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業務委託の勤怠管理は違法?注意点や違反が発覚した際のペナルティを紹介

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はじめに

フリーランスや個人事業主が業務委託契約を結ぶ際に避けて通れない「勤怠管理」の問題。

業務委託は雇用契約とは異なるため、企業側からの厳密な勤怠管理や指揮命令を受けることは基本的にできません。

しかし、現実には、指揮命令のような働きかけが発生することも少なくなく、知らず知らずのうちに「偽装請負」に該当してしまうケースもあります。

本記事では、業務委託の勤怠管理で気をつけるべきポイントや、業務委託と雇用契約の違い、偽装請負が発覚した場合の罰則内容について詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • 業務委託契約の種類や特徴を理解できる
  • 違法な勤怠管理や偽装請負を防ぐポイントを知る
  • 罰則やリスクを回避するための契約書作成方法がわかる

業務委託契約の勤怠管理でトラブルを未然に防ぎたい方、違法行為に巻き込まれないためのポイントを押さえたい方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約の種類

主な目的 成果物の保証 報酬発生の条件 主な業務例
請負契約 成果物の完成 必要 成果物の納品 ウェブサイト制作、建築工事
委任契約 法的業務の遂行 不要 業務の遂行自体 法的アドバイス、税務申告
準委任契約 幅広い業務の遂行 不要 業務の遂行および報告 ITサポート、データ入力、営業支援

