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フリーランス法の施行日はいつ?法律ができた背景や概要を詳しく解説

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はじめに

フリーランスとして働く人々にとって、取引環境の透明性や安全性がますます重要になっています。

そんな中、2024年11月1日に施行される「フリーランス法」が注目を集めています。

フリーランス法とは、フリーランスが安心して働けるように、取引条件の明示やハラスメント対策など、発注事業者が守るべきルールを規定するものです。

本記事では、フリーランス法の施行日、法律が制定された背景、そして適用対象や取引の具体的な規定について詳しく解説します。

<この記事を読むメリット>

  • フリーランス法の施行日や背景を正確に理解できる
  • フリーランスと発注事業者の双方が守るべきルールを学べる
  • 報酬やハラスメント対策に関する重要なポイントを把握できる

最後までお読みいただければ、フリーランスの取引を公正に行うために必要な知識が得られ、取引先とのトラブルを防ぐ方法がわかります。

(※本記事の情報は2024年9月時点のものです)

フリーランス法とは?

現在、日本のフリーランス人口は急激に増え続けています。

令和2年5月に内閣官房が発表したデータによると、2020年のフリーランス人口は約462万人で、今後も増加傾向になることが予測されています。

こういった社会的背景もあり、2024年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護新法)」が新たに施行されることになりました。(※以下、フリーランス法と呼称)

ここでは、フリーランス法の内容について詳しく解説します。

フリーランス・事業者間取引適正化等法

「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス保護新法)」は、フリーランスとして働く人々と、彼らに業務を発注する事業者との取引を適正化し、フリーランスの労働環境を改善することを目的とした新しい法律です。

従来の労働法の適用外であったフリーランスが、不安定な立場に置かれやすい取引関係を改善し、より安心して働ける環境を実現するために策定されました。

2024年11月から施行され、フリーランスの取引における明確な規定を設けることで、トラブルや不公正な取引を防止します。

フリーランスの取引に関する新しい法律

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスが業務委託を受ける際に、発注事業者が守らなければならない義務を明確にしています。

具体的には、契約内容の明示(書面や電子記録での確認)、報酬支払期日の設定と期日内の支払い、さらにハラスメント防止策の導入などが義務付けられています。

フリーランスと事業者の関係における不当な扱いを防ぐため、報酬の減額や不当な返品、取引条件の変更などを禁止するものです。

フリーランスの人が安⼼して働ける環境を整備するための法律

フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事に従事できるように、育児や介護などの生活環境にも配慮した内容も含まれています。

例えば、長期にわたる業務委託においては、フリーランスが育児や介護と仕事を両立できるよう、打ち合わせ時間の調整やリモートワークの導入などが推奨されています。

また、ハラスメント防止のための体制整備や、業務契約解除時の事前予告と理由開示の義務化も規定されており、フリーランスの働く環境を守るための対策が盛り込まれています。

フリーランス法の適用者

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護新法)は、フリーランスと発注事業者の双方に適用される法律です。

フリーランス

フリーランス法における「フリーランス」(特定受託事業者)は、従業員を使用していない個人事業者や、従業員を雇わない一人法人を指します。

上記に該当するフリーランスであれば、発注事業者との業務委託契約に基づいて、物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供を行う場合に保護対象となります。

なお、業種に関しては特に制限がなく、プログラマー、デザイナー、コンサルタント、ライターなど、幅広い職種のフリーランスがこの法律の対象です。

特に、口約束ではなく、契約内容の明示や報酬支払期日が定められているため、施行後はより透明性のある取引が期待​できるようになります。

発注事業者

フリーランスに対して業務を委託する事業者、すなわち「発注事業者」もフリーランス法の対象です。

発注事業者の規模や業種を問わず、フリーランスに業務を委託する全ての事業者に適用されます。

例えば、資本金や従業員数にかかわらず、フリーランスに対して報酬を支払う立場の事業者がこの法律の適用対象です。

発注事業者は、フリーランスに対して業務を委託する際、契約内容や報酬の額、支払期日を明示し、書面または電子記録で記録を残すことが義務付けられています。

さらに、「特定業務委託事業者」という概念もあり、従業員を使用する事業者や、役員が2名以上いる法人など、より厳しい規制が適用されるケースも存在します。

上記に該当する事業者は、フリーランスに対してより慎重な取引管理が求められるようになるでしょう。

フリーランス法の施行日は?

