正社員から業務委託契約に切り替えできる?切り替え方法と切り替え時の注意点を詳しく解説!
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目次
はじめに
業務委託契約は、働き方の自由度や収入アップが期待できる一方で、正社員から切り替える際には注意が必要です。
本記事では、業務委託契約の仕組みから、正社員からの切り替え方法や具体的な注意点までを詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 正社員から業務委託契約へスムーズに切り替える方法がわかる
- 業務委託契約のメリット・デメリットを理解できる
- 契約時に注意すべきポイントや手続きの流れを把握できる
業務委託契約に切り替えたいけれど、どこから手をつけて良いかわからない…そんな悩みを持つ方には必見の内容が満載なので、ぜひ最後までお読みください!
業務委託契約とは
契約形態 | 業務の目的 | 報酬が発生するタイミング | 具体例 | 備考 |
業務委託契約 | 業務全体の遂行または成果物の納品 | 業務の遂行または成果物納品時 | フリーランスの業務一般 | 請負契約や委任契約の総称 |
請負契約 | 仕事や成果物の「完成」が目的 | 成果物が完成した時 | 建築工事、システム開発 | 完成品が必要。未完成の場合報酬なし |
委任契約 | 法律行為の遂行 | 業務を遂行した時 | 弁護士や税理士の業務 | 法律行為に関する業務。結果より過程重視 |
準委任契約 | 法律行為に限らない業務遂行 | 業務を遂行した時 | コンサルティング、経理業務 | 結果を保証せず、業務遂行が目的 |
柔軟な働き方が強く求められる昨今、自由な働き方が実現できるフリーランスが注目を集めています。
2023年の総務省の発表したデータによると、本業フリーランスの人口は約209万人に達し、有業者全体の約3.1%を占めています。
近年ではいわゆる「副業フリーランス」の割合も増加傾向にあり、これも踏まえて考えると約1,500万人以上がフリーランス、つまり業務委託での働き方を経験しているとも言われています。
このように、非常に人気の働き方として注目を集めているフリーランスですが、収入の安定性という観点で比較すれば、やはり正社員に軍配があがるでしょう。
そのため、「正社員をやりながら慣れてきたら徐々に業務委託に切り替えたい!」という意見も頻繁に耳にします。
結論からいうと、正社員から業務委託に切り替えることは可能です。
しかし、業務委託と一口に言ってもその種類はさまざまです。
ここではまず、業務委託の種類と、そもそも業務委託契約は雇用契約とは何が違うのかについて詳しく解説します。
請負契約
「請負契約」は、成果物を納品することが条件となる契約形態です。
例えば、ウェブサイトのデザインやシステム開発などであれば、具体的な「完成物」を納品しなければなりません。
契約者はその成果物に対して責任を持ち、クライアントに納品後、検収が終われば報酬が支払われます。
重要なポイントは、仕事の進め方について指示されるのではなく、最終的に「何を作るか」が求められる点です。
そのため、請負契約では完成物が最も重要であり、途中での進捗や過程はそれほど重要ではありません。
委任契約
「委任契約」とは、特定の業務を依頼する契約です。
弁護士や税理士に仕事を依頼する際に多く用いられる契約形態で、特定の成果物ではなく、依頼された業務の遂行が重視されます。
また、委任契約とよく似た契約に「準委任契約」という契約形態もあります。
準委任契約は、法律行為以外の業務を依頼する際に用いられることが多いです。
例えば、システムの運用サポートやマーケティングの調査などが該当します。
準委任契約も、業務の遂行が完了すれば報酬が支払われますが、請負契約のように成果物の納品が求められるわけではありません。
雇用契約
正社員は、一般的に「雇用契約」に基づいて働きます。
雇用契約では、会社が労働者に対して労働を指示し、時間を拘束する代わりに安定した給与や福利厚生を提供します。
雇用主は労働者の社会保険料を一部負担し、労働基準法などの法律によって保護されているので、安定した働き方を実現できます。
このように、雇用契約は労働者の権利を守る仕組みが整っており、安定した収入が期待できることが大きな特徴です。
