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外国人でもフリーランスはできる?就労ビザ取得のポイントや勤務する際の注意点を紹介

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目次

はじめに

外国人でも日本でフリーランスとして活躍できることをご存知ですか?

近年、日本では少子高齢化による人材不足を背景に、外国人フリーランスの需要が高まっています。

しかし、就労ビザの取得や業務委託契約には特有の注意点があり、適切な準備をしなければトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、外国人が日本でフリーランスとして働くために必要な就労ビザの取得ポイントや、企業との業務委託契約時の注意点、さらにフリーランスとして安定的に活動するための秘訣を詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 就労ビザ取得時の重要ポイントがわかる
  • 契約トラブルを回避する方法を学べる
  • 外国人フリーランスとして安定したキャリアを築くコツを理解できる
  • 需要の高い職種について知り、自分の強みを活かした仕事探しができる

本記事を参考に、日本でのフリーランス活動を安心かつ効率的にスタートさせましょう!

外国人でもフリーランスは可能!就労ビザ取得のポイントは

外国人でもフリーランスは可能か1

厚生労働省の調査によると、2023年度の外国人労働者の数は2,048,675人で、初めて200万人を突破し過去最高を記録しました。

現在の日本は少子高齢化による深刻な労働者不足に悩まされており、今後も外国人労働者の数は増加することが予測されます。

外国人労働者の主な職場は、製造業や小売業、サービス業や建設業など、人材不足が深刻な業界に多いですが、中にはフリーランスとして活動したい方も多いでしょう。

では、外国人でもフリーランスになれるのでしょうか?

結論からいうと、外国人でも日本でフリーランスになることは可能です。

しかし、一般的な社員よりも就労ビザの許可基準が厳しいので、以下に紹介するポイントを必ず確認しておきましょう。

業務内容が在留資格で定められた業務範囲内であるかを確認する

外国人が日本でフリーランスとして働く場合、就労ビザを取得するためには、まず業務内容が選択する在留資格の範囲内である必要があります。

在留資格にはさまざまな種類がありますが、フリーランスとして活動する際に適用される主な資格は以下の2点です。

  1. 技術・人文知識・国際業務ビザ:通訳、翻訳、ITエンジニア、デザイナーなど、専門的な知識やスキルを活用する業務に適用
  2. 経営・管理ビザ:自ら事業を設立し、その運営や管理に携わる場合に必要

