フリーランスエンジニアのスマホや携帯は経費にできる?仕訳方法を解説

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目次
はじめに
フリーランスエンジニアはさまざまな支出を経費にできますが、スマホや携帯電話の費用を経費として計上できるのか疑問に思ったことはありませんか?
本記事では、フリーランスエンジニアがスマホや携帯電話の購入費用や通信料、修理代、さらには周辺機器の費用まで、どのように経費計上できるかを詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- スマホや携帯電話の費用を無駄なく経費計上する方法がわかる
- 法人契約と個人事業主の違いを理解できる
- 家事按分の考え方と具体的な仕訳方法が明確になる
- 経費として計上可能な周辺機器や修理代について知識を深められる
最後まで読めば、スマホや携帯電話の費用を効率的に経費として活用し、フリーランスエンジニアとしての経費管理をよりスムーズに進められるようになります。
節税対策のためにも、本記事を参考に経費計上のコツを押さえましょう!
フリーランスエンジニアのスマホや携帯電話代は経費にできる!
フリーランスエンジニアは、仕事でスマホを使う機会が多いです。
特に最近では、モバイル端末を前提としたシステムも増えているので、必然的にスマホが必要になります。
では、フリーランスエンジニアがスマホを仕事に使用した場合、確定申告時に経費として申請できるのでしょうか?
結論からいうと、スマホや携帯電話代は経費として申請できます。しかし、法人の場合と個人事業主の場合で扱いが異なるので注意が必要です。
法人の場合
すでに開業届を提出しており、法人として独立しているフリーランスエンジニアの場合、スマホの代金や通信費は法人の事業活動に直接関連する経費として計上可能です。
また、スマホの契約自体を法人契約にすることで、経費計上がよりスムーズになり、節税効果を最大化できます。
一部の通信事業者では、法人専用のキャンペーンなども頻繁に開催しているので、こういったキャンペーンを利用できるのも大きなメリットです。
基本的に全額経費として精算可能
スマホを法人契約で購入し使用する場合、スマホにかかる費用は全額経費として計上できます。
例えば、以下のような費用は全額経費として申請可能です。
- スマホ本体の購入費用(※10万円未満の場合は一括経費計上可。10万円以上の場合は減価償却対象)
- 通信費(※データ通信量含む)
- 通話料
- 保証サービスや保険料
- 契約手数料や初期設定料
- アクセサリ関連費用
- アプリケーション費用(※サブスクリプション制も可能)
- 修理費用
- 消費税(※仕入税額控除として処理可能)
このように、スマホを法人契約で購入することで、面倒な家事按分などを考慮せずに経費として申請可能になります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、スマホの費用は仕事とプライベートで併用しているケースが多いため、全額を経費として計上することは通常できません。
そのため、「家事按分」を行い、業務利用分のみを経費として計上する必要があります。
完全に仕事にしか使用していない場合は、法人と同じように全額経費として計上可能ですが、その場合はそれを証明できる明確な根拠が必要です。
「家事按分」して費用の一部を経費精算することが可能
家事按分(かじあんぶん)とは、スマホの利用状況(業務利用とプライベート利用の割合)に応じて費用を分割し、業務利用分を経費として計上する方法です。
例えば、スマホを業務で使用した割合が60%の場合、月額通信費が10,000円なら、家事按分を適用して6,000円(10,000円 × 60%)を経費として計上します。
家事按分が適用されるスマホ関連代金は以下の通りです。
- スマホ本体の購入費用
- 通信費
- 通話料
- 修理・メンテナンス費用
- 付属品の購入費用
- アプリケーションの利用料
