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フリーランスが入れる健康保険の種類と安く加入できるフリーランス特化保険を紹介


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はじめに

フリーランスには会社員のような社会保険がありません。

そのため、自分で健康保険に加入をする必要がありますが、「どのような保険に入ればいいのか」「何を選べばいいのか」と、保険について頭を悩ませる人も多いでしょう。

フリーランスの健康保険はいくつかの種類があるため、慎重に選びたいところです。

この記事ではフリーランスの方が知っておくべき保険についての情報をまとめました。

フリーランス初心者が利用できる保険とは?

まず前提として、フリーランスである以前に日本国民は74歳まではいずれかの公的医療保険に加入する必要があります。

病院などで支払う医療費の負担が3割で済んでいることや、高額療養費制度のような自己負担額に上限が設定されているのは、公的医療保険に加入していることが理由です。

公的医療保険に加入をしていない場合、医療費は全額自己負担となってしまいます。

では、公的医療保険について会社員とフリーランスでは加入できる種類が異なることをご存知でしょうか。

フリーランスが加入できる保険は以下の4つになりますので、それぞれの内容や特徴について解説をします。

国民健康保険

1つ目は国民健康保険(国保)です。

フリーランスが加入する最も一般的な健康保険で、市区町村が運営をしている健康保険です。

保険料は所得に応じて変動する仕組みとなっていますが、市区町村ごとによって算出方法が異なることが特徴です。

会社員からフリーランスになる場合には注意が必要で、会社を退職した翌日から14日以内に切り替え手続きを済ませる必要があります。

国民健康保険組合

2つ目は国民健康保険組合です。

国民健康保険は市区町村が運営しているのに対し、国民健康保険組合は同業者の組合員で構成・運営されています。

同業者の組合員とは、例えば医師、美容師、税理士、建築士、文芸・美術関連などが挙げられます。

組合の団体に加入をすることで、その家族も保険に加入することができるといった仕組みになっています。

国民健康保険は所得に応じて保険料が変動するのに対して、国民健康保険組合の保険料は所得に関係なく一律であることが特徴です。

社会保険を継続する形

会社員からフリーランスになる場合は国民健康保険に加入せず、所属していた会社の健康保険を任意継続するということが可能です。

これを「任意継続被保険者制度」といいます。

該当する健康保険に2ヶ月以上の被保険者期間があった状態で退職をした人であれば、資格喪失日から20日以内に手続きをすることでその健康保険に継続して加入をすることができます。

任意継続をするメリットは、在職中と変わらない条件で保険の給付を受けることが可能であることや、保養所の利用など福利厚生面についても従来通り適用されることが挙げられます。

また、国民健康保険や国民健康保険組合と違い、収入面での条件はありますが扶養家族の保険料を払わずに済むという点も大きなメリットだといえます。

一方で注意点として、保険料の負担については在職中と異なるということです。

在職中の保険料は会社と折半していましたが、フリーランスの場合は全額自己負担となります。

また、加入可能期間にも定めが設けられていて、2年間という制限があることにも注意が必要です。

家族の健康保険の被扶養者になる形

フリーランスが加入できる保険の4つ目は、家族の健康保険の扶養者になるということです。

個人で保険料を支払う必要がなくなるため、国民健康保険などに加入することと比べ大幅に保険料を抑えることができます。

家族の扶養に入る必要があるため、年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることなど、適用を受けるにはいくつかの条件が伴います。

フリーランスと健康保険の基本

ここまでフリーランスが加入できる保険について解説をしました。

では次に、フリーランスの健康保険と会社員の健康保険の違いについて解説していきます。

会社員にとっての健康保険

会社員が加入する健康保険の正式名称は「一般被用者保険」といい、国や企業などの雇用者、従業員、およびその扶養家族が加入することができる健康保険のことをいいます。

健康保険の種類

一般被用者保険の種類は、大企業や同業の企業が集まって構成される「健康保険組合」と、中小企業などが中心となって構成される「全国健康保険協会(協会けんぽ)」があります。