在留資格ごとに細かい規定が設けられているため、対象外の業務を行うと不法就労とみなされる可能性があります。

そのため、契約する業務が在留資格の範囲内であることを事前に確認し、入国管理局に申請する際に明確な業務内容を示す書類を準備しましょう。

日本人と同等以上の報酬が支払われるかを確認する

外国人が日本で就労ビザを取得する際、報酬が日本人と同等以上でなければなりません。

これは、日本の労働基準法に基づき、外国人労働者の待遇が不当に低いものにならないようにするためです。

フリーランスの場合も例外ではなく、安定した収入を証明する必要があります。

具体的には、年間報酬が300万円以上であることが目安とされており、これに満たない場合、ビザの審査が通らない可能性があります。

また、時給や日給で支払われる報酬も、日本人が同じ業務を行った際の相場を下回らない水準である必要があります。

報酬の水準は審査時のポイントとなるため、契約を結ぶ際に報酬額が基準を満たしているか必ず確認しておきましょう。

契約内容に問題はないか

フリーランスとして日本で就労ビザを取得するためには、契約内容が明確で適正でなければなりません。

契約書は申請者がどのような業務を行い、どのような条件で報酬を受け取るかを示す重要な書類です。

契約書に適切な内容が記載されていないと、入国管理局に申請者の業務内容や安定性を十分に説明することができず、審査が難航する可能性があります。

そのため、契約書には業務内容、報酬額、支払条件、契約期間などの具体的な情報が記載されてあることが必須です。

また、契約先が日本の企業や個人である場合は、契約書が正式なものであるかどうかも慎重に確認する必要があります。

例えば、契約書に曖昧な表現や不備があると信頼性が疑われるだけでなく、審査において不利になる可能性もあるため注意が必要です。

契約期間が1年以上の業務委託契約をする

フリーランスとして日本で活動するための就労ビザを取得する際、契約期間の長さも審査ポイントになります。

具体的には、契約期間が「1年以上」であることが推奨されます。

長期的な契約は、申請者が日本で安定して働き続けることができる証拠として評価されるからです。

一方で、短期的な契約が複数ある場合でも、収入の全体的な安定性を証明する追加書類を用意することで審査をクリアすることも可能です。

例えば、契約更新の見込みが高いことを説明する書類や、過去に同じクライアントと継続的に契約を結んでいた実績を示す資料を提出できれば説得力が増します。

また、契約書には契約期間が具体的に明記されていなければなりません。

「無期限」や「随時更新」などの曖昧な表現ではなく、はっきりと開始日と終了日が記載されていることが望ましいです。

日本で活動する必然性を書類で証明する

フリーランスとして日本で就労ビザを取得するためには、「日本で活動する必然性」を明確に示さなければなりません。

これは、申請者の業務が日本国内で実際に必要とされ、かつ正当な理由で働いていることを証明するためです。

必然性を示すためには以下の書類が有効です。

  1. 契約書:日本の企業や個人との具体的な業務契約書類
  2. 業務内容の説明書:業務の詳細やその必要性を説明した書類
  3. 請求書や領収書:過去の取引実績を証明する書類
  4. 見積書:予定されている業務の概要と報酬を示す資料
  5. 市場や需要のデータ:日本での業務が必要とされている背景を示す情報
  6. 過去の実績資料:日本国内で提供したサービスや成果を示せる例
  7. クライアントからの推薦書:契約先が活動の必要性を支持する内容の書類

上記の書類全てを準備する必要はありませんが、日本で活動する必然性は収入の安定性を示す以上に重要な要素です。

しっかりとした準備をして、業務内容とその必要性を入国管理局にわかりやすく伝えましょう。

企業が外国人フリーランスと業務委託契約する際の注意点

では、企業側が外国人フリーランスと業務委託契約を交わす際に注意しておくべき点はどこなのでしょうか?

ここでは、企業側の注意点について解説していきます。

業務委託契約であっても、責任は雇用と同レベルである

これは外国人フリーランスとの契約に限った話ではありませんが、業務委託契約であっても責任は雇用契約と同レベルである点に注意しましょう。

一般的に、業務委託契約は雇用契約と異なり、労働基準法や社会保険の適用が直接的には求められないと考えられがちです。

しかし、実際には委託する業務の内容や契約の形態によっては、企業側が法的な責任を負う場合があります。

例えば、業務の指示が細かく、働き方や業務の遂行方法について企業側が詳細に管理している場合、その契約形態が「実質的に雇用契約とみなされる可能性」があります。

この場合、労働基準法が適用され、労働時間の管理や社会保険への加入などを検討しなくてはいけません。

(※これを「偽装請負」という)

したがって、外国人フリーランスとの契約でも業務範囲を明確にし、独立した立場で業務を遂行できるように契約書を作成することが大切です。

在留資格を確認し、在留資格で認められる活動内容の範囲内であるかを確認する

外国人フリーランスと業務委託契約を結ぶ際には、その方の在留資格が業務内容に適合しているかを必ず確認する必要があります。

外国人が日本で働くためには、在留資格がその活動を許可している範囲内でなければなりません。

この確認を怠ると、企業側にも法的なリスクが及ぶ可能性があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人と契約する場合、業務内容が専門的な技術や知識を要するものでなければならず、単純労働などの業務は認められません。

この点を確認せずに契約を進めてしまうと、契約する外国人が不法就労とみなされる可能性があり、企業もその責任を問われることがあります。

在留資格の確認には、在留カードを提示してもらい、資格の種類や在留期限を確認しましょう。

また、必要であれば専門家に相談することも検討しましょう。

外国人であることを理由とした不当に安い契約はNG

外国人フリーランスと業務委託契約を結ぶ際には、報酬設定にも十分な注意が必要です。

外国人であることを理由に、日本人と同じ業務内容であっても不当に低い報酬を提示することは差別に該当する可能性があり、法的にも倫理的にも許されません。

就労ビザを取得するための条件としても、外国人の報酬が「日本人が同じ業務を行った場合と同等以上」であることが規定されています。

不当に安い契約条件を提示すると、入国管理局の審査で問題視されるだけでなく、企業の信頼性にも影響を与えかねません。

したがって、契約前に日本人が同様の業務で受け取る報酬相場を調査し、それを基に適切な報酬額を設定するように心がけましょう。

外国人フリーランスとして働く外国人側の注意点

では、外国人がフリーランスとしてクライアント企業と業務委託契約を交わす際に注意しておくべきことはどんなことなのでしょうか?

