業務委託を休みすぎるとクビになる?休みすぎの基準と対処法を紹介
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目次
はじめに
「業務委託で働くフリーランスは自由に休んでも問題ない」と思っていませんか?
しかし、業務委託契約でも「休みすぎ」には注意が必要です。
本記事では、欠勤や休業の違いから、休みすぎと見なされる基準、さらには解雇や減給リスクについて詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 欠勤と休業の違いが分かる
- 「休みすぎ」と判断される基準が理解できる
- 減給や解雇のリスクを回避する方法が分かる
- 体調不良やストレスによる欠勤時の対応法が学べる
フリーランスや個人事業主の方だけでなく、会社員にとっても有益な内容が満載なので、ぜひ最後までお読みください!
欠勤とは
業務委託で働くフリーランスや個人事業主にとって、「欠勤」という概念は基本的に存在しません。
なぜなら、働く時間も休む時間も自分で決定し、特定の勤務時間に拘束されるわけではないからです。
一般的な雇用契約における「欠勤」とは異なり、業務委託の契約では、指示通りの勤務が求められるものの、出勤や欠勤といった概念はフレキシブルに設定されています。
ただし、案件において特定の納期やスケジュールが設定されている場合、予定された作業が遂行されないことが「欠勤」に類似した扱いを受けることがあります。
この場合、遅延や未達が続くと契約の解除や報酬減額といったリスクが生じるため、業務の進捗状況をクライアントに報告し、コミュニケーションを取ることが大切です。
休業とは
一般的に「休業」とは、業務そのものを一時的に停止する状態を指し、労働者が働ける状態にあっても企業の都合で業務が実施されない場合に多く用いられます。
また、企業側が発する休業命令により、従業員が働く意思や能力を持っていても業務に就けない状況を「休業」と呼びます。
例えば、機械トラブルや経営上の問題などにより企業が一時的に業務を停止せざるを得ない場合、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」として、企業は休業手当を支払う義務が生じます。
しかし、業務委託契約のフリーランスには「休業」という法的概念は適用されません。
仕事があれば働き、なければ報酬が発生しないのが一般的であるため、契約における報酬の保障は双方の取り決めに依存することになります。
欠勤と休業の違い
欠勤 | 休業 | |
定義 | 労働者の個人的な理由で勤務日に休むこと | 企業都合で業務が一時停止されること |
原因 | 労働者側の都合(体調不良や私用など) | 企業側の都合(経営不振、機械故障など) |
給与の扱い | 原則無給(ノーワーク・ノーペイの原則) | 休業手当が支給されることがある(労基法第26条) |
影響 | 欠勤が続くと評価や雇用継続に影響する可能性 | 原則、企業側の都合のため労働者には影響なし |
業務委託契約での扱い | 欠勤の概念はなし。納期未達が類似とされることがある | 休業の概念はなし。仕事がなければ報酬も発生しない |
「欠勤」と「休業」は、どちらも仕事を休む状況を表しますが、その背景と対応が異なります。
欠勤は主に労働者側の都合による休みであり、働かなかった分の給与は発生しません。
また、一般的な企業では欠勤が続くと評価や雇用継続に影響を与えることもあります。
一方、休業は企業側の都合による一時的な業務停止であり、企業が業務を遂行できない責任を負う場合には、休業手当が支給されるケースもあるのです。
フリーランスの場合、仕事が発生しなければ収入も発生しないため、特に「休業手当」などの保障は基本的に存在しません。
欠勤した日の賃金請求はできない
欠勤した場合、その日に対して賃金を請求することはできません。
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくもので、労働者が働かなかった分の賃金を企業に請求することは原則認められていません。
業務委託契約でも同様に、契約内で決められた業務を遂行した分だけ報酬が発生し、提供されなかった分についての賃金請求は基本的にできない仕組みです。
つまり、業務委託で働く場合も、納期に遅れるリスクや報酬の減額といった結果を避けるために、柔軟なスケジュール調整と自己管理が重要になります。
「休みすぎ」と思われる基準
人間であれば誰もが何かしらの理由で仕事を休むことはあります。
しかし、あまりにも休みが多すぎると、上司やクライアントに対して悪い印象を与えてしまいかねません。
では、一般的に「休みすぎ」と思われる基準はどの程度なのでしょうか?