ただし、業務内容や勤務時間について会社から指示を受けるため、一定の拘束がある点はデメリットといえるかもしれません。
雇用契約と業務委託契約の違い
業務委託契約 | 雇用契約 | |
目的 | 業務の遂行または成果物の提供 | 労働の提供 |
契約の形態 | フリーランスや個人事業主が企業と対等な立場で契約 | 企業が労働者を雇い、指揮命令に基づいて労働を提供 |
報酬の発生 | 業務の遂行や成果物の提供に応じて報酬が支払われる | 時間や労働に対して定期的に給与が支払われる |
指揮命令 | 業務の遂行方法や時間の管理は自由 | 企業が労働者に指揮命令を出し、業務を管理 |
法的保護 | 労働基準法の適用なし | 労働基準法、社会保険、労災保険などの法的保護あり |
社会保険 | 自分で加入(国民健康保険、国民年金など) | 企業が社会保険、厚生年金に加入 |
雇用契約と業務委託契約の最大の違いは、「働き方の自由度」と「報酬の支払い条件」にあります。
雇用契約では、会社からの指示に従い、労働時間や業務内容が規定されているため、安定した給与が得られますが、拘束時間や仕事内容に柔軟性が少ないです。
一方、業務委託契約は、指示されることなく自分で業務の進め方を決められる自由度が高い働き方です。
しかしその分、仕事がないと報酬が発生しないため、安定した収入を得ることは難しいこともあります。
また、労働基準法や社会保険の適用もないため、税金や保険の管理は全て自己責任です。
以上の違いを理解した上で、自分に合った働き方を選ぶことが重要です。
業務委託への切り替えを考えている方は、メリットとデメリットをしっかりと把握し、準備を整えることが成功のカギとなります。
雇用契約と業務委託契約の区別となる判断基準とは
近年、雇用契約と業務委託契約の区別が曖昧になる「偽装請負」という問題が深刻化しています。
偽装請負とは、業務委託契約という形式を取っていながら、実際には雇用契約と同じように、指揮命令されて業務を遂行している状態のことです。
これは法律的に問題があり、労働者保護の対象外となるため、企業側にもフリーランス側にもリスクがあります。
偽装請負に陥ると、働き方の自由が制限されるばかりでなく、社会保険や労働基準法の適用外となり、労働者としての権利を失いかねません。
正社員から業務委託に切り替える際には、こうした問題に直面しないよう、契約形態の違いを明確に理解することが重要です。
ここでは、雇用契約と業務委託契約を区別するための判断基準について解説します。
仕事の依頼、業務従事に関する諾否の自由があるか
業務委託契約の場合、フリーランスはクライアントからの仕事の依頼に対して「引き受けるかどうか」を自由に選択できる権利があります。
これは、雇用契約との大きな違いです。
雇用契約では、従業員は会社からの業務命令に従う義務がありますが、業務委託契約では、依頼された仕事を断る自由が保証されています。
したがって、契約者に業務従事の強制力があるかどうかが重要な判断ポイントです。
業務遂行上の指揮監督があるか
業務委託契約においては、フリーランスはクライアントから具体的な指揮や監督を受けず、自分の裁量で業務を進めます。
一方、雇用契約では、雇用主が従業員に対して業務内容や手順を指示し、その進捗や遂行方法を監督します。
もし、業務委託契約にもかかわらず、クライアントから細かい指示を受け、日々の業務が厳密に管理されている場合は、それは偽装請負の可能性が高いです。
場所や時間に関する拘束性があるか
雇用契約では、従業員が指定された場所や時間に従って勤務する必要がありますが、業務委託契約では、基本的に働く場所や時間はフリーランスが自分で決めます。
もちろん、クライアントが納期や結果に関して一定の条件を設定することはありますが、業務の進行そのものについては、フリーランスの裁量に委ねられるべきです。
このように、業務遂行の場所や時間に拘束があるかどうかも、契約形態を見極める際の重要な要素です。
代替性があるか
業務委託契約の特徴として、受託者(フリーランス)が自分で業務の代行者を選び、業務を他者に任せることができる「代替性」が挙げられます。
これはつまり、フリーランスは業務の遂行において、自分が直接作業をせずとも、他のスタッフや外注先に業務を任せることが可能、ということです。
