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フリーランスの雑所得と事業所得の違いは?具体的な例と確定申告の違いを紹介


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そもそも雑所得には何が該当するのか。所得区分を紹介

フリーランスとして収入を得るようになると、税務署への所得申告が必要になります。

所得区分は全部で10種類あり、フリーランスとの関連が深い「事業所得」や「雑所得」も区分の1つです。

ここでは10種類の所得について具体例を交えながら紹介していきます。

利子所得

利子所得は、特定の財産の利子や収益配分によって発生する所得のことです。

具体的には以下のものが該当します。

  • 公社債利子
  • 預金利子
  • 貸付信託の収益配分
  • 公社債投信の収益配分

上記収入のすべてが利子所得としてカウントされます。

配当所得

配当所得とは、主に株式などの配当金額などです。

正確には以下が該当します。

  • 株式配当
  • 投資信託の収益分配
  • 出資の剰余金分配

上記で得た収入から負債利子を引いた額が配当所得としてカウントされます。

不動産所得

不動産所得は土地や乗用車等の貸付けによって発生する所得です。

以下が代表的なものとして挙げられます。

  • 地代
  • 所有している乗用車、船舶、航空機などの貸付料
  • 権利金

上記などで得た収入から必要経費を引いた額が、不動産所得としてカウントされます。

事業所得

事業所得とはその名のとおり、自身で行う事業で得た所得のことです。

フリーランスの場合も申告内容によっては、この事業所得に該当します。

収入金額から必要経費を引いた額が事業所得としてカウントされます。

給与所得

給与所得とは、雇用されている勤務先から得た給与や賞与のことです。

収入金額から(※)給与所得控除額を引いた額が給与所得としてカウントされます。

(※)給与所得控除額:会社員にも経費があることを想定し、定められた計算式で割り出される控除額です。

退職所得

退職所得とは、勤めていた会社などを退職する際に受け取る退職金等をさします。

収入金額から(※)退職所得控除額を引いたものに0.5をかけたものが、給与所得としてカウントされます。

(※)退職所得控除額:勤続年数から割り出される控除額です。

山林所得

山林所得とは5年を超えて所有していた山林を伐採、または立木のまま売却したことによって得られる所得をさします。

収入金額から必要経費と(※)特別控除額を差し引いたものが、山林所得としてカウントされます。

(※)特別控除額:山林所得の特別控除額は上限50万円です。

譲渡所得

譲渡所得とは、資産を譲渡または売却した際に発生する所得をさします。

代表的なものとしては、土地、建物、株式、会員権などがあげられます。

譲渡所得としてカウントされる金額の計算式は少し複雑で、以下のようになっています。

■ 会員権

(※2)所有期間が5年以下:総収入金額 ―(取得費 + 譲渡費用)―(※1)特別控除額

(※2)所有期間が5年以上:{総収入金額 ―(取得費 + 譲渡費用) ―(※1)特別控除額 }× 0.5

■ 土地・建物

所有期間にかかわらず:総収入金額 ―(取得費 + 譲渡費用)―(※1) 特別控除額

■ 株式

所有期間にかかわらず:総収入金額 ―(取得費 + 譲渡費用)

(※1)譲渡所得の特別控除は上限50万円です。

(※1)特別控除額は、収用、居住用財産のみが対象です。

(※2)所有期間5年以内は『短期譲渡所得』、5年以上は『長期譲渡所得』となり税率が異なります。

一時所得

一時所得とは、営利目的で継続的に行い得た所得、労働への対価、資産譲渡による対価に当てはまらない所得をさします。

具体的には以下のものなどが該当します。

  • クイズの賞金
  • 福引の賞金
  • 公営ギャンブルでの払戻金
  • 生命保険や損害保険の満期返戻金
  • 埋蔵金を発見者に支払われる報労金
  • 落とし物を警察に届けた人に支払われる報労金

収入金額から必要経費と(※1)特別控除額を差し引いたものが、一時所得としてカウントされます。

(※1)一時所得の特別控除は上限50万円です。

雑所得

雑所得とは、上記9つの所得のどれにも当てはまらない所得をさします。

雑所得の申告者数は意外に多く、事業所得、不動産所得、給与所得に次いで4番目に多い所得分類となっています。

雑所得には以下のようなものが当てはまります。

  • FXでの収入
  • ECサイトでの販売収入
  • 公的年金
  • 印税・講演料
  • 個人的な金銭貸付による利子

雑所得は以下の計算式でカウントされます。

(公的年金等の収入金額 ― 公的年金等控除額)+ 公的年金をのぞく雑所得での収入 ― 必要経費

「事業所得」と「雑所得」では何が違うのか

フリーランスの確定申告は「事業所得」と「雑所得」が主です。

「事業所得」と「雑所得」の違いは以下のように定義されています。

  • 営利性・有償性の有無
  • 継続性・反復性の有無
  • 自己の危険と計算における事業遂行性の有無
  • その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
  • 人的・物的設備の有無
  • その取引の目的
  • その者の職歴・社会的地位・生活状況

