業務委託の契約期間に制限はある?契約更新の流れや途中でやめたくなった時の注意点を紹介
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目次
はじめに
業務委託の契約期間が終わる頃、契約更新をどうすれば良いのか、途中でやめたいと思った時にどのような手続きが必要か、悩む方も多いのではないでしょうか。
業務委託契約は正社員のような労働契約とは異なり、契約期間や終了に関する取り決めが重要です。契約期間には制限があるのか、更新の流れはどうなのか、そして契約期間中にやめたくなった場合の注意点も理解しておくことが大切です。
そこで今回の記事では、業務委託契約の期間に関する基礎知識や、スムーズな契約更新のためのポイント、契約途中での解約を考える際の注意点を分かりやすく解説していきます。
契約にまつわる疑問や不安を解消したい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
業務委託とは?
業務委託とは、クライアントが特定の業務を外部のフリーランスや個人事業主に依頼し、報酬を支払う契約形態のことです。
契約者は、指定された業務を成果物として納品することが求められ、その過程や方法については基本的に自由に選択できるのが特徴です。つまり、依頼者は「成果」に対して報酬を支払い、契約者は「労働時間」ではなく「仕事の完成」に責任を負います。柔軟に働けるという点から、フリーランスにとって業務委託は魅力的であり、専門的なスキルを持つ人が多く利用しています。
次に、業務委託とよく比較される「雇用契約」や「派遣契約」との違いについて説明します。
雇用契約との違い
業務委託と雇用契約の最大の違いは、労働時間や業務の進行過程に関する「指揮命令権の有無」です。
雇用契約では、従業員は企業に雇用され、労働時間に基づいて給与が支払われます。企業は労働者に対して指揮命令を行い、仕事の進行方法や時間管理も含めて従業員を監督する立場にあります。加えて、雇用契約には労働基準法が適用され、残業手当や社会保険の加入など、法律で定められた保護を受けられる点が特徴です。
一方で、業務委託契約では、依頼者は業務の結果に対して報酬を支払うため、過程や労働時間に干渉することは原則としてありません。例えば、ウェブデザインを依頼されたフリーランスが、どのような時間帯に作業をするかは自由です。納期に間に合えば、どれだけの時間をかけたかは問題とされないのです。
業務委託契約では労働基準法が適用されず、報酬は作業の完成に対して支払われる点が雇用契約との大きな違いです。
派遣契約との違い
派遣契約は、派遣会社が労働者を雇用し、その労働者を派遣先企業に送り込み、派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行う契約です。
派遣社員は、雇用契約の相手が派遣会社でありながら、実際の業務指示は派遣先企業から受けます。派遣契約では派遣社員が企業内の従業員と同様に扱われることが多く、労働時間や業務の進め方も指示されるケースがほとんどです。また、労働基準法の適用や社会保険や福利厚生なども、派遣会社を通じて受けられます。
一方、業務委託契約では、契約者はクライアント企業の社員と一緒に業務を行うわけではなく、クライアント企業からの直接の指示を受けることはありません。業務の進行は基本的に契約者の裁量に委ねられ、必要に応じて自ら作業場所や道具を選ぶことも可能です。
例えば、ITエンジニアが業務委託契約でシステム開発を請け負った場合、自宅で作業をすることも可能であり、クライアントからの定期的な報告要求はあっても、日々の指示を受けることはありません。
業務委託契約の種類
業務委託契約にはいくつかの種類があり、契約内容や依頼する業務の性質に応じて異なる契約形態が採用されます。代表的なものとしては「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」があります。
次に、それぞれの契約形態について詳しく見ていきます。
請負契約とは
請負契約は、業務の結果に対して報酬が支払われる契約形態で、成果物が納品されることを条件としています。
請負契約では、受託者は依頼者から指定された業務を完成させる義務があり、完成した成果物に対して報酬が支払われます。例としては、ウェブサイトの制作や建築工事の依頼などが挙げられます。請負契約では、具体的な完成物が契約の対象となり、その成果物の品質に関する責任は受託者が負うことになります。