所属する会社によって加入できる組合は異なりますが、会社員は上記いずれかの健康保険への加入が強制されています。

加入手続きは入社に合わせて所属する会社が対応をしてくれますので、個人での対応は不要です。

健康保険の主な特徴

保険給付および健康診断などを受診することができる他、会社が加盟している保険組合によっては福利厚生や健康増進のための様々なサービスを利用することが可能です。

これ以外にも、出産時に支給される出産手当金や出産育児一時金、怪我や病気の際に支給される傷病手当金などの給付を受けることができます。

保険料

保険料については会社と被保険者の折半で、被保険者の負担分についてはその給与から直接差し引かれるという仕組みになっています。

差し引かれる保険料は毎年4月から6月の収入をもとに算出する「標準報酬月額」といわれる制度が導入されていて、所得に比例して保険料も上がる仕組みになっています。

一方で、扶養家族の人数による保険料の変動はありません。

フリーランスにとっての健康保険

会社員が加入する保険が「一般被用者保険」に分類されるのに対して、フリーランスが加入する保険は「地域保険」に分類されます。

地域保険は、自営業者や農林水産業者、無職により被用者保険に加入していない人を対象とする保険のことをいいます。

健康保険の種類

地域保険には上述した「国民健康保険」と「国民健康保険組合」があります。

健康保険の主な特徴

会社員の場合、健康保険への加入手続きは会社がおこなってくれるのに対し、地域保険の加入手続きは自身でおこなう必要があります。

加入する組合によっては出産手当金や傷病手当金は給付の対象外であることが多いです。

保険料

国民健康保険や国民健康保険組合は会社員の健康保険と違い、保険料は全額自己負担です。

また、もう1つ会社員の健康保険との大きな違いとして、組合には本人だけでなく家族も加入できますが、扶養家族の人数に応じて保険料も変動します。

保険料については世帯収入をもとにして計算され、世帯全員の前年度の課税所得(売上-経費-控除)をもとに納付額が決まります。

必ず保険に入らなければならないのか?

日本には「国民皆保険制度」という仕組みがあります。

国民皆保険制度とは、国民全てが何かしらの公的医療保険に加入しなければいけない、という制度のことです。

国民はこの制度のおかげで、医療機関を自由に選ぶ権利が与えられていたり、低い医療費で高い技術の医療を受けることができるといった様々な恩恵を享受しています。

もし公的医療保険に加入をしない場合、医療費は全額自己負担となってしまいます。

公的医療保険は万が一の事態が発生した際の大きな助けとなってくれますので、身体が資本となるフリーランスにとってなくてはならない制度だといえるでしょう。

なお、もし健康保険に加入をしていても保険料の支払いが滞るなどした場合、医療費が全額自己負担になるだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえといった事態が生じる可能性があります。

保険料が払えないような生活保護者を除き、公的医療保険への加入は国民の義務です。

適切な給付を受けるためにも、保険料はしっかりと納めることが何よりも大事です。

フリーランスにおすすめしたい3つの保険

ここまでフリーランスの健康保険について解説をしてきました。

ではどの保険に加入すればいいのか、組合によっては加入条件があるため、全てのフリーランスが加入対象ではない保険もありますが、おすすめの保険を紹介したいと思います。

文芸美術国民健康保険組合

おすすめの1つ目が文芸美術国民健康保険組合です。

この保険に加入することができるのは以下の4つの条件全てに該当する人になります。

  • 日本国内に住所を有していること
  • 文芸、美術、および著作活動に従事し、かつ組合加盟の各団体の会員である者とその家族であること
  • 個人事業主であること
  • 後期高齢者ではないこと

これらの条件に該当する人は、条件次第で国民健康保険に加入するよりも保険料の負担を抑えることができます。

保険料は定額で、組合員1人につき月額21,100円、家族1人につき11,600円、介護保険料5,200円となっています。(令和4年度の保険料)

国民健康保険は収入に応じて保険料が変動しますので、収入が多いフリーランスほどこの保険に加入するメリットは大きいといえるでしょう。

一方、所得が低いフリーランスや、扶養家族の多い人にとっては国民健康保険よりも割高になる可能性があるので注意が必要です。

また、保険に加入するための条件として組合加盟団体の会員になることが必要になりますが、その会員になるための加入条件は各団体によって異なりますので、そちらについての確認も必要になります。