一般的に、フリーランスや個人事業主はクライアントと「業務委託契約」を結び、その収入で生計を立てています。

しかし、「業務委託契約」にはさまざまな種類があり、勤怠管理についての考え方も若干変わってきます。

そこでここではまず、業務委託契約の一種である「請負契約」「委任契約」「準委任契約」についてわかりやすく解説していきます。

請負契約

「請負契約」とは、特定の業務や成果物を完成させることを目的とする契約です。

請負契約では、依頼主(クライアント)は、成果物や業務が完成した際に報酬を支払う義務を負います。

請負契約において重要なのは、「成果物」の完成が義務の中心であり、その過程での勤怠管理は基本的に求められないという点です。

つまり、契約を結んだフリーランスや個人事業主は、どのように業務を進めるかを自由に決定できる一方で、指定された納期までに成果物を完成させる責任を負います。

このため、仕事の進捗や作業時間に対する勤怠管理が厳しくない一方、成果物の品質が重視されます。

委任契約

「委任契約」とは、主に法的な行為や知的業務などを他者に任せる際に用いられる契約形態です。

委任契約では、依頼主(委任者)が受任者に対して業務の遂行を委託しますが、その業務の成果ではなく、過程が重視される点が特徴です。

委任契約においては、必ずしも成果物の完成が求められないため、受任者は依頼された業務を誠実に遂行することが求められます。

このため、勤怠管理については、作業時間や業務の進行具合の報告が求められるケースもありますが、必ずしも厳密な管理が行われるわけではありません。

また、委任契約では依頼主が業務の進め方に対して口出しできる範囲が限られており、受任者が自らの裁量で業務を遂行する自由があるのも特徴です。

準委任契約

「準委任契約」は、委任契約と似た性質を持ちつつ、必ずしも法的な行為を必要としない業務を委託する契約です。

委任契約と同様に、業務の過程や遂行が重視されるため、成果物の納品は必須条件ではありません。

主にコンサルティングやサポート業務など、知識やスキルを提供する形態で採用されることが多いです。

準委任契約では、フリーランスや個人事業主が依頼された業務を遂行する義務がある一方で、進め方や具体的な方法については自由度が高く、自分の裁量で進められます。

ただし、一定の勤怠管理や報告義務が求められることもあります。

例えば、稼働時間や業務の進行状況を報告しなければならないケースもあり、特にクライアントが進捗確認を重要視する場合には事実上の報告義務が発生します。

SES契約は準委任契約と同じ

日本のIT業界では、「SES(システムエンジニアリングサービス)契約」という契約形態で業務委託することが多いです。

SES契約とは、システムエンジニアやプログラマーなどの技術者が、クライアントのもとで作業を行い、技術的なサポートや開発支援を提供する形態です。

いわゆる「客先常駐型プロジェクト」で多く採用される契約形態になります。

このSES契約も基本的には「準委任契約」に該当し、成果物の完成が目的ではなく、提供される技術支援やサービスの過程が重視されます。

ただし、SES契約の場合は「雇用契約」とは異なり、クライアントが直接業務方法や詳細な指示をするには限界があります。

このため、クライアントの指示に従いながらも、自らの裁量で業務を遂行する責任を持つ点が特徴です。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約 雇用契約
契約形態 請負契約、委任契約、準委任契約 正社員、契約社員、アルバイトなど
指揮命令権 基本的になし(業務遂行方法は自由) あり(雇用主が指示・管理)
成果の重視度 成果物の完成または業務遂行が重視 業務の遂行過程が重視
勤怠管理の有無 一部の場合で発生(契約による) 必須(労働時間の管理が求められる)
報酬の支払い 成果物や稼働時間に基づき、納品時に支払い 毎月の給与支払い
社会保険・福利厚生 基本的に対象外(自分で加入) 雇用主が提供、加入義務あり
偽装請負のリスク あり(指揮命令権が発生すると偽装請負の可能性あり) なし

近年では、働き方の柔軟性が重視されつつあり、それに伴ってフリーランス人口も急激に増加しています。

そのため、業務委託プロジェクトの数も比例して増えていますが、それと同時に「偽装請負」の問題も深刻化しています。

偽装請負とは、実際には雇用関係に近い状況でありながら、形式的には業務委託契約とされている契約のことです。

このようなケースでは、実質的に労働者として働く形式をとることが多く、労働基準法の適用対象となる可能性があります。

つまり、偽装請負リスクを避けるためにも「業務委託契約」と「雇用契約」の違いをしっかりと理解しておかねばなりません。

業務委託契約と雇用契約の最大の違いは「指揮命令権の有無」です。

業務委託契約では、フリーランスや個人事業主がどのように業務を遂行するかは基本的に自由であり、依頼主からの指示や管理が直接的に及ぶことはありません。

一方で、雇用契約においては、雇用者が労働者に対して業務の進め方や細かい作業指示を与えることが一般的です。

業務委託の勤怠(労務)管理における注意点

業務委託契約にはそもそも「勤怠」という概念は存在しませんが、最近では特定の時間のみを対象とした業務委託も増えてきました。

このような場合は、一般的な会社員と同じく「勤怠」あるいは「労務」を適切に管理しなければなりません。

では、業務委託契約における勤怠管理において、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか?

ここからは、重要なポイントをいくつかご紹介します。

作業開始時刻や作業終了時刻など企業側は揮命令を出せない

業務委託契約では、企業側がフリーランスや個人事業主に対して作業開始時刻や作業終了時刻などの指示を出すことは基本的にできません。

業務委託契約は成果物や業務遂行に対する契約であり、業務の進行方法や時間配分は受託者側の裁量に委ねられています。

そのため、企業が指揮命令権を行使してしまうと、偽装請負とみなされるリスクが高まります。

ただし、特定の時間帯に対応が必要な業務や会議がある場合、スケジュールの調整を依頼することは可能です。

しかし、その場合もあくまで「依頼」としての形式であり、強制的な指示や時間管理の介入は避ける必要があります。

契約種類によって報酬計算方法が異なるので注意する

業務委託契約における報酬の計算方法は、契約の種類によって大きく異なるため注意が必要です。

一般的に、「請負契約」では成果物が完成した際に報酬が支払われるため、途中段階での支払いが発生しません。

一方、「委任契約(または準委任契約)」では作業時間や作業日数に基づいて報酬が決定されるため、稼働ベースでの計算が多く用いられます。

例えば、SES契約などでは「1人月(1人のエンジニアの稼働ベースの月間作業報酬)」という支払い単位がよく採用されます。

このように、契約の種類によって報酬の計算方法が異なるため、契約を結ぶ際には報酬の支払い基準について明確に確認することが大切です。

特に、契約内容によっては想定していた報酬が得られない可能性もあるため、フリーランスや個人事業主としては、支払い条件や計算方法についてしっかりと理解した上で契約を進めることが重要です。

