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フリーランスに労働基準法は適用される?フリーランスとして活動するリスクとその対策を紹介


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フリーランスは労働基準法が適用されるのか

フリーランスには労働基準法が適用されません。

なぜなら、労働基準法が適用される「労働者」に、フリーランスは含まれていないからです。

そもそもフリーランスとは、特定の会社や組織に雇用されずに働く個人のことを指します。

そして労働基準法は企業・組織に雇われている人を対象とする法律です。

労働基準法第9条には次のように記されています。

「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」。

この定義に則れば、フリーランスは労働者ではなくなるというわけです。

たしかにフリーランスも企業と取引・契約を行いますが、その内容は労働者が企業と交わすものとは異なっています。

フリーランスが企業と交わすのは業務委託契約であり、依頼される業務内容やそれに対する報酬が定められます。

これに対して労働者が企業と交わす契約は雇用契約であり、労働者が労働を提供する代わりに報酬を得ることが約束されるものです。その際、業務内容だけでなく契約期間や就業場所、始業・就業時間など、労働条件に関しても定められることになります。

労働者の方が企業と契約することで拘束される事項が多いため、その拘束を適切な限度に規制するのが労働基準法の役目に他なりません。

ただし、フリーランスでも労働者として扱われる可能性もあります。厚生労働省が提示している判断基準に当てはまり、「労働者性」が認められる場合がそうです。

発注者からの依頼や指示に対する拒否の自由がないか、業務遂行において発注事業者によって指揮監督されているか、勤務場所や勤務時間が指定・管理される拘束性があるかなど、いくつかの基準に照らし合わせ総合的に判断されます。

これらの基準が当てはまるフリーランスは、企業に雇用される会社員とほぼ相違ないことになります。

そのためこのフリーランスは労働者とみなされ、使用者である発注事業者による拘束から保護するため、労働基準法も適用されるわけです。

では、労働基準法はどのように労働者を保護しているのでしょうか。

次に説明していきます。

会社員に適用される労働基準法の内容について確認

労働基準法は1947年に公布・施行された法律であり、その目的は雇用関係の中で有利な立場にいる使用者から労働者を守ることです。

そのため労働基準法の内容は、労働者を雇用する企業が守らなければならないことを定めたものになっており、労働時間、休暇、賃金等に関する様々な制限が示されています。

では具体的にどのような内容なのか確認していきましょう。

労働時間の制限

36協定を締結していないにも関わらず、1日8時間以上働かせた場合労働基準法違反

まず、労働基準法の核心は労働時間の制限です。

労働基準法は、労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定めています。企業がそれ以上の労働時間を労働者に課した場合、違反となるわけです。

また、休憩時間も規定されています。

労働時間が6〜8時間の場合は最低でも45分、8時間を超える場合は1時間、企業は労働者に休憩時間を与えなければなりません。このように定められた時間未満しか労働者に休憩時間が与えられなければ、同じく違反になります。

もちろん休日についても制限内容に含まれます。

企業は労働者に対し、少なくとも週に1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないのです。

もし企業が労働者にこの規定時間以上に働かせるためには、労働者または労働組合と労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

ただしそれが認められた場合でも、1月45時間、1年360時間を超える残業は認められていません。

有給休暇の存在

企業は労働期間に応じた有給休暇を付与する必要あり

労働・休憩時間と休暇に続き、有給休暇についても労働基準法では定められています。

企業は労働時間に応じた有給休暇を労働者に与えなければなりません。

他にも、産前産後休業、育児休業に関しても労働基準法で定められています。

つまり労働者はこれらの休暇や休日を利用する権利があるということであり、使用者である企業は労働者が当該休暇・休日の取得を要求してきた場合、拒否することは認められないのです。

支払いの義務

給料の未払いや最低賃金を下回っている、会社の都合で支払いが遅れたりする場合も違反

賃金の支払いに関しても労働基準法は労働者を企業から保護してくれています。

企業は労働基準法(および最低賃金法)によって定められた最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

