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【2023年最新】フリーランスが支払う税金の種類と節税に効果的な控除の種類とは


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フリーランスが支払わなければならない2つの保険料

フリーランスとして活動をしていく上で絶対に支払わなければいけない保険料があります。それは、国民年金保険料と国民健康保険料です。

この2つの保険料はフリーランスに限らず、日本国民なら強制的に必ず支払うことになる保険料です。

この2つの保険料を支払うことは義務なので知っている方も多いかと思いますが、前職が会社員などで自分で支払っていない場合などは、なんのための保険料なのかわからない人も多いかと思います。

この2つの保険料をフリーランス目線で見ていきましょう。 

国民年金保険料

フリーランスの方が加入する公的年金は国民年金(基礎年金)です。これは主に自営業者や学生、無職者などに当てはまります。

会社員からフリーランスに転身した方は、新たに自分で手続きを行い国民年金に加入する必要があります。一部自治体では郵送でも手続きができる地域もありますが、基本的には自分で市区町村役場の国民年金窓口か年金事務所に行き、手続きをしないといけません。

面倒だからといって手続きを放って置くと、年金支給額が減ってしまうので後々後悔してしまうはずです。貯蓄や収入が安定しないうちは、事情を話せば保険料免除や納付猶予制度もあるので、窓口で相談してみましょう。

国民健康保険料

フリーランスの方は国民年金保険料の加入に4つのパターンがあります。

  • 国民健康保険(国保)
  • 国民健康保険組合(国保組合)
  • 社会保険を任意継続
  • 家族の健康保険の扶養

この上記の4つの選択肢から自分に合う保険に加入することが可能です。国民健康保険の加入も、自分で手続きをすることになります。

国民健康保険(国保)

フリーランスの人の多くは国民健康保険に加入することがほとんどです。フリーランスになる前に会社員で社会保険を払っていた人は、会社を退職した時に社会保険を解約しているので新たに国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険組合(国保組合)

次の選択肢は、同業種の人たちが集まり運営している国民健康保険組合です。国保組合とも呼ばれています。

フリーランスの人でも加入できる国保組合もあるので、自分の業種に合う国保組合を探すのがおすすめです。組合にはそれぞれ加入の条件があるので、いくつかの国保組合を比較して自分と相性の良い国保組合に加入しましょう。

社会保険を任意継続

他にも、会社員を辞めてフリーランスになろうとしている方は、現在支払っている社会保険を任意継続する方法もあります。任意継続するには期限付きの条件があるので、会社員を辞めたばかりか、これから辞めようとしている人以外はほとんど関係がないです。

任意継続をする条件は、任意継続しようとしている社会保険が解約される前日までの間に、2ヶ月以上加入している必要があります。任意継続できるのは最長で2年間です。そして、加入資格を喪失した日(社会保険を脱退した日)から20日以内に継続申請をしなければいけないなどの条件もあります。

現在会社員でフリーランスになっても今の社会保険を任意継続したいと思っている人は、退職する前に社会保険の任意継続についての情報収集を済ませておきましょう。

家族の健康保険の扶養

家族の健康保険に扶養として加入することもできます。家族が加入している健康保険によって条件は変わりますが、一般的には自分の収入が130万円以下の場合で、扶養家族の収入の半分未満という条件が多いです。扶養に入るメリットは支払う保険料が安いことです。

国保には扶養制度がないので、扶養に入るのであれば家族がどの健康保険に加入しているのかを知っておく必要があります。

家族の扶養で健康保険に加入できれば一番安く国民健康保険料を納めることができるので、条件に当てはまるのであれば申請しましょう。

フリーランスが払わなければならない5つの税金

フリーランスの人は会社員と違い、基本的に自分で収入と支出を計算して確定申告することになるので、支払わなければいけない各種税金についての知識も必要です。なぜなら、税金に対する知識があれば節税できる可能性が高いからです。

