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秘密保持契約(NDA)とは?業務委託が秘密保持契約を結ぶときに注意すべき点は?

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はじめに

ビジネスシーンで頻繁に登場する「秘密保持契約(NDA)」ですが、業務委託として働くフリーランスにとっても避けては通れない重要な契約です。

クライアントとの信頼関係を築くためにも、NDAの内容をしっかり理解し、適切に対応しなければなりません。

本記事では、秘密保持契約(NDA)の基本的な内容から、その必要性、締結すべきタイミング、そして注意すべきポイントまで詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 秘密保持契約(NDA)の基本的な仕組みを理解できる
  • 業務委託契約や機密保持契約との違いがわかる
  • フリーランスとして注意すべきNDAの重要ポイントが明確になる

秘密保持契約(NDA)に関する知識が不足していると、最悪の場合、不要な損失を被ることになるかもしれません。

自分を守るためにも、秘密保持契約(NDA)について理解を深めましょう!

秘密保持契約書(NDA)とは?

秘密保持契約書(NDA)とは1

「秘密保持契約書」とは、特定の情報が第三者に漏洩することを防ぐために取り交わされる契約書のことです。

英語では「Non-Disclosure Agreement」と呼ばれ、その頭文字を取って「NDA」と略されます。

業務委託やフリーランスの現場では、重要な情報を守るために欠かせない契約の一つです。

フリーランスにとって、NDAは単なる契約書以上の役割を果たします。

なぜなら、NDAがあることでクライアントとの信頼関係が築かれ、より高いレベルのプロジェクトに参加するチャンスが広がるからです。

また、契約を結ぶことでフリーランス自身も法的リスクを最小限に抑えられます。

締結には「本人確認書類」と「銀行口座情報」、「印鑑(電子印鑑も可)」などを準備すればいいだけなので、何か特別な理由がない限りNDAを締結しておいた方が無難です。

機密保持契約との違い

「秘密保持契約書」と「機密保持契約書」は基本的に同義です。

どちらも特定の情報が第三者に漏れることを防ぐための契約書であり、法律的な意味合いにおいても大きな違いはありません。

そのため、どちらの名称が使われていても、内容が同じであれば本質的には同じ契約を指します。

業務の現場では、どちらもNDA(Non-Disclosure Agreement)の略称で呼ばれることが一般的です。

したがって、クライアントやプロジェクトによって使用される名称にあわせる形で対応するのが自然です。

強いて言うなら、秘密保持契約書は一般企業やIT業界など、広範囲なビジネス領域で使用されることが多いです。

機密保持契約書は医薬品、研究開発、製造業など、特許や技術情報を扱う業界でよく使用される傾向があります。

業務委託契約書との違いは?

業務委託契約書と秘密保持契約書(NDA)は、「契約書」という括りでは同じですが、その目的や役割に大きな違いがあります。

業務委託契約書は、フリーランスがクライアントから業務を受託する際に締結される契約書です。

主な目的は、業務内容や報酬、納期、責任範囲を明確にすることです。

つまり、フリーランスとクライアントの間で「業務」に関する取り決めを明確にすることで、双方のトラブルを防ぐ役割を果たす契約書になります。

一方、秘密保持契約書(NDA)の主な目的は、業務上知り得た情報が第三者に漏れるのを防ぐことです。

したがって、業務委託契約書は「業務の進め方」を、NDAは「情報の取り扱い方」を定める契約書といえます。

秘密保持契約(NDA)の必要性は?

