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フリーランスが結ぶ業務委託契約の種類は?締結時に注意したい9つのポイントとトラブル事例を紹介

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そもそも業務委託契約とは?

通常、業務は会社内で行い完了します。業務の中に専門的なところが多く社内で処理できないところが発生しました。その場合に外部の企業や個人に一部を依頼することが業務委託です。

業務を依頼する企業を「委託企業」といい、企業の人に代わって業務を行う企業もしくは個人が「受託企業」です。お互いをつなぐための契約が「業務委託契約」です。会社員や契約社員は会社と雇用契約を結びます。雇用側の企業が就業時間や休日を決め同意する場合に契約です雇用された側は「労働力」を提供し賃金を得ます。

一方、業務委託契約には雇用関係はありません。外部の企業や個人と仕事をするという契約をします。いつ働いていつ休むかは仕事をする方で決めて良いのです。また業務も受託側が責任をもって行います。

業務委託契約は「委託契約」「準委託契約」「請負契約」の3つです。それぞれに違いがあり、業務の内容や納品するものによって違った契約になります。業務委託契約を結んでも、残念ながら法律で保護されることはありません。契約書で依頼する企業側の意向をすべて盛り込みます。

委任契約と請負契約の違いとは

業務委託契約は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類です。

それぞれに特徴がありますので見ていきましょう。

委契約・準委任契約について

委任契約は、法律に関することを行うように契約します。(民法643条)

法律に関わるものですので、専門知識を有する弁護士などに委託します。契約を代行してもらうことも法律の知識が必要です。代理人をお願いするときも委任契約となります。

準委任契約で行うのは事務処理です。民法635条に定められています。

直接的な成果物を納品するわけではありません。

テレフォンオペレーター業務の委任契約を個人で請け負ったとします。

「一日に10件営業電話をかけてください」という契約の場合、10件電話をかけなければいけません。1件も契約を結べなくても委任契約上、業務を行ったことになります。10件の営業電話をかけることで賃金が支払われます。成果物としての契約は取れなくても大丈夫です。

請負契約について

請負契約は完成されたものを納品してもらう時に行う契約です。成果物に対して報酬が支払われます。請負契約については民法541条です。

納品されたものに不備や欠陥が生じた場合、受託者は修繕しなければなりません。修繕する義務を負うことを、瑕疵担保責任といいます。未完成では報酬金の支払いはされません。多大なる欠陥があるときは賠償請求されかねないのです。

業務は決められた日にちまでに完成形で納品します。納期に間に合うように、受託企業側で調整してください。代表的な仕事は、各種工事・建設現場やソフトウェア開発などがあります。委託企業は業務を遂行してもらえる専門業者と請負契約を結び、受託者は成果物を提供します。

業務委託契約書の種類

業務委託契約は法律での拘束はないと説明しました。だからこそ契約書で双方の決めごとを盛り込まなければなりません。委託者が受託者に行ってほしい業務を指示します。どこまでの業務を行ったときに報酬が発生するか記入しましょう。取引内容など大変重要な内容を記載することになります。秘密保持契約や契約解除の情報も盛り込みましょう。互いに相違の無いように入念に作成してください。

契約書には収入印紙を貼り付けなければなりません。契約金額が100万円以下なら200円、200万円以下なら400円と決められています。3カ月以上の継続契約の場合は4,000円です。高額になりますので注意しましょう。

単発の業務型

一度きりの発注で使用します。よく使われる業務にデザイン関係があります。一つデザインを作って納品したら、そのデザイン料を受け取るかたちです。単発で終わってしまうので、受託者がモチベーションをいかに保てるかがポイントです。「一回だけだから」とあいまいになることの無いように注意しましょう。

毎月の定額型

一ヶ月に一度、決まった報酬を支払う場合に使用します。主に清掃業務やシステムの保守業務などです。一度契約を行ってしまうと長期で見直しをしなくなることがマイナスポイントです。「このくらいで報酬がもらえるから」などサービス低下につながりかねません。業務能力向上につながるように注意しましょう。