フリーランスの人が払わなければいけない税金は主に5つあります。この5つの税金について説明をしていきます。

所得税

所得税は年間の所得金額に対して払わなければいけない税金です。税金についてあまり知らないという人は収入=所得と勘違いする人がいます。収入から経費と控除分の金額を引いた金額が所得金額です。

給料や報酬から引かれる源泉徴収も所得税になります。源泉徴収は会社や依頼者が給料や報酬から所得税分を引いて納税をしてくれる制度です。源泉徴収された案件に関しては、確定申告の時に申告しなければ二重で納税してしまうことになるので注意しましょう。

所得税はそれぞれの年間の所得額に応じて各自支払う金額が変わります。所得の金額が高くなると税率も上がる、それを採用しているのが所得税の累進課税です。

所得税の税率と控除額は以下の表にまとめています。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円〜194万9000円まで 5% 0円
195万円〜329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円〜694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円〜899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円〜1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円〜3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

住民税

住民税は自分の住所がある都道府県と市区町村に納める税金です。住民税には個人住民税と法人住民税があります。フリーランスの方が支払うのは個人住民税です。

住民税は前年の所得割と均等割を基に算出されます。所得割は前年の所得額に税率を掛けたもの、均等割は定額で発生する都道府県民税と市区町村民税を足したものです。

所得が一定の金額より少ない場合は住民税が減額、全額免除になる場合があるので、当てはまりそうだなと思う方は住所のある市役所・区役所に確認してみましょう。

住民税の税率はほとんどの自治体で一緒になっていますが、一部の自治体では若干異なる地域もあります。

所得割の税率は10%です。内訳は市町村民税が6%、都道府県民税4%の2つを足した10%になります。

均等割は一般的に市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円の合計5,000円です。所得割の10%と均等割の5,000円を足した金額が住民税になります。

個人事業税

個人事業税は年間の所得が290万円を超え、法で定められた70種類の事業(法定業種)に当てはまる業種の人が対象の税金です。法定業種は3つに区分されていて、区分ごとに税率が違います。

ライターやエンジニアのフリーランスは70種類の法定業種に含まれず、非課税となる人が多いです。これは仕事の受け方にもよるのですが、無駄な税金をはらってしまわないようにフリーランスは請負業に該当しない仕事の受注契約をしないといけない必要があります。

基本的に個人事業税を支払う必要のある70種類の法定業種に含まれないフリーランスの人は非課税になりますが、仕事の受け方が業務委託契約ではなく請負契約が多い人は請負業に該当してしまうので個人事業税を納税する必要があるのです。

個人事業税の税率は3%、4%、5%と対応する業種によって変わります。フリーランスの人で請負業に該当する人は5%の税率です。

所得額から290万円を引いて該当する業種の税率を掛けたものが個人事業税になります。

計算式:所得額−290万円×税率

消費税

消費税は一般的に商品や製品の販売などのサービス提供での取引等で発生する税金ですが、仕事の収入においても支払わなければいけない消費税があります。その条件となるのが前々年度の課税売上高が1,000万円を超えたら、もしくは、前年の1月1日〜6月30日まで間に課税売上高が1,000万円を越えたらの、どちらかに当てはまる事業者が消費税を納税する必要があります。

消費税を納税する人は課税事業者で、消費税を払わなくてもいい人が免税事業者です。フリーランスの人は免税事業者の人がほとんどです。今までは課税事業者の依頼人と免税事業者のフリーランスの間で問題なく取引はたくさん行われてきました。

しかし、2023年10月からスタートするインボイス制度で、課税事業者と免税事業者の取引で元々は課税事業者が取引にかかった消費税を仕入額控除として控除できていたものができなくなってしまい、依頼者側にコストがかかってしまうようになります。

フリーランスの人はインボイス制度を利用して課税事業者になることが可能です。取引相手に課税事業者が多いようなら、取引相手の負担が少なくなるようにインボイス制度を利用するのもありだと思います。

消費税の計算方法は2種類あり、原則課税方式と簡易課税方式の2つです。この2つの課税方式からどちらかを選ぶ必要がありますが、経費の少ないフリーランスの人は簡易課税方式を選ぶ方がお得になる場合があります。

