業務委託にはどんな種類がある?請負や委任の違い、メリット・デメリットもあわせて紹介
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目次
はじめに
業務の一部を外部に任せる「業務委託」は、企業にとって効率的で柔軟な経営戦略の一つです。
しかし、委任契約や請負契約など、さまざまな契約形態がある中で、業務委託の正しい意味やその違いを理解しているでしょうか?
本記事では、「業務委託とは何か?」という基本的な疑問から、請負契約や委任契約・準委任契約との違いまで、業務委託に関する知識を深めるための情報を網羅的に解説します。
<この記事のメリット>
- 業務委託の意味と基本を正しく理解できる
- 委任契約・請負契約との違いがわかる
- 効率的な外注先の選び方がわかる
- 類義語や言い換え表現を把握できる
業務委託や外注、アウトソーシングに関する基礎知識を学び、自社に最適な契約方法を見つけたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
業務委託契約の種類とは
業務委託契約 | 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | |
定義 | 業務の一部または全部を外部に委託する契約形態 | 業務を完成させ、その成果物に対して報酬を支払う契約 | 特定の法律行為や専門業務を遂行する契約 | 法律行為以外の事務処理を行う契約 |
主な対象業務 | 幅広い業務(成果物の有無にかかわらない) | 成果物の完成が必要な業務(建設工事、制作業務など) | 法的な専門業務(弁護士、税理士など) | 継続的な事務処理(コンサルタント、IT保守など) |
完成義務 | 必要に応じて契約内容で指定 | 成果物の完成義務がある | 業務遂行義務があるが、成果は問わない | 業務遂行義務があるが、成果は問わない |
報酬の支払い条件 | 業務の遂行または成果に基づく | 完成した成果物に対して支払う | 業務遂行自体に対して支払う | 業務遂行自体に対して支払う |
代表的な業種 | 各種業務に対応可能 | 建設、製造、ソフトウェア開発 | 弁護士、税理士、司法書士 | コンサルタント、ITエンジニア、デザイナー |
フリーランスや個人事業主は、基本的にクライアントと「業務委託契約」を締結して生計を立てています。
しかし、「業務委託契約」と一口に言っても、その種類はさまざまです。
ここでは、フリーランスや個人事業主がよく活用する業務委託契約の代表的な種類として、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つを解説します。
請負契約とは
請負契約とは、受託者が特定の成果物を完成させることを約束し、その成果物の引き渡しに対してクライアントから報酬が支払われる契約です。
例えば、以下の職種や仕事などは請負契約で働くことが多いです。
- Webデザイナー
- プログラマー/エンジニア
- 建設作業員
- グラフィックデザイナー
- 動画クリエイター/映像編集者
- ライター/コピーライター
- イラストレーター
- 翻訳者
- フォトグラファー
- 内装工事業者 など
請負契約では、「成果物の完成」が報酬支払いの条件となるため、業務の遂行方法や進め方については、基本的に受託者の裁量に委ねられます。
また、クライアントは業務の進行状況や手順に直接指示を出すことはできません。
報酬は「完成物に対する対価」となるため、完成品に対する責任も発生します。
委任契約とは
委任契約とは、主に法律行為を伴う業務を委託する契約形態です。
受任者(業務を引き受ける側)は、業務の遂行自体に対して報酬が支払われるため、成果物の完成が報酬の条件ではありません。
例えば、以下の職種では委任契約で仕事を進めることが多いです。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- コンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
- 保険代理店
- 不動産仲介業者
- 医療コンサルタント
- 経営アドバイザー など
委任契約では、受任者は業務を進める際に「善管注意義務」を負い、委託者の利益を守るために慎重な対応が求められます。
