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【2023年最新】フリーランスエンジニアは知っておきたい消費税の取り扱いについて紹介。インボイス制度も把握しておこう

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はじめに

フリーランスとして活動を始めたが、消費税の取り扱いやインボイス制度に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

消費税は8%や10%の問題だけではなく、内税と外税の扱いもあるため、非常に複雑です。

そこで今回の記事では、フリーランスエンジニアとして活動されている方に向けて、以下の内容について紹介します。

  • 消費税の仕組み
  • 消費税の納税が必要な場合
  • インボイス制度の仕組み
  • インボイス制度が与える影響

現在は会社員で独立を考えている方も、フリーランスの消費税の仕組みについて理解しておきましょう。

確認!消費税の仕組み

消費税はある商品やサービスに対して税金がかかる制度であり、日常的に触れる機会の多い税金の1種です。

商品やサービスを購入する際に、一時的に事業者に消費税を支払い、事業者は消費者から集めた消費税を一度に国に納めています。

したがって、所得税や住民税と異なり、消費税は消費者が国に直接税金を納めているわけではありません。

消費者から国へ間接的に税金を支払うため、消費税でのトラブルが続出しているのも事実です。

そのため、フリーランスエンジニアが消費税の取り扱いに関して注意するべき点についてまとめました。

  • 消費税の価格交渉に応じない
  • 契約時に消費税の扱いを決めること

順番に解説します。

消費税の価格交渉に応じない

消費税の価格交渉はトラブルの原因になることが多いため、可能な限り避けましょう。

消費税はあくまでも税金なので、減額対象にはなりません。

クライアントの中には売り手が免税事業者という理由から、消費税分の価格交渉をする方が一部いるのも事実です。

しかし、消費税は免税事業者であっても請求可能なので、消費税を受け取る権利は積極的に使いましょう。

また、フリーランスエンジニアとして活動し始めた方は案件獲得も非常に難しいと思います。

初心者を良いことに、消費税無しが当たり前のように接してくる悪質クライアントも存在しているため注意しましょう。

契約時に消費税の扱いを決めること

納品後、フリーランスエンジニアの方は請求書を送る必要がありますが、合計金額が「税込価格」か「税抜価格」のどちらかを必ず事前に決めておきましょう。

エンジニアであれば案件の単価が比較的大きく、100万円を超える案件も存在します。

そこで、税込100万円と税抜100万円の違いについて確認しましょう。

消費税率 税込価格 税抜価格
表示価格 1,000,000(税込) 1,000,000(税抜)
消費税(10%) 90,909円 100,000円
商品価格 909,091円 1,000,000円

100万円の案件について紹介しましたが、税抜と税込で約1万円の消費税の違いが生まれます。

実際にフリーランスエンジニアの方は消費税1万円の差で損しないように、提供するサービスや商品が税込価格か税抜価格かどうかを予め決めておきましょう。

フリーランスエンジニアが消費税の申告をしなければならないケースとは

フリーランスとして活動しているエンジニアが消費税の申告を求められるのは以下の場合です。

  • 前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた
  • 前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、給与等支払額が1,000万円を超えた
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合

それぞれの場合について詳しく解説します。

前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた

前々年度の課税売上額が1,000万円を超えた場合は、消費税を納税する義務が発生します。

2年前の売上について確認する必要があるため、納税忘れには十分注意しましょう。

年間で1,000万円の利益を出した場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があり、書類は県税事務所への提出が必要です。

