業務委託に有給はある?残業や休日出勤、産休・育休は?長期休暇の取り方も紹介
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目次
はじめに
フリーランスや個人事業主として「業務委託契約」で働く場合、有給や産休、残業などの労働条件はどうなるのか、疑問に思ったことはありませんか?
本記事では、業務委託契約における「有給休暇の付与」「残業や休日出勤の有無」「産休・育休の適用」について詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 業務委託契約での休暇や残業の仕組みが理解できる
- 長期休暇を取りたい場合のポイントがわかる
- 労働基準法の適用範囲を知り、自分の権利を守れる
業務委託で働く方や、これからフリーランスとして活動を考えている方には必見の内容が満載です。
自分の働き方を見直し、より良いワークライフバランスを目指しましょう!
有給休暇付与の条件
会社員であれば、どんな人にも付与されるのが「有給休暇」。
有休日数などは各企業によって異なりますが、自由な時に利用できるのが有給休暇の魅力です。
では、そもそも「有給休暇」とは具体的にどのような条件で付与されるのでしょうか?
ここではまず、有給休暇付与の条件について詳しく見ていきましょう。
有給休暇とは
「有給休暇」は、労働者に給与が支払われる休暇の一種であり、労働基準法第39条によって定められた労働者の基本的な権利です。
有給休暇を取得する際には給与が支払われるため、労働者は安心して休暇を取ることができ、心身のリフレッシュや家族との時間を充実させられます。
また、有給休暇は勤続年数や勤務実績に基づいて付与されるため、勤務先が異なっても一定の基準により、労働者は有給休暇の取得権利を持ち続けることができるのも特徴です。
これにより、正社員、パートタイム、契約社員を問わず、条件を満たしていれば有給休暇が付与されるため、幅広い働き方に対応しています。
入社した日から6カ月の時点で付与
労働基準法における有給休暇の付与条件は、まず「入社から6カ月間の継続勤務」です。
この期間中、従業員は安定した出勤状況を求められ、出勤率が全労働日の8割以上であることが条件となります。
こうした条件を満たした時点で、労働者には10日間の有給休暇が付与されます。
その後は1年ごとに有給休暇の日数が増加
有給休暇は最初の10日が付与された後、労働者が継続して勤務を続ける限り、付与日数が年々増加していきます。
例えば、入社から1年6カ月の時点で11日、2年6カ月では12日と1日ずつ増加し、最長で6年6カ月勤務した場合には、年間20日間の有給休暇が付与されるようになります。
このように、段階的に日数が増加する仕組みは長期的な勤務を促すためのものであり、労働者が働き続けるモチベーションを高める効果を期待しているためです。
業務委託契約においては有給休暇は発生しない
フリーランスや個人事業主は、基本的に企業や個人から業務委託された仕事をこなしている人が多いです。
では、業務委託契約において「有給休暇」は発生するのでしょうか?
結論からいうと、業務委託契約に有給休暇は存在しません。
ここからは、その理由について詳しく解説します。
業務委託契約を結んで働く人は、厚生労働省の定める『労働者』に該当しない
業務委託契約で働く人は、厚生労働省が定める「労働者」の定義には該当しません。
労働者とは、会社などの使用者から指揮命令を受け、その指示に基づいて業務を遂行する立場の人を指します。
労働基準法においては、「労働者」として雇用されることで、賃金や労働時間の保護、有給休暇の付与などが法律で義務づけられるのです。
一方、業務委託契約を結ぶフリーランスは、指示に従う義務を持たない独立した事業者と見なされます。
そのため、使用者からの指揮命令下で働く「労働者」とは異なり、労働基準法の適用対象外です。
有給休暇は「労働者」が使用できる権利
有給休暇は労働基準法に基づき、「労働者」にのみ付与される権利です。
労働者は、労働契約に基づいて会社からの指示のもとに働く雇用関係を持つ人が該当し、会社が求める就業日や時間に合わせて業務を行います。
そのため、有給休暇も会社が定める規定に従って取得します。
一方、業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主には、労働基準法上の「労働者」としての保護が適用されません。
つまり、就業時間や休日の設定が契約上明示されることもなく、有給休暇の権利も発生しないのが一般的です。
体調不良などの理由で突発的な休みを取ることは可能