つまり、受任者が業務を行う際に、最善の注意を払って遂行しなければなりません。
そのため、基本的に明確な「成果物」を納品する必要はありません。
準委任契約とは
準委任契約は、委任契約と非常によく似てますが、法律行為を伴わない事務処理を委託する契約です。
業務の遂行自体に対して報酬が支払われ、成果物の完成が必須ではありません。
例えば、以下のような仕事などが準委任契約の対象となります。
- 経営コンサルタント
- ITコンサルタント
- システムエンジニア(システム運用・保守)
- リサーチャー/調査員
- マーケティングアナリスト
- データアナリスト
- 業務サポートスタッフ
- プロジェクトマネージャー(PMO業務など)
- アドバイザー(金融・医療・ビジネス等)
- カスタマーサポート/アフターサポート担当 など
準委任契約でも、受任者は「善管注意義務」を負い、委託者の利益を守りながら業務を遂行する責任があります。
そのため、委任契約と同じように明確な「成果物」を納品する必要はありません。
なお、IT業界の業務委託契約では「SES(システムエンジニアリングサービス)契約」を締結して業務を依頼することが多いですが、この「SES契約」も準委任契約に該当します。
請負契約の業務例
ここからは、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」における代表的な業務例についてみていきましょう。
まずは、請負契約の業務例からみていきましょう。
Web制作
Web制作は、Webサイトのデザインや開発を行い、完成品を納品する業務です。
具体的には、ページレイアウト、デザイン、コーディングなどのプロセスを経て、機能性やデザイン性を兼ね備えたWebサイトを作り上げます。
多くのWeb制作案件では、デザインから実装、場合によってはSEO対策やセキュリティ設定などを含む幅広い作業を担当します。
Web制作は、完成したWebサイトの引き渡しが主な目的です。
このため、業務の遂行方法や進行管理は制作者の裁量に任されることが多く、制作物の引き渡しが契約の成立条件となる「請負契約」に適しています。
システム開発
システム開発は、クライアントのニーズに合わせて、業務支援や自動化、データ管理などを目的としたソフトウェアやシステムを設計・開発する業務です。
具体的には、要件定義、設計、コーディング、テスト、導入支援などの工程を経て、クライアントが求める機能や性能を持つシステムを完成させます。
例えば、企業の業務を効率化するための基幹システムや顧客管理システム、オンラインショップのプラットフォーム開発などが該当します。
システム開発は、最終的に完成したシステムを引き渡すことが契約の目的です。
契約上、クライアントからの指示を受けずに開発者が自らの裁量でシステムを完成させることが多いため、システム開発は「請負契約」の形態が多く採用されます。
広告制作
広告制作は、クライアントの依頼に基づいて広告のコンセプト設計からデザイン、コピーライティング、映像制作などを行い、完成した広告物を納品する業務です。
広告の媒体は、ポスター、チラシ、オンライン広告、テレビCM、SNSコンテンツなど多岐にわたります。
制作側は、クライアントのターゲットやブランドイメージに合致するような広告コンテンツを作成し、一定の品質を備えた成果物を完成させます。
広告制作では、最終的に完成した広告コンテンツの納品が主な目的となるため、「成果物の完成」が報酬の支払い条件です。
また、制作の進行やデザインの具体的な手法に関しては制作側の裁量に委ねられることが多く、クライアントが直接指示を出すことは基本的にありません。
このため、広告制作は「請負契約」として成立しやすい業務といえます。
ライター
ライター(Writer)は、クライアントの依頼に基づき、記事やブログ、報告書、商品紹介、広告コピーなど、さまざまな文章を執筆して納品する業務です。
ライターの仕事には、リサーチ、構成、執筆、校正といった工程が含まれ、媒体や目的に応じた文体や内容でクライアントの要求に応えます。
ライターの業務は、最終的に完成した記事やコンテンツの納品が目的となります。
クライアントから指示を受けることはほとんどなく、自分の裁量で記事を作成し、成果物の内容に対する責任を負うことが一般的です。