仮に2020年1月から12月までの利益が1,000万円を超えた場合、2022年から課税事業者となるため金銭面の管理に注意してください。

また、消費者課税事業者選択届出書には以下の内容を記入しましょう。

  • 届出者の個人情報
  • 課税期間の開始日と最終日
  • 課税期間の売上高
  • 事業内容

以上の4点以外にも「税理士名」や「資本金」の記入欄がありますが、フリーランスの方は記入不要です。

消費税課税事業者選択届出書の提出期限については、希望する課税期間の初日の前日までとなっております。

やむを得ない理由によって提出が遅れる場合は税務署長の承認を受けることによって、遅れて提出することは可能ですが、必ず期限までに提出しましょう。

前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、給与等支払額が1,000万円を超えた

年間を通じて1,000万円の課税売上だけでなく、売上を出した期間について考えることも必要です。

1年の上半期に1,000万円の売上高を出した場合、特定期間用の消費税課税事業者選択届出書を提出する義務があります。

記入する項目としては、基本的な消費税課税事業者選択届出書とほとんど変わりませんが、書類自体を間違えると、正しく手続きされない場合があるため注意しましょう。

例えば2020年の1月1日から6月30日までに課税売上高が1,000万円を越した場合、2021年から課税事業者という扱いになります。

1,000万円以上の売上を出した期間によって、1年早く課税事業者に分類される場合があるため、売上を出す期間についても意識してください。

消費税課税事業者選択届出書を提出した場合

消費税課税事業者選択届を提出した場合、課税売上額によらず消費税の納税が必要です。

消費税課税事業者選択届出書を提出することは、消費税を支払う立場を選択したことを表しているため、デメリットしかないと考える方もいるでしょう。

しかし、届出書を提出することで、定期的に消費税の還付を受けられる場合があります。

年度途中に免税事業者が課税事業者になり、多額の事業投資をすることで、多大な消費税の還付を受けることも可能です。

また、消費税課税事業者選択届出書は国税庁ホームページからダウンロードできます。

年間利益が1,000万円以下の事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありませんが、インボイス制度の導入によって提出を余儀なくされる可能性もあります。

エンジニアスタイルでは、20万件に及ぶフリーランスエージェントの案件をまとめて閲覧することができます。
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フリーランスエンジニアが把握しておきたい消費税の知識

消費税でのトラブルはフリーランスエンジニアに多いため、特に留意しておくべき消費税の知識について紹介します。

  • 報酬と消費税は分けて記載
  • 内税と外税に注意

所得税や住民税と比較して馴染みのある消費税ですが、フリーランスエンジニアが請求書を作成する上での消費税の知識について紹介します。

報酬と消費税は分けて記載

クライアントの振り込み価格に間違いが生じないためにも、商品やサービスの価格と消費税を分けて請求書に記載しましょう。

消費税と商品やサービスの価格を別で記入していない場合でも問題ありませんが、振り込みミスを防ぐためにも重要です。

さらに、インボイス制度の導入後は請求書への「適応税率」や「消費税率」の記載が必要なので、報酬と消費税は分けて記載する癖をつけておきましょう。

誤った請求書を作成すると再作成を依頼されるため、手間と時間がかかります。

適格請求書の作成方法や詳細なルールについては、以下を参考にしてみてはいかがでしょうか。

内税と外税に注意

内税と外税の違いは提供する商品やサービスの表示価格に消費税が含まれているかどうかです。

例えば消費税が10%で100円の商品を購入する際に「100円」と表記されていれば「外税」、「110円」と表記されていれば内税と判断できます。

インボイス制度導入前は、フリーランスの方が作成する請求書の価格表記に明確な決まりが無いため、内税と外税のどちらで表記しても構いません。

しかしクライアントと契約する際に、報酬に消費税を含むかどうかは事前に決めておきましょう。

仮に売り手が免税事業者であれば、報酬に合わせて10%程度多く報酬を受け取ることが可能なので、外税価格でクライアントに提案することをおすすめします。

一方でクライアントに提案した価格を全て内税にすると、得られる報酬が少なくなるため気をつけましょう。

さらにエンジニアとしての案件は単価が高いため、内税を求めるクライアントも比較的多いです。

全てクライアントの要望に応えていては利益も下がるため、外税価格での報酬価格提示を徹底してください。

フリーランスエンジニアは知っておきたい『そもそもインボイス制度』とは

インボイス制度とは2023年10月から導入される制度のことであり、消費税の正確な取引税率や税額を把握するために導入される制度です。

現在、消費税率には8%と10%があり、消費税率の差である2%の不正が発生するようになりました。

消費税の差額である2%分の不正等を防ぐため、詳細な記録が残るように登録番号等の記載を義務付けられた請求書が導入されます。

インボイス制度の導入前は、免税事業者が消費税を取引先から受け取っても、消費税を納税する必要はありませんでした。

免税事業者の消費税の納税免除は、利益の少ない事業者を応援する意味合いも込められており、消費税分を懐にしまうことが許されていました。

しかし、インボイス制度が導入されることによって、消費税の取り扱いが変化します。

順番に確認しましょう。

免税事業者と課税事業者の確認

簡単にいうと免税事業者と課税事業者の違いは以下の通りです。

  • 免税事業者:消費税の納税義務が免除されている事業者
  • 課税事業者:消費税の納税義務がある事業者

消費税の支払い義務が発生するのは前々年度の売上からなので、フリーランスとして活動し始めて2年以内の方は免税事業者に分類されます。

しかし、年間の課税売上が1,000万円を超えた場合や、課税事業者選択届書を提出した場合は課税事業者になり、消費税の申告及び納税が必須です。

免税事業者は消費税の納税が不要ですが、課税事業者は3月31日までに納税する必要があるため、課税事業者になって初めて消費税を納める方は期限忘れに注意しましょう。

また、年間を通じて1,000万円の利益を出すまでは免税事業者に分類されるため、消費税の納税義務はありません。

参照:国税庁|No.6501 納税義務の免除

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、簡単に言うと売り手(フリーランスエンジニア等)が買い手(クライアント)に対して適切な税率や消費税額を伝える制度です。

