1. TOP
  2. エンスタマガジン
  3. フリーランス
  4. フリーランスはしておいた方が損をしない。準委任契約とは?請負契約と委任契約との違いを徹底解説

フリーランスはしておいた方が損をしない。準委任契約とは?請負契約と委任契約との違いを徹底解説

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!

コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。

経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。

エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。フリーランス・副業案件一覧を以下からご覧いただけますのであわせてご確認ください。

具体的なフリーランスエンジニアの案件例と、案件一覧を以下からご覧いただけますのであわせてご確認ください。

業務委託契約とは?

近年、個人事業主やフリーランスとしての働き方が注目され、それと同時に企業は正社員との雇用契約だけではなく、業務委託契約を取り入れるなど、新しい企業と労働者の関係が注目され始めています。

業務委託契約とは、業務の依頼主である委託者と雇用関係を結ばずに、特定の業務を行うことで報酬が支払われるシステムのことです。フリーランスのように、特定の企業に所属していない個人との契約に用いられるイメージですが、以前より企業から他の企業へ、または地方自治体への業務委託は一般的に行われてきました。

メリットとして、「専門性の高い業務に特化して働くことができる」、「委託側は少ないコストで業務を発注できる」、この2点が主に挙げられます。

例として、超大手鉄道会社のJR東日本は、地方の利用人数の少ない駅の駅業務を民間観光協会や地方自治体の役場などに委託しています。複雑な運行管理や旅客への対応の必要がない小さい駅では、会社本体の正社員を派遣しては人件費がかかるので、切符の販売のみといった特化した業務を少ないコストで民間に委託しているのです。

一言で業務委託といっても法律で定められた種類があるので、どのようなものがあるのかや、メリット・デメリットについて解説していきます。

請負契約

請負契約は、委託側から依頼された案件に対しての成果物を完成させることで報酬が支払われる契約のことです。業務の内容や労働時間は関係なく、成果に不備がなく完成させることが出来たら報酬が支払われます。

イラストレーター、ライター、プログラマー、動画クリエイター、音楽家など、成果物が分かりやすい業種に多いです。

例として、ライターはWEBメディア業者から依頼を受け、テーマに沿った文章を一定の文字数で書いて納品することで報酬を受け取れます。

逆の例として、ピアニストが曲の途中で弾くのを辞めたら、決して成果が出ているとは言えません。

このように、成果物の完成の対価として報酬が支払われるイメージです。

自分の会社の労働者に委託しているわけではないので、労働時間や時給などを厳密に考慮することなくワーカーに発注できるので、委託側の負担も軽減できるのです。

委任契約・準委任契約

これらは成果物の有無ではなく、遂行する業務自体に対して報酬が支払われます。成果の完成度が決めづらい業種に多いです。業務の遂行によって生じた成果物の内容に責任は生じないという点が特徴の一つとなっています。

委任契約と準委任契約の違いは、民法第656条によると業務の内容に法律行為があるかです。準委任契約は、法律行為以外の事務作業などの業務を行うといった解釈になります。

法律行為とは、以下のような例がイメージしやすいかと思われます。

  • 自身が訴訟を起こす時、その代理を弁護士に依頼する
  • 副業で得た所得について、確定申告を税理士に依頼する
  • 親族から相続した土地の名義変更を司法書士に依頼する

こうした仕事内容には、法的事務処理が含まれているので、形態としては委任契約となります。

一方で、準委任契約は法的行為が委託内容に含まれません。

  • 自社の業務内容をコンサルタントに相談して提案を受ける
  • 売上のデータ入力を個人に依頼する

など、法的効果を求めない業務形態が準委任契約となります。

準委任契約の種類について

準委任契約を更に細分化すると、「履行割合型」と「成果完成型」の二種類が存在します。

履行割合型

履行割合型は、業務を適切に遂行することとして契約を結びます。仕事を完了させる義務はなく、しっかり行うことによって契約の趣旨は完結します。労働力や労働時間に対しての対価という考え方をすると良いでしょう。

民法第648条2項では、履行割合型の報酬支払時期は、受託された業務を履行した後とされており、納品とは関係なく毎月報酬が支払われる事が多いです。

成果完成型

成果完成型は、成果物を納品することで報酬が支払われる契約です。民法第648条の2第1項によると、報酬支払時期は成果物の納品と同時になります。

準委任契約と請負契約との違いは?