また、賃金の未払いや遅延、全部または一部の自社製品による現物払いは、労働基準法違反となります。

前払い分の返済として天引きを行うような場合も、労働者の了承を得ずに行ってしまうと全額払いの原則に反するものとして認められていません。

以上、労働基準法の内容をいくつか確認してきました。もし労働基準法の違反が発覚した場合、罰則として6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑などが課される可能性があります。

続いて、この労働基準法によって保護されていないフリーランスがいかなるリスクに見舞われるのかを説明しましょう。

労働基準法が適用されないフリーランスのリスク

労働基準法が適用されないフリーランスには様々なリスクが生じます。

労働者は企業によって拘束される分だけ法律によって保護されています。

すると労働者に比べて自由なフリーランスは、その分だけの危険を被る可能性があるというわけです。

それではフリーランスがどのようなリスクを抱えているのか確認していきます。

法的な保護下にいない

すでに見てきたように労働基準法によって保護されないのが最大のリスクに他なりません。

その細かな内容については後述します。

ここではその前にまず示唆しておくべき点があります。

フリーランスが労働基準法の保護下にないからといって、あらゆる法に見放されているわけではないということです。

例えばそのひとつが独占禁止法です。それは自由で公正な取引を守るために、優越的地位を利用した不正な取引を制限する法です。

もうひとつが下請法です。正式には下請代金支払遅延等防止法であり、下請け業者の権利を保護し、公正な取引を実現するための法律です。

これらは労働基準法とは異なった方法でフリーランスを保護する法律として利用できます。

というのも、これらの法律を含めた環境整備が現在政府主導で進められており、2021年にガイドラインとしてまとめられてもいるからです。この点についても後で詳しく説明しましょう。

このガイドライン策定もそうですが、政府はフリーランス保護のために新たな法律の制定を目指したり、セーフティーネットの拡充を図ってきたりしており、今後フリーランスの法的保護が充実していくことは十分期待できるのです。

労働時間に制約がない

労働基準法が適用されない以上、フリーランスには定められた労働時間というものがありません。

これには利点も欠点もあります。

まず、発注する側からしたら休日など関係なく依頼できるという利点があり、またフリーランス側にとっても、働く時間を自由に調整することで稼ぎを多くすることなどが可能です。

他方で、労働時間に制約がなければフリーランスが働きすぎることにもつながります。たとえ発注事業者による拘束がないとしても、業務に集中し稼ぎに夢中になるあまり過労死することなどあったら元も子もありません。

だからこそ、フリーランスには慎重な自己管理が重要となってくるのです。

クライアントとの契約を疎かにするとトラブルにつながる

報酬が支払われないなど

労働基準法によって賃金の支払いが保障されているわけではないフリーランスは、報酬が支払われないというトラブルに出会う可能性が高まります。

たとえば発注事業者とのやり取りの中で、「こちらが要求する基準に達していなかった」などと言われて成果として認めてもらえず、せっかく業務を遂行したにもかかわらずその報酬が支払われないという可能性がありえるのです。

特にこれは、初めてのクライアントとの契約や、フリーランスとして初心者で業績が少ない方が出会う可能性が高まります。

今後も継続契約していくか判断するためのテストをまず要求され、それを遂行したにもかかわらず報酬が払われない、というのが一例です。これを防ぐためには、テストに報酬が発生するのかどうかを事前にはっきりさせておく必要があります。

