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フリーランスはしておいた方が損をしない。業務委託契約とは?請負・委任契約との違い、働き方について徹底解説!

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業務委託契約とは?

業務委託契約とは、企業が第三者の企業や個人に仕事を依頼することです。

委託された側は、成果物の提供や業務の遂行をすることになります。あくまで成果物の納品などがゴールなので、その過程は自由です。働く時間が短かろうが長かろうが、最終的に求められたものを提供する契約になります。

業務委託契約の3つの種類

業務委託契約には、以下の3種類があります。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

それぞれ解説していきます。

請負契約

請負契約とは、委託を受けて成果物を完成させることがゴールの契約です。例えば、ライターやデザイナーがそれに当たるでしょう。当然成果物を完成させるだけでなく、依頼者が設定するレベルに達しているかという責任も負います。

委任契約

委任契約とは、依頼された業務を行う契約です。そしてその中でも、法律に関する仕事が委任契約に当たります。例えば、弁護士や医師が挙げられるでしょう。委任契約では業務の遂行には責任を伴いますが、成果物の結果に対しては責任を負う必要はありません。

準委任契約

準委任契約とは、委任契約の中で法律以外の業務に当たる契約です。例えば、コンサルタントなどがそれに当たります。準委任契約も業務を行うことが目的です。そのため成果物の完成や結果には責任を負いません。

業務委託契約と雇用契約の違い

これらの大きな違いは、働き方です。業務委託では、依頼された物を納めることで報酬を得ます。つまり成果物の納品が目的なので、委託側から働き方を指示されることはありません。基本的に、自分の裁量で自由に働けるということです。

しかし、雇用契約では労働力を提供する代わりに時給や月給といった給与を得ます。そのため、勤務時間や勤務場所など会社の指示に従うことが必要です。

フリーランスが業務委託で働くメリット

メリットとしては、以下の3つが挙げられます。

  • 得意分野を選んで仕事ができる
  • 仕事形態が比較的自由
  • 高収入が期待できる

得意分野を選んで仕事ができる

業務委託案件は、自分でその仕事をするかどうか決めることができます。そのため、挑戦したい・得意な仕事だけに絞ることも可能です。

得意な仕事だけをしていれば当然仕事の効率も上がります。また、苦手な仕事をしなくても良いため仕事によるストレスも減るでしょう。

働く時間や場所の自由度が高い

業務委託案件は、多くの場合働く時間・場所は自分で決められます。納期はあるかもしれませんが、間に合うのであればいつ仕事を始めても問題ありません。働く場所も、自宅やワーキングスペースなど自分で選べます。そのため、子育て中の方でも自分のペースで働くことが可能です。

高収入が期待できる

雇用契約であればあらかじめ給料が決められていますが、業務委託には限りがありません。つまり、仕事をすればその分収入にもつながります。自分の得意分野を作り、多くの仕事をすれば高収入も期待できるでしょう。

フリーランスが業務委託で働くデメリット

デメリットとしては、以下の4つがあります。

  • 労働法の適用がない
  • 自分で仕事を探す必要がある
  • 収入が途絶える可能性がある
  • 事務作業を自分で行う必要がある

労働法が適用されない

実は業務委託では、労働法の適用はありません。例えば、とても難しい仕事で時間がかかってしまい、最終的に時給換算100円になったとします。この場合でも問題になることはありません。成果物の納品や業務の提供が目的の契約だからです。自由に働ける分、働き方の管理の徹底が必要になります。

自分で仕事を探す必要がある

業務委託の場合、自ら募集を探し仕事を見つける必要があります。仕事を探し手に入れるという作業は手間になるでしょう。ただし、クライアントからの継続依頼が舞い込むことはあります。

収入が途絶える可能性がある

仕事は永久的にある訳ではありません。クライアントの都合で突然契約を切られることも少なくないからです。また、自分で仕事を探すことが必要ですが、継続的に見つからない可能性もあるでしょう。こういったことが起こると、収入が減る、もしくは途絶えるということにつながります。例えばその仕事一本で生活している場合、収入が無くなるというのは死活問題です。