ここでは、外国人側の注意点について、わかりやすい事例とともに解説していきます。

就労ビザの更新に影響するので短い契約期間の契約には注意する

外国人フリーランスとして日本で働く場合、就労ビザの更新には「安定した収入」と「継続的な業務活動」が重要な条件となります。

特に、契約期間が短期に限られている場合、安定性が低いとみなされる可能性があるため注意が必要です。

例えば、数か月単位の契約を複数組む場合でも、それぞれの契約が継続性を持ち、年間を通して安定した収入が得られることを証明する必要があります。

具体的には、複数のクライアントと契約している場合でも、契約書や業務スケジュールを整理し、ビザ申請時にそれを示せるよう準備することが大切です。

契約期間が1年以上の長期契約であることが理想ですが、どうしても短期契約が中心になる場合は、更新が見込める契約であることを示す証拠を用意してきましょう。

年収が低いと在留資格の更新に影響が出る場合がある

外国人フリーランスとして日本で活動する場合、収入額は就労ビザの更新において重要な要素となります。

一般的には、「年間300万円以上」の収入があれば安定とみなされます。

これより低い収入の場合、在留資格の更新が困難になる可能性があるため注意が必要です。

なお、ビザ更新の際には確定申告書やクライアントからの支払い明細書、請求書などが収入の証明として活用できます。

特にフリーランスの場合、クライアントが複数いることが一般的なので、複数のクライアントとの契約を通じて一定額以上の年収を確保し、特定のクライアントに依存しすぎない状況を示すことで経済的安定性をアピールできます。

必ず契約書をかわす(証拠が残らないため口約束で受注しない)

業務委託の仕事を請け負う際は、必ず契約書を交わしましょう。

昨今では、企業ではなく個人が業務を委託するケースも増えており、こういった場合に口約束だけで契約を進める事例も少なくありません。

しかし、契約書がないと収入を証明する書類が不足し、ビザ更新時の審査において不利になる可能性があります。

したがって、フリーランスとして活動する際には、業務内容、契約期間、報酬額、支払条件を明確にした契約書を必ず作成し、双方が署名または押印することを心がけてください。

電子契約書も法的に有効な手段ですが、必要であれば紙ベースの書類も用意し、大切に保管しておくことをおすすめします。

人を雇用するほどの規模の場合は『経営・管理』ビザに該当する場合も

日本で活動する外国人フリーランスの就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」などが一般的です。

しかし、事業規模が拡大して従業員を雇用するような場合には「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。

「経営・管理ビザ」は、事業の運営や管理に携わる外国人向けの在留資格であり、ビザの取得要件も異なるので注意が必要です。

例えば、翻訳者やデザイナーとして個人で業務を行っていた外国人が、新たにアシスタントを雇い、オフィスを設立して事業を拡大した場合、個人としての活動ではなく事業運営者として認識されることになります。

この場合、「技術・人文知識・国際業務」のビザの範囲を超えるため、「経営・管理」ビザを取得しなければなりません。

したがって、事業が拡大して人を雇用する場合は、現在の在留資格で許可される活動範囲を超えていないかを確認し、必要であれば「経営・管理」ビザへの切り替えを検討しましょう。

契約が無い期間(無職の期間)は長くて3ヶ月

日本で活動する外国人フリーランスにとって、契約がない期間、つまり「無職の期間」が長引くと、就労ビザの更新に悪影響を与えてしまいます。

一般的に、契約がない状態が「3ヶ月以上」続くと、入国管理局から就労意欲や経済的な安定性について疑問視されます。

このリスクを回避するためには、複数のクライアントと契約を結び、契約期間が切れないように計画的に業務を進めることが大切です。

また、無職期間がどうしても発生する場合には、その理由を明確にし、次の契約が確定していることを証明する資料(内定書や業務委託予定書など)を準備しておくとよいでしょう。