原則課税方式での消費税の基本的な計算方法は以下の通りです。

(課税売上高×消費税額10%)−(課税仕入高×消費税額10%)=消費税納税額となります。

簡易課税方式での消費税の計算方法は以下の通りです。

(課税売上高×10%)−(課税売上高×10%×みなし仕入率)=消費税納税額となります。

みなし仕入率とは事業区分毎に6つに分かれており、それぞれの区分でみなし仕入率が変わります。フリーランスの人は第5種事業という区分にあるサービス業に該当するので、みなし仕入率は50%です。

固定資産税

フリーランスで活動をしている人で持ち家である自宅が仕事場や事務所になっている場合は固定資産税の納税が必要です。フリーランスに限らず、持ち家や家屋を所有していればかかる税金なので、賃貸物件を仕事場や事務所にしているフリーランスには納税義務がありません。

固定資産税はこちらから申告手続きをする必要がなく、固定資産税を支払わなければいけない対象者には毎年4月〜6月くらいの間に納税通知書が届きます。納付する時期は自治体によって違いますので、持ち家や家屋を所有している人は各自治体に確認しましょう。

固定資産税の消費税の計算方法は以下の通りです。

課税標準額×固定資産税税率(1.4%)=固定資産税となります。

課税標準額は固定資産を所有する場所の地価によって変わるので、これから固定資産を購入する人はなるべく地価の安い場所を選ぶ方が固定資産税の納税が楽です。

フリーランスの税金は高いのか?

フリーランスの人が支払う税金が会社員より高いのかは節税のやり方次第です。節税を行わなければ会社員よりも支払う税金額は高くなります。

例えば収入額が500万円のフリーランスの方を対象に計算された、支払うべき税金は以下のような感じです。

収入額が500万円、経費額が100万円で青色申告をしている場合

健康保険料 49万7,314円
国民年金 19万6,920円
所得税 19万9,500円
住民税 30万4,800円
個人事業税 5万5千円
合計 125万3,534円

これに経費額の100万円を引いた数字が手取り額です。年収500万だと手取りが274万6466円になります。

手取りを増やすには控除と経費を上手に使う必要があります。

フリーランスが税金を高く感じる背景

会社員からフリーランスになった方は税金が高くなったかのように思うはずです。そう思ってしまうのは、会社員時代は給料から税金分の金額を会社が抜いて支払っていたものを、フリーランスになると自分で計算して全額支払うことになるから税金が高く感じてしまいます。

実際に節税をしないと会社員よりも支払う税金の種類が多くなったり、給与所得控除がなかったりするので納める税金額は同じ年収の会社員と比べると高いです。

他にも、税金を高く感じる背景をいくつか紹介していきます。

会社員には課せられない税金があるから

フリーランスは会社員では支払うことのない税金を支払うことが必要です。それは個人事業税、消費税、固定資産税の3つになります。それぞれ条件を満たしているフリーランスの人に納税義務があります。

しかし、この3つの税金は簡単に誰にでも当てはまるような条件ではないので納税しなくてもいいフリーランスの人がほとんどです。会社員には課せられないこの3つの税金はそれぞれ納税する条件が違うので、所得の多い人などで気になる人は調べてみましょう。

前年の所得に対して税金がかかるから

所得税は前年の所得額に対し税金がかかります。このことから会社員からフリーランスに転身したばかりの人は税金が高く感じてしまうようです。

フリーランス1年目だと会社員だった前年の所得から税金を支払うことになります。収入が会社員時代と変わらないのであれば特に問題はありませんが、フリーランスになったばかりで収入がまだ少ない人は前年の所得額に対する税金を支払うのを高く感じてしまうはずです。