成果報酬型

業務の成果によって報酬額が変わるときに使用します。本店から各支店などに販売をしてもらう場合などに有効です。売り上げによって報酬を決定します。売り上げを上げれば上げるほど報酬額は高くなります。売り上げの水増し報告などの不正が起こらないように管理は徹底しましょう。

業務委託契約を結ぶ際に注意すべき9つのポイント

業務委託契約では契約書にすべてを盛り込む必要があります。深く確認せずに契約してしまってはトラブル回避できません。しっかりと確認して、納得した上で契約を行いましょう。

確認しておくべき9つのポイントをお伝えします。

業務委託契約書・秘密保持義務の適用期間確認する

この契約書はいつまで適用されているのかを確認します。業務委託期間が1ヶ月なのか1年なのかは受託者にとって重要です。秘密保持義務の期間も忘れることなく確認しましょう。業務終了後でも秘密保持に努める必要がある契約もあります。業務を行う中で知り得た情報の流失を防ぐためにも大切な契約です。

下請け企業から個人情報が流出した事件は数多く報告されています。流出してしまった場合に、どちらが責任を取るのか明確にしておくべきです。あまりにも長い間、秘密保持をしなければならない契約もあります。受託側にあまり不利になるような契約ではないのか確認が必要です。

労働関連法令が適用されないことを認識する

労働関連法令は、雇用契約を結んだ「労働者」に対して休暇や賃金などを保障するための法令です。労働条件が予め決められており、最低限の賃金と休暇が法律によって守られます。最低賃金以下の賃金で労働力を提供してはいけません。

雇用契約を結んでいない業務委託では法令の適用外です。業務委託では労働力を提供しない代わりに、完成したものやサービスを提供します。委託者は受託者の行動を必要以上に制限することはできません。労働時間に対しての対価はありません。これでは雇用契約を結んでいることになります。混同されていないか確認し契約を行いましょう。

偽装請負・二重派遣になっていないか

偽装請負とは、請負契約を行ったと偽装して労働をさせることです。二重派遣は、派遣契約を結んだ労働者を派遣先が別の派遣先へ移すことを言います。偽装請負や二重派遣は知らぬ間に行われる不正です。不正に巻き込まれないよう、契約書をしっかり確認しましょう。

業務委託と派遣は似て非なるものです。派遣される人は派遣元の企業との間に雇用契約を結びます。雇用契約ですので、派遣社員は派遣先にて労働力を提供します。

業務委託契約書に「雇用」や「派遣」の説明がある場合は注意しましょう。社内スタッフで請負契約した時、身近な存在になってしまいます。そのため、気軽に業務指示を行ってしまいがちです。社内スタッフであれば、派遣のほうが業務は行いやすいです。契約違反にもならずに済むでしょう。

契約形態をしっかりと理解する

契約形態には、納品物を必要とする「請負契約」と業務の遂行を必要とする「委託契約」「準委託契約」に分かれています。仕事を受ける人は契約形態がどれに当てはまるか確認しましょう。仕事を受けたものは提供するもので判断するとよいです。何で報酬を得ることができるのか明確にしてもらいましょう。

業務内容・範囲を明確にしておく

業務契約は逐一の指示はできません。どこまでをやってほしいのか、いつまでに必要なのか細かく指示しておきましょう。委託契約、準委託契約では、どのようなサービスを提供すべきなのかを明記してください。

業務委託契約の解除条件

請負契約では基本的に受託者からの申し出で契約解除はできません。委託者側からの申し出により契約解除は行われます。請負契約締結時点で受託者は「瑕疵担保責任」を負っています。委託者に指定されたものを納品するまでは契約している状態です。納品せずに途中解約はあり得ません。

委託側からの修正依頼があれば正しいものが納品されていないということになります。契約通りのものが納品できるまで修正を行いましょう。修繕できない欠陥があれば「解約」を通達される可能性もあります。請負契約の途中で解除されるのは、度重なる欠品や重大な欠陥があるときです。途中まで業務が行われていても解約されれば、報酬を受け取ることはできません。

