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業務委託と販売代理店の違いとは?契約書の内容の違いや締結する上で注意したいポイントを紹介


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はじめに

企業が外部と契約を結び、業務を委託したり販売を依頼する際、「業務委託」「販売代理店」を利用するのが一般的な選択肢です。

しかし、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?また、契約を結ぶ際にどのような点に注意すべきなのでしょうか?

本記事では、「業務委託」と「販売代理店」の基本的な違いから、それぞれの契約書に記載されるポイント、さらに契約を締結する際に押さえておきたい注意点を詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 業務委託契約と販売代理店契約の本質的な違いを理解できる
  • 契約書で確認すべき重要なポイントを把握できる
  • トラブルを回避し、有利な契約条件を交渉できる知識が身につく

契約に不慣れな方でも安心して進められるよう、具体的なチェックリストや注意点を網羅しています。

契約を結ぶ際に必要な知識を短時間で習得できるので、ぜひ最後までご覧ください!

業務委託とは?

目的 報酬支払の条件 対象となる業務例 特徴
請負契約 成果物の完成 成果物の完成が条件 建設工事、制作物、開発など 成果物の品質・納期に責任がある
委任契約 法律行為の遂行 業務の遂行が条件 弁護士業務、税務相談など 成果ではなく行為自体を評価
準委任契約 法律行為以外の業務の遂行 業務の遂行が条件 事務作業、運用支援など 結果保証は不要、業務の遂行が義務

近年では、少子高齢化による労働力不足の解決策として、「業務委託」を利用する企業も増えてきました。

それに伴って、フリーランスや個人事業主の数も年々増加しています。

しかし、業務委託にはさまざまな種類の契約形態があり、それぞれ内容と注意すべきポイントが変わってきます。

そこでここでは、業務委託とはそもそも何なのかと、代表的な3つの種類について詳しく見ていきましょう。

特定の業務を外部の専門業者に委託する契約形態

「業務委託」とは、企業や個人が自社のリソースでは賄いきれない業務や専門性の高いタスクを、外部の専門業者やフリーランスに委託する契約形態のことです。

一般的な雇用契約とは異なり、発注者と受注者が対等な立場で業務の完成を目指します。

主に、システム開発やデザイン、ライティングなどのクリエイティブ分野、あるいはコンサルティングや営業支援といった専門的な分野で利用されることが多い契約形態です。

業務委託の特徴は、契約範囲内で受注者が業務を自由に遂行できる点にあります。

発注者は成果物に対する報酬を支払いますが、労働時間や業務の進行方法に直接介入することはありません。

このため、業務効率化や専門性の向上が期待できる一方で、契約内容を明確にしておかないとトラブルにつながるリスクもあります。

請負契約

「請負契約」とは、特定の成果物の納品を目的とした業務委託契約の一形態になります。

建設工事やウェブサイト制作、ソフトウェア開発などでよく採用される契約形態です。

請負契約の特徴は、「成果物の完成」が条件となる点です

作業の途中では報酬は発生せず、完成後、つまり成果物を納品して初めて報酬が発生します。

また、請負契約では成果物の品質や納期を守る責任が受注者にあります。

一方で、作業方法や進行については受注者が自主的に決定できるため、柔軟な対応が可能です。

ただし、契約内容を曖昧にすると「完成」や「品質」の解釈が原因でトラブルになるリスクもあるため、事前に認識を一致させておくことが重要です。

委任契約

「委任契約」は、発注者が特定の法律行為を受注者に委託する契約形態です。

ここでいう法律行為とは、契約締結や代理行為など、法律上の効果を生む行為を指します。

このため、委任契約は弁護士や税理士などの専門業務に多く見られる契約形態です。

委任契約の特徴は、「結果」ではなく「行為」に重きを置く点です。

つまり、業務を誠実に遂行した事実が評価対象であり、成果の有無にかかわらず報酬が発生します。

一方で、受注者が業務を遂行する義務を果たしていないとみなされた場合、契約解除や損害賠償が発生する可能性もあります。

準委任契約

準委任契約は、委任契約と似ていますが、法律行為以外の業務を委託する契約形態です。

一般的には、事務作業やコンサルティング、システム運用などが該当します。

また、IT業界でよく採用される「SES契約」も準委任契約の一種です。

準委任契約では、受注者が特定の業務を遂行する義務を負いますが、成果を保証する義務はありません。

つまり、委任契約と同じように業務の完遂ではなく、業務の遂行自体が評価されます。

そのため、ITシステムの保守運用やデータ入力業務など、結果を保証するのが難しい業務でよく採用される契約形態です。

販売代理店とは?