2024年9月時点では、フリーランス法はまだ施行されていません。

ここでは、フリーランス法の施行日について解説します。

2023年4月28日に成立

フリーランス法は、2023年4月28日に国会で成立しました。

成立の背景としては、フリーランスとして働く人口の増加や、その取引関係における問題が表面化したことが主な要因です。

(※詳しい背景については後述)

特に、報酬の支払い遅延や一方的な契約解除、さらにはハラスメントなどの問題が頻発しており、フリーランスがより安心して業務を行えるようにするための法整備が急務となっていました。

2024年11⽉1⽇に施⾏

フリーランス法は、2024年11月1日に施行される予定です。

この施行により、発注事業者はフリーランスとの契約において、契約内容の明示や報酬の支払期日を遵守する義務が発生します。

具体的には、書面や電子記録を用いて契約内容を明確にし、報酬は業務完了後60日以内に支払う必要があります。

さらに、発注事業者は不当な報酬の減額や返品、受領拒否を禁止され、ハラスメントに対する体制整備も義務付けられています。

また、発注事業者がこれらの規定を遵守しなかった場合は罰則が科される可能性があり、企業にとっても対応が急務です。​

フリーランス法ができた背景

冒頭でも紹介したように、現在の日本では柔軟な働き方が強く求められており、フリーランス人口は増加の一途をたどっています。

終身雇用神話が崩れ去っているのも一因ではありますが、フリーランス法が制定された理由はこれだけではありません。

ここからは、フリーランス法ができた背景について解説します。

フリーランスは労働関係法令の適用

今まで、フリーランスは労働者保護の対象ではなく、労働基準法や社会保障制度の適用外でした。

これは、フリーランスが労働者としてではなく、独立した事業者として活動しているためです。

しかし、これが報酬の支払い遅延や契約の不明確さ、ハラスメントといったトラブルを引き起こしやすくしています。

2020年に行われた「フリーランス実態調査」では、約37.7%のフリーランスが取引先とのトラブルを経験しており、法的な保護が欠如していたことが大きな問題となっていました。

フリーランスは労働者と比べて弱い立場に置かれている

フリーランスは労働者と比べて法的保護が薄く、取引における立場が弱いことが大きな問題でした。

まず、フリーランスは独立した事業者であり、企業や組織に所属していないため、労働基準法や社会保障といった労働者向けの保護制度が適用されません。

このため、フリーランスは報酬未払い、契約内容の不明確さ、ハラスメントなどのトラブルに遭遇しやすい状況にあります。

特に、報酬の減額や突然の契約解除といった不利な条件を、契約打ち切りを恐れて受け入れるケースが多く見られました。

また、フリーランスは特定の企業に依存することが多く、その結果、交渉力が弱まる傾向にあります。

例えば、取引先を1社だけに依存しているフリーランスは報酬交渉を行うのが困難であり、不利な条件でも受け入れるしかない状況が生まれていたのです。

こうした背景からフリーランス法が制定され、フリーランスが取引の透明性と公正性を確保し、安心して業務を行える環境が整備されることが重要視されました。​

フリーランス法の概要

ここからは、フリーランス法の概要について解説します。

新しく制定された法律ということもあり、複雑な内容が多く含まれています。

順を追ってわかりやすく解説するので、2024年11月1日までには必ず把握しておきましょう。

業務委託をした際の取引条件の明示

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに業務を委託する際、取引条件を明示する義務があります。

これは、契約内容が不透明になることを防ぎ、フリーランスが不利な立場に置かれることを防止するためです。

明示すべき取引条件には、以下の項目が含まれます。

給付の内容

「給付の内容」とは、発注事業者がフリーランスに委託する業務や、これに対する対価、すなわち報酬に関連する事項のことです。

フリーランス法では、発注事業者は業務委託する際に業務の範囲や内容を明確に定義しなければなりません。

また、業務の成果に対する報酬についても、明確に記載されなければなりません。

曖昧な条件や口頭での約束ではなく、書面または電子的に記録された形式が法律で義務付けられています。

報酬の額

フリーランス法において、報酬の額は発注事業者がフリーランスに業務委託を行う際に必ず明示しなければならない重要な要素です。

報酬額は、契約時に書面または電子的記録を用いて明確に提示されなければならず、契約の不明確さを防ぐためにその算定基準や方法も含める必要があります。

報酬額に関しては、取引の内容に対して公正であり、相場と大きくかけ離れた不当に低い金額で契約されることがあってはなりません。

また、報酬額が未確定の場合はどのように報酬が決定されるか、その算定方法についても契約書に明記される必要があります。

例えば、作業時間に基づく支払い、固定報酬、または成果物の内容に応じた成果報酬など、報酬の支払い方式が契約前に合意されなければなりません。

支払期日

フリーランス法において、支払期日は明確に規定されており、発注事業者がフリーランスに対して業務を委託した場合、報酬は納品物や役務の完了後60日以内に支払わなければなりません。