事務作業を自分で行う必要がある

事務作業とは、確定申告や保険料の支払いのことです。雇用契約であれば会社がしてくれることも、自分でする必要があります。

委託側が業務委託で採用するメリット・デメリット

委託側のメリットは、コストが抑えられることです。仮に専門業務を自社で行えるようにする場合、教育コストがかかります。その場の出費は委託の方が高いかもしれません。しかし、長い目で見ると教育する方が大きなコストとなるでしょう。特に普段しないような専門業務であれば、必要な時だけ頼めるというのは大きな利点です。

デメリットとしては、業務の仕方に指示ができない、自社に経験が残らないというものがあります。先述のように、委託相手に働き方を指示することはできないため、要望があったとしても相手に任せるしかありません。

また、第三者に委託するため、業務のノウハウなど経験が会社に残らないでしょう。単発の仕事であればそれでも良いかもしれません。しかし継続的な業務の場合、経験が残らないのはやはりデメリットとなります。

業務委託契約書の目的や種類・書き方

業務委託を行う場合、委託側にとっても受ける側にとっても契約書は必要です。そのため、ここでは以下のことを解説します。

  • 契約書の目的
  • 契約書の種類
  • 契約書の書き方

業務委託契約書を作成する目的

契約書の目的は、トラブルなど認識の齟齬を避けるためです。契約書に業務内容や報酬をきちんと記載しておくことで、それが共通認識となります。

もし契約書がなければ、相手と業務内容の認識に違いがあったとしても、議論は平行線を辿るばかりです。しかし契約書を作成しておくことで、相手とのトラブルの回避に備えることができます。そして仮に裁判になった際にも証拠が残るため、契約書の作成は必須です。

業務委託契約書の種類

契約書の種類は、以下のように報酬によって分けるのが良いでしょう。

  • 毎月定額型:毎月の一定の報酬
  • 成果報酬型:成果の出来によって変わる報酬
  • 単発業務型:報酬が事前に決まっている一回限りの契約

記載すべき項目例

契約書に記載する項目としては、以下のものが挙げられます。

  • 業務内容:求める成果や業務内容を記載
  • 業務遂行時のルール:業務にルールがある場合記載
  • 契約期間:業務の契約期間・納期など
  • 報酬:報酬と支払い時期
  • 成果物の帰属先:成果物の知的財産権の帰属先
  • 禁止事項:業務遂行時の禁止事項があれば記載
  • 秘密保持:秘密保持が必要な場合は記載
  • 再委託の許可・不許可:受けた側が第三者に再委託して良いかどうかを明確化
  • 損害賠償の有無:納期の遅れや契約解除などによって損害賠償があれば記載
  • 契約解除の有無:相手の契約違反があった場合など契約解除の条件を記載
  • 反社会勢力の排除:反社会勢力との関わりがある場合、契約解除できる旨を記載

業務委託契約を結ぶ際の手順

契約を結ぶ時は、以下の手順を参考にしてください。

①相手と業務の内容や報酬などの条件面を話し合います。

②擦り合わせを行い、条件を決定しましょう。

③委託側が契約書を作成します。

④契約を締結すれば完了です。

業務委託契約に関連する法律

実は業務委託に直接関わる法律はありません。その代わり、民法の「請負契約」や「委任契約」などが法的根拠となります。そのため、契約内容でどちらの契約かハッキリさせておくと良いでしょう。

業務委託契約を結ぶ際の注意点

先述のように、業務委託契約は契約の中身で「請負」か「委任」か判断されます。そのため、その辺りの業務内容をハッキリとさせておくことが大事です。

また、偽装契約にならないよう注意しましょう。業務委託契約は、契約の名前ではなく労働実態でも判断されるからです。雇用契約の働き方をしていれば、業務委託契約であったとしても労働法が適用されます。

業務委託契約の内容変更・解除したい場合の手順

業務委託で仕事をしている際に、契約内容の変更や解除を行いたくなることもあるでしょう。変更手順と解除手順を解説するので、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約の内容を変更する手順