秘密保持契約書(NDA)は、業務委託において必ずしも必要なものではありません。

例えば、公開されても問題のない情報や一般的な業務のみを扱う場合、NDAが省略されるケースもあります。

しかし、特定の業務または場面においては、その必要性が飛躍的に増加します。

ここでは、NDAが必要となる具体的な理由を「特許申請」と「不正競争防止」という2つの視点から解説していきます。

特許申請

特許申請をする場合、秘密保持契約書(NDA)の締結は非常に重要です。

特許を取得するためには、その発明が「新規性」を有していることが必要条件となります。

この「新規性」とは、その発明が公然と知られていない状態を指します。

つまり、発明の内容が第三者に知られることなく秘密情報として管理されている必要があるのです。

クライアントの新しい技術やアイデアに関する情報を扱う際にNDAを締結していなければ、情報が漏洩し、その発明が公知とみなされるリスクがあります。

この場合、特許申請が却下される可能性が高まるため、NDAはクライアントの利益を守るだけでなく、フリーランスとしての信用を守るためにも必要不可欠です。

不正競争防止

秘密保持契約書(NDA)は、「不正競争防止法」の観点からも極めて重要です。

「不正競争防止法」では、企業の競争力を支える重要な情報、いわゆる「営業秘密」を保護することを目的としています。

フリーランスとしてクライアントの営業秘密に触れる場合、NDAを締結することでその情報を適切に取り扱い、法的保護を強化できます。

なお、​​営業秘密とは以下の3つの要件を満たす情報のことです。

  1. 秘密管理性:情報が秘密として適切に管理されていること(例:アクセス権を限定したデータ、パスワード保護された文書)
  2. 有用性:その情報が事業活動において有益であること(例:マーケティング戦略、技術ノウハウ)
  3. 非公知性:その情報が公に知られていないこと(例:競合他社が知らない独自の顧客リスト)

秘密保持契約書(NDA)はどのタイミングで締結する?

では、フリーランスが秘密保持契約書(NDA)を締結するタイミングはいつなのでしょうか?

NDAは情報漏洩を防ぐための契約ですが、タイミングを誤ると情報が漏洩するリスクや信頼関係を損なう恐れがあります。

そのため、適切なタイミングで締結することが非常に重要です。

ここでは、フリーランスがNDAを締結すべき最適なタイミングについて解説します。

秘密情報を相手方に開示する前に結ぶのが鉄則

秘密保持契約書(NDA)は、相手方に秘密情報を開示する前に締結することが鉄則です。

NDAが締結されていない状態で機密情報を共有すると、その情報が外部に漏洩した際に法的対処が難しくなるだけでなく、フリーランス自身の信頼にも悪影響を及ぼしかねません。

例えば、新規プロジェクトの構想、開発中の技術情報、または独自のマーケティング戦略などを共有する場合、NDAが事前に締結されていれば、情報漏洩を防ぐための法的な根拠を持つことができます。

一方、NDAなしに情報を開示すると、その情報が不正に使用されたり第三者に渡ったとしても、損害を証明するのが難しくなります。

そのため、情報開示の前に必ず締結を行い、安心して業務を進められる環境を整えましょう。

契約交渉の開始前に締結する必要がある

秘密保持契約書(NDA)は、契約交渉の開始前に締結する必要があります。

これは、交渉段階ではクライアントが持つ重要な情報やプロジェクトの背景、条件交渉に関連する機密事項が共有される可能性が高いためです。

例えば、業務内容の提案や条件の擦り合わせを行う過程で、クライアントが提供する資料や情報が外部に漏れると、信頼関係が損なわれるだけでなく、重大な損害へとつながりかねません。

このようなリスクを防ぐため、交渉開始前にNDAを締結しておくことが必要不可欠です。

業務委託契約に秘密保持条項があれば、NDAを重ねて締結する必要なし

業務委託契約に秘密保持条項が含まれている場合、別途NDAを締結する必要は通常ありません。

これは、業務委託契約内に機密情報の取り扱いや守秘義務に関する具体的な規定が記載されているのであれば、その契約自体がNDAの役割を果たすからです。

例えば、業務委託契約書の中に以下のような項目が含まれている場合、重複してNDAを交わす必要性は低くなります。

  • 機密情報の定義(何が「機密」に該当するのか)
  • 守秘義務の範囲(情報の利用方法や制限)
  • 守秘義務の期間(契約期間中だけでなく、終了後も適用される場合が多い)
  • 違反時の対応(損害賠償や法的措置)

秘密保持契約(NDA)はこんな場面で締結する

では、秘密保持契約(NDA)は具体的にどのような場面で締結されるのでしょうか?

