夫の扶養内でフリーランスになれる?扶養の条件や扶養内で働くメリット・デメリットを解説
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目次
はじめに
フリーランスとして働きたいけれど、夫の扶養内で働くことは可能なのでしょうか?
本記事では、夫の扶養内でフリーランスとして活動するための条件や、その際のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 夫の扶養内で働ける条件が理解できる
- 社会保険と税制上の扶養の違いがわかる
- 扶養に入ることで得られるメリット・デメリットが明確になる
- 扶養から外れる場合の手続き方法がわかる
扶養の基準や条件は意外に複雑ですが、この記事を読めばすっきりと理解でき、フリーランスとしての働き方を考える上で重要なポイントが分かります。
扶養の枠を超える働き方をしたい方、あるいは扶養内でしっかりと節税しつつ働きたい方にとっても、知っておくべき情報が詰まっていますのでぜひ、最後までお読みください。
夫の扶養内でフリーランスになれる?
近年では柔軟な働き方が強く求められた結果、フリーランス人口が急激に増加しています。
女性で活躍する方も増えてきており、2023年度のデータによると男性フリーランスの数が約146万人に対し、女性は約63万人という結果でした。
また、女性フリーランスの場合は週間就業時間が20時間未満の人の割合が最も高いです。
したがって、家事や育児の合間にフリーランスとして活躍する「ママワーカー」の需要が増加していることになります。
しかし、フリーランスといえば気になるのが「確定申告」。
その確定申告の中でも多くの人が理解に苦しむのが「扶養の条件」です。
ママワーカーのような女性フリーランスの場合は、夫の扶養内でフリーランスになれれば税制面で数多くの優遇措置が受けられます。
ここからは、間違えやすい扶養の条件や定義について、一つひとつ順にみていきましょう。
扶養の定義は2種類ある
「扶養」という言葉は社会保障や税制の分野で重要な概念として使われますが、実際には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」という2種類に分かれます。
どちらの扶養も家族の経済的負担を軽減する重要な制度ですが、制度の理解と適用範囲は異なるため、それぞれの要件を正確に把握することが必要です。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、主に健康保険や厚生年金における扶養制度のことです。
この制度では、家族(被扶養者)が被保険者(一般的には会社員や公務員など)の社会保険に加入することで、保険料を支払うことなく健康保険や年金の給付を受けられます。
被扶養者となるためには、年収が原則として130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)であることが必要で、かつ被保険者の年収の2分の1以下でなければなりません。
例えば、専業主婦や無収入の子供、あるいは退職した両親などが該当し、被扶養者として認定されれば、健康保険の医療費の一部負担で済み、年金も第3号被保険者として加入できるというメリットがあります。
しかし、扶養範囲を超える収入がある場合や要件を満たさない場合には、自身で保険料を負担する必要が生じることになります。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、所得税や住民税の計算に影響する扶養制度です。
扶養親族がいる場合は扶養控除を受けられ、税金の負担を軽減できます。
対象となる扶養親族の条件は、年間所得が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であることです。
この扶養控除により、所得に応じて38万円から63万円の控除が適用され、納税者の税額が減額されます。
また、扶養控除の対象となるのは配偶者以外の親族(例えば子供や親)であり、配偶者については「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が別途適用されます。
特に、税制上の扶養では被扶養者の収入がわずかでも控除額に影響を与えるため、家族の収入状況を把握し、適切に控除を利用することが重要です。
夫の扶養に入る条件
女性フリーランスが夫の扶養に入るという選択は、特に収入が少ない場合や、税金や社会保険料の負担を軽減したいと考える場合に有効な手段です。
