業務委託の著作権とは?著作権が発生する契約と著作権侵害された場合の対応を説明
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目次
はじめに
業務委託契約における「著作権」は、制作者(クリエイター)にとって重要なテーマです。
本記事では、業務委託で発生する著作権の基本的な概念から、どのような契約が著作権に関わるのか、そして万が一著作権が侵害された場合の対処法までを詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 著作権が発生する業務委託契約の具体例がわかる
- 著作権を譲渡する際の注意点を理解できる
- 著作権侵害に対する対応方法がわかる
業務委託の契約や著作権に関して不安や疑問がある方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
著作権の目的
フリーランスや個人事業主にとって、「業務委託」は非常に一般的な仕事形態です。
そして業務委託契約書には、必ず「著作権」に関する条項が記載されています。
業務委託契約における著作権条項の目的は、権利の帰属を明確にすることにあります。
すなわち、受託者が制作した著作物の著作権が誰に帰属するかを定めることです。
契約によっては著作権を委託者に譲渡する場合がありますが、その一方で、受託者に残るケースもあり、著作物の利用範囲や権利の行使に制限を設けることもあります。
こうした取り決めを契約書に記載しておくことで、双方が合意した範囲内で著作物を適切に利用できるようになります。
これにより、将来的なトラブルや権利侵害を防げるのです。
さらに、契約には「著作物」という言葉も頻繁に登場しますが、これは「著作権」とは法的に異なる概念です。
以下で両者の違いについて詳しく見ていきましょう。
著作権とは?
著作権とは、著作物に対する一連の法的権利のことです。
著作権は大きく分けて、「著作財産権」と「著作者人格権」の2つに分類されます。
著作財産権は、著作物の利用を他者に許可するかどうかを決定できる権利です。
具体的には、複製、上映、配布などの権利が含まれ、これにより著作物を経済的に利用することが可能になります。
著作者人格権は、作品が著作者の人格と切り離せないことから生じる権利です。
この権利は譲渡できず、公表権、氏名表示権、同一性保持権などが含まれます。
業務委託契約では、これらの権利の譲渡や許諾をどう扱うかが重要なポイントとなります。
著作物とは?
「著作物」とは、著作権法に基づき保護される創作物のことです。
作成者の思想や感情が創造的に表現されたものを指し、具体的には文書、音楽、デザイン、ソフトウェアなどが該当します。
重要な点は、著作物は単なる事実やデータとは異なり、「創作性(クリエイティビティ)」が求められることです。
業務委託においては、著作物の作成にかかわる契約が多く、著作物の権利が委託者に帰属するのか、受託者に留まるのかを契約書で明確に定める必要があります。
特に、クリエイティブな業務では、著作物の権利をどのように取り扱うかが争点になりやすいです。
著作権が発生する業務委託契約とは
業務委託契約の中には、契約に基づいて成果物を作成する場合、著作権が発生するケースがあります。
これは、創作的な表現を伴う作業に対して適用され、成果物が「著作物」と認められるためです。
以下では、業務委託において著作権がどのように発生するかを具体的に説明していきます。
ソフトウェア・システム・アプリなどのプログラムの開発
ソフトウェアやアプリケーションの開発は、著作権法の適用を受ける典型的な業務の一つです。
プログラムは、著作権法第10条に定められた「著作物」として認められ、作成されたプログラムコード自体が著作物となります。
法的には、創作的な部分(アルゴリズムや設計など)が著作権の対象となり、特にプログラムの翻訳権や複製権が権利として保護されます。
ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成
ウェブサイトやそのデザインも著作物に該当します。
これは、独自のデザインや構成が著作権法で保護される創作的表現であるためです。
サイトのレイアウトやグラフィック、テキストなどもすべて「著作物」に該当し、それらの使用には制限がかかる場合があります。
ウェブサイトの作成に関する業務委託契約では、納品後の著作権の帰属が重要なポイントです。
クライアントがサイトの利用や変更を自由に行えるように、契約書で著作権の譲渡や利用範囲を明確にしておく必要があります。
グラフィックデザイン・イラスト作成
グラフィックデザインやイラストは、その独自性や創作性から、著作権法で保護される代表的な著作物です。
デザインやイラストは、作者の思想や感情を創作的に表現したものであるため、著作物に該当し、その結果として著作権が発生します。
特に、ポスターやロゴデザイン、商品パッケージのデザインなどは、業務委託契約で頻繁に作成されるものであり、その著作権の帰属は契約書で明確にする必要があります。
ライティングなど文章の作成
ライティング業務も著作権が発生する分野です。
論文や記事、小説、広告コピーなど、文章として表現されたコンテンツは、著作物として保護されます。
業務委託契約に基づいて書かれた記事や広告コピーの著作権も、基本的には執筆者に帰属しますが、契約で著作権をクライアントに譲渡する場合も多いです。
素材撮りなどの撮影
写真や映像の撮影も著作物に該当し、著作権が発生します。
撮影された写真や動画は、撮影者の視点や技術による独自性を持っており、その創作性が認められるためです。
業務委託契約で撮影をする場合、クライアントとの間で写真や動画の使用範囲や著作権の帰属について明確にしておくことが重要です。
マニュアルの作成
マニュアルの作成も、著作権が発生する業務の一つです。
マニュアルには、技術的な手順や製品の使用方法が創造的かつ独自に記述されています。
そのため、これも著作物に該当し、著作権法によって保護されます。
特に、専門的な技術マニュアルや操作手順書などは表現内容が重要であり、著作権が発生する対象となる可能性が高いです。
したがって、業務委託契約においては、作成されたマニュアルの著作権が誰に帰属するかを明確にしておかねばなりません。
プロモーション動画の作成
プロモーション動画も著作権が発生する典型的な業務委託です。
動画の構成、映像、音声など、全てが創作性を伴うため、著作物として認められます。
動画制作には多くの要素が含まれるため、例えば映像や音楽、ナレーションなどのそれぞれの部分にも著作権が発生します。
契約においては、これらすべての権利がどのように帰属するかを明確にする必要があります。
経営コンサルティング(成果物の作成がある場合)
あまり知られていませんが、経営コンサルティングでは通常、知的財産としての成果物が作成されることが一般的です。
例えば、提案書や分析レポート、経営戦略のマニュアルなどがこれに該当します。
これらも創作性が認められる場合は著作物として保護され、著作権が発生します。
契約書には、これらの著作物の権利が委託者または受託者のどちらに帰属するかを明記することが重要です。
講演など
講演も著作権が発生する活動です。
講演で話される内容は話者の独自の表現であり、創作性が認められるため、著作物として保護されます。
講演の内容が録音・録画され、第三者に利用される場合、その使用に関して事前に許可が必要です。
業務委託契約で講演を行う場合は、講演内容の著作権に関する取り決めを契約書で明確にしておくことが望まれます。
著作権は原則として著作者(制作者に)発生する
近年では、AI(人工知能)が異様なまでに発達した結果、さまざまな創作物が複製できてしまいます。
こういった社会背景から、著作権に関するニュースや事件も頻繁に耳にするようになりました。