例えば、フリーランスのデザイナーが請負契約でウェブサイトのデザインを引き受けた場合、依頼者が求める仕様に基づいてウェブサイトを完成させ、納品することが契約の目的となります。納品後に重大な不具合が見つかった場合、受託者はそれを修正する責任を負う可能性があります。
請負契約は成果物に対する責任が重い一方で、依頼者からの作業方法や過程に関する指示は基本的に存在しないため、自由度が高い点が特徴です。
委任契約・準委任契約とは
委任契約や準委任契約は、請負契約とは異なり、業務の「遂行」に対して報酬が支払われる契約形態です。委任契約では、特定の業務や手続きの遂行を依頼者が受託者に任せ、受託者はその業務を行う義務を負いますが、必ずしも成果物の完成は求められません。
例えば、法律事務所が委任契約でクライアントの訴訟代理を行う場合、訴訟が必ず勝訴するかどうかにかかわらず、業務遂行に対して報酬が支払われます。
一方、準委任契約は、より一般的な業務遂行を目的としており、特定の成果物が求められるわけではありません。ITエンジニアがシステムの保守業務を準委任契約で引き受ける場合、定期的なシステムの点検やトラブル対応を行い、その業務遂行に対して報酬が支払われますが、具体的な成果物を納品する必要はありません。
委任契約や準委任契約では、受託者の行為そのものに対して報酬が支払われるため、成果物の完成にかかわらず業務を遂行することが目的となります。つまり、契約の自由度は高くなる一方で、業務の質や進行過程についての管理が重要となる場合があります。
業務委託の契約期間は?
業務委託契約の期間は、案件や業務の性質によって大きく異なります。多くの場合、契約期間は依頼された業務が完了するまでの期間やプロジェクトの進行状況に基づいて決まります。
そのため、特定の上限があるわけではなく、フレキシブルな取り決めが可能です。例えば、短期間の単発業務から、数年にわたる長期プロジェクトまで、契約期間はさまざまです。
次に、具体的な業務委託契約期間の特徴や、契約解除に関する制約について詳しく解説します。
業務委託の契約期間は「案件による」
業務委託契約の期間は「案件による」とよく言われます。なぜならば、業務の内容や規模、依頼者のニーズによって契約期間が異なるためです。
例えば、ウェブサイトのデザインやプログラミングといった比較的短期間で完了する業務では、1カ月程度の契約が一般的です。一方で、大規模なシステム開発やコンサルティングのような継続的なサポートを伴う案件では、契約期間が1年や数年に及ぶこともあります。
また、契約期間中に発生する業務量や進捗に応じて契約を更新することもあります。この場合、契約書には「1年ごとの更新」といった文言が記載されることが多く、双方の合意によって契約が延長される仕組みです。
案件の進行や業務の性質によって契約期間が柔軟に設定できる点が、業務委託の特徴の一つです。
1カ月〜年単位が多い
業務委託契約の期間設定で最も一般的なのは、1カ月から数年の単位です。
例えば、単発のマーケティング業務やウェブデザインなど、依頼内容が明確で、期限内に成果物を納品すれば契約が終了するような案件では、1カ月から3カ月程度の短期契約が多く見られます。
一方、コンサルティングや保守管理といった継続的なサービスを提供する業務では、1年から数年にわたる長期契約が主流です。中でも、システム保守やインフラ管理などの技術的サポートを伴う業務では、依頼者側の安心感を確保するために長期契約が望まれることが多く、業務委託契約が延長されるケースも少なくありません。
期間制限のある派遣とは異なり、業務委託は期間に上限がない
業務委託契約には、法的な期間制限が存在しないため、双方が合意すれば長期的な契約も可能です。
なお、派遣契約では、派遣法によって同一の業務での契約期間が3年以内と定められており、一定の制約があります。しかし、業務委託契約では、依頼内容に応じて期間を自由に設定でき、例えば、5年や10年に及ぶ長期契約を締結することも可能です。
契約期間中は解除できない
業務委託契約は原則として、契約期間中に一方的に解除することはできません。
契約は双方の合意に基づいて成立しており、業務の完了や契約内容の達成が前提となっています。そのため、途中で解除する場合は、契約書に記載された解除条件を満たす必要があります。