委託契約・準委託契約はどうでしょうか。仕事を受けた方からでも、自由に解約できます。途中で突然、解約が行われても業務に支障をきたすでしょう。途中解約の対応については、業務委託契約書で明記しておく必要がありそうです。不利になる状況で契約解除をしてしまっては、損害賠償が発生する可能性があります。解除の方法や時期は双方で納得したうえで契約しましょう。

委託契約では行っている業務に対して報酬が支払われます。契約が途中で終わってしまっても大丈夫です。報酬は受け取れます。

交通費や経費の扱い

業務を行うにあたって、現地へ向かうなどの交通費が発生したり必要なものを購入するなどの経費がかかります。交通費や経費の支払いには2つの方法があります。方法については契約書に記載をし、明確化しておきましょう。

1つは報酬に含まれ、もう1つはその都度請求する方法です。あやふやになってしまいがちなので双方話し合いをし、明確にしておきましょう。

報酬の支払いタイミングと支払方法

報酬の支払いが半年後になるなど、不利になることはないか確認しましょう。雇用契約の会社員と違っていつの支払いになるかは契約書通りになります。納入後半年と記載があれば半年後です。即日であれば、納入後すぐとなります。契約書通りであれば半年後に支払われても問題ではありません。報酬の支払いはトラブルになりやすいです。契約書に記載された支払い時期や方法は十分チェックしておきましょう。

一方的に不利になる条項が無いかをチェックする

受託者だけが不利になるようなことがあってはいけません。契約書を作成するときにしっかり確認しましょう。次の項目は最も確認が必要なところです。

知的財産権

知的財産権はアイデアや創作物に財産価値があると認められたものです。著作権や特許権も知的財産権に含まれています。真似して利益を得るようなことはできません。

行った業務に対して知的財産権がどちらに付与されるのか明確にしておきましょう。受託者にしかできない高度な業務においてはライセンス契約を結ぶことが有効です。あくまでも知的財産は製作者であり、使用するときはライセンスを取得してもらいます。

契約不適合責任

契約に適していないと判断された成果物に対して受託者が負う責任の範囲のことです。請負契約を結んだ時に発生する「瑕疵担保責任」につながります。契約書には納品後どこまで契約不適合の責任を負うか明記されています。受託者が一方的に不利になるほどでは有りませんか。契約通りに納品したにも関わらず。長期にわたり責任を負い続けることがあってはいけません。

所轄裁判所

管轄裁判所とはトラブル発生時に訴訟を起こす裁判所のことです。委託企業に近い裁判所が選ばれることが多くあります。万が一、裁判になってしまっても対応できる裁判所であることが求められます。あまりにも遠い裁判所では実用的ではありません。企業側の問題もありますが、不利にならないように配慮が必要です。

損害賠償

他人に与えた損害に対し補償するものです。知的財産権の侵害を行ったり、情報漏洩をしてしまったときなどに請求されます。個人で契約を行う場合も含めて、賠償金額の上限を決めておきます。金額を抑えることができないか確認しましょう。もちろん、損害賠償請求されないように業務を遂行するべきです。

業務委託でトラブルになった事例とは

実際にトラブルになった事例をみていきましょう。トラブルにつながることの無いように気を付けていきましょう。

報酬支払いがない

契約書通りに業務を行った場合に限ります。請負契約は成果物を納品してから報酬が支払われます。修正依頼がされていないか確認しましょう。契約書通りに納品しているのであれば委託者に確認してください。

委任契約であればこの限りではありません。指定された業務を行っていれば報酬は支払われます。支払い期日を確認してみましょう。トラブルにつながらないように契約書には細かく記載しておく必要があります。