また、事業所得で申告すると様々なメリットがありますので、次の見出しでご紹介します。

事業所得で計上するメリット

事業所得で計上するメリットは大きく次の3つです。

  • 青色申告を利用することができる
  • 他所得とあわせて損益通算が可能
  • 損失額の繰越し及び繰戻しができる

1つずつ説明します。

青色申告を利用することができる

青色申告をすると、10万円または最大65万円の特別控除を受けられます。

控除額は簿記の形式によって異なり、(※1)簡易簿記で記録していた場合は10万円、(※2)複式簿記で記録していた場合は最大65万円の特別控除となっています。

雑所得の場合は白色申告となり、上記の控除はありません。

(※1)簡易簿記:1つの勘定科目で目的だけを記録する方法

(※2)複式簿記:2つの勘定科目で目的と金銭の支出の動きを記録する方法

他所得とあわせて損益通算可能

事業所得で申告した場合、給与など他の所得とあわせて損益通算を行うことが可能です。

損益通算とは、利益が出た所得で損失が出た所得を相殺することです。

例えば、ある仕事で500万円の利益が出て別の仕事で100万円の損失が出た場合、100万円の損失を500万円の利益で相殺します。

相殺後の利益400万円が課税対象となるため、お得な制度というわけです。

損失額の繰越し及び繰戻しができる

損失額の繰越し及び繰戻しとは、年度を超えて損失額を損益通算することです。

繰越しは、損失額を翌年以降に繰越し、翌年以降の利益で相殺することです。

相殺に利用した利益分は課税対象になりません。

繰戻しは過去に黒字を出した年までさかのぼり、その年に出した赤字を相殺することです。

過去に黒字を出した際に納税した金額と、繰戻しで相殺した後の金額の納税額が計算され、差額分が還付される仕組みになっています。

繰越し繰戻しの制度は、上手に利用することで大きな節税効果が期待できます。

フリーランスの雑所得は確定申告が必要なのか

サラリーマンの場合、雑所得が20万円以下なら確定申告の必要はありませんが、フリーランスは雑所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。

ただし、総所得(収入ー経費)が48万円以下なら確定申告を行う必要はありません。

納税者の総所得が240万円以下の場合、(※)基礎控除額48万円が適用されるからです。

ただ、総所得が48万円以下であっても、事業所得として青色申告できる場合はしておいた方が良いといえます。

青色申告しておくと、将来的に事業で赤字を出して待った場合、翌年度以降に赤字を計上できる制度(繰越し損益通算)などを利用して節税できるからです。

(※)基礎控除額:所得額によって定められた課税対象にならない額。2022年10月現在、年収240万円以下の控除額は48万円です。

雑所得だけで青色申告は使える?

雑所得だけでは青色申告することができません。

青色申告を行う場合、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがなければいけないからです。

フリーランスが青色申告を行う際は、事業所得として申告するケースが主です。

得た収入が事業所得として認められるには、営利性がある、継続的に行われている、相応の設備投資が行われているなどの基準を満たさなければいけません。

ただ、事業所得と雑所得の間に明確な区別があるわけではなく、個々のケースで判断されています。

経費作業におけるフリーランスや個人事業主の実態

フリーランスとして事業を行っていく上で経費作業は財務状況を把握する上で必要な業務です。

そこで、世の中のフリーランサーは経費作業をどのようにこなしているのか実態をご紹介します。

内容は以下のとおりです。

  • フリーランスにとって経費業務は課題という認識がされている
  • 他のフリーランスは経費業務をどれほどの頻度でどのように実施しているのか
  • フリーランスの記帳頻度
  • どのようにフリーランスは記帳をしている?

1つずつご紹介します。

フリーランスを続けていく上で経費業務は課題という認識がされている

国内最大級のフリーランス・副業支援団体「フリーランス協会」が、フリーランスの実態について調査し公開している「フリーランス白書」という調査書があります。

「フリーランス白書2021」の中で、フリーランサー・副業者など男女約700人に働く上での課題について訊いているのですが、27.4%の人が経費業務などの作業が煩雑なことを挙げています。

フリーランス・副業者の5人に1人は、経理業務のわずらわしさを何とかしたいと考えているのが今の実態です。

しかし、2022年1月より「(※)電子帳簿保存法」が改正され、今まで保存しなければいけなかった紙の領収書などは、電子上に保存していれば破棄してもよいことになりました。