扶養に入ることで税制面や社会保険面でいくつかのメリットを享受できますが、重要なのは扶養に入るための条件がしっかりと存在することです。
特に、税制上の扶養と社会保険上の扶養で異なる条件があり、それぞれの条件に合致する必要があります。
社会保険上の扶養に入る条件
社会保険上の扶養に入る条件で重要なのは以下の3つのポイントです。
- 年間収入130万円未満が一般的な基準
- フリーランスは自営業のため勤務時間の制限は通常ない
- 健康保険組合によっては独自の規定がある場合も
以下で詳しくみていきましょう。
年間収入130万円未満が一般的な基準
社会保険上の扶養に入るための最も重要な基準は、年間の収入が130万円未満であることです。
ここでいう収入にはフリーランスとして得た事業収入が含まれ、必要経費を差し引いた「所得」が基準となります。
収入が130万円を超えると社会保険の扶養を外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てくるため、事前に収入見込みをしっかりと確認しておくことが大切です。
また、これは年間の収入ではなく、任意の月の所得が1年間継続すると見込まれるかどうかも審査の対象となります。
フリーランスは自営業のため勤務時間の制限は通常ない
会社員とは異なり、フリーランスの場合は勤務時間に関する制限は通常ありません。
これは、自営業としての働き方が個人の裁量に委ねられているためです。
そのため、社会保険上の扶養においては収入に関する条件さえ満たしていれば何時間働いていても問題ありません。
ただし、所得を計算する際には経費が重要な要素となります。
フリーランスの場合、収入に対して必要経費を適切に差し引いた後の所得が130万円未満であれば、扶養に入ることが可能です。
この点はパートやアルバイトの扶養基準と異なり、フリーランスならではのメリットと言えます。
健康保険組合によっては独自の規定がある場合も
健康保険組合によっては、フリーランスである場合に扶養に入るための独自の基準や規定を設けていることも多いです。
特に、個人事業主として開業届を提出している場合、組合によっては扶養に入れないこともあるため、夫が加入している健康保険組合に事前確認することが重要です。
例えば、開業届を出していることで「経済的に自立している」とみなされ、扶養対象から外れるケースがあります。
そのため、扶養に入る前に各組合の規定を確認し、不明点があれば直接問い合わせましょう。
税制上の扶養に入る条件
税制上の扶養に入る条件は以下の2点です。
- 配偶者控除を受けるための条件
- 配偶者特別控除を受けるための条件
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除を受けるためには、まず配偶者(扶養される側)の年間合計所得が48万円以下であることが必要です。
所得がこの基準を超えなければ、納税者である夫は配偶者控除を受けることができます。
ただし、配偶者控除を受けるためには夫の所得にも条件があり、夫の所得が1,000万円以下でなければなりません。
この制限を超えると段階的に配偶者控除の額が減少し、最終的には控除が受けられなくなります。
つまり、税制上のメリットを最大限に享受できるのは、夫の年収が一定以下の場合に限られる点が重要です。
また、配偶者と夫が法律上の婚姻関係にあり、同じ生計を維持していることも条件の一つです。
同居していなくても、生計を一にしていると認められれば適用可能です。
配偶者特別控除を受けるための条件
配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象にならない場合でも適用される可能性がある制度です。
配偶者特別控除を受けるためには、配偶者の所得が48万円を超えて133万円以下であることが条件となります。
この制度により、配偶者の所得が増えても、ある程度の範囲内であれば夫は税負担の軽減を受け続けることができます。
なお、配偶者特別控除も夫の所得が1,000万円以下であることが適用条件となっており、こちらも夫の所得が高すぎる場合は控除が受けられなくなる点に注意が必要です。
この制度を活用することで、配偶者が扶養内の所得制限を超えても、一定範囲内であれば税制上のメリットを享受できる仕組みになっています。
フリーランスが夫の扶養に入るメリット・デメリット
ここまで、女性フリーランスが夫の扶養に入る条件について詳しく解説しました。
しかし、少し法律用語が多くて理解しづらかった人も多いかもしれません。
そこでここからは、フリーランスが夫の扶養に入るメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