例えば、依頼者が業務の進捗に満足せず、途中で契約を解除したい場合でも、特定の条件がない限り、法的には契約を完遂する義務があります。逆に、契約者側が業務を完了させる前に辞退する場合も、違約金が発生するリスクがあります。
したがって、契約書に明確な解除条件を記載しておくことが、双方のリスクを減らすためにも大切です。
契約期間に関わらず業務請負契約書の作成はマスト
業務委託契約を結ぶ際、契約期間の長さにかかわらず、契約書の作成は必須です。
口頭での合意やメールでのやり取りのみで契約を進めるケースもありますが、後々トラブルが発生するリスクを避けるため、業務内容や報酬、期間などを明確に記載した契約書を作成しておきましょう。
次に、契約書に記載すべき重要な項目について詳しく解説していきます。
業務期間や条件を記載する
業務請負契約書には、業務の開始日と終了日をはじめ、作業条件や納期に関する具体的な内容を記載する必要があります。依頼者と受託者の間で業務内容や納期について認識のズレが生じることを防ぐためにも、業務期間や条件の明記は必須です。
例えば、ウェブサイト制作の契約書では、「2024年12月31日までにウェブサイトを完成させ、動作確認を行うこと」といった具体的な業務内容や、作業期間を明示することが重要です。こうした詳細な取り決めを文書化することで、納期の遅延や品質に関するトラブルを避けることができます。
また、業務内容が複雑な場合は、必要に応じて業務の進捗状況を報告するスケジュールも盛り込むことで、双方がプロジェクトの進行状況を確認しやすくなり、途中での修正対応もスムーズに行えるでしょう。
途中解除や期間変更について記載する
業務の進行中に、途中解除や契約期間の変更が必要になる場合があるため、契約書にも、そのような状況に対応できる条項についてあらかじめ記載しておくと良いでしょう。
たとえば、「依頼者または受託者が、やむを得ない理由により契約を途中解除する場合は、30日前に書面で通知すること」といった文言を記載しておくと、急な解除や変更が発生した際の対応がスムーズになります。
また、プロジェクトの進行が遅れた場合や、依頼者の都合で業務期間の延長が必要になった場合にも、期間変更の手続きや条件を契約書に明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
契約解除の予告期間の有無を記載する
業務請負契約において、契約解除を予定している場合は、その予告期間の有無についても契約書に明記する必要があります。
予告期間が設けられていないと、突然の契約解除によって受託者側に大きな負担が生じる可能性があります。そのため、契約書には「契約解除を希望する場合は、少なくとも30日前に書面で通知すること」といった条項を盛り込むのが一般的です。
予告期間を設定することで、受託者は次の業務の準備を進める余裕を確保でき、依頼者側も急なトラブルを防ぐことができます。特に、長期間にわたる業務の場合は、予告期間の設定がトラブル回避につながります。
解除通知は書面でおこなう
業務請負契約を途中解除する際、口頭やメールでのやり取りだけでは法的に不十分となるケースがあるため、書面で正式に通知することを契約書に明記することが重要です。
「解除通知は、書面または内容証明郵便にて行うものとする」といった具体的な方法を契約書に記載することで、後々の証拠として残すことができ、トラブルの発生を防ぐことができます。
途中で継続的な契約をやめたくなった時の注意点
継続的な業務委託契約を途中でやめたくなることは、フリーランスや個人事業主にとって決して珍しいことではありません。
しかし、中途解約は正しい方法で進めなければ、依頼者との信頼関係が崩れたり、法的なトラブルに発展する可能性があるため、気をつけましょう。
次に、中途解約時の具体的な精算内容や費用処理について詳しく説明します。
中途解約時の精算内容を把握しておく
業務委託契約を契約期間の途中で解除する場合、業務が完全に終了していないことが多いため、報酬の一部を精算する必要があります。
精算内容については、契約書に明記されていることが一般的ですが、業務の進捗状況や成果物の納品状況に応じて変動する場合があります。したがって、解約時点での進捗に基づいて、どれだけの報酬が発生するかを確認することが大切です。