近年では、特定商品の販売を代行する「販売代理店」の数も増えています。

販売代理店はクライアント企業の商品をその企業に代わって販売しているので、一見すると業務委託契約を結んでいるように見えます。

しかし、販売代理店が結ぶのは「代理店契約」であって、業務委託契約ではありません。

ここでは、販売代理店の定義とよく似ている種類の店舗形態、業務委託との違いについて詳しくみていきましょう。

製品やサービスの提供元が、販売などの取引業務を委託して行ってもらう店舗や企業のこと

販売代理店とは、製品やサービスの提供元(以下、提供元)が、販売などの取引業務を委託した店舗や企業のことです。

販売代理店は提供元と「代理店契約」を結び、提供元の商品やサービスを第三者(顧客)に販売します。

例えば、自動車メーカーが各地域に代理店を設けて、販売活動を代理で行ってもらうケースなどがわかりやすい例といえるでしょう。

代理店契約の特徴は、代理店が提供元の「代理人」として活動するため、販売活動や契約締結において提供元とほぼ同じ権限を持つことです。

つまり、提供元に代わって他社(または他者)と契約を締結できるのです。

このような権限は、基本的に業務委託契約にはありません。

そのため、ほとんどの販売代理店が代理店契約を通して業務を遂行しています。

販売店との違い

販売代理店と「販売店」は字面こそ似ていますが、本質的に全く異なります。

販売店とは、提供元から商品を仕入れ、自社の名義で顧客に販売する店舗や企業のことです。

仕入れた商品の所有権は販売店に移り、在庫管理や価格設定、販売方法などを独自に設定できる自由がありますが、在庫リスクを負う責任があります。

販売代理店との違いは以下の通りです。

販売代理店 販売店
契約形態 提供元との代理店契約 提供元との仕入れ契約
業務内容 提供元の代理人として販売活動を行う 提供元から商品を仕入れて自社の名義で販売する
販売価格の決定 提供元が決定 販売店が自由に決定
所有権 商品の所有権は提供元にある 商品の所有権は仕入れた時点で販売店に移る
報酬形態 販売実績に応じた手数料やコミッション 仕入れ価格と販売価格の差額(マージン)
在庫リスク 負わない 在庫を抱えるリスクを負う
販売の自由度 提供元の指示に従う必要がある 独自の販売戦略を展開できる

つまり、販売代理店はメーカーの代理人として活動しますが、販売店は代理人としての権限は与えられていません

そのため、販売店の方が自由度は比較的高いですが、ビジネス上のリスクは販売代理店の方が少ないといえるでしょう。

特約店との違い

販売代理店と特約店は、いずれも提供元の商品やサービスを販売しますが、契約内容や活動の自由度に違いがあります。

特約店とは、提供元と「特約店契約」を結び、特定の地域や市場で商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗や企業です。

例えば、自動車や家電などの業界では、特定の商品やブランドを取り扱う特約店が多く見られます。

販売代理店との違いは以下の通りです。

販売代理店 特約店
契約形態 代理店契約 特約店契約
業務内容 提供元の代理人として販売活動を行う 提供元から商品を仕入れ、特定地域で販売する
販売価格の決定 提供元が決定 提供元との契約条件内で一定の自由がある
独占性 基本的に独占権はない 地域や分野ごとに独占的に販売する権利を得る場合がある
所有権 商品の所有権は提供元にある 商品の所有権は仕入れた時点で特約店に移る
販売リスク 負わない 販売リスクや在庫リスクを負う
制約 提供元の指示に従う必要がある 他社製品の取り扱いや販売地域に制約がある場合が多い

つまり、業務の自由度やリスクの負担、メーカーからの制約の程度が異なります。

また、独占性がある程度認められるので、特約店の審査は販売代理店よりも比較的難易度が高いです。

業務委託との違い

販売代理店と業務委託契約は、どちらも外部の企業や個人が提供元の業務を代行する形態ですが、契約内容や業務の進め方に大きな違いがあります。

主な違いは以下の通りです。

販売代理店 業務委託
契約形態 代理店契約 業務委託契約
業務内容 提供元の代理人として商品やサービスを販売する 提供元から委託された特定の業務を遂行
所有権 商品の所有権は提供元にある 商品の所有権に関与しない
報酬体系 販売実績に応じた手数料やコミッション 業務遂行や成果物に基づいて報酬を受け取る
代理権の有無 提供元を代表して契約を締結する権限がある 提供元を代理する権限はない
自由度 提供元の指示に従う必要がある 業務遂行の方法や進め方に一定の自由がある
責任範囲 販売活動における責任は代理店にあるが、最終責任は提供元にある 委託業務の遂行に関する責任はすべて業務委託企業にある