フリーランスは収入が安定しない期間が長い職業なので、前年分の所得に対して納める税金は貯蓄や節約などをして確保しておきましょう。

給与所得控除がないから

会社員と違いフリーランスには給与所得控除がありません。会社員は給与に応じて給与所得控除が55万円〜195万円まで適用されます。

フリーランスは何も手続きをしなければ確定申告を白色申告ですることになります。白色申告ではなく、青色申告に変更すれば青色申告したことによる控除が適用可能です。

フリーランスが各税金を減らすために経費をうまく活用すること

フリーランスが各税金への支払額を減らそうとして節税をしようと思うのであれば、経費をうまく活用する方法が一番です。経費をうまく活用出来れば、課税される所得額を減らす事ができるので節税になります。

経費として採用されるものは漏らすことなく必ず申請するべきです。どこまでが経費になるのかをフリーランスに関係のあるモノを中心にご紹介します。

経費にできる項目と具体例

経費とは「業務に関係する支出」です。業務に関係する支出は経費になります。経費はどんなものが対象になるのかを、自分で考えたり、調べたり、聞いてみたりなどして確定申告で計上しないといけません。

業務に関係したからといってなんでもすべて経費にできるわけではなく、お金を使ったことが証明できる領収書などが必要だったり、プライベートで使用しているものについては一部しか経費にできなかったりとルールがあります。

フリーランスに関係のある経費にできるものの一部を具体例と一緒に見ていきましょう。

勘定項目 詳細 対象
租税公課 税金や負担金など
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 印紙税
  • 自動車税など
地代家賃 事務所や店舗でかかる費用
※自宅兼事務所のような業務以外のプライベートでも使用しているものは一部経費になる
  • 家賃
  • 駐車場代
  • 敷金
  • 共益費など
水道光熱費 事務所や店舗で使用した費用
※自宅兼事務所のような業務以外で使用しているものは一部経費になる
  • 水道代
  • ガス代
  • 電気代
  • 灯油代など
通信費 業務で使用した通信関係の費用
※プライベート使用分は業務で使用比率を計算して計上する
  • 郵便物代
  • はがき代
  • 電話料金
  • インターネット料金など
修繕費 業務で使っている建物の損傷や機械の故障を修理した費用
  • 事務所や作業場の損傷の修理費
  • 業務で使っているパソコンの修理費
  • 業務で使っている机や椅子など
減価償却費 業務に使用する10万円以上で1年以上の使用期間がある固定資産
  • 業務で使用している建物
  • 業務で使っているパソコン
  • 商標権
  • 意匠権など

この表にあるもの以外にも業務上で使用しているものなら経費になる可能性があります。

小さな金額でも積み重ねれば大きな金額の節税に繋がるので、経費になりそうなものは領収書やレシートなどを保管しておくことが大切です。

フリーランスは経費だけではなく「控除制度」をうまく活用すること

経費以外の節税では控除制度をうまく活用することで節税に繋がります。控除制度の種類はたくさんありますが、ここではフリーランスの人なら必ず知っておきたい控除制度についてご紹介をしていきます。

基礎控除について

基礎控除は確定申告をしていて所得金額が2,500万円以下の人が対象の控除制度です。控除される金額は合計所得金額に応じて最大48万円まで差し引くことができます。

基礎控除は所得金額が2,400万円以下の人は48万円の控除が受けられます。

青色申告控除について

確定申告を青色申告にすることで所得金額から最大で65万円まで控除することが可能です。一般的な白色申告だと10万円までしか控除されません。

青色申告にするには条件はあるもののフリーランスとして仕事をしている人であれば、ほとんどの方が利用できます。控除額も大きいので青色申告にすれば節税効果はとても大きいです。

手続き無しの白色申告と違い、青色申告にする場合は青色申告承認申請書と開業届を税務署に提出して手続きをする必要があります。青色申告は白色申告よりも申告の手間はかかりますが控除額が最大で65万円もあるので節税効果は高いです。

ただし、青色申告でも帳簿付けを白色申告と同じ単式簿記方式にしてしまうと控除額が10万円になるので、面倒でも複式簿記方式で記入しましょう。

フリーランスが節税のためにやっておいた方が良いこと

フリーランスの方が節税のためにやっておいた方が良いことはまだあります。全部とは言いませんがこれから紹介することをなるべく多く活用できれば大きな節税効果が見込めます。