例えば、ウェブ開発の案件で3カ月の契約期間のうち、1カ月で解約する場合、1カ月分の進捗が評価され、報酬の一部が支払われることになります。ただし、解約によって受託者側に追加の作業が発生した場合、その費用が追加で発生することもあります。
中途解約時にスムーズに精算できるよう、事前に契約書の内容を確認し、業務の進捗状況を把握しておきましょう。
解約時の費用の処理
業務委託契約を途中で解約する際には、解約に伴う費用の処理が重要な課題となります。
特に、受託者が解約後も業務の整理や引き継ぎ作業などを行う場合、その費用負担が発生する可能性があります。このような場合、契約書に「解約時に発生する追加費用は依頼者が負担する」といった条項があるかどうかを確認しておくことが大切です。
例えば、デザイン業務で契約を途中解除した場合、既に作成済みのデザインデータや資料の整理、クライアントへの引き継ぎ作業に追加の時間がかかることもあります。このような場合、解約前の進捗に対する報酬に加えて、追加作業に対する報酬を請求することができます。
契約書に、あらかじめ引き継ぎ作業についても明記されていれば、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
既払い金の処理
業務が途中で終了した場合、既払い金の一部を返金しなければならないことがあります。
契約書には通常、既払い金の返金規定が記載されているため、解約時に返金が必要かどうかを確認し、それに従って適切に処理を進めることが求められます。
例えば、契約期間が3カ月で、業務委託の報酬として3カ月分の報酬が前払いされていた場合、1カ月で解約する際には残り2カ月分の報酬を返金する必要があります。返金のタイミングや方法については契約書に従うことが基本ですが、クライアントとの間で返金の交渉が発生することもあります。
円満に契約を終了させるためには、返金に関する取り決めを事前に確認し、必要な手続きを迅速に行うことが大切です。
なお、既払い金の返金処理が適切に行われない場合、信頼関係が損なわれるだけでなく、法的なトラブルに発展するリスクもあります。そのため、契約解除に伴う返金手続きは、慎重に対応する必要があります。
契約期間満了後の対応
業務委託契約の期間が満了を迎えた場合、契約終了後の対応が重要となります。契約の継続を希望する場合でも、新たに契約を締結する必要がありますし、契約を更新せず終了させる場合には、適切な手続きを行うことが求められます。
次に、契約を延長する場合や自動更新契約の活用について、詳しく解説します。
契約期間が満了を迎え、契約を延長する場合には再度契約書を交わす
業務委託契約の期間が満了した際、契約を延長して業務を継続する場合には、必ず再度契約書を交わす必要があります。
契約書は、双方の合意内容を明確にし、後々のトラブルを避けるための重要な文書です。そのため、契約延長時にも、新しい契約期間や業務内容、報酬などを再確認し、更新契約書を作成することが基本的な流れとなります。特に、延長後に業務内容や条件が変更される場合には、必ずその変更点を契約書に明記しておきましょう。
例えば、3カ月間の契約でウェブサイトの開発業務を行っていた場合、プロジェクトの進行が遅れ、追加の作業が必要になったとします。その際、業務期間をさらに3カ月延長することになった場合、新たな条件を含む契約書を交わすことで、双方の認識を一致させる必要があります。
契約延長時には、既存の契約書に依存せず、必ず再度正式な契約を交わすのがおすすめです。
自動更新契約を結ぶ場合も多い
業務委託契約には、あらかじめ自動更新条項を盛り込むケースも多く見られます。
自動更新契約では、契約期間が満了しても、双方のどちらからも契約解除の申し出がない限り、同じ条件で契約が自動的に延長されます。このような契約は、長期的な業務を伴うプロジェクトや、定期的に行う業務に適しており、業務の進行を途切れさせることなくスムーズに進められるメリットがあります。
例えば、月次のマーケティングレポートの作成業務を委託されている場合、毎月同じ作業を繰り返し行うことが前提となるため、自動更新契約が適しているケースが多いです。契約期間が満了するたびに契約書を再度作成する手間が省けるため、長期間にわたる業務委託では、自動更新が利用されることが一般的です。