なお、スマホ本体の購入費用が10万円を超える場合、固定資産に該当するので、減価償却を適用した上で家事按分しなければなりません。
例えば、120,000円のスマホを購入した場合、スマホの耐用年数は通常5年なので、
120,000円 ÷ 5年 = 24,000円/年
これに家事按分を適用して、
24,000円 × 60% = 14,400円
つまり、14,400円を確定申告の際に経費として計上できます。
このように、個人事業主は家事按分や記録作業などの手間がかかり、法人よりもスマホ関連費用の経費処理が複雑になりがちです。
したがって、仕事用とプライベート用で完全に使用用途を分けたスマホを契約している人が多いのが現状です。
フリーランスエンジニアのスマホや携帯電話の通信料の仕訳
フリーランスエンジニアは、確定申告の際に経費の「仕訳(しわけ)」をしなければなりません。
ここからは、スマホや携帯電話の通信料の仕訳方法について、順を追って解説していきます。
通信料を経費として仕訳する際に使用する勘定科目は「通信費」
スマホや携帯電話の通信料は、「通信費」という勘定科目を使用して経費として仕訳します。
スマホの通信料以外にも、以下のような項目は通信費に該当します。
- 月額基本料金
- 業務用アプリの通信費
- 固定電話関連費用
- FAX送信料
- インターネット回線料金(光回線、ポケットWi-Fiなど)
- オンラインサービス利用料
- クラウドストレージの通信料
- 業務用SNSやメッセージアプリ
- サーバーやドメイン費用
例えば、通信会社からの請求額が8,000円の場合、以下のように仕訳します。
- 借方(左側):通信費 8,000円
- 貸方(右側):普通預金 8,000円
この仕訳によって、通信費が経費として計上されます。
摘要欄に何月分の通信費であるかも記載する
摘要欄の記載は、仕訳の内容を明確にするために重要です。摘要欄に通信費の発生日や対象期間を記載することで、記録の透明性が高まります。
<摘要欄の例>
- 「2025年1月分 通信料」
- 「2025年1月利用分 データ通信費」
- 「1月請求分 スマホ通信費」
これにより、税務調査や過去の記録確認時に、どの請求分を対象にしているかがすぐに分かるようになります。
個人事業主の場合、事業で使用した割合はどのくらいなのか家事按分する比率を決める
先述したように、個人事業主がスマホや携帯電話を業務とプライベートの両方で利用している場合、通信費全額を経費計上することはできません。
業務で使用した割合を合理的に算出し、「家事按分」を適用して仕訳を行います。
例えば、通信会社からの請求金額が8,000円で、業務利用分を60%だと仮定した場合の仕訳例は以下の通りです。
- 借方:通信費 4,800円
- 借方:事業主貸 3,200円
- 貸方:普通預金 8,000円
「事業主貸(じぎょうぬしかし)」とは、個人事業主が事業資金をプライベートな用途に使用した場合や、プライベートから事業へ支出した費用の調整に使用される勘定科目です。
按分比率の決め方は、実態に沿ったものでなければなりませんが、業務利用分とプライベート分の具体的な数字がわからなければ、大まかな数値でも構いません。
ただし、極端な比率、例えば99%のような数値は税務調査の対象になる可能性が高いです。したがって、按分比率を決める際は合理的な数値に設定しましょう。
フリーランスエンジニアがスマホや携帯電話を購入した場合の仕訳
ここからは、通信料ではなく、フリーランスエンジニアがスマホや携帯電話を購入した場合の仕訳方法についてみていきましょう。
購入費が10万円未満であれば「消耗品費」
スマホや携帯電話の購入費が10万円未満の場合、少額資産として扱うことが可能です。
この場合、「消耗品費」という勘定科目を使用し、購入した年度内に一括で経費として計上できます。
例えば、スマホを8万円で購入して事業用資金で支払った場合、以下のように仕訳を行います。
- 借方:消耗品費 80,000円
- 貸方:普通預金 80,000円
なお、家事按分を適用するケースについては後述します。