業務委託契約では有給休暇が発生しないものの、体調不良や急な事情により休みが必要な場合は、柔軟に休暇を取ることが可能です。
業務委託契約は労働契約とは異なり、雇用主からの直接の指示を受けないため、仕事の進め方やスケジュールの調整がある程度自己裁量に任されています。
そのため、急な休みが必要な際には、クライアントに事前連絡のうえスケジュールを調整すれば、休暇を取ることが可能です。
ただし、業務の遅れや成果物の納品遅延が発生する可能性があるため、事前にクライアントとスケジュールを確認し、調整しておきましょう。
業務委託契約を結んで働く人は、残業や休日出勤も対象外
業務委託契約に基づいて働くフリーランスは、労働時間の制限や残業手当、休日出勤手当などの規定が適用されません。
これらは、労働基準法が「労働者」に対して設けた保護であり、業務委託で働く人には該当しないからです。
業務委託契約では、成果物の完成や契約内容の遂行が重視されるため、稼働時間そのものは重要視されず、労働時間に対する制約や補償も発生しません。
そのため、フリーランスは自己管理のもとで作業時間やスケジュールを柔軟に調整する必要があります。
休暇や労働時間は自己裁量で決められますが、業務の進行や納期を管理し、進捗に合わせた柔軟な対応が求められます。
業務委託契約で働く人は、産休・育休も対象外
業務委託契約のフリーランスは、産休や育休といった休業制度も対象外です。
産休・育休は労働基準法や育児・介護休業法に基づき、雇用契約を結ぶ労働者に認められた権利です。
これらは、出産や育児のために就業を一時的に休む場合、雇用契約に基づき職場に復帰することが前提となっています。
しかし、業務委託契約では雇用関係が存在せず、法律上の「労働者」として扱われないため、法的な産休・育休の権利が認められません。
ただし、業務委託の場合でもクライアントとの合意によって休暇を調整することは可能です。
また、2024年11月から施行される「フリーランス保護法」により、業務委託でも産休・育休が取得しやすくなっています。
フリーランス保護法については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひあわせてご確認ください。
業務委託契約で長期休暇を取る方法は
ここまで解説してきたように、業務委託で働くフリーランスは基本的に有給休暇を取得できません。
とはいえ、休日がなければどんな人間でも疲弊して身体を壊してしまいます。
そこでここからは、業務委託契約で長期休暇を取得する方法を3つご紹介します。
自分で業務のスケジュールをコントロールし長期休暇を作る
業務委託契約で働くフリーランスが長期休暇を取るためには、日々のスケジュール管理が鍵となります。
業務委託では納期や成果物の納品が重視されるため、日々の業務を効率的に進めて納期前に余裕を持たせることで一定期間の休暇を確保することが可能です。
また、月ごとやプロジェクトごとにタスクの進捗を管理し、繁忙期と閑散期のバランスを見ながら計画的に休みを取りやすいタイミングを作ることもできます。
スケジュールをコントロールすることで、必要に応じて自分のタイミングでリフレッシュ期間を設けられるため、計画的な休暇が成功の鍵です。
あえて仕事の依頼を受けない期間を設け長期休暇を作る
長期休暇を計画的に取りたい場合、あえて仕事の依頼を受けない「休暇期間」を自分で設けるのも一つの方法です。
業務委託契約では案件ごとに契約が成立するため、次の契約までの間に自由な期間を設定することが可能です。
例えば、数か月先のプロジェクトの終了時期を目安に、その後の依頼を受けずに長期休暇に充てられます。
なお、この方法を取る際はクライアントに依頼再開時期を伝えることを忘れないようにしましょう。
また、長期休暇中は収入が発生しないため、貯金額なども考慮する必要があります。
クライアントに相談する
長期休暇が必要な場合、あらかじめクライアントに相談しておくことも有効です。
業務委託契約では自分のペースで働ける一方で、重要なクライアントに迷惑をかけないための調整も欠かせません。
具体的には、休暇を取る予定の期間や業務再開のタイミングを伝えることで、クライアント側も休暇中に発生する業務の調整がしやすくなります。
また、事前に相談しておくことで、場合によっては休暇中のサポート体制を検討してもらうことも可能です。
なお、相談するのはなるべく信頼関係が構築できているクライアントに限定しましょう。
新規クライアントに「長期休暇を取得したい」と相談してしまうと、その後の信頼関係を構築していくのは至難の業です。
業務時間や休みの自己管理が重要
有給休暇がないフリーランスにとって、最も重要になってくるのが休憩時間の自己管理です。