フリーランスが夫の扶養に入るメリット
フリーランスが夫の扶養に入るメリットは以下の2点です。
- 社会保険料が免除される
- 夫が扶養控除や配偶者控除を受けられる
以下で詳しくみていきましょう。
社会保険料が免除される
フリーランスとして働く場合、通常は国民健康保険と国民年金に加入し、それぞれの保険料を自分で支払わなければなりません。
健康保険料と年金の支払いは収入が少ない時期でも定額でかかるため、負担が大きくなることがあります。
しかし、夫の社会保険の扶養に入るとこれらの保険料が免除されます。
具体的には、夫が会社員であれば、夫が加入している健康保険や厚生年金に妻が加入する形になります。
この状態では、妻は保険料を支払うことなく、夫の保険の被扶養者として医療保険や年金の恩恵を受けられるです。
夫が扶養控除や配偶者控除を受けられる
夫の扶養に入ることで、夫が配偶者控除や扶養控除といった税金の控除を受けることも可能です。
具体的には、扶養に入った妻の所得が一定の金額(年間48万円以下)であれば、夫の所得税や住民税が軽減されます。
これにより、家計全体としての税負担が軽減され、実質的な手取り額が増えることになります。
また、妻の所得が48万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されて控除額は少なくなりますが、夫の税負担を軽減することも可能です。
したがって、家族全体の税負担を考慮してどのように収入を調整するかを検討するかが節税のコツといえるでしょう。
フリーランスが夫の扶養に入るデメリット
フリーランスが夫の扶養に入るデメリットは以下の3点です。
- 収入制限による働き方の制約
- 将来的な年金額への影響
- 社会保険の保障範囲が少なくなる場合も
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
収入制限による働き方の制約
扶養に入る場合、収入に制限があるのでフリーランスとしての働き方に一定の制約が生じます。
例えば、社会保険の扶養に入るためには年間の所得が130万円未満でなければなりません。
つまり、収入が130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料を自分で負担することになります。
また、税制上の扶養では配偶者控除を受けるための条件として、年間の所得が48万円以下でなければなりません。
所得がこれを超えてしまうと、配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなり、結果として夫の税負担が増加します。
このように、扶養に入るためには自分の収入を調整しながら働かなければならず、フリーランスとしての活動に制限がかかる点は大きなデメリットと言えるでしょう。
将来的な年金額への影響
扶養に入ると、妻は夫の社会保険に加入することになりますが、これにより妻の年金は第3号被保険者として扱われ、国民年金のみに加入することになります。
これは保険料を支払わずに年金を受け取れるというメリットがある反面、将来受け取る年金額は少なくなるということです。
例えば、会社員であれば厚生年金に加入しており、将来の年金額が多くなる傾向にありますが、扶養に入ることで自分の年金は国民年金のみとなり、受け取る年金額が相対的に少なくなります。
そのため、老後の生活資金に不安が生じる可能性があることも、扶養に入るデメリットの一つです。
社会保険の保障範囲が少なくなる場合も
夫の扶養に入ることで社会保険料が免除される一方、社会保険の保障範囲が限定される場合もあります。
特に、健康保険では夫の会社が加入している保険組合の規定によっては、扶養家族として受けられる保障に制限がかかることがあります。
また、被扶養者として認定されることで、受けられる健康保険の給付が減る場合や、怪我や病気で休んだ際に受けられる傷病手当金がないなど、保障内容が夫と異なることも多いです。
このように、社会保険上の保障内容が夫とは異なることを理解しておくことが重要です。
また、収入が増えて扶養から外れる際には、国民健康保険や国民年金に再加入する手続きが必要になることも覚えておきましょう。
収入が扶養の範囲を超えた場合に必要な手続き
では、収入が扶養の範囲を超えてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
この場合、健康保険と年金やその他税金関連の手続きが必要になります。
健康保険の手続き
健康保険は、医療費の一部を国や保険制度が負担してくれる仕組みです。