もし支払期日が契約時に明示されなかった場合、納品物を受け取った日から起算して60日以内が自動的に支払期日とみなされます。

つまり、発注者側が検査や評価などを理由に支払いを遅延させることは許されません。

また、再委託の場合(元請けからの業務を別のフリーランスに委託するケース)には、元請けからの支払い期日から30日以内に再委託先のフリーランスに報酬が支払われることが義務付けられています。

公正取引委員会規則が定めるその他の事項

公正取引委員会規則は、フリーランス法に基づき、発注事業者がフリーランスに対して守るべき追加の義務を詳細に規定しています。

以下はその主な内容です。

1.受領拒否の禁止

発注事業者は、フリーランスが納品した物品やサービスについて、正当な理由がない限り受領を拒否することは禁じられています。

2.報酬の減額の禁止

契約で定めた報酬額を理由なく減額する行為も禁止されています。

発注事業者は、契約に基づいた正当な報酬を支払う責任を負い、不当な報酬の引き下げが行われることは違法とされています。

3.不当な返品の禁止

発注事業者は納品物が契約内容に適合している場合、理由なく返品できません。

4.買いたたきの禁止

発注事業者がフリーランスに対して、類似の取引における相場に比べて著しく低い報酬を提示する「買いたたき」行為は禁止されています。

5.ハラスメント防止対策

発注事業者はフリーランスが業務を行う過程でハラスメントを受けないよう、適切な体制を整える義務があります。

これらの規定により、フリーランスと発注事業者の取引における不公平な状況が改善できます。

報酬の支払期日

フリーランス法では、報酬の支払期日について明確なルールが設けられています。

発注事業者は、フリーランスが提供した役務や納品物を受け取った後、契約に基づいて報酬を支払う義務があります。

給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスからの役務提供や納品物を受け取った場合、原則として60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。

つまり、60日を超えての支払いは法的に許されません。

たとえ受け取った物品やサービスを適切に検査した上であっても、60日以内の支払いを必ず守る必要があります。

期限を守らない場合、違反行為とみなされることがあるので注意しておきましょう。

支払期日が定められなかった場合は給付を受領した日

フリーランス法では、支払期日が契約で明示されなかった場合のルールも設けられています。

もし契約時に報酬の支払期日が設定されていない場合、給付(納品物やサービス)を受領した日が自動的に支払期日とみなされます。

これは、フリーランスが業務を完了し、その対価を受け取るまでの期間が不当に延ばされることを防ぐためです。

このルールにより、発注事業者が支払い期日を曖昧にして報酬の支払いを遅らせることがなくなります。

支払期日が受領日から60日より長い場合は60日を経過する日

フリーランス法では、契約において支払期日が納品物や役務の受領日から60日を超える期間として設定されている場合、その支払期日は受領日から60日を経過した日の前日とみなされます。

仮に、契約で支払期日が60日以上に設定されていたとしても、法律上は60日を超える部分が無効となり、受領日から60日以内に報酬が支払われなければなりません。

委託事業者が遵守すべき禁止事項

ここからは、委託事業者が遵守すべき注意事項について見ていきましょう。

フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒絶すること

フリーランス法では、フリーランスが納品した成果物や役務が契約通りであるにもかかわらず、発注事業者がその受領を拒否することが禁止されています。

つまり、フリーランスに過失がない限り、正当な理由なく給付の受領を拒絶することは違法です。

具体的な例としては、納品された成果物が契約条件を満たしているにもかかわらず、「品質が期待と違う」といった不明確な理由で受領を拒否する行為が該当します。

発注事業者はフリーランスが適切に業務を遂行した場合には、まずはその成果物を受け取り、契約に基づいて報酬を支払う義務があります。

フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

フリーランス法では、フリーランスの責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、報酬を一方的に減額することが禁止されています。

これは、フリーランスが契約通りの仕事を完了したにもかかわらず、発注事業者が報酬を不当に減額する行為を防止するための規定です。

例えば、フリーランスが納品を完了し、約束通りの品質や内容を提供したにもかかわらず、「予算が足りない」「売上が予想より低かった」といった理由で報酬を減額することは違法です。

この規定により、フリーランスは契約通りの報酬を確実に受け取り、経済的な安定が保証されることが期待できます。

フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと

フリーランス法では、フリーランスに過失がない場合に、発注事業者が納品物や役務を一方的に返品することが禁止されています。

つまり、正当な理由がないにもかかわらず、納品物を返品する行為は不当行為です。

具体的には、フリーランスが納品した成果物が契約内容や仕様に沿っているにもかかわらず、発注事業者が「気に入らない」「社内での都合が変わった」といった曖昧な理由で返品を求めることは違法になります。