こうしたトラブルを防ぐためにフリーランスは契約書・契約内容をきちんと精査しなければなりません。

そして契約書は取引する企業によって違うこともあるため、契約書は必ず細部まで読み込むべきなのです。

ここまで説明してきたフリーランスが被るリスクの存在は、自衛としてのリスクヘッジの必要性を提起します。

次にそのことを解説しましょう。

労働基準法が適用されないフリーランスがとるべきリスクヘッジ

フリーランスは労働基準法によって守られていないため様々なリスクに見舞われます。

他の誰かが勝手に助けてくれることはありません。

だからこそ、自分のことは自分で守る必要があります。あるいは、助けてくれる人や組織に頼る方法を知るべきです。

フリーランスは様々なリスクヘッジを自ら講じなければならないのです。

フリーランスの働き方に慣れるまではフリーランスエージェントを経由する

ここまで見てきたフリーランスのリスクは、必ずしもすべて自分だけで解決する必要はありません。

会社員が企業に守ってもらうように、フリーランスはフリーランスエージェントに守ってもらうことができます。

フリーランスエージェントは、フリーランスの営業から契約までの業務を代行し、契約以外にも様々なサポートを提供してくれます。

つまりフリーランスと企業をつなぐ代行サービスに他なりません。

具体的には、フリーランスが自分で営業しなくとも、エージェントが希望条件に合う案件を提示してくれます。もちろん発注者側からの依頼も仲介してくれます。

また、エージェントは報酬や単価の条件交渉や、業務委託契約手続き、契約後の発注者への請求など、交渉から契約までもサポートしてくれます。

さらには、確定申告に関するサポートや、充実した福利厚生サービスなどを提供してくれるエージェントもあります。

ただしデメリットがあることも否定できません。

エージェントを仲介すると手数料を支払う必要があり、手取りの報酬が少なくなります。

とはいえその手数料は、営業から契約手続きなどに関わる多くの業務を代行してくれることへの報酬です。それが余分な出費と思うか必要経費だと思うかは、利用者や利用するエージェントによって様々です。

現在、リモートワークの一般化によって、フリーランスに進出する人口も増加しました。その結果、フリーランスエージェントの種類や数も増加し、それぞれ異なる特徴があります。

各エージェントを比較調査した上で複数利用したり使い分けたりするなどを選ぶ必要があります。特にフリーランスとして初心者の方々にとっては、まず利用を考えるべきものに他なりません。

弁護士をつける

会社員ならば、業務上の大きなトラブルに見舞われることは稀であり、もし小さなトラブルに遭遇しても、会社の上司や法務関係部署など、頼れる先があります。

それに対してフリーランスは、雇用契約や労働基準法によって保護されていないことに加えて、トラブルの際に相談する相手もおらず、自分で解決しなければなりません。

契約書のトラブル、報酬の未払い、発注事業者からの無理な要求、さらにハラスメントなどは、フリーランスが遭遇する可能性が大いにあるものです。

また、逆に発注事業者の方から訴えられてしまう可能性も皆無ではありません。

こうしたトラブルを解決するのに使える法律はあるのか、あったとしても相手とどのようにやり取りをし、いかなる手続きをしなければならないのか、この全てを個人で処理するのは極めて困難です。

そのため、フリーランスはトラブルにあっても泣き寝入りしてしまう可能性が高いのです。

このような状況に対処するべく、顧問弁護士をつけるフリーランスが近年増えてきています。

気になる費用についても、弁護士事務所はフリーランスに向けて比較的安価な顧問弁護士サービスを提供してくれています。

それでも敷居が高い場合、気軽に法律の相談もできて費用も抑えられる弁護士費用保険を利用するといった手段もあります。

どのように利用するかは様々ですが、フリーランスは弁護士に相談するという選択肢を現実的な手段として常に念頭に置いておくべきです。

フリーランスは、法的トラブルを他人事だと決して思ってはいけません。

フリーランスとして働く際の知識をきちんと身につける

老後資金、保険、年金、保活など、会社員とフリーランスとでは多岐にわたる違いがある

フリーランスは普通の会社員と比較して、老後に受け取る年金額が大幅に下がります。

日本の年金は、すべての人が加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の二段構えになっており、その厚生年金分の差が生まれるからです。