通常、会社に勤めている場合は「会社の健康保険」に加入し、家族がその保険の「扶養」に入ります。
しかし、フリーランスの場合、収入が扶養の範囲を超えると自分で健康保険を準備しなければなりません。
健康保険の喪失手続き
扶養の範囲を超えた場合、まず必要な手続きは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して、扶養から外れる手続きをすることです。
これは、現在の健康保険に「自分が扶養から外れます」と通知するものです。
健康保険の喪失手続きの手順は以下の通りです。
1.健康保険被扶養者(異動)届の取得
「健康保険被扶養者(異動)届」という書類を、こちらのリンクからダウンロードしてください。
なお、扶養者が勤務する会社の人事部や総務部からも取得できます。
2.必要書類の準備
住民票の写し、収入証明書(給与明細や確定申告書など)など、異動届とともに必要な書類を準備します。
3.扶養者の勤務先へ提出
扶養者の勤務先を通じて、健康保険組合や日本年金機構に異動届を提出します。
4.扶養削除日を確認
提出後、正式に扶養から外れる「扶養削除日」が決まります。この日を基準に新たな健康保険への加入が必要となります。
5.健康保険証の返却
扶養から外れた場合、現在使用している健康保険証を返却します。
6.新しい健康保険への加入手続き
国民健康保険や会社の健康保険に加入する手続きを進めます。
なお、手続きを怠ると不正に保険証を利用してしまうことになり、後日問題になる可能性があります。
扶養から外れた後も健康保険証を使ってしまうと、さかのぼって医療費の返納が求められる場合があるので、速やかに対応することが重要です。
新たな健康保険への加入
フリーランスになった場合、多くの方が加入するのが「国民健康保険」です。
国民健康保険は市区町村が運営する公的な健康保険制度で、加入者自身が保険料を負担します。
国民健康保険の保険料は収入に応じて決まり、前年の所得に基づいて計算されます。
先述したように、扶養から外れてしまった場合は新たな健康保険への加入手続きをしなければなりません。
手順は以下の通りです。
<国民健康保険の加入手続き>
退職や扶養から外れた日から14日以内に、市区町村の役場で加入手続きを行います。
<必要書類>
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバー
- 前の健康保険の喪失証明書(扶養から外れた証明など)
なお、保険料は前年の所得に基づいて計算されます。支払い方法は口座振替や窓口払い、コンビニ払いなどが選択可能です。
<社会保険の加入手続き>
新しい就職先がある場合は、会社が「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。この手続きは就職後5日以内に行われます。
手続きが完了すると、1〜2週間で健康保険証が発行され、会社を通じて従業員に渡されます。
仮に保険証がまだ届いていない場合は保険証が発行されるまでの間、仮の証明書を使って医療機関で受診可能です。
年金の手続き
フリーランスが扶養から外れてしまった場合、年金関連の手続きも必要です。
必要な手続きは、第3号被保険者資格の喪失手続きと国民年金への加入手続きです。
以下で手順を詳しくみていきましょう。
第3号被保険者資格の喪失手続き
第3号被保険者とは、会社員(第2号被保険者)の扶養に入っている配偶者が対象です。
年収が130万円(場合によっては106万円)を超えると、この資格を失い、自分で保険料を支払う必要があります。
手続きの手順は以下の通りです。
1.必要書類の準備
「被扶養者(異動)届」および「被扶養配偶者非該当届」を準備します。
これらの書類は、配偶者が勤務する会社の健康保険組合や年金事務所を通じて提出してください。
2.提出先
配偶者の勤務先に提出し、健康保険や年金組織へ報告してもらいます。
この手続きにより、扶養から外れたことが正式に記録されます。
なお、手続きは扶養から外れた日から14日以内に行う必要があります。
これを怠ると未納期間が発生する可能性があるため、迅速に手続きを進めましょう。
国民年金への加入手続き
扶養から外れると、第3号被保険者の資格を失い、国民年金の第1号被保険者としての加入手続きが必要です。
フリーランスは自営業者と同様に国民年金に加入し、保険料を自分で納めます。
加入手続きはお住まいの市区町村役場の年金担当窓口で行います。必要な書類を持参して窓口に行くか、電子申請も可能です。
<必要書類>
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 資格喪失証明書(前の健康保険の喪失証明書など)