これによりフリーランスは、正当な理由なく再度作業を行う必要がなくなり、業務遂行後の安定した報酬受け取りが保証されます。

通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること

フリーランス法では、発注事業者が通常の相場に比べて著しく低い報酬額をフリーランスに押し付ける行為は禁止されています。

これを「買いたたき」とも呼び、フリーランスが適正な報酬を受け取れない状況を作り出す不当な行為として規制の対象となりました。

例えば、同種の業務に対して通常支払われる報酬よりも著しく低い金額で契約させられることは違法です。

これは、発注者側がフリーランスを不当に低賃金で扱うことを防ぎ、フリーランスが持続的に働ける公正な環境を整えることが目的です。

正当な理由がなく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに対して、正当な理由なく自己が指定する物品の購入や役務の利用を強制することが禁止されています。

これは、発注者が不当にフリーランスに特定の商品やサービスを購入させることで、利益を得たり、フリーランスに不必要な負担をかける行為を防止するための規定です。

例えば、発注者が「このプロジェクトに関しては、指定のソフトウェアを自分で購入して使うこと」といった指示をする場合、正当な理由がなければその要求は違法とみなされます。

なお、フリーランスが自発的にそのソフトウェアを購入し、業務に必要な経費として加算する場合は問題ありません。

具体的には、見積もりの際に「必要なソフトウェアの購入費用も含めた総額」として提示することは、契約内容が透明である限り合法です。

重要なのは、購入が強制されないことであり、フリーランスがそのコストを含めて取引の条件として合意する場合は違法にはなりません。

自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに対して、自己の利益のために金銭や役務などの経済的利益を不当に提供させる行為が明確に禁止されています。

例えば、発注者がフリーランスに対して「追加作業を無償で行わせる」「本来の契約内容に含まれていないサービスを要求する」「業務と無関係な金銭を提供させる」といった行為は、フリーランスに対する不当な要求とみなされ、法律に違反します。

なお、これにはフリーランスに対して業務の範囲外の役務を提供させることも含まれます。

フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付内容を変更またはやり直させること

フリーランス法では、フリーランスが契約に基づいて業務を完了したにもかかわらず、正当な理由がなく給付内容を変更したりやり直しを強要することが禁止されています。

具体的には、フリーランスが納品物やサービスを契約通りに提供したにもかかわらず、発注事業者が「納品後に仕様を変更したい」などの理由でやり直しを求める行為がこれに該当します。

フリーランスが責任を持って業務を遂行し、契約の要件を満たしている場合には、発注者はその成果物やサービスを受け入れ、正当な報酬を支払わなければなりません。

このような不当なやり直し要求は、フリーランスに対する不必要な負担を増やし、経済的損失を生じさせるリスクがあるため、法律で厳しく規制されています。

ハラスメント対策のための体制整備

フリーランス法施行後は、発注事業者はフリーランスに対するハラスメント対策を整備する義務があります。

具体的な内容は以下の通りです。

1.ハラスメント防止方針の明確化と周知

発注事業者は、フリーランスに対してハラスメントを行わないという方針を明確にし、その方針を従業員やフリーランスに周知しなければなりません。

2.相談窓口の設置

発注事業者は、フリーランスがハラスメントに関する苦情や相談を提出できる窓口を設置する義務があります。なお、相談内容のプライバシー保護も重要です。

3.迅速な事後対応と再発防止策

ハラスメントが報告された場合、発注事業者は迅速かつ公正に事実関係を確認し、適切な対策を講じる必要があります。加えて、ハラスメント行為の再発を防ぐための措置を取ることが求められています。

上記に対応できない場合、委託事業者は法的な制裁や行政指導を受ける可能性があるので、フリーランス法の施行後は特に注意しておきましょう。

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まとめ

本記事では、フリーランス法の施行日やその背景、具体的な内容について解説しました。

フリーランスが安心して取引できる環境を整えるため、フリーランス法は重要な役割を果たします。

取引条件の明示や報酬支払いのルール、ハラスメント対策など、フリーランスと発注事業者双方にとって重要なポイントを理解することが大切です。

今後もフリーランス市場が拡大する中で、この法律の重要性は増すでしょう。

本記事を通じて、フリーランス法の理解を深め、取引先との契約や業務の際に、より公正でスムーズな関係を築くために役立ててください。

エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。

それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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