このため、ライターの仕事は請負契約として契約されることが多い傾向にあります。
システムエンジニア
システムエンジニア(SE)は、クライアントの要求に基づいて、システムの設計、開発、テスト、納品までを行う業務です。
要件定義、システム設計、プログラムの設計、動作テストなどが主な業務内容で、クライアントのビジネスニーズに応じて最適なシステムを構築します。
SEの職務は、個別のプログラム開発だけでなく、全体的なシステムの構成や運用まで考慮しながら作業を進める点が特徴です。
システムエンジニアの業務は、クライアントが求めるシステムを完成させ、その成果物を納品することが目的です。
報酬は完成したシステムに対して支払われるため、成果物が重視される「請負契約」に適しています。
このように、成果物の完成に対する責任が契約条件となるため、システムエンジニアの業務は請負契約として契約されることが一般的です。
委任契約の業務例
次は、「委任契約」の業務例を2つみていきましょう。
訴訟代理人
訴訟代理人とは、依頼人(クライアント)から委任を受けて、裁判における代理業務を行う弁護士のことです。
依頼人の代理人として、訴訟手続きに関する助言や準備、裁判所への出廷、証拠の提出、相手方との交渉などを遂行します。
訴訟代理人の業務は、裁判に関する法的手続きを代理で遂行することにありますが、訴訟の結果や判決内容について保証するものではありません。
訴訟の進行に伴い、依頼人の利益を守るために最善の注意を払う義務(善管注意義務)を負うものの、成果(訴訟の勝敗や結果)そのものには契約上の責任を負わないため、「委任契約」に該当します。
税務顧問
税務顧問は、企業や個人に対して税務に関する助言やサポートを行う税理士業務です。
具体的には、税務申告書の作成支援、税務調査への対応、節税対策のアドバイス、経理や会計処理の見直しなど、さまざまな税務関連のサポートを提供します。
税務顧問の業務は、クライアントの税務に関する相談やアドバイスをすることが主な目的であり、特定の成果物や税務処理の結果を保証するものではありません。
このため、税務顧問の業務は「委任契約」として成立することが一般的です。
準委任契約の業務例
続いて、「準委任契約」に該当する業務例を5つご紹介します。
事務
事務業務は、企業や組織の運営を支援するために、文書の作成・整理、データ入力、ファイリング、電話対応、メール対応などの一般的なオフィス業務を行う仕事です。
多くの場合、日常業務を効率よくこなすために、企業やクライアントの指示に基づいて細かな業務を遂行します。
事務業務は、特定の成果物の完成を求めるものではなく、日々の業務の遂行自体が求められる仕事です。
事務業務の目的は事務処理の進行であり、具体的な成果物を保証するものではありません。
準委任契約では、成果よりも業務遂行の義務が重視され、また業務を行う上での善管注意義務を負うため、事務業務は「準委任契約」に該当します。
コンサルティング
コンサルティング業務は、企業や個人が抱える問題や課題に対して、専門知識や経験を基にアドバイスや解決策を提案する仕事です。
経営、IT、マーケティング、人事などさまざまな分野のコンサルティングが存在し、それぞれの専門知識が求められます。
コンサルティング業務は、特定の成果物や明確な結果を保証するのではなく、問題解決に向けた助言や提案をする業務です。
準委任契約では、業務の遂行自体に対する報酬が支払われるため、コンサルタントは最善のアドバイスを提供する義務(善管注意義務)を負い、クライアントの利益を守りますが、最終的な結果についての保証は行いません。
このため、コンサルティングは「準委任契約」に適した業務です。
リサーチ業務
リサーチ業務は、クライアントが必要とする情報を収集・分析し、レポートやデータとしてまとめる仕事です。
リサーチの内容は、業界の市場調査、顧客動向の分析、競合他社の調査、新商品開発に向けた消費者のニーズ調査など多岐にわたります。
リサーチャーは、調査の目的や範囲に応じて情報を集め、わかりやすく整理し、クライアントにとって有益なデータを提供します。
リサーチ業務は、最終的に調査結果の報告を行いますが、調査対象や収集データの結果そのものに責任を負うわけではなく、あくまで業務の遂行が主な目的です。