インボイスとは、売り手(フリーランスエンジニア等)が買い手(クライアント)に対して正確な適用税率や消費税価格を示すものであり、請求書に登録番号や消費税額が記載された紙媒体やデータを表します。

インボイス制度の導入前は、請求書に決まった表記はありませんでしたが、インボイス制度の導入によって以下3点の記載が必須です。

  • 登録番号(課税事業者のみ)
  • 適用税率
  • 消費税額(税率別)

インボイス制度開始以前の請求書では消費税の記載に指定はありませんでしたが、インボイス制度が始まると、税率ごとに合計金額を分ける必要があります。

請求書への記載事項や記入形式を守られなければ、クライアントは消費税の控除を受けることができません。

また売り手(フリーランスエンジニア等)と買い手(クライアント)に分けて、インボイス制度の導入によって変化する内容について紹介します。

売り手(フリーランスエンジニア等)

  • 登録番号を得ると年間利益によらず消費税の徴収がある
  • 登録番号が記載の請求書が実質必要

買い手(クライアント)

  • 登録番号が記載の請求書のみ消費税分の控除が可能

買い手は売り手からの請求書を保存しておく必要がありますが、請求書の取り扱い方法については2023年以前と変わりません。

インボイス制度は「売り手における消費税の扱いが変わる制度」と認識しておきましょう。

国税庁が公開しているインボイス制度の概要については以下からご覧ください。

インボイス制度がフリーランスエンジニアに与える影響とは

インボイス制度の導入がフリーランスエンジニアに与える主な影響は以下の2点です。

  • 「免税事業者」のままの場合、案件が受けにくくなる
  • 「課税事業者」になった場合、消費税の支払いの義務が発生して収益が減る

フリーランスエンジニアとして活動されている方は、請求書を取引先に送付することが必要であり、インボイス制度の導入前は請求書の決まった型がありませんでした。

しかし、2023年10月からは登録番号や消費税率が記載されている適格請求書が導入されることで、売り手は損益を被ることが多いでしょう。

今まで免税事業者として消費税を利益の一部として得ていたフリーランスエンジニアの方は、総利益の10%を失う可能性があります。

なぜ、売り手の事業者側が不利益を被る可能性があるのか詳しく解説します。

「免税事業者」のままの場合、案件が受けにくくなる

免税事業者の場合、登録番号が記載されていない請求書を使用するため、案件を取りづらくなります。

インボイス制度が挿入されると、登録番号等が記載されている適格請求書を使用しないと、クライアント側は消費税を経費として落とせません。

さらに、免税事業者は登録番号を発行できないため、登録番号を発行するためには課税事業者になることが必須です。

買い手からすると、登録番号のない請求書は消費税分を無駄に支払うことに繋がるため、課税事業者との取引が必然的に多くなります。

そのため、登録番号を所持していない免税事業者は案件を受けづらくなるでしょう。

続いて、課税対象者になった場合の消費税の影響について紹介します。

「課税事業者」になった場合、消費税支払いの義務が発生して収益が減る

登録番号が記載されている適格請求書をクライアントに送付することによって、クライアントから報酬や消費税を支払ってもらえますが、年間利益によらず売り手には消費税の支払い義務が発生します。

年間利益が1,000万円以下の免税事業者の場合、消費税をクライアントから受け取っても、消費税の納税義務はありませんでした。

しかし、インボイス制度の導入によって課税事業者になると、受け取っていた消費税を納税する必要があります。

消費税を利益の一部として計算している方にとっては、年間利益が10%程度減少すると考えられるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?消費税の仕組みや2023年10月から導入されるインボイス制度の仕組みについて理解していただけましたか?

今回の記事をまとめると以下の通りです。

  1. 売り手は消費税の取り扱いについて事前に決めておく
  2. インボイス制度の導入によって消費税の納税義務が実質発生
  3. 免税事業者のままでは案件を取りづらい
  4. 課税事業者になると年間利益によらず消費税の納税が必須

今までは消費税分も利益の一部と計算していた事業者はインボイス制度の導入によって、消費税分の収入がなくなるでしょう。

しかし、免税事業者のままではクライアントから仕事を得られる可能性が減少するため、課税事業者になることが実質必要となります。

現在フリーランスとして活動している方は、消費税などに関する正しい知識を身につけ、インボイス制度の導入に備えましょう。

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