そのため、特にクリエイターとして働いているフリーランスや個人事業主は、著作権に対する知識を深めないといけない時代に突入しています。
しかし、著作権は原則的に意図せず発生しているものです。
この辺りの原則を理解しておくことで、著作権に対する認識が理解しやすくなります。
以下で詳しくみていきましょう。
委託者には著作権が発生はしない
原則として、業務委託契約では委託者(仕事を依頼した側)に著作権が発生することはありません。
著作権法は、著作物の創作を行った者、つまり制作者である受託者に著作権を自動的に発生させるため、委託者が著作権を持つためには、契約書で明確に「著作権の譲渡条項」を定める必要があります。
ただし、委託者が契約を通じて著作権を譲渡してもらった場合でも、著作者人格権(公表権や同一性保持権)は譲渡できません。
このため、実務上では著作者人格権を行使しない旨を契約書に明記することが一般的です。
著作権は何の手続きも必要とせず、著作物の創作によって発生
著作権法では、著作権は著作物が創作された瞬間に自動的に発生します。
これは「無方式主義」と呼ばれる原則で、著作権を得るために登録や申請などの手続きは一切不要です。
他の知的財産権(特許権や商標権)とは異なり、著作権は創作した段階で発生し、特許庁などの公的機関に申請する必要はありません。
例えば、フリーランスのデザイナーやプログラマーが新しい作品やソフトウェアを創作した場合、その作品が著作物と認められる限り、手続きをせずとも著作権が自動的に発生します。
このため、業務委託契約においては、契約時にどちらが著作権を持つかを明確に取り決めなければ、後々にトラブルとなる可能性が高いです。
このように、業務委託契約における著作権は、委託者と受託者の双方が慎重に扱うべき重要な権利です。
業務委託契約では著作権を「譲渡」する
業務委託契約では、「譲渡」と「帰属」という言葉が頻繁に登場します。
あまり使用しない言葉なので理解しづらいかもしれませんが、著作権を理解するには必ず知っておくべき言葉です。
業務委託契約において著作権が発生した場合、受託者が原始的に著作権者
先述したように、業務委託契約において著作権が発生する場合、その著作権はまず受託者(依頼を受けて制作を行った者)に自動的に発生します。
これを「原始的な著作権の発生」と言います。
少し難しい言葉ですが、簡単にいえば、契約書の条項で定められていない限り、いかなる場合であっても著作権は制作者に自動的に付与されているということです。
著作権の文脈では、この「自動的に発生した著作権がどの主体に属するか」を「帰属」と呼びます。
しかし、著作権が制作者に「帰属」している場合、依頼者側は著作物をビジネスで利用することはできません。
これでは仕事を依頼した意味がないので、基本的に業務委託契約書の条項で著作権を「譲渡」するように定めるのです。
著作権の帰属・譲渡の違い
少し専門的な言葉が続いたので、「帰属」と「譲渡」の違いが分かりにくいかもしれません。
以下で整理しましょう。
<帰属>
著作物が創作された時点で、著作権は原則としてその著作者に発生します。
この「著作権が誰に属するか」という状態を「帰属」と呼びます。
業務委託契約の場合、特別な取り決めがない限り、著作物を制作した受託者に著作権が「帰属」します。
<譲渡>
著作権が帰属した著作者(受託者)が、契約に基づいてその権利を他者(委託者)に移転することです。
「譲渡」されることで、委託者がその著作物を契約書に記載されている部分のみ、使用・改変できるようになります。
このように、「帰属」と「譲渡」には、著作権がどこに最初に発生し、それをどのように移転するかという違いがあります。
業務委託契約書では、著作権を譲渡するかどうかを明確にすることが、双方の権利を守るために重要です。
著作権に関する契約を締結する上での注意点
ここまで、著作権に関する基本的な情報を解説してきました。
では結局、著作権に関する契約を締結する上で、フリーランスや個人事業主はどこに注意を払えばよいのでしょうか?