購入費が10万円以上であれば「工具器具備品」
購入費が10万円以上の場合は固定資産として扱い、「工具器具備品」という勘定科目で管理します。
この場合、耐用年数に応じて減価償却を行い、毎年少しずつ経費として計上する流れです。
例えば、スマホを12万円で購入した場合は以下のように仕訳を行います。
- 借方:工具器具備品 120,000円
- 貸方:普通預金 120,000円
ただし、上記では減価償却がなされておらず、不正確です。
減価償却を適用するケースについては、以下のセクションでみていきましょう。
耐用年数に応じた減価償却も
スマホや携帯電話は、税法上の耐用年数が5年と定められています。購入費を5年で均等に分割し、それを毎年経費として計上する形です。
減価償却の計算は以下の公式で計算します。
購入費用 ÷ 耐用年数 = 毎年の減価償却費
つまり、スマホを12万円で購入した場合の毎年の減価償却費は、
120,000円 ÷ 5年 = 24,000円
になります。
したがって、1年目(初年度)の仕訳は以下のようになります。
- 借方:減価償却費 24,000円
- 貸方:工具器具備品 24,000円
これを5年間にわたって繰り返せばOKです。なお、耐用年数の途中で廃棄・売却する場合には、残存価額を調整しなければなりません。
個人事業主の場合、事業で使用する割合はどのくらいなのか家事按分する比率を決める
先述したように、個人事業主の場合は、スマホの購入費用も家事按分する必要があります。
スマホの価格が12万円で、業務利用割合を60%と仮定した場合、業務利用分の経費は
24,000円 × 60% = 14,400円
なので、以下のように仕訳を行います。
- 借方:減価償却費 14,400円
- 借方:事業主貸 9,600円(24,000円 × 40%)
- 貸方:工具器具備品 24,000円
なお、スマホの購入費用と通信料の按分比率は、無理に一致させる必要はありません。ただし、あくまでも合理的な数値に設定する点は両方のケースで同じです。
スマホや携帯電話の周辺機器も経費計上できる!
確定申告の際に、経費として計上できるものが多ければ多いほど、節税効果が高くなります。
そのため、スマホや携帯電話を購入する際は、周辺機器の領収書も保存しておく方が得策です。
ここからは、フリーランスエンジニアが経費として計上できる、スマホ関連の周辺機器をご紹介します。
経費計上する際には「消耗品費」の勘定科目を使用
スマホの周辺機器は、ほとんどのケースで購入金額が10万円以内に収まるはずです。そのため、経費計上する際の勘定科目は「消耗品費」で問題ありません。
例えば、スマホのACアダプター(充電器)を2,000円で購入した場合、以下のような仕訳を記録します。
- 借方(左側):消耗品費 2,000円
- 貸方(右側):普通預金 2,000円
なお、こういった細々とした経費は、後々何を購入したのかがわかりにくくなるので、摘要欄には「スマホ用ACアダプター」と記載しておきましょう。
スマホ周辺機器対象例一覧
参考までに、フリーランスエンジニアが確定申告時に、経費として申請できるスマホ周辺機器は以下の通りです。
- ACアダプター(充電器)
- モバイルバッテリー
- 充電ケーブル
- スマホスタンド
- USBスタンド
- スマホ保護フィルム
- スマホケース・カバー
- イヤホン・ヘッドセット
- Bluetoothスピーカー
- USBハブ
- OTGアダプター(USB On-The-Go)
- HDMIアダプター
- 外付けストレージ(SDカード、ポータブルSSDなど)
- Wi-Fiルーター(モバイルルーター)
- SIMカード関連機器
- スタイラスペン
- ホルダー・クリップ
- 冷却ファン
- 防水ケース
なお、こういった周辺機器は金額が非常に少額であるため、全額を経費として計上しても税務調査されるリスクは比較的少ないです。
しかし、やはり長期的なリスクを考慮すると、家事按分を適用した方がよいでしょう。
スマホや携帯電話の修理も経費計上できる!