特定企業への専属性の高さ

業務委託契約を結ぶ際には、特定の企業への「専属性」が高くなりすぎないように注意しましょう。

ここでいう「専属性」とは、簡単にいえば「依存度」のことです。

専属性が高すぎる場合、企業側の立場が上になりすぎる懸念があり、フリーランスや個人事業主としての独立性が損なわれるリスクがあります。

つまり、その企業の指示に従わざるを得ない状況が生まれ、結果として雇用契約に近い働き方を強いられる可能性が高くなるのです。

これにより、企業側からの指揮命令が発生しやすくなり、偽装請負と判断されるリスクも高まります。

そのため、複数のクライアントと並行して契約を結ぶ、または契約内容を明確にすることが重要です。

偽装請負に注意する

業務委託契約を結ぶ際には、「偽装請負」に特に注意が必要です。

偽装請負とは、形式上は業務委託契約でありながら、実際には雇用契約に近い状況で働くことを指します。

具体的には、クライアントがフリーランスや個人事業主に対して指揮命令を行い、業務内容や進行方法、作業時間などを詳細に管理する場合、偽装請負とみなされることがあります。

偽装請負は、労働基準法違反のリスクがあるだけでなく、働く側にとっても不利な状況を招きやすいです。

例えば、雇用契約における社会保険や福利厚生が適用されず、労働者としての保護を受けられなくなってしまいます。

そのため、業務委託契約を結ぶ際には、クライアントとの関係が独立していることを確認し、指揮命令権が発生しないよう契約内容を明確にすることが大切です。

偽装請負が発覚した場合のペナルティ

偽装請負と認定されてしまうと、最悪の場合、厳しいペナルティ(罰則)が課されることになります。

罰則が課されることになると、企業側もフリーランス側も大きな損失を被ることになります。

では、偽装請負が発覚した場合、具体的にどのようなペナルティが課されるのでしょうか?

以下で詳しくみていきましょう。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

偽装請負が発覚し、労働者派遣法違反や職業安定法違反と判断された場合、企業には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

労働者派遣法では、許可を得ずに実質的な労働者派遣を行うことが禁止されており、これに違反する行為は重い罰則の対象です。

また、労働者供給を行ったとみなされる場合も同様の罰則が適用されます。

これにより、企業側には法的な責任が発生し、さらに企業の信頼性や社会的信用の低下を招く恐れがあります。

厚生労働大臣からの改善措置命令

偽装請負が発覚した場合、厚生労働省や労働局から企業に対して「改善措置命令」が下されることがあります。

改善措置命令は、偽装請負の問題が発生した業務内容や契約内容の見直しと、適切な労働環境の整備を指示するもので、企業はこれに従い改善措置を講じなければなりません。

改善措置命令は、企業にとっても労働環境や契約の適正化を図る絶好の機会といえます。

しかし、命令に従わなかった場合には、さらに厳しい行政処分や罰則の対象となる可能性があるため、企業側は早急かつ適切な対応をしなければなりません。

場合によっては社名の公表

偽装請負が発覚し、改善措置命令にも応じなかった場合、社名が公表されることになります。

ここまでいくケースは非常に稀といえますが、社名が公表されてしまえば企業イメージの著しい失墜は免れません。

取引先や顧客に対する信頼が大きく損なわれると、今後のビジネス活動に大きな影響を及ぼしかねません。

また、同業他社からの評価や一般の消費者の印象も悪化するため、結果として経営に深刻なダメージを負うことも予想されます。

こういったリスクを避けるためにも、業務委託契約締結時には法的に適切な契約内容を心がけましょう。

社会保険料の支払い

偽装請負と認定され、業務委託契約が実質的に雇用契約とみなされた場合、企業には社会保険料の支払い義務が生じます。

通常、業務委託契約では社会保険の加入義務がないため、フリーランスや個人事業主は自分で保険料を負担することになりますが、雇用契約と判断されると企業側が社会保険料の負担をしなければなりません。

企業にとって、この追加の保険料負担は経済的な負担となるだけでなく、法令違反としての責任が問われる可能性もあります。

そのため、偽装請負のリスクを避けるためには、契約内容を慎重に確認し、労働者と企業の関係が独立したものであることを明確にしておくことが大切です。

有給休暇の取得

偽装請負が認定され、業務委託契約が実質的に雇用契約とみなされた場合、フリーランスや個人事業主であっても有給休暇の取得権利が発生することになります。

労働基準法第39条に基づき、6か月以上の継続勤務や一定の出勤率を満たすと年次有給休暇の付与が義務づけられており、これは「労働者」と認められると適用される権利です。