そして国民年金だけのフリーランスは、老後資金が不足する可能性があります。そのため早めに老後資金の対策をしておくべきです。

そこで厚生年金の代替手段を知っておく必要があります。

例えば、個人事業主やフリーランスを対象とした上乗せ方法としては、国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、付加年金などがあります。それぞれメリットとリスクを兼ね備えているので、慎重に考慮して選択する必要があります。

また、忘れがちなこととしてフリーランスと保活に関することがあります。

フリーランスは会社員に比べて、子供の保育園の入園審査に不利と思われることが多いです。

会社員の方が若干優遇されているのは否定できません。収入が安定しているからです。

そして労働状況や家庭環境が見えづらいと審査上の評価は低くなるため、フリーランスはそれを証明する準備ができなければ不利になる可能性があるのです。

ただし保育園の入園審査は、審査する自治体によって基準や対応が異なり、会社員かフリーランスかという区別だけではっきりと優位性が決まることはありません。

また、近年のフリーランス増加に伴い、今後ますます両者の審査における差が小さくなっていくことが期待できます。

とはいえ、保育園の審査を有利に進めていくためには、各自治体に関する情報収集や、審査基準に関わる就労状況の証明についての書類を周到に準備することが必要です。

さらに保険についてもフリーランスは考える必要があります。

会社員は「一般被用者保険」に加入しており、それは保険料を会社が半額負担してくれるのが大きな特徴です。また、保険料は給与から自動的に引き落とされます。

それに対し、フリーランスが加入するのは市区町村で運営される「国民健康保険」です。保険料は市区町村ごとに異なっています。

会社員からフリーランスになった場合、国民健康保険に変更するのではなく、会社の保険を任意継続することも可能です。

他にも、収入が少ない場合には家族の健康保険組合に扶養で入ることで、健康保険に加入した場合よりも保険料を安くすることができます。

また、フリーランスは健康保険以外にも知っておくべき保険があります。

例えば納品にミスがありクライアントに迷惑をかけてしまったり、業務中に事故で情報漏洩してしまったりなど、フリーランスにとって大きなリスクを無視できないからです。そしてその負担は企業が担ってくれる場合に比べて莫大なものとなってしまいます。

このリスクに備えるための保険が存在するのです。

例えば、フリーランスや個人事業主を対象とした「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」に加入すると、損害賠償責任補償が付帯されます。これもリスク回避のために有効な選択肢のひとつです。

以上のリスクヘッジの数々は、フリーランスにとって貴重な生命線に他なりません。

ただし、フリーランスを取り巻く環境は常に変わり続けています。

次に近年の政府によるフリーランスのための整備状況を見てみましょう。

フリーランスとして働く環境が整備されてきている

2021年3月に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定

近年注目が集まるフリーランスの方々が安心して働き社会で活躍できる環境整備に向けた取り組みとして、政府は2021年、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、「フリーランスの方々と事業者が取引をする際に、法律をふまえると、どのような点に気をつけるべきか」を整理したものに他なりません。

このガイドラインは基本的にフリーランスと取引する事業者や、両者をつなぐ仲介業者が守るべき事項を明記したものとなっています。

しかしそれは同時に、フリーランスが取引時に注意すべきことを教えてくれるガイドにもなっているのです。まさに現在のフリーランスにとって必読と言えます。

では、そのガイドラインの内容を一部紹介します。

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの一部内容を紹介

ガイドラインによれば、フリーランスが事業者と取引する際に重要な法令は主に2つあります。

まず、発注事業者とフリーランス全般の取引に関しては、独占禁止法です。

次に、資本金1000万円以上の事業者とフリーランス全般の取引に関しては下請法です。

そしてこれらの法律に則れば、フリーランスは取引の際、発注事業者が次の点を守っているのか気を付けるべきだとされています。

1つ目が、優越的地位の濫用の禁止です。

発注事業者とフリーランスの関係は、強者と弱者の関係になることがあります。

そして発注事業者がその優越的な地位を利用して、受注者であるフリーランスに対し不当に不利益を与え、公正な競争を阻害するような行為をしてきた場合には、独占禁止法と下請法に反する可能性があります。