「資格外活動許可」の申請が必要な場合

外国人フリーランスが日本で活動する際、自身の在留資格で認められていない業務を行う場合には「資格外活動許可」を取得する必要があります。

「資格外活動許可」とは、現在の在留資格に基づく活動とは異なる収入を伴う業務や報酬を得る活動を行うために、入国管理局から正式な許可を得る手続きのことです。

この許可を得ることで、法律の範囲内で新たな業務を合法的に行えるようになります。

例えば、留学ビザを持つ外国人がアルバイトをしたり、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つフリーランスがその資格の範囲外となる別の分野の業務を請け負う場合、資格外活動許可が必要になります。

許可を得ていない状態で活動を行うと、不法就労とみなされる恐れがあり、本人のみならずクライアント側にも法的責任が発生するので注意しておきましょう。

なお、申請には申請書、在留カード、活動の詳細を示す資料(業務内容の説明や契約書など)が必要です。

これらを揃えた上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出し、審査を通過すれば指定された範囲内で資格外の活動が許可されます。

外国人フリーランスが活躍している職種とは

では、外国人フリーランスはどのような職種で多く活躍しているのでしょうか?

ここからは、外国人フリーランスにおすすめの職種を5つ厳選してご紹介します。

英会話などの外国語教師

英会話などの外国語教師は、外国人フリーランスにとって最も一般的な職種です。

対象は子どもから大人まで幅広く、学校の補助的な教育やビジネスパーソン向けの実践的なレッスン、また趣味で学びたい人々までかなり幅広いです。

レッスン形態は、対面でのプライベートレッスン、グループレッスン、そして近年ではオンラインレッスンが主流となっています。

報酬相場の目安は以下の通りです。

  • オンラインレッスン:1時間あたり500円~4,000円
  • 対面マンツーマンレッスン:1時間あたり2,000円~5,000円
  • グループレッスン:1時間あたり3,000円~6,000円
  • 英会話スクール非常勤講師:1時間あたり1,200円~3,000円

外国人フリーランスがこの職種で活躍するためには、生徒と信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルが欠かせません。

また、指導に関する資格(TESOL、TEFLなど)があれば信頼性が高まり、報酬アップにもつながります。

翻訳・通訳

翻訳・通訳は、日本でフリーランスとして働きたい外国人にとって非常に人気のある職種の一つです。

翻訳では、書類、契約書、技術文書、ウェブサイト、マーケティング資料など、多岐にわたる文書を対象に、元の内容を正確かつ自然な表現で別の言語に変換します。

通訳では、会議や商談、イベント、観光ガイド、セミナーなど、リアルタイムでの言語変換を行い、その場で意思疎通を支援します。

それぞれ専門性や迅速な対応力が求められるため、クライアントのニーズに柔軟に応えることが重要です。

報酬相場の目安は以下の通りです。

  • 一般的な文書翻訳:1文字あたり2円~5円
  • 専門分野の翻訳:1文字あたり5円~10円
  • クリエイティブ翻訳:1文字あたり5円~15円
  • 同時通訳:1日(8時間)あたり8万円~12万円
  • 逐次通訳:1日(8時間)あたり5万円~8万円
  • ウィスパリング通訳:1日(8時間)あたり5万円~8万円

この職種で外国人フリーランスが活躍するには、高い言語能力に加え、専門分野に精通していることが鍵となります。

例えば、医療や法律、技術分野など、特定の業界の専門用語や背景知識が必要な案件が多いため、それらを深く理解することで競争力が高まります。

デザイン・クリエイティブ

デザイン・クリエイティブ系の仕事も、外国人でも十分に活躍できる職種です。

具体的には、グラフィックデザイン、ウェブデザイン、動画編集、イラスト制作、そしてUI/UXデザインなど、ジャンルは多岐にわたります。

企業の広告やプロモーション活動をサポートするためのデザイン制作が中心で、ロゴやチラシ、ウェブサイト、動画コンテンツ、アプリケーションのインターフェース設計などが主な業務内容です。