参考URL:文芸美術国保 | JILLA 日本イラストレーション協会 ジャイラ

フリーナンス(FREENANCE by GMO)

おすすめの2つ目がフリーナンスです。

この保険はGMOクリエイターズネットワーク株式会社が運営している、基本サービス0円から利用可能なフリーランスのための損害補償保険や収納代行をおこなってくれるサービスです。

具体的なサービス内容について解説をしていきます。

専用口座の開設

フリーナンスを利用することで、クライアントからお金を振り込んでもらうための振込専用講座を無料で開設することができます。

また、この口座を使うための利用料や振込手数料についても無料です。

また、振替先の口座をGMOあおぞらネット銀行の口座に設定することで、振替が平日毎日可能となるなど、流動性に優れた仕組みが設けられたサービスです。

あんしん補償

業務遂行中の事故や納品物の欠陥に関連する事故、その他情報漏洩や著作権侵害などに対する補償など、様々な補償をおこなってくれるサービスです。

最高で5,000万円までの補償を受けることができます。

即日払い

売掛債権を買い取り、その代金を最短即日で銀行口座へ振り込むという仕組みのサービスです。

請求書を送付してから実際にお金が支払われるまでには一般的にタイムラグが生じますが、フリーランスにとって急ぎでお金が必要になることは少なくありません。

このサービスではそのタイムラグを解消することができるので、キャッシュフローの面で非常に安心な仕組みだといえます。

手数料は請求書額面の3%〜10%発生しますが、フリーナンスの口座を使い続けることで手数料は下がっていきます。

また、クライアントに即日払いの利用が知られることはないため、取引に支障が生じることもありません。

あんしん補償プラス

怪我や病気で働けなくなった場合に、最長一年間の所得の補償が受けられるサービスです。

仕事中だけでなく、24時間・365日いつでもどこでも補償を受けることができます。

このサービスは「一般社団法人AWS協会」に一般会員として加入をすることで団体割引の適用を受けることができます。

個人で加入するよりも遥かにお得ですので、このサービスを享受する場合には団体割引を適用させることがおすすめです。

所得保障保険

月額500円で付加できるサービスで、病気や怪我で入院した際、その状態が7日・30日・60日継続したときにそれぞれ給付金が支払われるサービスです。

新型コロナウイルス感染症による入院にも適用することができるため、あんしん補償プラスと一緒に加入することでより手厚い補償となるでしょう。

バーチャルオフィス

月額770円でバーチャルオフィスの利用ができるサービスです。

場所は東京と福岡のみに限定されますが、自宅とオフィスを別で管理したい、コストを抑えたい場合などに有効活用できるサービスでしょう。

参考URL:FReeNANCe

東京美容国民健康保険組合

おすすめの3つ目が東京美容国民健康保険組合です。

東京都内の事業所において美容の業務に従事し、東京都(一部離島を除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している人、かつその家族が加入できる保険です。

美容師としての業務に直接携わる人だけでなく、事務や会計などの関連業務に従事する人も加入の対象者に含まれます。

保険料については美容の直接業務、関連業務どちらに携わるのかによって若干の違いはありますが、収入に応じての変動はありません。

令和4年度の保険料は以下の通りです。

  • 組合員1人につき月額13,500円~19,000円
  • 家族1人につき5,000円~8,500円
  • 介護保険料3,000円

文芸美術国民健康保険組合と同様に保険料は定額であることから、収入の多い人ほどこの保険に加入するメリットは大きいといえます。

参考URL:東京美容国民健康保険組合

フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください

まとめ

最後に今回の記事のまとめです。

今回の記事では以下の内容について解説をしました。

  1. 公的医療保険への加入は国民全員の義務であること
  2. フリーランスの公的医療保険には4つの選択肢があること
  3. 会社員とフリーランスの公的医療保険の違い

フリーランスがどの公的医療保険に加入すべきなのか、自身が働く業種に見合う保険がどれなのかをしっかりと考えることが重要です。

公的医療保険は制度自体が複雑なため、ないがしろにしてしまいがちではありますが、今回の記事を参考に最適な保険を選んでください。

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