ただし、自動更新契約にも注意が必要です。契約期間満了前に解除を希望する場合、更新のタイミングに合わせて適切な解除手続きを行わなければ、意図せず契約が延長されてしまうリスクがあります。そのため、契約書に自動更新条項がある場合は、事前に更新手続きや解除手続きを確認し、契約終了の意思がある場合は期日内に相手へ通知しておきましょう。
契約更新時に確認すべき内容
契約更新時は、業務内容が契約開始当初と同じであるか、報酬が適切か、契約期間や進行スケジュールに問題はないかなど、チェックが必要です。
以下に、契約更新時に必ず確認しておくべきポイントについて、詳しく解説していきます。
業務内容の変更があるか確認する
契約更新時に、業務内容が当初の契約時と変わっているかどうかを必ず確認しましょう。
プロジェクトが進行するにつれて業務が拡大したり、追加のタスクが発生していることもありますが、業務内容の変更を契約書に反映せずに更新を行うと、業務量に見合った報酬をもらえない可能性があります。
たとえば、当初ウェブサイトのデザイン業務のみを請け負っていたが、後にSEO対策やコンテンツ作成も依頼された場合、その内容を更新時に契約書へ追加する必要があります。
業務範囲を曖昧にしたまま更新すると、双方の期待値にズレが生じ、トラブルにつながる恐れがあるため、業務内容の明確化が重要です。
報酬の見直しと条件の確認
契約更新時には、業務内容や労働市場の変化に基づいて報酬の見直しも行うべきです。特に、長期間にわたる契約では、依頼される業務量が増加している可能性があり、報酬が適切に反映されていないこともあります。
例えば、デザイン業務を1年間にわたって継続している場合、業界相場が変わっていたり、労働負担が増えていたりする可能性があります。そうした状況に対応するため、契約更新時に報酬を再交渉し、条件が適切であるかを確認することが重要です。
報酬の見直しにより、双方の納得感を持って契約を延長でき、長期的な信頼関係を築くことが可能になります。
契約期間の延長と終了のスケジュールを確認する
契約を延長する際には、具体的な延長期間と、終了のスケジュールを明確にすることが必要です。曖昧な契約期間を設定してしまうと、業務が終了する時期を巡るトラブルの原因になることが多いため、はっきりと取り決めておきましょう。
例えば、「1年ごとの契約更新」といった定期的な更新サイクルを取り入れると、双方にとって契約終了のタイミングが予測しやすくなります。
なお、システム開発プロジェクトのように、段階的に進行する業務では、プロジェクトの進行状況に応じて契約を更新することが多い傾向にあります。こうした場合、契約期間の延長をあらかじめ調整し、終了のスケジュールを決めておくことで、契約更新のタイミングが明確になります。
納期や進行スケジュールの調整
契約更新時に納期や進行スケジュールが現実的であるかを確認することも重要です。
業務内容が拡大したり、プロジェクトの進行が遅れている場合には、納期の再設定やスケジュールの調整が必要です。納期がタイトすぎる場合や、進行スケジュールが現実的でない場合、業務の質や成果に影響を及ぼすこともあります。
例えば、ウェブ開発のプロジェクトが予定通りに進まず、当初の納期に間に合わない状況になった場合、契約更新時に新たなスケジュールを設定し直すことが重要です。
進行スケジュールが現実的であれば、依頼者と受託者の双方に無理なく業務を進めることができ、円滑なプロジェクト進行ができるでしょう。
契約解除条件の再確認
契約更新時には、契約解除に関する条件も再確認しておく必要があります。
契約が進む中で、依頼者や受託者の事情が変わることもあり、途中で契約を解除する可能性もあります。そのため、解除条件が明確に設定されているかどうかを確認し、必要であれば条件を更新しておくことが重要です。
先述した通り、「契約解除の30日前に書面で通知する」といった具体的な条件を契約書に盛り込んでおくと、予期せぬトラブルを防ぐことができます。また、契約解除時に発生する費用や違約金の取り決めも、契約更新時に再確認しておくことで、後々のトラブル回避につながります。
契約書の内容を再度確認する
契約更新時には、契約書の内容を再度確認し、必要に応じて修正を行うことが大切です。
初回契約時には気づかなかった点や、業務の進行によって変更が必要となった点を契約書に反映させ、更新後も双方にとって公正で明確な契約となるようにする必要があります。具体的には、業務内容・報酬・契約期間・納期・解除条件など、すべての項目を再確認し、修正を加えておきましょう。