一般的な基準として以下の2点が参考になります。
出勤率が8割以上かどうか
出勤率が8割以上であれば、基本的に「休みすぎ」とは見なされない傾向があります。
これは労働者が年次有給休暇を取得する権利が「労働基準法39条」で認められていることも影響しており、正当な理由での休暇であれば出勤率が80%程度であっても問題ない場合が多いからです。
雇用契約で働く社員と同様に、業務委託契約でもプロジェクトに影響を与えない限りはこの基準を守ることで、クライアントとの信頼関係を保つことができます。
なお、クライアントからの信頼を得るためには、急な体調不良や家庭の事情で休む際にも連絡をし、進捗やスケジュール調整を怠らないことが重要です。
月1回までの休みなら大丈夫
一般的には、月1回までの休みであれば「休みすぎ」と見なされることは少ないとされています。
例えば、業務委託契約の場合、毎月1回の休みを取ってもプロジェクトやスケジュールに大きな影響がなければ問題視されにくい傾向があります。
ただし、急な欠勤が重なるとプロジェクトの納期遅延のリスクが生じるため、事前にスケジュールを調整し、連絡を入れるなどの配慮が重要です。
業務委託契約の仕事では、自己管理は信頼関係を保つ上で欠かせません。
月1回の休みを目安に、プロジェクトの進捗やクライアントの期待に応えられるように意識することで、休みを上手に活用しながらも、安定した契約関係を維持できるでしょう。
休みすぎると減給される?
フリーランスとして業務委託で働く場合、スケジュール管理や納期の遵守が自らの責任に委ねられています。
しかし、無断での欠勤や納期に間に合わないなどの行為が続くと、クライアントとの信頼関係に影響を及ぼす可能性があり、減給や契約解消のリスクが生じます。
では、どのような場合に減給が適用されるのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
正当な理由のない欠勤や無断欠勤は減給の対象
正当な理由がないにもかかわらず欠勤を繰り返したり、無断欠勤が発生した場合、これは「業務の履行に関する重大な瑕疵(かし)」と見なされる可能性が高いです。
業務委託の契約においても、特定の納期やプロジェクトスケジュールがある場合、それに基づいて労務を提供することが求められるため、これを怠るとクライアントからの報酬減額や支払条件の見直しが発生しても文句はいえません。
特に、契約上でスケジュールや欠勤理由に関する明確な取り決めがある場合には、それに従うことが重要です。
減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
労働基準法第91条では、減給処分を下す際の上限が明確に定められています。
具体的には、1回の減給額は従業員の平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
この規定は、減給が行き過ぎて労働者の生活を著しく圧迫しないよう保護するためのものです。
例えば、月給が30万円である従業員の場合、3か月分の賃金総額を基に計算される平均賃金が約1万円とした時、その半額である5,000円が1回の減給の上限額となります。
これは、労働者が罰則を受ける際にも適正な範囲内での処分に留めるための重要な制限です。
1か月の減給の総額が1か月の給与額の10分の1を超えてはならない
さらに、労働基準法第91条では、1か月の減給の合計額についても制限が定められています。
具体的には、1か月の給与額(賃金総額)の10分の1を超える減給は違法となります。
例えば、月給30万円の従業員であれば、その月の減給総額は3万円を超えてはならないということです。
この規定も、減給によって過度に労働者の生活が圧迫されるのを防ぐための保護措置です。
このように、減給には厳しい制限があり、懲戒処分が適用される際にも適正な範囲で行われる必要があります。
業務委託で働くフリーランスの方も、契約条件や報酬の見直しが発生しないよう、計画的なスケジュール管理と連絡を徹底することが大切です。
休みすぎるとクビになる?