NDAは機密情報の保護や情報漏洩防止のために幅広い状況で使用される契約ですが、すべての場面で必要になるわけではありません。

ここでは、秘密保持契約(NDA)が締結される主な場面を3つご紹介します。

社外の人が秘密情報を取り扱う場合

秘密保持契約(NDA)は、クライアントや取引先など、社外の第三者が企業の機密情報を取り扱う場合に締結されることが一般的です。

このような場面では、情報漏洩のリスクを防ぐために、事前に守秘義務を法的に明確化する必要があります。

例えば、フリーランスが業務委託でクライアントから機密情報を受け取る場合、またはパートナー企業と共同でプロジェクトを進める場合には、NDAを締結して情報の取り扱いルールを明確にします。

これにより、情報の不正利用や漏洩が起こった場合でも法的な対応が可能となります。

M&Aが行われる場合

秘密保持契約(NDA)は、企業の合併や買収(M&A)が行われる際に特に重要です。

M&Aプロセスでは、企業の財務情報、取引先情報、戦略計画など、非常に機密性の高い情報が当事者間で共有されます。

これらの情報が万一漏洩すると、企業価値が著しく損なわれたり、取引自体が破綻しかねません。

このため、買収側と売却側の双方が情報共有する前にNDAを締結し、情報を第三者に漏らさない義務を相互確認するのが一般的です。

なお、M&Aではプロセスに関与する専門家(弁護士、コンサルタントなど)にもNDAの締結が求められる場合があります。

企業が従業員と雇用契約を結ぶ場合

秘密保持契約(NDA)は、企業が従業員と雇用契約を結ぶ際にもよく締結されます。

企業内部の機密情報が従業員を通じて外部に漏れることを防ぐため、雇用契約にNDAを組み込むことが一般的です。

特に、以下のような場合にはNDAの締結が重要です。

  • 機密情報を扱う部署で働く場合:研究開発部門、マーケティング部門、経営企画部門など、企業のコア情報にアクセスする従業員
  • 退職後の情報管理:従業員が退職後も守秘義務を遵守するように規定
  • 競業避止義務の補完:従業員が退職後に競合他社で機密情報を活用するリスクを防止

また、企業の営業秘密や取引先情報、特許に関するアイデアなど、法的に守るべき情報が明確に定義されることで、従業員自身も情報取り扱いの範囲を正確に理解しやすくなります。

秘密保持契約を締結することで企業の重要な情報が確実に保護され、従業員との間で適切な管理体制が構築されるのです。

秘密保持契約(NDA)を業務委託者が結ぶ時に注意すべき点とは

業務委託で働くフリーランスの場合、多くの場面で秘密保持契約(NDA)の締結を求められます。

プロジェクト毎に締結する場合も多いので、なるべくNDAをスムーズに締結できるように準備しておくことが大切です。

では、業務委託者(フリーランス)が秘密保持契約(NDA)を締結する際に注意しておくべきことはあるのでしょうか?

以下で詳しく解説していきます。

秘密情報の範囲

秘密保持契約(NDA)を締結する際、まず確認すべきは「秘密情報の範囲」です。

契約書には「機密情報」として取り扱われる情報の内容が記載されており、その範囲が広すぎる場合、フリーランスにとって不利になる可能性があります。

例えば、「業務に関連するすべての情報」など、曖昧で広範囲な表現が使われている場合は注意が必要です。

具体的には、以下のような記載があるか確認しましょう。

  • 機密情報の具体的な定義(例:書面情報、電子データ、口頭での指示)
  • 例外事項(すでに公知の情報や第三者から合法的に入手した情報は対象外)

秘密情報の第三者への開示

秘密保持契約(NDA)では、秘密情報を第三者に開示してはいけないという条項が含まれているのが一般的です。

この項目はフリーランスにとっても重要なので、契約内容をしっかり確認しておく必要があります。

特に注意すべき点は以下の3点です。

  1. 第三者の範囲:「第三者」とは具体的に誰を指すのかが明確に定義されているか確認しましょう。例えば、自分が業務の一環として外注を利用する場合、その外注先が第三者に含まれる場合があります。
  2. 例外条件:契約の中で、法律や裁判所の命令などに基づいて情報を開示しなければならない場合の条件が記載されているかを確認してください。このような状況でフリーランス自身が責任を負わないようにしておくことが重要です。
  3. 事前許可制の有無:クライアントから事前許可を得た場合のみ第三者に情報を開示できる、といった条項が含まれているかも確認しましょう。

秘密情報の破棄・返還

秘密保持契約(NDA)では、業務が終了した後の秘密情報の取り扱いについても明確に定められることが一般的です。

業務終了後に機密情報の破棄や返還が義務付けられている場合、対応を怠るとトラブルになる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、以下のポイントは必ず確認しましょう。

