【2023年最新】扶養内でフリーランス活動をするメリットとデメリットは?気をつけたい年収のボーダーも紹介
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目次
まずは把握しておきたい「103万円の壁」と「130万の壁」について
現在扶養に入っている方や、今後夫や妻の扶養に入ろうと考えている方にとって、「103万円の壁」と「130万円の壁」はよく耳にする言葉です。しかし、いざ自分の言葉で説明しようと思うと、難しいと感じる方は多いのではないでしょうか。本記事では、扶養内で働く上で知っておくべき扶養控除について、また扶養内でフリーランス活動をするメリットやデメリットなど詳しく解説します。ぜひ最後までご覧いただき参考にしてください。
そもそも「扶養控除」について知っておこう
そもそも扶養とは、親族から経済的な援助を受けることをいいます。子どもが親の扶養に入る、妻が夫の扶養に入るというような言い方をします。
一口に扶養といっても、社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類があります。
この2つは別物であると考えてください。
社会保険上の扶養
社会保険とは、健康保険と年金の総称です。扶養に入ると、健康保険料や年金を支払う必要がなくなりますし、扶養している方も保険料が上がることはありません。
ただし、扶養に入るには収入等の制限があり、年金に関しては配偶者のみしか扶養が認められません。ちなみに、国民健康保険には扶養の概念がなく、加入者ごとに保険料がかかってしまいます。
社会保険上の扶養から外れると、扶養に入っていた人は健康保険や年金に加入する義務が発生し、保険料を払わなければなりません。扶養をしていた方は、会社から扶養手当が支給されていた場合、手当が支給されなくなってしまう場合があります。
税法上の扶養
税法上の扶養は、所得税や住民税の扶養控除のことをさします。扶養に入った方には特にメリットはありませんが、扶養する側は所得控除を受けることができ、税の負担を軽減することができます。
誰を扶養するかによって名称が異なり、自分の子どもや両親を扶養する場合は扶養控除、配偶者を扶養する場合は配偶者(特別)控除といいます。
扶養控除の要件は以下4つです。
- 対象者の年間の合計所得が48万円以下
- 納税者本人の合計所得が1,000万円以下
- 対象年の12月31日現在の年齢が16歳以上
- 納税者と生計を一にしていること
※離れて暮らしていても、仕送りなどをしていれば生計同一としてよい。
配偶者(特別)控除の要件は、
配偶者控除…配偶者の前年の合計所得が48万円以下
配偶者特別控除…配偶者の前年の合計所得が48万円超133万円以下
133万円を超えてしまうと控除が適用されず、扶養から外れてしまいます。
次に、税法上の扶養から外れてしまった場合についてです。扶養に入っていた側に大きいデメリットはありませんが、収入が多くなってしまうと所得税や住民税も多く納めなければいけません。扶養していた方は、扶養控除がなくなってしまうので、所得税や住民税の負担は重くなってしまいます。
103万円の壁とは
103万円の壁は、所得税がかかりはじめる年収のことです。所得税は103万円を超えた分に対し所得税がかかります。住民税は地域によって課税基準が異なるので、調べてみてください。記事の後半でもう少し詳しく解説します。
106万円の壁とは
社会保険上の扶養に入っているときに、押さえておくべき年収は約106万円と130万円です。
以下の条件を満たすと社会保険加入の義務が発生します。(2022年10月改訂)
- 所得労働時間が週20時間以上
- 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)
- 勤務時間が2ヶ月を超える見込みがある
- 勤務先の従業員数が101人以上(厚生年金の被保険者)である
- 学生は対象外
パートなどで社会保険に加入すると保険料が差し引かれて、手取りは減少してしまいます。しかし、健康保険や厚生年金に加入すると、将来もらえる年金が増えることに加えて、病気や怪我の療養のために働けなかった場合には手当が支給されます。
ちなみに2024年10月からは加入条件が拡大し、勤務先の従業員数が101人以上から51人以上に変更になります。社会保険に入りたい人にとっては、ありがたい改訂ではないでしょうか。
130万の壁とは
すべての人が社会保険の扶養から外れてしまう年収です。そうした場合は前述した通り、住んでいる地域の健康保険に入り、自分で年金を払う義務が発生します。
扶養に入っていても開業届を出してフリーランスになれる?