以下では、著作権に関する業務委託契約書を締結する際のポイントを解説します。
著作者には、著作者人格権が認められる
著作権には、財産的な権利である「著作財産権」と、人格的な権利である「著作者人格権」があります。
契約によって著作権を譲渡できたとしても、著作者人格権は譲渡できない点に注意が必要です。
なお、著作者人格権には以下の権利が認められています。
- 公表権:著作物を公表するか否かを決定する権利
- 氏名表示権:著作物に著作者の名前を表示するかしないか、表示方法を決める権利
- 同一性保持権:著作物の内容を著作者の意に反して変更・改変されない権利
著作者人格権は、創作者である著作者に一身専属的に帰属するため、契約によってこれを譲渡することはできません。
したがって、契約書には、著作者がこの権利を行使しないことを取り決める「著作者人格権不行使特約」を設けておくのが一般的です。
この条項がないと、後々、委託者が成果物を改変した際に著作者が異議を唱える可能性があり、トラブルに発展することがあります。
著作物の利用方法を明記する
もう一つの重要な点は、契約書に著作物の利用方法を詳細に明記することです。
この際、契約書で以下の点を具体的に定めておく必要があります。
- 利用範囲:著作物をどの範囲で利用できるのか(例:商業目的、特定の媒体のみなど)を定める
- 利用方法:著作物をどのように使用するか(例:複製、配布、展示など)を明記する
- 利用期間:著作物を利用できる期間(無期限なのか、一定期間なのか)を契約書に記載する
- 利用料:著作物の利用に対する対価をどのように支払うか、またその条件を具体的に設定する
上記の条件を曖昧にしておくと、後で利用範囲を巡って双方の認識にズレが生じ、法的トラブルに発展するリスクがあります。
特に、著作物を第三者に提供する場合や、複製や改変が関係する場合には、契約書に詳細な条件を設定することが不可欠です。
著作権が侵害された場合
著作権の侵害は、業務委託契約においてもしっかりと対策しておかないとトラブルの原因になり得ます。
特にフリーランスや個人事業主にとって、自身の著作物が無断で使用された場合、その後の対処は非常に重要です。
ここでは、著作権侵害に関する基本的な知識を順に説明していきます。
著作権法上、どのような行為が著作権侵害に該当するかという明確な規程は無い
日本の著作権法では、具体的にどの行為が著作権侵害にあたるかを一つ一つ列挙する明確な規程はありません。
しかし、一般的に「著作権者の権利を侵害する行為」が著作権侵害とされます。
主に、著作権者の許可なしに無断で作品を複製、配布、公衆送信、翻訳、翻案などを行う行為が該当します。
例えば、他人の文章を無断で転載する、著作物をインターネットにアップロードする、またはそれをダウンロードする行為が典型的な例です。
一般的に、正当な権利が無いのにもかかわらず著作物を利用する行為が著作権侵害にあたると考えられている
ただし、一般的には正当な権利がないのにもかかわらず著作物を利用する行為は、ほとんどの場合で著作権侵害とみなされます。
具体的には、以下のような行為が典型例です。
- 複製:著作物を無断でコピーする行為。これにはデジタルコピーも含まれます。
- 公衆送信:インターネット上に著作物をアップロードし、不特定多数がアクセスできる状態にする行為
- 翻訳や翻案:オリジナルの著作物を改変し、別の形式で利用する行為も無断で行われれば侵害とみなされる
業務委託契約の中で著作物の権利関係が曖昧な場合、このような無断利用のリスクが高まります。
特に、フリーランスや個人事業主は自らの著作権を守るために、事前に著作権の取り決めを明確にしておくことが重要です。
著作権の侵害に対して民事上の救済を求めることができる
著作権が侵害された場合、著作権者は民事上の救済手段を通じて権利を主張できます。
民事上の主な救済手段は、主に次の2つです。
1.差止請求
著作権者は著作権が侵害されている、または今後侵害される恐れがある場合、その行為を停止させるための差止請求を行えます。
例えば、無断で出版された著作物の販売停止を裁判所に求めることができます。
2.損害賠償請求
著作権侵害により経済的な損害を被った場合、著作権者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。
損害額は、実際に発生した損害や侵害者が得た利益を基に算定されます。
例えば、侵害行為によって失われた販売利益やライセンス料相当額が損害賠償の対象です。