フリーランスエンジニアはその性質上、スマホや携帯電話を頻繁に使います。
しかし、中にはスマホを落として壊してしまったり、何らかの理由で故障してしまうこともあるかもしれません。
こういった場合に発生する修理費用も経費として計上できます。
ここからは、スマホの修理費用を計上する際のポイントを解説します。
修理代を経費計上する際の勘定科目は「修繕費」
スマホの修理費用も、ほとんどの場合で10万円を超えることはありません。そのため、経費計上する際の勘定科目としては「修繕費」が一般的です。
例えば、スマホ修理費用5,000円を現金で支払った場合、以下のように仕訳を行います。
- 借方:修繕費 5,000円
- 貸方:現金 5,000円
このように、修理代は「修繕費」として記録するのが基本となります。
ただし、修理内容が大規模でスマホ自体を実質的に「新しく購入した」とみなされる場合は、「工具器具費」や「備品費」として処理するケースもあります。
「通信費」もしくは「消耗品費」の使用も可能
修理内容や状況によっては、「通信費」や「消耗品費」として計上する場合もあります。
1.「通信費」を使用するケース
- 修理代がスマホの通信契約に付随している場合(例:キャリア経由での修理)
- 修理費用がスマホの月額利用料と一括で請求された場合
2.「消耗品費」を使用するケース
- 部品交換や軽微な修理(例:画面保護ガラスの交換)などが対象
- 修理の一環として、周辺部品の購入費用が含まれている場合
このように、スマホの修理費用は自分が利用しているキャリアや通信会社によって、請求方法が異なる場合もあるので、なるべく請求書は保存しておきましょう。
なお、どちらのケースでも、プライベートでも併用している場合は家事按分を適用して計上します。
フリーランスエンジニアの経費計上に上限はあるのか
「フリーランスエンジニアは税金が安いから儲かる!」
これからフリーランスエンジニアになろうとしている人は、このような噂を聞いたことがあるかもしれません。
確かに、フリーランスエンジニアは経費を多く計上することで課税所得を減らし、節税効果を高められます。
しかし、実際にはそこまで単純な話ではありません。
ここでは、フリーランスエンジニアの経費計上の上限について詳しく解説します。
上限なく経費計上が可能
フリーランスの経費計上には、基本的に金額の上限はありません。
例えば、仕事で使うパソコンやソフトウェア、交通費、通信費、書籍代など、事業に必要な支出であれば、その総額に制限は無いのです。
したがって、理論上は売上金額よりも経費の方を多く計上することも可能です。これはいわゆる赤字経営になるので、住民税や所得税が発生しません。
また、青色申告している場合、赤字は翌年以降3年間(繰越控除制度)にわたり繰り越せます。
さらに、国民健康保険料は所得を基に算出されるので、保険料も安くなります。
ただし、あくまで「事業に関わるもの」に限る
ただし、フリーランスエンジニアが経費として申請できるのは、あくまで「事業に関わるもの」に限ります。
よく「フリーランスは何でも経費にできる!」と勘違いしている人がいますが、これは大きな誤解です。
経費計上できるのは、業務遂行に直接または間接的に必要な支出だけです。
したがって、プライベートでの利用が想定されるようなものは、基本的に家事按分を適用して計上することになります。
仮にプライベートでの使用がメインのものを経費として計上した場合、税務調査が入る可能性もあり、厳しいペナルティを課されるかもしれません。
経費率の計算式:(経費÷収入)×100=経費率(%)
一般的なフリーランスエンジニアの経費率は20%〜50%と言われています。多くとも60%以内に収めるのが妥当です。
経費率とは、収入に対してどの程度の割合を経費に使っているかを示す指標です。以下の計算式で求められます。
経費率 = (経費 ÷ 収入)× 100
例えば、収入が500万円で経費が150万円の場合、
150万円 ÷ 500万円 × 100 = 30%
と計算できるので、経費率は30%です。
経費率が不自然に高い場合、税務署に疑われる可能性が高くなるので、家事按分を適用して経費率を一般的な範囲内に収めるのも一つの手段です。
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まとめ
本記事では、フリーランスエンジニアがスマホや携帯電話の費用を経費として計上する方法について、法人契約と個人事業主の場合の違いや、具体的な仕訳方法、さらには周辺機器や修理代の経費計上について詳しく解説しました。
フリーランスエンジニアとして、経費計上は収益を最大化するための鍵といえます。
スマホや携帯電話にかかる費用を正確に仕訳し、無駄を省くことで、より計画的な事業運営が可能になります。
また、経費計上のルールや仕組みを理解することで、税務調査への備えも整うでしょう。
正しい経費管理を実践し、フリーランスエンジニアとしての活動をさらに充実させましょう!
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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