なお、2024年時点での国民年金の月額保険料は16,980円です。
支払い方法は、口座振替やコンビニ払い、郵便振替などから選べます。また、収入が少ない場合は、保険料の免除や猶予制度の申請を検討しましょう。
税金関連の手続き
女性フリーランスが夫の扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金以外にも、いくつか税金関連の手続きが必要です。
例えば、扶養に入っている場合は所得税と住民税などの税金は一部控除されますが、扶養から外れると配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなるため、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。
そのため、この場合は確定申告しなければなりません。
夫の勤務先での手続きが必要
また、扶養から外れることで夫の勤務先でも手続きが必要です。
夫が会社員や公務員の場合、先述した健康保険の扶養から外れる手続きと配偶者控除の変更の他にも、夫の年末調整に影響が出ます。
配偶者の扶養控除や配偶者特別控除の変更は、年末調整の時に適切に申告する必要があります。
これに関しては夫の勤務先の担当部署で確認する他ありません。
手続きのタイミングと注意点
フリーランスが扶養を外れると、先述したいくつかの税金関連の手続きが必要になります。
ここで重要なのは、適切なタイミングで手続きを行うことです。
扶養から外れることが決まった時点で手続きを進める
扶養から外れることが確定したら、すぐに次の手続きを進めることが大切です。
これにより、税金や保険料の未納が発生するリスクを避けられます。
なお、それぞれの手続きの注意点と期限は以下の通りです。
注意点 | 期限 | |
国民健康保険の加入 | 健康保険資格喪失後は自分で加入する必要があります。手続きが遅れると未加入期間が発生し、医療費を全額負担することになります。 | 扶養を外れた日から14日以内 |
国民年金の加入 | 第3号被保険者から外れるため、国民年金第1号被保険者として加入する必要があります。未納期間が発生すると将来の年金額が減少する可能性があります。 | 扶養を外れた日から14日以内 |
所得税の確定申告 | フリーランスとしての収入に基づき確定申告を行います。申告を怠ると延滞税や追徴課税が発生する恐れがあります。 | 毎年2月16日〜3月15日 |
住民税の申告 | 前年の所得に基づいて住民税が課税されます。市区町村からの通知を元に期限内に納付する必要があります。 | 確定申告後、6月頃に通知。納付期限は通知に従う |
個人事業税の申告 | 事業所得が290万円以上の場合に課税されます。業種によって税率が異なり、課税対象かどうか確認する必要があります。 | 通知が届き、年2回(8月、11月)に分けて納付 |
消費税の申告 | 年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の申告と納付が必要です。インボイス制度への対応も検討しましょう。 | 翌年の3月末までに申告・納付 |
夫の勤務先での手続き | 夫の健康保険扶養削除や、配偶者控除が適用されなくなることを勤務先に伝えます。これを怠ると、年末調整時にトラブルが発生します。 | 扶養外れが決まったらすぐに |
早めに手続きを進めることで、後のトラブルを回避し、税務や保険関連の問題を防げるので期限には特に気をつけましょう。
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まとめ
本記事では、夫の扶養内でフリーランスとして働く際の条件やメリット・デメリット、さらに収入が扶養の範囲を超えた場合の手続きについて解説しました。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」という2つの異なる定義があり、それぞれで異なる条件が適用されます。
特に、扶養内での働き方は社会保険料の免除や税制上の控除が得られる一方で、収入制限による働き方の制約が大きなポイントです。
夫の扶養内で働くことは、収入が限られるため、将来的な年金や保障の面で課題が残る場合があります。
しかし、短期間で働き方を選べるフリーランスにとって、扶養内での働き方は現実的な選択肢の一つと言えるでしょう。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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