つまり、著作権が侵害される前または現在進行形で侵害中なのであれば「差止請求」、著作権の侵害により既に損害を被ってしまった場合は「損害賠償請求」をすることになります。
損害賠償請求の為に、著作権の侵害を受けた側が、侵害をした側の故意、過失を立証する必要がある
著作権侵害に対して損害賠償を請求する際には、通常、著作権者が「侵害者の故意または過失」を立証しなければなりません。
これは、民法第709条の「不法行為」に基づく損害賠償請求の一環であり、侵害行為が意図的に行われたか、それとも注意不足(過失)によって行われたかを証明する必要があるからです。
例えば、侵害者が他人の著作物を意図的に無断で使用した場合、もちろん「故意」が認定されます。
ただし、侵害者が著作権の存在に気づかなかった、あるいは著作権者の許可が必要であることを知らなかった場合でも、その行為が「過失」として認定されるケースは少なくありません。
つまり、この「過失または故意」が証明できれば、著作権者は損害賠償の請求権利を持つことになります。
著作権を侵害する行為は刑事罰の対象となる
著作権侵害は、特定の条件下で刑事罰の対象となります。
具体的には、次のような行為が刑事罰の対象です。
1.無断での複製や公衆送信
著作権者の許可を得ずに、著作物をインターネット上にアップロードし、不特定多数の人がアクセスできる状態にすること。
これに対しては、最大で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
2.海賊版の販売や頒布
海賊版の販売や頒布を行った場合、さらに厳しい罰則が適用されます。
営利目的で著作物を違法に配布した場合、懲役や多額の罰金が課される可能性があります。
3.違法ダウンロード
知りながら違法コンテンツをダウンロードする行為も刑事罰の対象になります。
これには、反復的に侵害コンテンツを利用する場合に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
著作権の侵害の態様によって、告訴が無ければ起訴できない親告罪と、告訴が無くても起訴することができる非親告罪がある
日本の著作権法では、著作権侵害は基本的に「親告罪」として扱われています。
親告罪の場合、著作権者が自ら告訴しない限り、検察が起訴することができません。
しかし、著作権侵害の中には、特定の条件を満たす場合に限って「非親告罪」として扱われるケースもあります。
これは、著作権者の告訴がなくても検察が起訴できる状態のことです。
親告罪と非親告罪の違いは以下の表の通りです。
親告罪 | 非親告罪 | |
定義 | 著作権者が告訴しない限り起訴できない犯罪 | 著作権者の告訴がなくても起訴できる犯罪 |
告訴の必要性 | 必要(著作権者の意思に基づく) | 不要(検察が独自に起訴可能) |
対象となる行為 | 一般的な著作権侵害(無断複製、無断使用など) | 悪質な著作権侵害(営利目的の海賊版販売、権利者の利益を大きく損なう行為) |
例 | ブログに無断で画像を転載した場合 | 海賊版サイト運営、違法ダウンロードを反復・継続して行う場合 |
法的措置の柔軟性 | 著作権者の判断に依存 | 法的措置が迅速に取られる(権利者が行動しなくても) |
主な適用ケース | 一般的な著作権侵害ケースにおいて適用 | 悪質で営利目的の著作権侵害や、著作権者の利益を大きく損なう行為 |
なお、業務委託契約で起こりうる著作権侵害は、基本的に親告罪として扱われることが多いです。
しかし、もしもその著作権侵害が営利目的で大量に行われたり、著作権者の利益を大きく損なうような悪質なものであれば、非親告罪として処理される可能性もゼロではありません。
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まとめ
本記事では、著作権の基本的な概念、著作権が発生する業務委託契約の種類、著作権の譲渡や帰属に関する注意点、そして著作権侵害への対応策について解説しました。
著作権は原則として創作者に発生し、委託者には直接的に権利が発生しませんが、契約内容次第で著作権の帰属が変わるため、慎重な取り扱いが求められます。
今後もクリエイティブ業界の発展とともに、著作権に関するトラブルや問題は増える可能性があり、正しい知識と対策を持つことがますます重要になるでしょう。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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