契約解除の申し出を断られた

これも契約内容によって変わってきます。請負契約であれば、受託側から途中で契約解除を申し出ることはできません。成果物が納品できてから解約を行うようにしましょう。委任契約であれば、受託者からの解約も可能です。あまりにも業務に影響を与えてしまうような解約では断られるでしょう。損害賠償請求されないように、契約内容を確認してみてください。

契約先から損害賠償を請求される

これも多く報告されているトラブルです。契約書で定めている金額を大きく上回った請求は契約違反です。委託企業が莫大な利益を得られるような契約になってはいませんか。契約書の「損害賠償」欄は双方が納得できるまで話し合いましょう。

業務委託契約でトラブルを回避するための方法

仕事を行うにあたってトラブルが全く起こらないということはないでしょう。どのように対応すれば良いのか知識を得ておく必要はあります。

弁護士を立てる

仕事をもらえる立場で考えれば、ハードルは高く感じます。しかし、同じ立場で仕事をするためには必要になるかもしれません。弁護士にお願いすると、少なからず費用が発生します。仕事の内容や報酬金額によって検討してみるのも良いでしょう。

エージェントから仕事をうける

エージェントとは受託者に代わって契約を交わしたり法律行為を行ってくれる人です。この場合、代理人ということです。企業と直接契約を行うときは、エージェントを通すのが得策です。契約条件や仕事の内容をよく知ったうえで、紹介をしてくれます。

もちろんエージェントとの契約を行った時点で費用は発生します。それ以上の対価を得ることができる環境が整っているのであれば必要経費です。検討してみるのも良いでしょう。

ここでおすすめのエージェントをご紹介します。

 1.ストイキ

マイナビが運営するフリーランスに特化したサイトです。委託者の要望と受託者のスキルをつなげることができます。紹介されているところは中長期で契約を結んでくれるところです。フリーランスは安定しないのが最大の悩み。その悩みをエージェント側が解決に導いてくれます。

賃金もマイナビ経由ですので支払いが滞ることもありません。切り出しにくいお金のこともエージェントに任せられます。見積などの作業はマイナビが負担して業務に集中。雑務が重なると業務の遂行が滞る可能性があります。業務停滞を解決してくれる画期的なサービスです。

 2.リクルートエージェント

転職の大手であるリクルートが運営しています。圧倒的に求人が多く、非公開求人も15万件を超えており希望の求人が見つかるでしょう。大手なので担当者も熟練された人がそろっています。丁寧に対応してもらえたと口コミでの評判も上々です。

 3.レバテック

レバテック株式会社が運営しています。業務委託案件をはじめ、派遣登録も可能です。

利用者は10万人を超えており、豊富な求人を抱えています。満足度92%超えでサポートではトップクラスといえるでしょう。

 

このエージェントはクリエイターに特化したサイトもあります。専門的な知識もあり万全のサポート体制です。クリエイティブなところを得意としている人は必見です。対応しているエリアが決まっています。都市にお住まいの方におすすめです。

 4.アットエンジニア

Web開発やアプリ開発などのエンジニアに特化しています。言語別のスキルから求人を探すことができ、使い勝手が良いです。フリーランスには嬉しい高額案件を扱っています。

受託者のスキルに合わせて報酬がしっかりともらえる体制です。少人数で徹底的にサポートしてくれます。勉強会が定期的に開催されているので更なるスキルアップが期待できます。確定申告などフリーランスの疑問点も勉強会で解決できるでしょう。

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まとめ

業務委託契約の種類や注意点をまとめてきました。少し難しい内容もあったかもしれません。しかし、仕事を請け負う側にも知識が必要です。仕事をするのであればお互い気持ちよく行いたいものです。どのような契約内容なのか、報酬支払いはどうなっているのか。

確認することは本当に多くあります。今後のトラブル回避のためにも、時間をかけて契約を行ってください。

  1. 業務委託契約には「委託契約」「準委託契約」「請負契約」の3種類があります。
  2. 契約書は「単発業務型」「定額型」「成果報酬型」の3種類です。
  3. 不利な契約を結んでしまわないように、9つのポイントをチェックしましょう。
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