つまり、両者は「目的」と「責任範囲」および「提供元との関係性」において明確な違いがあります。

また、販売代理店の契約対象はほとんどが企業ですが、業務委託契約は企業や個人を問わず、かなり幅広く採用される契約形態です。

業務委託と販売代理店の契約書の違い

業務委託契約 販売代理店契約
業務範囲 具体的な業務内容や成果物の納品が明確に記載 販売活動の範囲や条件が記載され、提供元の販売条件に基づいて活動する
報酬形態 固定報酬または成果報酬 販売実績に応じた手数料やインセンティブ(歩合制が一般的)
リスク分担 業務遂行や成果物完成のリスクは受託者、最終的な成果物利用のリスクは委託者に帰属 販売リスクは提供元が負担するが、販売目標未達成の場合はペナルティの可能性あり
コントロール 進め方や手段に一定の裁量が認められる 提供元の指示や条件に基づいて活動し、独自の裁量は限られる

業務委託と販売代理店では、それぞれ交わす契約書が異なります。

先述したように、業務委託では「業務委託契約書」を交わし、販売代理店は「代理店契約」を交わします。

ここからは、両者の契約の違いについて詳しくみていきましょう。

業務範囲

業務委託契約では、契約書に具体的な業務内容や達成すべき成果が詳細に記載されます。

例えば、「ウェブサイトの構築」「営業資料の作成」「広告運用」など、委託者が希望する業務内容に応じて、受託者が遂行する範囲が明確化されるのが一般的です。

また、成果物の納品が契約履行の条件になる場合が多いです。

一方で、販売代理店契約では販売活動そのものの範囲や条件が記載されます。

例えば、「特定地域での製品販売」「顧客対応」「新規契約の獲得」などが代表例です。

販売代理店の場合、業務範囲は提供元が設定した販売条件に沿うことが基本であり、代理店が独自に業務範囲を決定する余地は限られています。

このように、業務範囲が「成果物の納品」に焦点を当てる業務委託と、「販売活動そのもの」に重点を置く販売代理店契約では、大きな違いがあるといえます。

報酬形態

業務委託契約では、業務の遂行や成果物の納品に対して報酬が支払われます。

報酬額は、業務の内容や規模に基づいてあらかじめ契約書で定められ、固定報酬型(一定金額)や成果報酬型(成果に応じた支払い)など、契約形態に応じて支払い条件も変化します。

一方、販売代理店契約では、代理店の販売実績に応じて提供元から手数料やインセンティブ(歩合)が支払われるのが一般的です。

つまり、報酬額は販売実績に依存しており、販売件数や売上金額に応じて報酬が高くなっていきます。

固定報酬が設定されるケースは稀で、完全歩合制となる場合がほとんどです。

このように、業務遂行に対して対価を得る業務委託と、販売実績に応じた報酬形態をとる販売代理店では、報酬の計算方法や支払い条件に大きな違いがあります。

リスク分担

業務委託契約では、委託者と受託者の間でリスクが明確に分担されます。

受託者は、契約で指定された業務を遂行し、成果物を納品する責任を負いますが、その過程で発生する業務上のリスク(例:業務進捗や成果物の品質)は受託者が負うのが一般的です。

一方で、成果物の利用や販売による最終的なリスクは委託者に帰属します。

販売代理店契約の場合、代理店は商品の販売に関する営業活動を行いますが、販売リスク(売れない場合の損失など)は提供元が負う場合が多いです。

ただし、代理店が販売活動を怠った場合や販売目標を達成できなかった場合、契約上のペナルティが発生するケースもあります。

つまり、業務委託契約では業務遂行のプロセスに伴うリスクが受託者に集中するのに対し、販売代理店契約では全体的なリスクが分散される傾向があります。

コントロール

業務委託契約では、受託者が委託者から指定された業務を遂行しますが、その進め方や手段については、受託者に一定の裁量が認められるのが一般的です。

委託者は成果物や誠実な業務遂行を求めますが、業務プロセスそのものに対する細かい指示を出すことは通常ありません。

一方で、販売代理店契約では代理店が提供元の代理人として活動するため、提供元からの指示や条件に基づいて販売活動を行う必要があります

例えば、販売価格や販売条件、営業エリアなどが細かく規定され、それらを代理店が勝手に変更することはできません。

このように、業務遂行における独立性が高い業務委託と、提供元の指示にある程度従わなければならない販売代理店では、コントロールの度合いに大きな違いがあります。

販売代理店契約を結ぶ上で注意したいポイント

販売代理店契約は、代理店としての業務内容や報酬条件、リスク分担などが細かく規定される重要な書類です。

しかし、契約内容を十分に理解せずに締結すると、思わぬトラブルや不利益を被る可能性があります。

以下に、販売代理店契約を結ぶ際に必ず注意したい7つのポイントを紹介するので、契約締結の際の参考にしてください。

契約内容をしっかりとチェックする

販売代理店契約を締結する際、最初に確認すべきは契約内容が自社の実務と一致しているかどうかです。

特に以下のポイントは要チェックです。

  1. 代理店としての業務範囲:どの地域や市場でどのような商品を扱うのか
  2. 責任分担:在庫管理や顧客対応、アフターサービスなど、提供元と代理店の責任が明確に分けられているか
  3. 成果の定義:成果がどのように評価され、報酬に反映されるか