準委任契約は業務の遂行自体が契約の目的であり、リサーチ業務もまた、収集・分析するプロセスに対して善管注意義務を負いますが、特定の成果や結果を保証するものではありません。
このため、リサーチ業務は「準委任契約」に該当します。
DM発送業務
DM(ダイレクトメール)発送業務は、クライアントの依頼に基づいて、顧客や取引先に対して郵送または電子メールでダイレクトメールを発送する業務です。
DMは、商品のプロモーションやサービス案内、キャンペーン情報の提供など、さまざまな目的で利用されます。
DM発送業務は特定の成果物の完成ではなく、DMの発送そのものが目的です。
リストに沿った正確な発送や内容物の適切な管理を行う義務(善管注意義務)を負う一方で、DMを受け取った顧客の反応や結果についての責任は負いません。
そのため、「準委任契約」に適した業務です。
システム運営
システム運営は、企業や組織が導入したITシステムやアプリケーションの安定した稼働を支援する業務です。
システムの監視、不具合の修正、定期的なメンテナンス、セキュリティ対策、アップデートなどが主な業務内容です。
担当者はシステムが常に正常に稼働するように必要な管理とサポートを行い、トラブルが発生した際には迅速に対応しなければなりません。
システム運営業務は、システムの安定稼働を目的としたサポート活動であり、特定の成果物を完成させるのではなく、日々の運用やメンテナンスそのものが契約の目的です。
このように、業務の継続的な遂行に対する責任があるため、システム運営は「準委任契約」に該当します。
請負契約のメリット
では、業務委託契約にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは、「請負契約」と「委任契約(準委任契約を含む)」のメリット・デメリットをそれぞれ解説していきます。
請負契約のメリットは以下の2点です。
場所時間にとらわれず自由に働くことができる
請負契約では、業務の進行や作業場所、作業時間について受託者の裁量に委ねられるため、場所や時間にとらわれず自由に働くことが可能です。
例えば、カフェや自宅、コワーキングスペースなど、業務ができる環境であればどこでも作業を進められ、時間も自分の生活リズムに合わせて調整できます。
これにより、受託者はより効率的に作業ができる環境を選び、働き方の自由度を高めることが可能です。
また、この柔軟さはワークライフバランスの向上にも寄与します。
家庭の事情や他のプロジェクトの兼務など、多様なニーズに応じて働けるため、フリーランスや個人事業主にとって大きなメリットです。
成果物に対して報酬を支払うため、途中の工程について委託者から指示されることがない
請負契約では、報酬が完成した成果物に対して支払われるため、業務の進行や方法について委託者から細かな指示を受けることはありません。
受託者は、自分の経験や専門知識を基に最適な方法で業務を進め、成果物の品質や納期を保証する責任を負いますが、作業工程や手順は受託者の裁量に任されます。
このため、受託者は自らの判断で最も効率的な方法を選択でき、独立した働き方が可能です。
また、指示や監視が少ないのでクリエイティブな業務や専門的な判断が求められる業務においては自由度が高まり、受託者のスキルや創造性を最大限に活かせます。
こうした点は、業務の質やモチベーションの向上にもつながる大きなメリットです。
請負契約のデメリット
請負契約のデメリットは以下の2点です。
成果をあげなければ報酬が得られない
請負契約では、成果物の完成が報酬の支払い条件となるため、成果をあげなければ報酬は得られません。
例えば、Web制作やシステム開発といったプロジェクトであれば、依頼通りの成果物を納品しなければ、途中までの作業に対して報酬が支払われることは通常ありません。
このため、業務の進捗が思わしくなかったり予期せぬ問題が発生した場合にも、成果を確実にあげるための努力が必要です。
また、この「成果重視」という性質により、成果物が完成するまでの時間やリソースを管理する責任が受託者に重くのしかかります。
プロジェクトが長期化したり想定外のリソースが必要となった場合には、作業負担が増すリスクもあるため、フリーランスや個人事業主には常に収入の不安定さが付きまといます。
期限までに完成しない場合・成果物に不備がある場合などには、委託者から損害賠償を請求されることも