一方、雇用契約では従業員が直接業務を行う義務があるため、基本的に代替性は認められません。
この代替性があるかどうかも、雇用契約と業務委託契約の違いを判断する基準となります。
ただし、代替性が認められているからといって、クライアントの許可なく業務を「再委託」することはあまり望ましくありません。
法的には、契約書に再委託禁止の条項が記載されていなければ、基本的に受託者は業務を他者に再委託することは可能です。
しかし、後々トラブルに発展する可能性もあるため、再委託する際は必ずクライアントの許可をとりましょう。
報酬の労務対償性
最後に、報酬が労務に対して支払われるかどうかも重要な判断基準です。
雇用契約では、労働者が業務に従事した時間に対して給与が支払われます。
つまり、労働時間が重視され、働いた時間に応じて報酬が決まるという仕組みです。
この仕組みのことを、専門的には「労務対償性」と呼びます。
一方、業務委託契約では、成果物やプロジェクトの完了が報酬の支払い条件となるため、報酬は「労務」ではなく「成果」に対して支払われます。
したがって、時間の対償としての報酬があるかどうかを確認することで、契約形態の判断が可能です。
雇用契約から業務委託契約へ切り替える際に行う手続き
正社員からフリーランスや個人事業主として業務委託契約に切り替える場合、退職の手続きと新たな契約の締結が必要です。
移行には法的な手続きや労働条件の見直しが伴うため、以下のポイントをしっかり押さえましょう。
退職の手続き
雇用契約から業務委託契約へ切り替えるには、まず退職手続きを行う必要があります。
正社員のまま形式的に業務委託契約へ移行してしまうと「偽装請負」と認定されるリスクが高いため、必ず正式に退職手続きを完了してから業務委託契約を締結しましょう。
この場合の退職手続きの手順は以下の通りです。
1.退職願の提出
正社員としての雇用契約を終了させるために、まずは会社に退職の意向を伝え、退職願を提出します。
2.退職日と業務委託契約の開始日の調整
雇用契約が終了する日と業務委託契約が開始される日を調整します。契約が重複することがないよう、正社員としての退職日が確定してから業務委託契約を締結するのが一般的です。
3.社会保険と年金の手続き
業務委託契約に切り替えると、国民健康保険や国民年金へ加入する必要があります。
これらはすべて自分で手続きしなければならないため、退職後にすぐ行うようにしましょう。
4.有給休暇の処理
未使用の有給休暇がある場合は退職前に消化するか、会社に有給休暇の買い取りを依頼しましょう。
業務委託契約の締結
退職手続きが正式に完了したら、次に業務委託契約の締結を行いましょう。
なお、現在ではクラウドソーシングサービスや案件検索サービスが充実しているので、スキルさえあれば比較的簡単に仕事は見つかるはずです。
ただし、既に業務委託先(クライアント)がいる場合、以下の手順で業務委託契約を締結することが可能です。
1.業務内容の明確化
委託される具体的な業務内容を契約書に明記します。納品が必要な場合、その基準や回数なども取り決めておくと安心です。
2.報酬の設定
報酬額や支払い時期、支払い方法を決定し、契約書に明記します。定額報酬や成果報酬、支払い方法についても、銀行振込など具体的に記載し、必要な振込手数料の負担者についても決めておきましょう。
3.契約期間の決定
業務委託契約は「有期契約」が一般的です。契約の開始日と終了日、また更新の有無についても契約書に明記します。
4.秘密保持や知的財産権の扱い
取引中に得た情報の取り扱いや、作成した成果物の知的財産権が誰に帰属するのかを契約書で明確にします。これにより、後々のトラブルを避けられます。
5.契約書の署名・保管
契約内容を双方で確認し、署名または押印して契約を締結します。契約書は双方で1部ずつ保管し、電子契約も可能です。これにより、業務委託契約が正式に成立します。
上記の手順を踏んでスムーズに業務委託契約を締結し、安心して業務に集中できる環境を整えましょう。
業務委託で働くメリット
冒頭でも言及したように、収入の安定性という観点で比較すると、業務委託契約よりも雇用契約の方が安定しています。
ではそもそも、業務委託契約で働くメリットはどこにあるのでしょうか?
