結できるようになります。
なお、専門家への相談には費用がかかることが多いため、費用面が心配な場合は、無料相談やオンライン診断を利用しましょう。
自分で契約書を作成するのが不安な場合はプロに依頼する
業務委託契約書を自分で作成することに不安がある場合や、内容に自信が持てない場合は、プロに依頼するのも一つの手段です。
専門家が作成した契約書は、トラブルを未然に防ぐための細かい配慮がなされているため、信頼性が高いものになります。
なお、契約書の作成にはコストがかかるため、費用を抑えたい場合はインターネット上で提供されている無料の契約書フォーマットを利用するのがおすすめです。
無料フォーマットは基本的な契約書の要点を押さえており、業務内容に応じてカスタマイズして手軽に利用できます。
ただし、無料フォーマットはあくまで一般的な形式に基づいたものであり、自身の業務に完全に適合するかどうかはわかりません。
重要な契約内容や交通費の扱いなどが曖昧になっていないか、十分にチェックすることを忘れないようにしましょう。
場合によっては、無料フォーマットをもとに、部分的に専門家に確認してもらうことも有効です。
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まとめ
本記事では、それぞれの契約形態における交通費の取り扱いや、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策について詳しく解説しました。
業務委託契約における交通費の問題は、フリーランスや個人事業主にとって報酬を左右する重要な要素です。
今後も、交通費の負担が曖昧なままでは契約後のトラブルを招きやすいため、契約書の内容をしっかりと確認し、交通費がどのように扱われるのかを明確にしておくことがますます重要となるでしょう。
業務のスムーズな進行や、余計な経費負担を避けるためにも、ぜひ本記事の内容を役立ててください。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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