請負契約では、契約で定められた期限までに成果物を完成させなければならず、品質についても受託者が責任を負うのが通例です。
そのため、納期を守れなかったり納品した成果物に不備があった場合、委託者から損害賠償請求されるリスクがあります。
例えば、システム開発のプロジェクトでバグが多発した場合や、納期を大幅に過ぎてしまった場合、委託者の業務に支障をきたすことになり、損害賠償請求に至るケースも考えられます。
フリーランスや個人事業主にとって、損害賠償リスクは大きな負担となり得るため、プロジェクトの進行管理や品質管理には細心の注意が必要です。
万が一に備えて、契約時にリスクを最小限に抑えるための条項(例:納期延長や修正対応に関する規定)を盛り込むことも重要です。
委任契約のメリット
続いて、委任契約のメリットは以下の2点です。
業務の完遂ではなく、稼働時間で業務を行えば報酬がもらえる
委任契約では、業務の完遂が報酬の条件ではなく、業務に費やした時間や遂行そのものが報酬の対象となります。
例えば、コンサルタントやカスタマーサポートなどの職種では、業務の成果物ではなく、クライアントのニーズに応じて相談や対応を行う「稼働時間」が報酬の対象です。
そのため、稼働時間に応じて報酬が発生し、予期せぬ事態やトラブルが発生しても、業務を続ける限り安定した収入が期待できます。
業務の進行に影響があっても報酬が保証されるため、収入が安定しやすいという点は大きなメリットといえるでしょう。
また、成果物に左右されないため、長期間にわたるプロジェクトであっても安心して働ける点も委任契約の魅力です。
成果を気にせず業務に専念できること
委任契約では、特定の成果物の完成を求められるわけではないため、業務の進行自体に集中できる点がメリットです。
例えば、税務アドバイザーやリサーチャーなどの職種では業務の結果そのものよりも、クライアントの依頼に沿ったサポートや情報、助言が重視されます。
このため、業務遂行のみに専念でき、結果を過度に気にせずに高い質のサービスを提供しやすくなります。
成果に左右されるプレッシャーが少ないため、業務に対する心理的負担も軽減され、長期間にわたる契約でも安定したパフォーマンスを発揮できる点が委任契約の大きな魅力です。
委任契約のデメリット
委任契約(準委任契約を含む)のデメリットは以下の通りです。
中途半端な状態で稼働期間が終了してしまった時にやりがいを感じにくい
委任契約では、業務の完了ではなく稼働期間や遂行自体が評価されるため、中途半端な状態で契約期間が終了してしまうことがよくあります。
このような場合、途中まで進めた業務が完全な成果に結びつかないことから、フリーランスや個人事業主にとってやりがいを感じにくいかもしれません。
特に、プロジェクトの結果や達成感を重視する方にとっては、完結を見届けられない点は非常に歯がゆく感じられるでしょう。
また、自身の専門知識やスキルを十分に発揮できなかったという印象が残り、モチベーションの低下につながる可能性もゼロではありません。
業務委託で働くフリーランスや個人事業主というのは、モチベーションが収入に直結するといっても過言ではありません。
したがって、委任契約はやりがいや達成感を重視する人にとっては、物足りなさを感じることも多いのです。
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まとめ
本記事では、業務委託の基本的な意味や、請負契約や委任契約、準委任契約との違い、さらに「外注」「アウトソーシング」などの類義語についても解説しました。
現代のビジネスシーンにおいて、業務委託は多様な分野で活用が進んでおり、フリーランスや外部専門家との契約形態もますます重要な選択肢となっています。
今後、業務委託の活用はより一層広がり、専門性や柔軟性を最大限に引き出すための契約形態の選定が求められるでしょう。
本記事を通じて、読者が自社に適した業務委託の形態を理解し、実際のビジネスにおいて効果的なパートナーシップを築く際の判断材料として役立てていただければ幸いです。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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