当たり前のことですが、あまりにも業務を休みすぎると、どの会社でもクビになる可能性があります。
しかし、日本の労働者は労働法によって守られているため、企業側が従業員をすぐに解雇することは基本的にできません。
解雇には正当な理由が必要とされ、また手続きも慎重に行われる必要があります。
では、どの程度の欠勤が「解雇の正当な理由」に該当するのでしょうか?
あまりにも欠勤が多い場合は解雇を検討される
無断欠勤や正当な理由のない欠勤が続くと、企業はその労働者について解雇の検討を始めることが一般的です。
特に、無断欠勤が数日続くと「職場放棄」と見なされる場合があり、業務に対する責任感の欠如が理由として懲戒解雇が検討されることがあります。
解雇の手続きが進められるケースとしては、例えば「1か月に複数回の無断欠勤が継続している」「総合的に業務を遂行できない状況が続く」といったケースが代表的です。
ただし、解雇が認められるためには企業側が段階的な注意や指導を行い、改善の機会を与えた上での最終手段でなければなりません。
解雇の条件や懲戒の条件を確認しよう
解雇や懲戒処分を適切に行うためには、企業側が就業規則に基づいてその条件を明確に定めておく必要があります。
例えば、以下のようなケースが解雇や懲戒のよくある例です。
- 無断欠勤の継続:一定期間、理由を知らせずに欠勤を続けること(一般的に数日以上)が解雇や懲戒処分の対象となります。
- 職場での重大な規律違反:業務中の暴力行為や職場でのハラスメント行為があると、重大な規律違反と見なされるため、解雇が検討されることがあります。
- 企業秘密の漏洩:業務上知り得た企業の秘密情報を外部に漏らす行為は、信頼の欠如として解雇や懲戒の対象になります。
- 勤務態度の著しい不良:頻繁な遅刻や怠惰な態度、業務の放棄など、職場での評価が著しく低い場合も懲戒解雇の理由となることがあります。
- 業務指示に従わない:上司からの指示を無視したり、業務内容を拒否するなどの行為も懲戒の対象とされます。
また、労働基準法第91条では、懲戒処分に関する減給の限度が定められており、過度な罰則によって労働者の生活が圧迫されることを防止するための規制もあります。
解雇に至る前には、これらの法的な制限や手続きを十分に理解し、慎重に進めることが重要です。
体調不良で休みすぎた人が注意すること
業務委託で働くフリーランスにとって、体調不良による休業は避けられない場合もあります。
しかし、休みが続くとクライアントにマイナスイメージを与えかねないため、適切な対応が重要です。
信頼失墜を防ぐためにも、事前・事後の対応をしっかりと行うよう心がけましょう。
無断欠勤はせずに休む旨と理由を伝える
無断欠勤はフリーランスの業務においても非常に悪印象です。
業務委託で働いている場合でも、納期が決まっている案件やスケジュールに遅れが出るとクライアントからの信頼が損なわれる可能性があるため、必ず事前に連絡を入れるようにしましょう。
体調不良が理由の場合も「今日1日休みが必要」「症状が悪化し、当日中の業務対応が難しい」など具体的に伝えるとクライアント側もスケジュール調整がしやすくなります。
また、可能であれば、次回の納期に影響がないように調整する姿勢を見せて信頼回復に努めましょう。
休み明けは普段より多くの業務量をこなし、マイナスイメージ脱却
体調不良で休みが続いた場合、復帰後にはクライアントの期待以上に仕事をこなす姿勢を見せることが重要です。
休み明けには、普段よりも多くの業務量をこなすことで、クライアントに対して「しっかりと挽回する」という印象を与えることができます。
また、タスクの進捗をこまめに報告して信頼回復に努めましょう。
特に業務委託のフリーランスでは他の社員と同じ評価基準ではなく、成果や納品状況が評価の中心です。
したがって、普段以上の成果を示すことで、体調不良によるマイナスイメージを払拭し、次回以降の案件にもつながりやすくなります。
体調不良やストレスでしんどいなら診断書を貰う
もし体調不良が続き、業務に支障をきたすようであれば、診断書の取得を検討しましょう。