デジタル上で書類を管理できるようになったため、経理業務が簡素化、効率化されることが期待されています。

(※)電子帳簿保存法:国税関係の帳簿、書類のデジタル保存を義務化した法律です。

他のフリーランスは経費業務をどれほどの頻度でどのように実施しているのか

フリーランスの経費業務の頻度は人によって様々です。

まめに行う人もいれば、定期的にまとめて行う人もいます。

また、記帳の仕方についてもまちまちです。

ワードやエクセルなどを利用して自分で行う人もいれば、クラウド会計サービスを利用する人、税理士に依頼する人もいます。

次以降の見出しでは、記帳頻度や記帳の仕方についてもう少し詳しく見ていきます。

フリーランスの記帳頻度

「フリーランス白書2022」ではフリーランサー・副業者など男女約1200人以上に経理関係の記帳頻度についても訊いています。

調査によると、約半数のフリーランスが月一回以上の頻度で記帳をしていることがわかりました。

また、記帳をするタイミングとしては、25.5%が発生時、25.4%が月次、11.9%が四半期ごと、9.1%が半期ごと、1年に1回が21.2%、6.9%が記帳していない、わからないといった結果でした。

どのようにフリーランスは記帳をしている?

経理業務の記帳の仕方についても「フリーランス白書2022」で、フリーランサー・副業者など男女約1200人以上を対象に調査を行っています。

調査結果によると、60.6%がクラウド会計サービスを利用、34.1%がエクセルやワードを使用、13.4%がインストール型会計経理ソフト、12.9%が紙、税理士に任せるが11.0%、その他、わからないが1.2%でした。(複数回答あり)

上記の結果から、今の時代、フリーランスもクラウド会計サービスで経理業務を行うのが一般的といえます。

ここでは、一般的に利用されているクラウド会計サービスと、収入が多い人の利用率が高い税理士への依頼についてもう少し詳しく説明します。

クラウド会計サービス

クラウド会計サービスはその名のとおり、クラウド上にある会計ソフトに記帳、保存できるサービスです。

クラウド上にデータを保存するため、PCが故障してローカル保存していたデータが消えてしまったといったリスクはありません。

また、多くのサービスが、会計の知識があまりない素人でも利用できるよう、シンプルでわかりやすいつくりになっていることも特徴の1つです。

銀行口座やクレジットカードと連携し、明細を自動的に取り込み処理してくれるサービスなどもあり、経理業務にかける時間を大幅な短縮が期待できます。

ちなみにフリーランスに人気のサービスは「弥生会計」と「freee」です。

「弥生会計」は、画面共有しながら不明点をサポートしてくれるサービスが利用者から高く評価されています。

「freee」は、ネットバンキングやクレジットカードを同期すると、搭載されているAI(人工知能)が自動で勘定科目を推測してくれるサービスが好評です。

どちらもわかりやすくサービスも充実しているため、クラウド会計の導入を検討している方にはおすすめです。

年収800万以上からは税理士に依頼をするフリーランスも一定いる

フリーランスの場合、年収800万円以上になると税理士に経理業務を依頼する割合が増える傾向にあります。

税理士へ依頼すると、日々の経理業務の代行以外にも様々なメリットがあります。

例えば節税対策です。

プロの視点から、正しく効果的な節税対策を提案してもらえます。

会計知識のない人が下手に節税対策を講じると、違法行為に抵触し、重加課税などのペナルティを受けることもあります。

また、税理士には資金繰りの相談も可能です。

資金調達などが上手くいかない時に大きな力になってくれます。

まとめ

今回は、所得の区分、事業所得と雑所得の違い、事業所得のメリット、雑所得の確定申告、フリーランスの経理作業の実態などについてご紹介してきました。

最後に内容をまとめます。

■ 所得の区分

  • 全部で10種類です。(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑)
  • 雑所得は他の9種類にあてはまらない所得のことをさします。

■ 事業所得と雑所得の違い

  • 事業所得は営利性、継続性、相応の設備投資などの基準があり、個々のケースで判断されます。
  • 事業所得に当てはまらないものは、雑所得とみなされます。

■ 事業所得のメリット

  • 青色申告を利用することができます。
  • 他所得とあわせて損益通算できます。
  • 損失額の繰越し及び繰戻しができます。

■ 雑所得の確定申告

  • フリーランスの場合、雑所得が20万円以下でも申告が必要です。
  • ただし、総所得が48万円以下なら申告は不要です。
  • 雑所得で青色申告は使えません。

■ フリーランスの経理作業の実態

  • 大抵のフリーランスが発生時、四半期ごと、半年ごと、1年ごとに記帳を行っています
  • 記帳の仕方はクラウド会計サービスを利用するのが一般的です
  • 年収800万円以上になると、経理業務を税理士に依頼する割合が増える傾向にあります

今回の内容を参考に、ご自身の所得管理の仕組みを考えてみてください。

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