クリエイティブな発想と技術力が求められる分野であり、国籍を問わず、個人のスキルやセンスが評価されます。

報酬相場の目安は以下の通りです。

  • ロゴデザイン:1件あたり2万円~5万円
  • ウェブサイトデザイン:1ページあたり5万円~10万円
  • 動画編集:1本あたり5万円~15万円
  • キャラクターデザイン:1件あたり3万円~10万円
  • モーショングラフィックス:1本あたり10万円~30万円
  • UI/UXデザイン(アプリ画面):1画面あたり3万円~5万円

外国人フリーランスがこの職種で活躍するためには、まず高い技術力と独自のセンスを持つことが重要です。

デザインやクリエイティブの分野では、スキルが明確に成果物に現れるため、過去の実績やポートフォリオが仕事獲得に大きく影響します。

また、日本の文化やデザインのトレンドを理解し、それを自分のデザインに反映できる柔軟性も欠かせません。

エンジニアなどIT関連の仕事

エンジニアなどIT関連の仕事は、日本でフリーランスとして働きたい外国人に非常に人気があり、需要も高い職種です。

主に、プログラムやシステムの開発、運用、保守に携わります。

具体的には、ウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションの開発、サーバーやネットワークの構築・運用、クラウドサービスの導入支援、またはAIや機械学習を活用したデータ解析などが現在の主流です。

また、プロジェクトの進行を管理するプロジェクトマネージャー(PM)や、企業のIT戦略を支援するITコンサルタントとして活躍するケースもあります。

報酬相場の目安は以下の通りです。

  • JavaScriptエンジニア:月額60万円~80万円
  • Pythonエンジニア:月額70万円~90万円
  • クラウドエンジニア(AWSなど):月額75万円~95万円
  • データサイエンティスト:月額80万円~100万円
  • プロジェクトマネージャー:月額80万円~100万円
  • ITコンサルタント:月額70万円~90万円

外国人フリーランスがこの職種で活躍するためには、高い技術力と専門性を持つことが重要です。

特に、最新のプログラミング言語やツールの知識、またクラウドやデータ解析といった専門分野での経験が評価されます。

加えて、英語だけでなく日本語を使えることも大きな強みになるでしょう。

ライティング・コンテンツ制作

ライティング・コンテンツ制作は、日本でフリーランスとして働きたい外国人にとって、非常に魅力的な職種の一つです。

ウェブ記事、ブログ、SNS投稿、商品の説明文、広告コピー、メールマガジン、または電子書籍の執筆など、仕事内容は多岐にわたります。

日本語と英語のバイリンガル能力を活かして、翻訳やローカライズを行うようなプロジェクトでは高い報酬が設定されることも多く、実力さえあれば高収入も夢ではありません。

報酬相場の目安は以下の通りです。

  • 一般的な記事執筆:1文字あたり0.5円~2円
  • 専門記事(医療、技術、法律など):1文字あたり2円~5円
  • SEO対策記事:1記事あたり1万円~3万円
  • ウェブサイト全体のコンテンツ制作:プロジェクト全体で10万円~50万円
  • SNS投稿や広告コピー:1件あたり3,000円~1万円

外国人フリーランスがこの職種で活躍するためには、まずターゲットオーディエンスに合わせた文章を書く能力が必要です。

特に、日本の読者の好むスタイルやトーンを理解することが重要です。

また、SEOの知識を習得して検索順位を上げるためのキーワード設計や構成を意識することで、クライアントからの評価を高められます。

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まとめ

本記事では、外国人が日本でフリーランスとして活動するための就労ビザ取得のポイントや、企業との業務委託契約時の注意点、フリーランスとしての活動を安定させるための重要事項について詳しく解説しました。

今後、日本における外国人フリーランスの活躍の場はさらに広がると考えられます。

デジタル化が進む社会では、ITスキルや多言語能力を活かした仕事の需要が高まり、これに伴い、外国人が日本の労働市場で重要な役割を果たす場面が増えるでしょう。

本記事が、外国人フリーランスとして日本で活動を考えている方にとって、正しい知識と準備を進める一助となれば幸いです。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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