フリーランスの業務委託でも、診断書があればクライアントに具体的な状況を説明しやすくなり、長期的な信頼関係を維持する助けとなります。
また、診断書は体調管理においてプロフェッショナルの判断を得た証拠としても有効で、業務量やスケジュールの見直しが必要な場合にも役立つことが多いです。
特に、体調不良がストレスや慢性的な症状から来ている場合は、無理をせずに医師の診断を受け、必要に応じた治療を優先することが長期的な業務効率の向上にもつながります。
休みすぎて出社が気まずい時の対処法
「連続して休んだので出社するのが気まずい…。」
社会人なら誰しもがこのような経験をしたことがあるでしょう。
フリーランスであっても、クライアントに休暇の報告をした後に再度連絡するのは若干気まずいものです。
特にフリーランスは「休み=契約解除」となりかねないので、休み明けの対応は重要になってきます。
では、休みすぎて出社するのが気まずい場合、どのような方法が有効なのでしょうか?
休みすぎたことを素直に謝罪し再度頑張る
休みが多かったことで気まずさを感じている場合、休んでいた理由をしっかり伝えたうえで、感謝の言葉も含めた誠実な謝罪をすると相手の理解が得やすくなります。
心理学的には、謝罪と感謝の表明は人間関係における「修復のコミュニケーション」として効果的です。
特にフリーランスの業務委託では、契約先との信頼が仕事の基盤となるため、誠実な謝罪によって信頼を再構築する姿勢が大切です。
また、「心理的安全性」の観点からも、過度に謝罪や言い訳をするのではなく、「ポジティブな回復意識」を持って、信頼を回復する行動を取る方がよいとされています。
休職して傷病手当金を受け取り転職先を探す
体調不良が原因で長期間休む場合、フリーランスとしては、業務を一時的に停止する「休職」を考えるのも一つの手段です。
もし健康保険に加入している場合、条件を満たせば「傷病手当金」を受給でき、休職中の生活を支える助けになります。
この手当は、体調回復に専念しながら経済的に支援される制度で、一定の条件のもと給与の約3分の2相当が最長で1年6か月にわたって支給されます。
傷病手当金を受け取りつつ転職活動を行うことは、体調の回復を図りながら、次の働き方やキャリアを検討する良い機会です。
休職中に体調管理をしながら転職活動に取り組むことで、復帰後のスムーズな再出発が期待でき、心理的にも無理なく進められます。
退職して失業手当を貰いながら転職先を探す
もし健康上の理由や業務状況から退職が避けられない場合は、失業手当(基本手当)を受給しながら転職先を探す選択肢も検討できます。
失業手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合に支給され、職を失った際の生活支援や再就職支援の目的で設けられた制度です。
フリーランスや個人事業主であっても、過去に雇用保険に加入していた経験がある場合や、加入条件を満たしている場合は申請が可能な場合もあります。
なお、失業手当を受給するためには、ハローワークに登録し、再就職の意思があることを示さなければなりません。
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まとめ
本記事では、業務委託における「休みすぎ」の基準やリスク、そして欠勤や体調不良時の対処法について詳しく解説しました。
業務委託契約であっても「欠勤の頻度が多いと解雇や減給の対象となる可能性がある」という点を理解しておくことは重要です。
特に、出勤率や休みの頻度が解雇リスクにどのように関わるか、また正当な理由のない欠勤がもたらす影響を知っておくことで、今後の働き方に備えることができます。
この記事が、業務委託での働き方やリスク管理に役立つ参考情報となり、長期的なキャリア形成においても活かされることを願っています。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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