ここからは、業務委託のメリットについて解説します。
得意な分野を活かすことができる
業務委託契約の1つ目のメリットは、自分の得意分野やスキルを活かして働ける点です。
クライアントから依頼される仕事は、専門的な知識やスキルを必要とすることが多く、自分の得意分野に特化して仕事を選べます。
例えば、ウェブデザインやプログラミング、ライティングなどの分野でスキルを持っている人は、それを活かして自分の価値を高めることが可能です。
これにより、専門知識を深めながら、さらに新しいスキルを獲得するチャンスも増えます。
働き方の自由度が高い
業務委託契約は働く場所や時間に縛られることなく、自由に働けるのが大きな魅力です。
クライアントから依頼された業務に対して、どう進めるか、どこで作業するか、何時に働くかはフリーランス自身で決められます。
自宅やカフェ、さらには海外でも仕事ができるため、生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
特に、家族との時間や自分の趣味に充てる時間を確保したい人にとって、この自由度は大きなメリットといえるでしょう。
収入アップが見込める
業務委託契約では、仕事の量や難易度に応じて報酬が決まるため、自分の実力次第で高い収入を期待できます。
フリーランスとしての評価が高まり、クライアントとの信頼関係が構築されると、単価の高い案件や大規模なプロジェクトも受注できるようになります。
また、同時に複数のクライアントと契約を結ぶことで収入源を増やせる点も、雇用契約との大きな違いです。
ただし、報酬は成果や仕事の完了に対して支払われるため、計画的なタスク・スケジュール管理が大切です。
人間関係のストレスが少ない
業務委託契約のもう一つの大きなメリットは、人間関係に伴うストレスが少ないことです。
正社員として働いていると、職場の同僚や上司とのコミュニケーションがストレスになる場合があります。
しかし、業務委託契約では、業務を提供するクライアントとのやり取りが主になるため、日常的なオフィス内の人間関係に煩わされることがありません。
必要なコミュニケーションは基本的に業務に関する内容に限定されるため、心理的な負担が軽減され、効率的に仕事を進められるのも大きな魅力です。
業務委託で働くデメリット
業務委託は魅力的なメリットが複数ありますが、もちろんデメリットも存在します。
ただ単純に「業務委託で働くフリーランスは稼げそう!」という安易な考えで正社員から業務委託に切り替えると、思わぬ落とし穴に陥る可能性もあります。
そのため、以下で紹介する業務委託のデメリットは必ず把握しておきましょう。
仕事を自分で見つけなければならない
正社員と違って、業務委託契約では仕事が自動的に与えられるわけではありません。
フリーランスは自分でクライアントを見つけ、案件を獲得するために営業活動をする必要があります。
特に、初めのうちは信頼を築くことが難しく、継続的な案件を確保するまでに時間がかかることが多いです。
そのため、安定した収入を得るためには、自己プロモーションやネットワーキングが重要になります。
営業、事務、会計などを自力で行う必要がある
フリーランスとして業務委託で働く場合、実際の仕事以外にも多くの業務を自力でこなさなければなりません。
営業活動はもちろんのこと、契約書の作成や交渉、事務作業、会計処理、確定申告なども自分で管理する必要があります。
当たり前のことではありますが、こういった営業、事務、会計の業務に報酬は発生しません。
特に、税務処理は専門的な知識を必要とされるため、毎年の確定申告時には思ったように作業ができないことも多いです。
外部に依頼することもできますが、もちろんコストが発生するため、正社員よりも負担が増える点は覚悟しておくべきです。
収入やキャリアが保証されず、不安定
業務委託契約では、正社員のような固定給や昇給・賞与はありません。
フリーランスとしての収入は案件ごとに変動し、クライアントとの契約が途切れると収入が一時的にゼロになる可能性もあります。
また、長期的なキャリアパスが不確実であり、業界の変化やクライアントの需要に左右されることが多いです。
このため、フリーランスとして成功するためには、常に市場の変化に対応し、スキルを磨き続けなければなりません。
労働基準法が適用されない
業務委託契約では、労働基準法が適用されません。
つまり、正社員に保障されているような労働時間の規制や残業代、年次有給休暇、社会保険の加入義務などがなく、自分ですべてを管理しなければなりません。
また、労働災害に遭った場合も労災保険が適用されないため、自身で保険に加入しておく必要があります。
これらの保障がないことを理解した上で、リスク管理を行うことが重要です。
業務委託契約で働くことは、自由度が高く魅力的な働き方ではありますが、これらのデメリットをしっかりと理解し、自分に合ったリスク管理の方法を考えることが成功のカギといえるでしょう。
正社員から業務委託の切り替えを行うときの注意点
正社員から業務委託契約へ切り替える際には、さまざまな法的・実務的な注意点が存在します。
これを怠ると、偽装請負やトラブルの原因となり、契約そのものが無効になる可能性もあるので注意が必要です。
ここでは、切り替えの際に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
十分な話し合いを行う
まず大切なのは、契約の切り替えに際して、クライアント(企業)との十分な話し合いを行うことです。