扶養内でありながら、個人でライターや動画編集、配達業などの個人事業は可能なのでしょうか。結論から申し上げると、夫や妻の扶養に入りながらフリーランス活動はできます。
以下で詳しく解説します。
扶養されていても開業はできる
自ら事業を営む場合には開業届が必要となります。夫もしくは妻などから扶養を受けながら開業することは禁止されていないので、問題ありません。開業届を出した際に、扶養について申請する義務もないので、税法上の支障はないです。
労働形態別。「事業所得」が扶養適用か否かを左右する
パートやアルバイトで収入を得ているのか、開業届をだしてフリーで仕事をしているかの違いで各控除が変わってきます。一般的にはパートやアルバイトでのみ収入を得ている場合は給与所得、フリーランスとして事業で収入を得ている場合は事業所得となります。
パートやアルバイトの場合
パートやアルバイトは給与所得です。
年間の給与収入から給与所得控除を引いたものが、課税対象となり所得税がかかります。
年間給与収入を150万円として、具体的に数字を当てはめると以下の通り。
例:150万(年間給与収入)―103万(給与所得控除+基礎控除)=47万(ここに所得税がかかる)
ですので、扶養内で働く場合は年間103万円以内におさめる必要があります。
例のように103万円を超える年収があると扶養から外れてしまいます
これは所得税に関するもので、住民税は別で考えます。
住民税は一般的に、100万円を超えると課税されると覚えておきましょう。
住民税は、所得税と異なり所得に関係なく課税される「均等割」と前年の所得によって課税される「所得割」で計算されます。
均等割…都道府県税1500円に加えて市町村税3500円、合計して5000円
所得割…収入から各控除額を引き、課税所得金額に税率計算したもの
103万円の壁を意識する人は多くいますが、住民税のことを忘れがちになってしまう人が多いので、この機会に把握しておきましょう。
フリーランスの場合
フリーランスはパートやアルバイトのような給与所得者ではなく、事業所得者です。
事業所得者で青色申告している場合、青色申告特別控除が使えます。
青色申告特別控除とは、青色申告者の特典の一つで、55万円もしくは10万円を所得から控除できる制度です。条件を満たすと65万円の控除を受けることができます。
55万円の青色申告特別控除
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
(注1)現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
(注3)不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
(注4)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。
65万円の青色申告特別控除
(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※)。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注1)不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
この青色申告特別控除に加えて、事業所得者は経費をうまく使うことが大切です。
年間収入を150万円、経費を40万として、具体的に数字を当てはめると以下の通りです。
例:150万円(年間収入)ー40(経費)ー65万(青色申告特別控除)=45万円(事業所得)
控除後の所得が45万円になるので、他の要件をすべて満たしていれば、配偶者控除の適用を受けることが可能です。
扶養内でフリーランス活動をするメリット
夫や妻の扶養に入りながらフリーランスで活動することは、どんなメリットがあるのでしょうか。世帯ごとに事情はさまざまなので、自身の環境に合った選択をする必要があります。
まずは、扶養内でフリーランス活動をするメリットについて解説します。
節税できる
給与所得者は節税にある程度限度がありますが、フリーランスであれば経費をうまく活用して節税をすることができます。青色申告特別控除の存在もとても大きいのです。
事業を始めたばかりなのであれば開業届の提出と共に青色申告も同時に提出しておきましょう。
社会保険(健康保険と年金)が適応される
年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入ることができるので節税効果は大きいでしょう。健康保険と年金はかなりの負担となるので、稼ぎを調整できるのであれば130万を超えないように意識する必要があります。
扶養内でフリーランス活動をするデメリット
個人事業でどれくらい稼ぎがあるのかが、扶養内で働く上で重要です。先ほどお伝えしたメリットだけでなく、デメリットもよく把握しておきましょう。
大きく稼ぐことができない
基準となる年収を超えてしまうと扶養から外れてしまうので、大きく稼ぎたいと思っている人にとってはものたりなく感じるでしょう。せっかくフリーランスとして仕事をしているのに、天井を決めてしまうのは歯痒いものがあります。
軌道にのっていると感じたら、どこまでも収入を伸ばしたいと思うのは自然なことです。
そういった方にとって扶養内でフリーランス活動をすることはデメリットだと言えます。
万が一稼ぐ範囲を超えた場合、保険料が高くなるリスクがある
稼ぎを調節しようと思っても、そんなにうまくいかないことが多いです。
基準額ギリギリに調整したつもりが、万が一稼ぐ範囲を超えてしまったら扶養を外れることになってしまいます。
健康保険や年金も払わなければいけなくなってしまうので、結果的に手取りが減ってしまうことも起きるでしょう。
フリーランスを考えているエンジニアが把握しておきたいこと
副業から始めてみる
いつかはフリーランスを考えている人や本職以外にも収入を得たい方は、ぜひ副業案件から始めてみてください。
いきなりフリーランスになるのも良いですが、副業案件でクライアントとの信頼関係を築けていれば、
フリーランスとして独立をする際も案件に困ることはないでしょう。
そこから新たな案件を紹介してもらうことも多いです。
具体的な案件はエンジニアスタイルにも掲載しているので、ぜひ一度ご覧ください。
案件情報と自分のスキルは照らし合わせておく
自分が参画できる案件がどれくらいあるのかを把握しておくことで、
自分に今足りないことや、身につけておきたいスキルが明確になります。
その際、ポートフォリオを作っておくことが実は役に立ちます。
ポートフォリオ作成は自身のスキルの証明になるだけでなく、作成の過程で自分のスキルをあらためて棚卸することができるからです。
具体的なメリットや作成方法はこちらをご覧ください。
フリーランスになるメリットやリスクは知っておく
フリーランスになると、会社員と比較しても大きく環境が変わります。
例えば、ローンの審査や保育園の審査に通りにくくなることや、帳票をつける必要があるなどです。
特に社会保障面で会社員と異なることが多いので、これらを事前に把握して対策をしておきましょう。
フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください
まとめ
本記事では扶養控除についての説明から、扶養内でフリーランス活動をするメリットやデメリットまでご紹介しました。
扶養にも、社会保険上の扶養と税法上の扶養があり、しっかりと別物として考えることが重要でした。
所得税が課税される「103万円の壁」、夫や妻の社会保険から外れる「130万円の壁」、この二つをしっかり覚えておくことで、扶養内で働くことが可能です。
フリーランス活動をしていくと、思いのほか仕事が軌道にのり、たくさん収入が得られてしまって扶養から外れてしまうなんてことも十分に起こり得ます。
解説したように、扶養から外れると健康保険や年金の支払い義務が発生します。
たくさん働きたいのにもかかわらず、仕事を制限するのは少しもどかしく感じてしまうこともあるでしょう。
扶養内で活動するのか、いっそのこと扶養から外れて保険料も個人で払って多く稼ぐのか、世帯ごとに目的を定めて働くことが大切です。
- 扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養があり、控除を受けるには各要件を満たす必要がある。
- 青色申告特別控除(最大65万円)や経費を上手く活用して、扶養内でフリーランス活動をすると大きい節税効果が得られる。
- 扶養に入りながらフリーランス活動をするメリット、デメリットをよく理解して、世帯の目的に応じた手段をとることが肝心。
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