  1. 破棄または返還の義務:契約終了後に受領した機密情報を返還するのか、データを削除(破棄)するのかが明記されているかを確認してください。特に電子データの取り扱いについては、削除証明の提出を求められることもあります。
  2. 具体的な方法:返還する場合はどのような形式で返却するのか、破棄する場合はどのような方法で行うべきかが規定されている場合があります(例:データを完全に削除する、紙資料をシュレッダーで処分する、など)。
  3. 返還・破棄の期限:返還や破棄の義務が課されている場合、どの時点までに対応する必要があるのか確認してください。

損害賠償

秘密保持契約(NDA)には、秘密情報の漏洩や不正使用が発生した場合の損害賠償について明記されていることが一般的です。

フリーランスとして契約を締結する際には、この項目を特に慎重に確認する必要があります。

不要なリスクを背負わないためにも、以下の点に注意しておきましょう。

  1. 損害賠償額の上限:契約違反が発生した際の損害賠償額に上限が設けられているか確認しましょう。上限がない場合、予想以上の金額を請求されるリスクがあります。
  2. 過失の程度:故意に秘密情報を漏洩した場合だけでなく、過失で漏洩が発生した場合にも賠償責任が発生するのかを確認してください。
  3. 第三者による漏洩の責任:自分が業務を依頼した外注先などの第三者が情報を漏洩した場合、責任がどのように分担されるのか明記されているか確認してください。
  4. 契約解除の条件:損害賠償が発生する場合、NDAの解除条件や具体的な対応方法についても確認することも重要です。

NDAの有効期間

秘密保持契約(NDA)には、有効期間が設定されているのが通例です。

有効期間が不適切に設定されていると、フリーランス側が不利になる場合も考えられるので、契約を締結する際にはこの項目を特に注意深く確認しましょう。

  1. 具体的な期間の設定:NDAの有効期間が「〇年」と具体的に記載されているかを確認しましょう。一般的には「1〜5年程度」が多いですが、業界や情報の性質によって異なります。
  2. 契約終了後も適用されるか:業務期間中だけでなく、契約終了後も守秘義務が継続される場合があります。特に「無期限に適用」と記載されている場合は、情報管理の負担が長期化するため注意が必要です。
  3. 情報の種類ごとの期間差:契約によっては、特定の情報のみ長期間守秘義務が続くことがあります。例えば、技術情報は5年、それ以外は1年と分けられているケースも。

不利な条項がないか確認

秘密保持契約(NDA)を締結する際には、フリーランス側に不利な条項が含まれていないかを細かく確認することが非常に重要です。

NDAは情報漏洩を防ぐための契約ですが、内容によってはフリーランスに過剰な負担や責任を課すものが含まれている場合があります。

不利な条項の例は以下の通りです。

  1. 守秘義務の範囲が広すぎる:「すべての業務情報」「関連情報」など、曖昧かつ広範囲な表現が使用されている場合、何が守秘義務の対象になるのか明確でないため、不必要なリスクを負う可能性があります。
  2. 不合理な賠償責任:「損害が発生した場合の賠償責任が無制限」など、フリーランスに過剰な責任を課す条項には注意が必要です。
  3. 情報の取り扱いにおける過剰な制約:クライアントが指定する情報の保存方法や、使用するツール・システムの指定が厳しすぎる場合、実務に支障をきたす可能性があります。

秘密保持契約書(NDA)はクライアントとの信頼を築くための重要な書類ですが、不利な条件を受け入れると後々トラブルに発展しかねません。

トラブルを防ぐためにも、契約締結前に内容をしっかり確認し、不明点があれば遠慮なく質問・交渉を行いましょう。

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まとめ

本記事では、秘密保持契約(NDA)について、その基本的な概要から必要性、締結のタイミング、そして業務委託者(フリーランス)が注意すべきポイントまで詳しく解説しました。

NDAは、クライアントとの信頼関係を築き、法的トラブルを未然に防ぐために欠かせない契約です。

今後、ビジネスのデジタル化やグローバル化が進むにつれ、情報の管理がますます重要となり、秘密保持契約(NDA)の必要性はさらに高まるでしょう。

本記事を通じて、NDAの基礎知識や注意点を理解し、日々の業務や契約交渉に活かしていただければ幸いです。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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