フリーランスは業務をこなせばこなすほど収入が増加します。逆に言えば、業務をこなさなければ収入はありません。
このため、経済的焦燥感に駆られてついつい「休み」をおろそかにしがちです。
しかし、最初のうちはそれでも良くても、長く続けていると徐々に疲弊していき、そのうちモチベーションが保てなくなったり身体を壊したりします。
したがって、フリーランスとして長い間活躍したいのなら、以下で紹介するポイントは肝に銘じておきましょう。
業務委託契約で働く人は労働基準法が適用されない
フリーランスとして業務委託契約で働く人は、労働基準法の保護を受けません。
労働基準法は、労働者が安心して働けるように労働時間や休憩時間の規定、有給休暇などの権利を定めていますが、「労働者」としての雇用関係が前提となります。
業務委託契約のフリーランスはあくまで「独立した事業主」として見なされるため、自己裁量で働く自由がある一方で、長時間労働や休みの取り方はすべて自己責任です。
したがって、働きすぎないよう、適切に業務時間と休みを管理することが、健康を維持しながら長期間安定して働くために重要です。
超過労働で体調を崩しても自己責任
フリーランスとして働く上で、超過労働による健康リスクは自己責任です。
業務委託契約では、働く時間や頻度を自分で決められる自由がある一方、過労で体調を崩した場合もすべて自己責任となります。
休暇を取ると収入が減るため、経済的な焦りから無理をして働き続けるケースも少なくありませんが、体調を崩せば業務に支障が出てしまいます。
そのため、自己管理の重要性がさらに増し、定期的な休みや適切な労働時間の確保が必要です。
長期にわたり健康を維持し、安定した収入を得るためには、無理なく働けるペースで仕事を進めましょう。
自身で不利な契約を結ばないように注意する
フリーランスとして働く際、契約内容の確認は非常に重要です。
業務委託契約では、労働基準法の保護を受けられないため、契約に盛り込まれる条件次第で働き方が大きく左右されます。
例えば、納期や稼働時間の設定が過度に厳しい場合、休む余裕がなくなり、体調や仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼしかねません。
そのため、契約時には納期の余裕や業務範囲をしっかり確認し、無理なく遂行できる内容かどうかを慎重に判断しましょう。
不利な契約を回避するためにも、条件が曖昧な場合や納期が厳しすぎる場合は、クライアントと事前に交渉を行い、調整する意識が大切です。
納期に余裕を持たせる
業務委託契約で長期にわたり働くためには、納期に余裕を持たせることが重要です。
特にフリーランスは、体調不良や急な予定変更など、予期せぬ状況に対応できるように計画的なスケジュールを組む必要があります。
クライアントが想定している以上の早さで納品すれば、確かに一時的な評価は上がるかもしれません。
しかし、複数の業務委託案件をこなしていると、そのうち必ず手が回らなくなってきます。
納期に遅れてしまうと、最悪の場合、損害賠償請求されるリスクもあります。
したがって、納期に余裕が持てないような案件には極力手を出さない方がよいでしょう。
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ
フリーランス向けのクラウドソーシングサービスを展開しているランサーズ株式会社の調査によると、フリーランスの数は2021年時点で労働人口の約22.8%を占めています。
年々フリーランス人口も右肩上がりで増え続けているので、ビジネスマンの2人に1人はフリーランスという時代も到来するかもしれません。
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まとめ
本記事では、業務委託契約における有給休暇や残業、産休・育休、そして長期休暇の取り方について解説しました。
業務委託契約では、基本的に有給休暇や残業手当、産休などの法的な保障はありませんが、自分の裁量で働く自由があるため、計画的に休暇を取ることが可能です。
フリーランスや個人事業主にとって、こうした休暇の自己管理は重要なスキルであり、業務委託契約の特徴でもあります。
今後もフリーランスや個人事業主の働き方は多様化が進み、契約形態や労働条件についてもさらなる柔軟性が求められるでしょう。
そのためにも、自分の働き方や契約内容をしっかりと理解し、自身にとって最適な条件で働く意識を持つことが大切です。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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