業務委託契約は労働法による保護がないため、契約内容や業務範囲、報酬などについて事前にしっかりと理解しておく必要があります。
特に、今後の業務の流れや報酬の条件、クライアントの期待に対する理解がズレると、トラブルになる可能性が高いため、契約書の内容をしっかりと確認し、納得の上で進めることが大切です。
偽装請負に該当しないか確認する
業務委託契約は、働く場所や時間、業務の進め方について自由に選べるのが基本です。
しかし、実際には企業から指示や監督を受けて働いている場合、それは「偽装請負」と見なされるリスクがあります。
偽装請負に該当すると業務委託契約が無効になり、トラブルに発展する可能性が高いです。
そのため、契約書で自由度が高い働き方が確保されているかを確認し、指示や監督を受けない独立した立場であることを確実にしておきましょう。
契約期間や賃金を明確にする
業務委託契約では、契約期間が定められることが一般的です。
雇用契約のように無期限ではなく、プロジェクトや業務に応じて期間が決まることが多いため、契約終了後に再び仕事を探さなければならないこともあります。
また、報酬は固定給ではなく、成果や仕事の進捗に応じて支払われることが多いため、報酬の計算方法や支払い時期について明確にしておくことが重要です。
これにより、収入が不安定になるリスクを軽減できます。
各種保険の取扱いに気を付ける
業務委託契約に切り替えると、社会保険や労災保険などの適用がなくなるため、自分で保険や年金の手続きを行わなければなりません。
国民健康保険や国民年金への加入もしないといけないので、これまで会社が負担していた保険料の一部を自分で負担することになります。
これに加えて、業務中の事故や病気に備え、民間の保険にも加入してリスクをカバーしておくと安心です。
これらの手続きを怠ると、思わぬ出費やリスクに直面することになるので、事前にしっかりと準備しておきましょう。
秘密保持・競業避止について検討する
業務委託契約に切り替える際、重要な点の一つが「秘密保持」と「競業避止」の取り扱いです。
従業員としての雇用契約下では、これらの義務が就業規則や労働法で一定程度保障されていますが、業務委託契約ではその適用がありません。
そのため、業務委託契約書において、これらの義務を明確に取り決める必要があります。
例えば、同じ業界での競業を禁止する場合、その業界の定義を明確にし、どの程度の期間競業避止義務が続くのかを設定します。
また、競業避止義務に違反した場合の対応策も契約書に盛り込むことで、企業の権利を保護しつつ、業務委託者との信頼関係を保てます。
下請法の適用可能性を確認する
業務委託契約を締結する際にもう一つ重要な点が「下請法」の適用可能性です。
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、主に大企業と中小企業の取引において、中小企業(下請事業者)の利益を保護するために設けられた法律です。
フリーランスや個人事業主に対して業務を委託する際、特にプログラム開発やデザイン業務などの「製造委託」や「修理委託」に関しては、下請法が適用される場合があります。
下請法が適用されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 委託業務の種類:ソフトウェア開発やコンテンツ制作、プログラム修正など、製造業務や情報提供業務に該当する場合に適用されることが多いです。
- 発注者と受注者の規模:発注者(企業)が資本金1,000万円以上で、受注者(業務委託者)が資本金1,000万円未満の場合、下請法が適用されることがあります。
また、下請法が適用される場合、発注者は以下の義務を負います。
- 契約書の交付義務:業務委託契約の際、発注者は受注者に対して契約書を交付し、業務内容や報酬、納期などを明記する必要があります。
- 報酬の支払い期限:下請法に基づき、報酬は原則として業務完了後60日以内に支払わなければなりません。これに違反すると、罰則が科されることもあります。
- 報酬の減額禁止:業務委託者が業務を遂行した後に、発注者が一方的に報酬を減額することは下請法により禁止されています。
このように、業務委託契約に下請法が適用される場合、発注者に多くの義務が課されるため、フリーランスとして契約を交わす際には、自分が下請法の対象となっているかどうかを確認しておくことが大切です。
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ
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まとめ
正社員から業務委託契約への切り替えは、自由度や収入の可能性を広げる一方で、契約の内容や責任が増えるため、事前の準備と十分な理解が重要です。
本記事では、業務委託契約の仕組みや正社員からの切り替え手順、メリット・デメリット、そして注意すべきポイントについて詳しく解説しました。
業務委託契約は、個々の働き方の多様化に伴い、今後ますます重要な選択肢となっていくでしょう。
柔軟な働き方を求める人にとって、業務委託契約は大きな可能性を秘めています。
しかし、契約内容や法的なリスクにも目を向け、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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