しかし、業務委託契約で働くフリーランスには「有給休暇」の概念は存在しません。

そのため、法的な罰則を適用しづらい状況が発生してしまいます。

これが偽装請負の厄介なところともいえます。

本来であれば、企業経営は法によって制限されるべきですが、偽装請負によって一種の「グレーゾーン」が生じてしまうのです。

これは、経済活動の透明性・公平性を著しく損ないます。

したがって、業務委託契約書には勤務時間を強制するような条文を盛り込まないようにしましょう。

残業代の支払い

偽装請負が認定され、業務委託契約が実質的に雇用契約とみなされた場合、フリーランスや個人事業主にも残業代の支払い義務が発生することになります。

先述したように、業務委託契約は成果物や業務遂行内容に対して報酬が支払われるため、労働時間に基づいた残業代の概念は存在しません。

しかし、偽装請負と認定されると、フリーランスであっても「労働者」として扱われることになるため、労働基準法が適用されます。

これにより、企業は定められた労働時間を超えた場合に、時間外労働に対する残業代を支払う義務が生じます。

フリーランスや個人事業主として働く際には、業務委託契約が適正な内容であるかを確認し、労働者性が生じないような契約管理が重要です。

勤怠(労務)管理でトラブルを回避するためには

では、勤怠(労務)管理でトラブルを回避するためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか?

ここからは、偽装請負トラブルを避けるための方法をご紹介します。

業務内容、報酬、支払条件、秘密保持、契約期間、禁止事項などを明確にする

業務委託契約における勤怠(労務)管理トラブルを回避する上で最も重要なのは、「曖昧」な部分を徹底的に排除することです。

特に、業務内容、報酬、支払条件、秘密保持、契約期間、禁止事項などは必ず契約書で明文化しておくべきでしょう。

それぞれの項目において重要なポイントは以下の通りです。

  1. 業務内容の明確化:具体的な業務範囲やタスクを詳細に記載し、「どこまでが責任範囲か」を明確にする。
  2. 報酬と支払条件の明確化:報酬額や計算方法、支払時期や支払方法を詳細に記載して遅延を防ぐ。
  3. 秘密保持条項の設定:業務で知り得た情報の取り扱いについて守秘義務を設定し、契約終了後も適用される内容にする。
  4. 契約期間の設定:契約の開始日と終了日を明確に定め、更新や延長の有無についても記載する。
  5. 禁止事項の明記:業務中に行ってはならない行為を具体的に記載し、違反時の対処方法を明示する。
  6. 業務遂行方法の自由度を確認:指揮命令が発生しないよう「独立性」を強調する文言を入れ、偽装請負のリスクを回避する。

このように項目を契約書に明確に記載することで、業務委託に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して業務に取り組むことが可能になります。

業務委託契約書を作成する

当たり前のことではありますが、トラブルを回避するためには「業務委託契約書」を作成するのが前提条件です。

業務委託契約書を作成することで、契約内容を明確化し、双方が納得の上で業務を進められるようになります。

なお、はじめて業務委託契約書を作成する場合は専門家に依頼するのがベストではありますが、以下のような方法でも作成できます。

  1. 契約書テンプレートを利用する:インターネット上には無料または有料の業務委託契約書テンプレートが多くあります。これらを参考に、自分の業務に合わせて内容を調整できます。
  2. 契約書作成ツールやアプリを使用する:クラウド型の契約書作成サービスを利用すれば、法的なチェックも自動で行えることがあり、簡単に契約書を作成可能です。
  3. 契約書の必須項目を確認して自分で作成する:自分で作成する場合は、業務内容、報酬、支払条件、秘密保持、契約期間、禁止事項など、基本項目を網羅するようにします。信頼性が確保できるなら、自作の契約書でも対応可能です。

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まとめ

本記事では、業務委託契約における勤怠管理の注意点や、違法な契約形態とみなされるリスクについて詳しく解説しました。

業務委託契約の適正な管理は、フリーランスや個人事業主にとって独立した働き方を守るために欠かせません。

今後、働き方改革が進むにつれ、企業とフリーランスの関係も多様化し、業務委託契約が一層増加することが予想されます。

そのため、トラブルを避けて健全な契約関係を築くためには、適切な知識と対応が求められるでしょう。

この記事の情報を、今後の契約や勤怠管理の参考にしていただき、安心して業務に取り組める環境づくりに役立ててください。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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