特に、業務内容が複雑な場合や長期的なプロジェクトの場合は、契約書の更新が円滑な業務進行に欠かせません。契約書の内容をしっかりと確認し、新たに合意された内容を明確に文書化することで、双方が安心して契約を継続できます。
契約更新を拒否する際の注意点
契約更新を拒否する際には、依頼者と受託者の関係を円満に保てるよう、適切な対応が求められます。
更新を拒否する意思を伝えるタイミングや方法、契約終了後の業務引き継ぎなど、慎重に進めていきましょう。
ここでは、契約更新を拒否する際に具体的に注意すべき点について詳しく解説します。
更新拒否のタイミングが重要
契約更新を拒否する際、最も重要なのはタイミングです。
多くの場合、契約書には契約更新の通知期限が明記されています。例えば、「契約終了の30日前までに通知が必要」といった条件が設定されている場合、期限を過ぎてから通知すると契約が自動的に更新されてしまうことがあるため、契約書を事前に確認した上で、適切なタイミングで更新拒否の意思を伝えましょう。
例えば、プロジェクトが長期間にわたる場合、1年ごとの契約更新が想定されることがあります。このような場合は、契約終了の数ヶ月前から更新する意思がないことを依頼者に伝え、その後も明確なタイミングで通知すると良いでしょう。
円満に契約を終了させるためのコミュニケーションも大事
契約更新を拒否する際に、依頼者との信頼関係を維持するためには、丁寧なコミュニケーションが必要です。特に、クラウドソーシングやフリーランスの仕事では、依頼者とのトラブルが悪い評価につながることがあり、今後の仕事に影響を与える可能性があります。評価システムがある環境では、相手からの評価が悪くなると、新しい仕事を得るのが難しくなることも考慮しなければなりません。
例えば、クラウドソーシングでプロジェクトを進めている際に、更新を拒否する場合は、その理由を正直かつ丁寧に伝えることが重要です。理由として「スケジュールの都合で他のプロジェクトとの兼ね合いが難しくなった」といった具体的な状況を説明すると、相手に理解してもらいやすくなります。一方的に更新を拒否すると、相手は不信感を抱き、悪い評価をつける可能性がありますが、適切に対応することでそのリスクを最小限に抑えることができます。
また、契約更新を拒否する場合、依頼者に代替案を提示するのも効果的です。例えば、他の信頼できるフリーランスを紹介するなど、相手の立場にも配慮した対応を行うことで、今後も円満な関係を続けられる可能性が高まります。悪い評価を避けつつ、長期的な信頼関係を築くためにも、コミュニケーションを慎重に行うことが求められます。
契約終了後の引き継ぎや整理に必要な準備をしておく
契約を更新せず終了する場合、業務の引き継ぎや整理を円滑に進めるための準備が必要です。中でも、長期的なプロジェクトや、複数のチームやパートナーと連携して進めてきた業務では、後任者への業務引き継ぎをスムーズに行うことが求められます。
事前に作業内容をまとめたり、進捗状況を整理しておくことで、契約終了後もトラブルなく業務が継続できるようにします。
例えば、システム開発のプロジェクトであれば、現在の進捗状況や未解決の問題点、今後必要となるメンテナンスの詳細を文書にまとめておき、次の担当者に引き継ぐことが理想です。こうした準備を怠ると、依頼者側に迷惑をかけるだけでなく、信用を失う可能性もあります。終了後のサポートや引き継ぎ業務についても、契約書に記載しておくと、スムーズな終了が可能です。
まとめ
今回の記事では、業務委託の契約期間や、契約更新・途中解約の際の注意点などについてお伝えしてきました。
業務委託契約には、契約期間や業務内容、報酬に関する取り決めが多く存在するため、契約書をしっかりと作成し、それぞれの項目を明確にしておくことで、トラブルの未然防止が可能です。
特に、契約期間の設定や更新方法、途中解約の条件など、契約の進行に関わる重要な箇所は、事前に十分な話し合いと合意を経て文書化しておくことが大切です。
また、契約期間の満了時や途中解約時の対応についても、事前に契約書に明記しておくことで、業務の終了や引き継ぎがスムーズに進むでしょう。
業務委託契約を結ぶ際は、常に相手方との合意を重視し、明確な取り決めを行うことが大切です。
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