請負契約と準委任契約は、内容が似ていますが下記の点で違いがあります。

仕事の完成義務

準委任契約には受注した仕事に完成義務はありません。成果完成型は、成果物を納品することで報酬が支払われる仕組みなので、報酬がすべて支払われる場合もあれば、完成割合などを考慮して部分的な報酬となる場合もあります。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

契約不適合責任は、2020年4月の民法改正以前、瑕疵担保責任と呼ばれていました。これは、完成物に欠陥・不具合があった場合に、発注者が請負人に当該箇所の修正や損害の賠償を求めることができるというものです(民法第634条)。

仕事を完成させる義務がある請負契約にはこちらが適用され、原則として成果物の引き渡しから1年間は責任を負う期間があります。

例えば、委任者がコンサートで歌ってほしいと、歌手に請負契約として依頼した場合を考えてみましょう。

失敗ばかりで最後まで曲を歌わずに終わらせてしまうと、コンサートの進行に支障をきたし、観客の満足度も下がります。場合によっては、次回以降のコンサートの収益に深刻なダメージを与えます。

2018年には歌手の沢田研二さんが、コンサート直前で自身の都合で中止にし、数千万円とも言われる賠償金が発生したとの報道もありました。

このような請負契約に分類される業種は、成果物をしっかり完成させるという強い責任感を持たなければなりません。

善管注意義務

準委任契約は契約不適合責任を負いませんが、善管注意義務を負います。これは職業や能力などからみて一般的に求められる程度の注意を払う義務のことです(民法第644条)。

準委任契約には仕事の完成義務はありませんが、明らかな手抜きや粗悪な成果物があった場合は、委託者はワーカーに損害賠償請求をすることができます。

中途解約

契約の解除は、請負契約と準委任契約どちらでも可能です。

請負契約は、仕事が完成する前であれば受託者に損害を賠償することで、契約解除が可能です(民法第641条)。

準委任契約は、受託者側もタイミングを問わず契約解除することが可能です(民法第651条1項)。

ただし、明らかに受託者が業務を開始しているのに、急遽契約を打ち切るなど、相手方に不利な契約解除をした場合は、委託者が受託者に損害を賠償する必要があります。

このような事象はフリーランスの業界で比較的見かける事が多いです。

契約を結び作業開始した途端、より良いワーカーが見つかったから契約解除となった例や、成果物を提出した後に連絡が取れなくなる例など、数多く聞かれます。

このような事にならない為にも、契約内容をしっかり確認したり、法的な措置を検討するなど、自分を守る対策が必要です。

再委託の可否

受託者が請け負った業務を別の第三者に委託する再委託です。「孫請け」といわれる場合もあります。建設業界やメーカーなどを始め、数多くの業者で用いられているシステムです。

請負契約は仕事の完成が目的であるため、基本的には再委託は可能ですが、下請け禁止の契約の場合できません。

準委任契約は委託側との信頼関係に基づく契約の為、原則として再委託はできません。

再委託する場合でも、著作権の所在、秘密保持などについて、再委託先と綿密な交渉と契約を結ばなければなりません。

例えば、システム開発を請け負った業者が、更に下請け業者に再委託したとします。このようなシステム開発にはユーザの個人情報が関係する事も多く、杜撰な管理体制の業者では深刻なトラブルの原因となります。

また、完成したプログラムの著作権はどこにあるのか、取り決めを結んでおかないと、再委託先で技術を盗用されたり、それが元で収益が下がったりするなど、後に法的な訴訟問題に発展するリスクが高まります。

準委任契約のメリットとは

ここでは準委任契約のメリットを解説します。

定期的に収入を得ることができる

準委任契約は、成果物が完成したかどうかではなく、仕事に従事すること自体が契約のメインなので、事務的な仕事など成果物が判別しづらい業種が多いです。ノルマや納期に追われる契約ではないので、安定的に収入を得たい方は、準委任契約の仕事を探すと良いでしょう。