クラウド会計を導入する

クラウド会計とはウェブ上にあるサイト内で会計処理や管理を簡潔に行ってくれるサービスです。クラウド会計サービスはソフトをダウンロードしないといけないなどの必要はなく、クラウドで会計処理や管理をしてくれます。

銀行口座やクレジットカードとも連携できるので、いつどんな買い物や支払いをしたのかもすぐに確認が可能です。

クラウド会計の操作や入力に慣れたら、確定申告にかかる時間の短縮や、税理士に依頼する必要がなくなるので時間と費用を大幅にカットできます。

クラウド会計ソフトはたくさんのサービスがありますが、フリーランスのような個人事業主向けのおすすめクラウド会計サービスを3つ紹介します。

サービス名 料金体制(月額料金) 特徴
マネーフォワード会計クラウドサービス 1,078円〜
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  • 弥生会計オンラインには様々なソフトがあり、自分にピッタリの会計ソフトを選べる

専門家にアドバイスしてもらう

節税に詳しい専門家にアドバイスをお願いする方法は節税効果が非常に高いです。節税の方法もそれぞれ個人の状況、職種、収入などによってやり方は異なります。専門家に相談すればあなたにピッタリの節税アドバイスがもらえるはずです。

専門家に相談することで費用はかかりますが、良いアドバイスをもらえたら節税に繋がり、相談に使った費用よりもリターンが大きくなることに期待ができます。

ふるさと納税の実施

ふるさと納税は実施している自治体を選び寄付をすれば、自治体から返礼品として各自治体の名産品が貰える制度です。この制度を使えば寄付金額が2,000円以上の部分について申請することで所得税の還付や住民税を控除することができます。

ふるさと納税は実質2,000円で寄付をした自治体から返礼品がもらえるシステムです。ふるさと納税は所得額によって寄付できる上限額が変わるので、自分の上限額を計算して欲しい返礼品や、自分にゆかりのある自治体に納税しましょう。

小規模企業共済への加入検討

小規模企業共済への加入はフリーランスの人には基本的にはない退職金を積み立てられる制度です。フリーランスなどの個人事業主などが対象者になっています。

小規模企業共済への積立金額は月額1,000円から上限の7万円まで500円単位で自由に変更でき積み立てていくことが可能です。

  • 掛け金が全額所得控除になる
  • 20年以上の積立で掛金の100%の給付額が見込める
  • 積立金額を上限とした貸付をしてもらえる
  • 給付金を受け取るときにも所得控除が受けられる

小規模企業共済に加入すると上記のメリットが受けられます。廃業後の保証がないので退職金代わりとなるお金を積み立てられる、小規模企業共済に加入することをおすすめします。

iDeCoへの加入検討

iDeCoとは強制的に加入する公的年金と違い、任意で加入し選んだ金融商品を運用することができる私的年金制度です。積み立てた年金は60歳以上で受け取ることができます。

iDeCoに積み立てられる掛金は全額所得控除の対象です。節税をしつつ年金を積み立てられる仕組みになっています。

会社員と違い年金の給付額の少ないフリーランスはiDeCoに加入して60歳以降で受け取れる年金額をアップさせることが可能です。

フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください

まとめ

フリーランスは一般的な会社員と違い、自分の税金について自分で計算して確定申告をしないといけません。税理士に委任できればいいですが費用などの面により難しい場合は税金の知識がないと支払うお金が足りなかったり、必要な書類等が集まらなかったりと大変な思いをしていまいます。

今回の記事を簡単にまとめました。

  1. フリーランスが支払う必要のある税金
  2. フリーランスに効果的な節税方法
  3. フリーランスに効果的な確定申告方法

自分が支払うべき税金についての知識と節税方法を予め知っておいて余裕を持って確定申告をしましょう。

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