契約内容が曖昧な場合、後々提供元と代理店の間で認識のズレが生じることがあるため、具体的で明確な文言になっているかを必ず確認しましょう。

独占か非独占か確認する

契約書内で、代理店の活動が「独占権付き」なのか「非独占権」なのかを確認することも重要です。

独占権付きの場合、特定地域や市場で代理店だけが販売活動をする権利が与えられるため、競合がいない状態で有利に販売活動が進められます。

一方で、非独占契約の場合、提供元が同じ地域や市場で他の代理店を設定する可能性があります。

したがって、契約前に自社の営業戦略と独占・非独占条件が一致しているかを確認しましょう。

有効期限は長すぎないかチェックする

契約期間も見逃せないポイントです。

契約が長期にわたる場合、自社がビジネス環境の変化に柔軟に対応できなくなるリスクがあります。

特に、契約更新の条件や終了時の取り決めが不明確だと、不利な状況が続くかもしれません。

また、有効期限の途中で契約を見直せるかどうかも必ず確認しておきましょう。

ビジネス環境の変化に対応できるよう、一定の期間ごとに契約条件を見直せる仕組みがあると安心です。

報酬についての記載も要チェック

販売代理店契約では、代理店の報酬体系が詳細に記載されています。

この内容を十分に確認し、納得してから契約を結ぶことが重要です。

特に、以下の点は注意深くチェックしましょう。

  1. 報酬形態:固定報酬か、販売実績に応じた歩合制(インセンティブ)か
  2. 支払い時期:報酬の支払いタイミングが月次なのか、四半期ごとなのか
  3. 条件付き報酬:特定の販売目標を達成しないと報酬が減額される場合があるか

報酬体系が複雑な場合、契約後に予想していた報酬が得られないかもしれません

なお、曖昧な表現がある場合は具体的な数値や条件を明記してもらい、トラブルを未然に防ぎましょう。

費用負担が代理店負担かどうか確認する

契約書には、販売活動に伴う費用が誰の負担になるかが必ず明記されているはずです。

費用負担に関しては、特に以下の点を確認してください。

  1. マーケティングやプロモーション費用:提供元が全額負担するのか、一部を代理店が負担するのか
  2. 在庫や配送費用:在庫管理や商品配送に関する費用が代理店負担になる場合もあります
  3. トレーニングや設備費用:提供元からのトレーニングや営業設備の提供条件

販売コストが予想外に高額になると、代理店の利益を圧迫しかねません

契約前に詳細を確認し、コストに見合う条件かを検討しましょう。

損害賠償の条件を確認する

損害賠償に関する条項も、注意して確認しておく必要があります。

特に、次のような場合に代理店が賠償責任を負うのかどうかを必ず確認しましょう。

  1. 販売活動に起因するトラブル:顧客クレームや取引先とのトラブル
  2. 契約違反:提供元が定めた条件を満たさなかった場合
  3. 損害額の範囲:損害賠償の上限額が設定されているかどうか

過剰な損害賠償責任が課されている契約は、代理店にとって大きなリスクとなるため、適切な範囲内で調整することが重要です。

解約(契約終了)の決め事について理解する

契約の解約条件も重要なポイントです。

以下の事項を確認しておくことで、不測の事態に備えることができます。

  1. 解約通知の期限:解約を申し出る際、何日前までに通知する必要があるか
  2. 契約終了後の活動制限:競合商品の取り扱い禁止(競業避止義務)が設定されている場合もあります
  3. ペナルティの有無:解約時に違約金やペナルティが発生するか

特に、競業避止義務が厳しい契約は、解約後のビジネスに大きな影響を与える可能性があるため、しっかりと内容を確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、業務委託と販売代理店の違いについて、その基本的な定義から契約書の違い、さらに契約を結ぶ際の注意点まで詳しく解説しました。

業務委託と販売代理店は、どちらも企業間取引において非常に重要な役割を果たすものであり、ビジネスを効率的かつ効果的に進めるために欠かせません。

ただし、契約書の内容や条件を曖昧にしてしまうと、後々のトラブルやリスクの増加につながる可能性があります。

したがって、契約の締結前に十分な確認と理解が不可欠です。

本記事を、業務委託や販売代理店契約の締結に際してのチェックリストや判断基準として活用し、最適な契約を結ぶ一助としていただければ幸いです。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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