逆に、イラストレーター、ライター、プログラマー、動画クリエイターなどの成果物がはっきりしている請負契約の場合、軌道に乗るまでに時間がかかることが多いです。

また、その時代によって流行の波があるので、人気が殺到する業界ではなかなか契約が取れず、レッドオーシャン化するなどのリスクも存在します。

瑕疵担保責任が無い

請負契約と違って、準委任契約には瑕疵担保責任がありません。不当なクライアントからの法的損害賠償のリスクを避ける上でも、責任の有無は重要です。そういった、リスクがある状態では、良い精神状態で仕事を進められないでしょう。

ただし、成果物の完成義務がないからといって、あまりに雑な仕事をしたり、信頼関係を壊すようなことをしたりするなど、その場合は契約打ち切りとなるので仕事自体には責任をも持って臨むべきでしょう。

さまざまな現場を経験できる

請負契約と違い、仕事の完成義務がありません。よって、より柔軟な人員配置が可能な契約といえます。

例えば経営コンサルタントとして、業者と準委任契約を結んだとして、一つの会社でコンサルをするだけでは視野が狭くなりがちです。より多くの会社や人々と関わる機会を持つことで、スキルや経験を積み重ねられるのがメリットの一つといえるでしょう。

会社員と比較して高い報酬を得られる

一般的な会社員の場合、仕事は会社からの指示によって行い、基本給に基づいた収入になります。会社員一人の力だけでは、経営側と労働条件を交渉することは難しく、時間的な制約も大きいです。

一方で、準委任契約の場合、自身の裁量で制約なく幅広く業務を行うことができます。特にエンジニアなど、専門性の高い業種のフリーランスは、単価が高くなる傾向にあるので、モチベーションもアップします。そこで身に付いたスキルや経験を活かすことで、より報酬単価も上がり会社員よりも高い収入を目指すことが可能となります。

準委任契約のデメリット

ここからは準委任契約のデメリットについて解説していきます。

ビジネスの意思決定に深く関われない

準委任契約は、基本的に委託者から依頼を受けて業務を行います。受託者側が意見を述べることもできますが、委託者の意思決定がメインになることが一般的です。

基本的に準委任契約は、委任者の業務の一部を代行しているに過ぎないので、立場は弱くなりがちです。

例として、ユーチューバーから動画編集の依頼を受けたとして、受託者が動画のプロットや内容まで踏み込んでしまうと、場合によっては委託者の心証を悪くします。

まずは自分自身の得意分野を活かして、スキルを伸ばすという意識で働くことをおすすめします。スキルや経験が身に付いてくると、更に高度な企画・立案などの契約を結べるようになる可能性も高まるのです。

定期的に案件を探す必要がある

準委任契約に限らずですが、「契約を打ち切られたら仕事がなくなる」ということは事実です。より柔軟な契約である準委任契約ですが、その分競争率も高くなります。

仕事の完成義務がないからと言って、手抜きをしていてはその競争に負けてしまいます。じっくりとスキルや経験を積み重ねていくことで、長期の継続案件の確保につながっていきます。

長期の継続案件を確保する為にも、実績がないうちは積極的に案件に応募し、スキルを磨いていきましょう。

まとめ

今回は業務委託契約について、請負契約と委任契約に分けて解説してきました。

それぞれメリット・デメリットはありますが、仕事に対して責任を持って臨む姿勢がなければ、成果物のクオリティは低下し、場合によっては損害賠償にまで及ぶリスクもあります。

業務委託の仕組みを理解し、自分に合った契約を結び、スキルを磨いていきましょう。

  1. 請負契約と委任契約の違いは、成果物を完了させる義務の有無
  2. 準委任契約は契約不適合責任がなく、自身の裁量で柔軟に仕事を選択できる
  3. 仕事の完了義務に関わらず、一定の成果を出さなければ、法的な賠償責任を追う場合がある
SNSシェア
新規会員登録エージェントとの初面談1社につきAmazonギフト券3,000円分全員にプレゼント!

あわせて読みたい関連記事


おすすめ&新着求人・案件


各種SNSで情報を
発信中フリーランスで働くエンジニアに役立つ情報を発信しています。
フリーランス求人・案件の選び方や注意点、単価を上げるコツなどをエンジニアスタイルの編集部が発信しています。
フォロー・友達に追加していただき最新の情報をGETしてください。