2つ目が、発注時の取引条件の明確化です。

発注事業者が発注時に取引条件を明確にした契約書を交付しないことは、そのときに条件を明確化するのが困難だという正当な理由がない限り、独占禁止法において不適切となります。

また下請法に関して言えば、対象となる取引を発注する場合に契約書を交付することが義務化されています。

以上のことは、フリーランスが企業とのトラブルに見舞われた際に自分を守るために利用できる重要な指針に他なりません。

そしてガイドラインには、より具体的に独占禁止法・下請法上問題となる行為の例がリストとして以下のように提示されています。

  • 報酬支払の遅延

契約で決めた日までに報酬が支払われない、一方的に遅い報酬支払い日を決定された

  • 報酬の減額

契約後に発注事業者が報酬の減額を要求してきた、業務が増えた場合には報酬が増えると合意していたにもかかわらず報酬が変わらなかった

  • 著しく低い報酬の一方的な決定

通常の取引に比べて著しく低い報酬額を一方的に決められた

  • やり直しの要請

仕様通りに作業したにもかかわらず、理由が不明なやり直しをさせられた

  • 一方的な発注取り消し

作業を進めていたのに、理由が不明瞭なまま一方的に発注を取り消された

  • 成果物にかかわる権利の一方的な取り扱い

成果物の著作権を一方的に取り上げられた

  • 成果物の受け取り拒否

受注者に責任はないのに成果物の受領を拒否された

  • 成果物の返品

成果物が購入者から返品されたことを理由に返品された

  • 不要な商品・サービスの購入・利用の強制

業務にとって不要な商品購入を取引継続の条件にされた

  • 経済上の利益の不当な提供要請

契約の範囲外のサービス提供を求められた

  • 合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定

受注者が案件に携わったことについて公表するのを一方的に禁止された

  • その他取引条件の一方的な設定・変更・実施

また、以上の優越的地位の濫用を取り締まる法令は、発注事業者だけに適用されるわけではありません。

仲介事業者との取引が増えてきたことで、仲介事業者がフリーランスに対して優越的地位に立ち、それを利用して一方的な不利益を与えることも考えられるのです。

例えば、仲介事業者に支払われる手数料の引き上げや、新サービス利用の義務化と利用手数料の要求など、規約を一方的に変更してきた場合が当てはまります。

もちろんこの場合も規制される対象に他なりません。

このように、政府は労働基準法以外の法律を利用しながら、発注事業者や仲介事業者に対して従うべき指針を明示することで、フリーランスを保護するための環境を整備してくれています。

今後もさらなる法的整備が期待できます。

まとめ

今回は、フリーランスに労働基準法が適用されないこと、およびそこから生じる様々なリスクとそれへの対策手段について説明してきました。

フリーランスは企業や組織に縛られず自由に働くことができますが、それは言い換えれば、何かあっても企業や組織が守ってくれるわけではないということを意味します。

また、企業と雇用関係になることで課される就業規則や雇用契約は、労働者を縛るものであったと同時に、行動指針を与えるものでもありました。

フリーランスは保護手段と行動指針が与えられていないため、それを自分で探し、相談し、利用し、委任し、それら多くのことを調整・管理しなければならないのです。

2022年現在、フリーランスが注目されてきており、その環境も続々と変わっていくはずです。

今後さらに、フリーランスは自分を取り巻く状況に気を配り続けなければなりません。

まとめれば次の通りになります。

  1. フリーランスには労働基準法が適用されず、報酬に関するトラブル等に巻き込まれる可能性が高い
  2. フリーランスエージェントや弁護士を利用したり、各種年金・保険等に関する知識を活用したりしながら、フリーランスは自らリスクヘッジをしなければならない
  3. 独占禁止法と下請法を軸にしたフリーランス保護のための環境が整備されつつあるため、その進捗状況に常に注目しておく必要がある
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