契約内容を変更する手順は以下の通りです。

①契約変更書・覚書を作成して相手に渡します。

②相手からの同意が得られたら、契約変更を締結して完了です。

業務委託契約の解除の手順

契約を解除する時の手順は以下の通りです。

①契約書の契約解除条件を確認します。解除条件に沿って解除ができる場合はそれに従いましょう。

②相手と話し合いをします。解除条件に合致するのであればそれをもとに、なければ解除したい旨を相手に伝えましょう。

③お互いに納得がいった場合、解除合意書を作成します。

④解除合意書にお互いの同意が得られたら、契約解除は完了です。

契約解除は、契約内容によっては損害賠償につながることもあります。そのため、慎重に相手と話すことを心がけましょう。

業務委託契約の税金面に関するよくある質問

業務委託契約で仕事をする場合、税金面をどうしたらいいのか疑問をお持ちの方もいるでしょう。そこで、ここでは以下の解説をします。

  • 源泉徴収の有無
  • 確定申告の有無
  • 印紙税の費用

業務委託契約で源泉徴収はされる?

フリーランスなど個人で仕事をしている場合、源泉徴収が必要なケースがあります。例えば、原稿料・講演料・デザイン料や弁護士など特定の資格の人への報酬です。原稿料であればライターがそれに当たるでしょう。

ITエンジニアなど、仕事によっては源泉徴収されないものもあります。そのため、自分のする仕事が源泉徴収の対象になるか調べておくことが大事です。

業務委託契約で確定申告は必要?

確定申告は収入によっては必要です。

本業など事業所得の場合:所得合計が48万円を超える時

副業で雑所得の場合:所得合計が20万円を超える時

この金額未満の場合、確定申告は必要ありません。

業務委託契約書にかかる印紙税はいくら?

印紙税には2パターンあります。

まず、請負契約で契約金額が記載されていると第2号文書になります。この第2号文書の場合、契約金額によって200円から60万円が印紙税として必要です。例えば、契約金額が100万円以下の場合は200円、1万円未満の場合は非課税となります。

継続的取引が基本となる契約書であれば、第7号文書に当たる印紙税が必要です。その場合、4,000円となります。

業務委託案件の探し方

業務委託案件の仕事を探す方法は主に以下の3つがあります。

  • エージェント
  • クラウドソーシング
  • 求人募集

エージェント

1つ目はエージェントを活用する方法です。エージェントとは企業と個人を繋いでくれるサービスになります。自分に適した仕事や高単価案件を獲得できる可能性があること、そして営業を代行してもらえる点がメリットと言えるでしょう。

クラウドソーシング

2つ目はクラウドソーシングサービスです。例えば、クラウドワークスやランサーズといったサービスがあります。これらのサービスでは、業種毎に多種多様な案件が掲載されているため、すぐに仕事を見つけられるでしょう。また、クラウドソーシングサービスが仲介してくれるため、報酬支払いのトラブルの心配もありません。

求人募集

3つ目は求人サービスや企業のHPで探す方法です。例えばindeedでは、業務委託案件に絞って検索することができます。また、企業のHPで募集要項が掲載されていれば、応募することが可能です。この場合、「〇〇 業務委託案件」や「〇〇 募集」と検索すれば見つけやすくなります。〇〇には「ライター」など探したい仕事を入力しましょう。

業務委託の形態を事前に知り、トラブルが起こらないようにしましょう

業務委託は、きちんと契約をしていなければトラブルにつながることも珍しくありません。業務委託案件を引き受ける場合、契約内容を把握することが大切です。そしてその契約内容の把握のためにも、業務委託の形態を事前に知っておきましょう。

業務委託は労働法が適用されないため、個人で仕事をする場合は自分で身を守ることが必要です。業務内容の齟齬や偽造契約を起こさないためにも、契約内容にはしっかり目を通すことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?業務委託案件は自由度が高い仕事です。しかし、契約内容が複雑なこともあるため事前に勉強しておきましょう。

  1. 業務委託は企業が外部に仕事を委託すること
  2. 種類は請負契約・委任契約・準委任契約の3つ
  3. 自由に働けるが、労働法が適用されないという側面もある
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