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フリーランスに確定申告は必要?必要なケースとやり方を紹介


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確定申告とは

フリーランスとして仕事をしている方や副業をしている方にとって非常に重要な「確定申告」について解説をしていきます。

そもそも「確定申告」とは概算の年収に対して税金の過不足を調整する作業です。

副業を始めたばかりであったり、フリーランス(個人事業主)として開業したばかりの方にとっては「そもそも必要な作業なのか?」や「必要な場合、どのような手順があるのか?」といった疑問を持たれる方も多いかと思います。

本記事では、それらの疑問に答える形で内容をまとめていきます。

フリーランスで確定申告が必要なケース

結論から言ってしまうと確定申告は基本的に「必要」な作業です。

会社に所属して社員として給与を得ている場合は、所属会社が「年末調整」として処理をしてくれるため確定申告は必要がありません。

しかし、基本的にフリーランスは自分自身で「年末調整」にあたる作業である「確定申告」が必要になります。

ここからは、本業フリーランスと副業ワーカーのどちらでも確定申告が必要なケースについてを紹介していきます。

自分の事業である程度の利益がある

基本的には所得が年間で48万円以上あるフリーランスなどの個人事業主は、確定申告が必要です。

そのため、特定の企業に属さないフリーランスの方はほぼ確実に必要になると言えます。

また、特定の企業に属していてかつ副業をされている場合も、年末調整を受けた給与所得以外の所得が年間で20万円を上回る場合は確定申告が必要です。

本業と合わせてアルバイトをしている

副業としてアルバイトをしている場合も確定申告が必要です。

条件としては、先述の通り経費などを差し引いた所得が年間で20万円を上回る場合に確定申告が必要になります。

本業と合わせて株取引などの投資をしている

株取引で利益が年間で20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

株取引があまり副業のような感覚がないということから、申告漏れが発生してしまうケースも考えられますので注意が必要です。

ただし、源泉徴収ありの特別口座を利用している場合は、証券会社が納税義務者に代わって納付を行ってくれるため、確定申告を行う必要はありません。

本業と合わせて不動産投資をしている

株取引と同様に不動産投資でも、経費を差し引いて20万円を超える収入があった場合には確定申告が必要です。

株取引と同様の理由から申告漏れが発生する可能性も考えられますので、確定申告が必要であるという認識を忘れずに持っておきましょう。

また、家族へ給与を支払う際も不動産の規模が「5棟もしくは10室以上」などの条件を満たせない場合は認められないため事前に注意が必要です。

フリーランスで確定申告が不要なケース

基本的には所得が48万円以下の場合は確定申告が不要になります。

また、企業に属していて年末調整を受けている場合も個人での確定申告は不要です。年末調整が確定申告の役割を果たしているためです。

ここからは、より詳細な確定申告が不要となるケースを紹介していきます。

本業で利益がほとんどでていない

フリーランスで確定申告が不要になるのは所得が48万円以下の場合です。

ここで、所得とは「事業で得た収入から経費を差し引いた金額」です。

したがって、利益があまり出ておらず収入−経費が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

また、経費として計上できるものとできないものについても事前に調べておかなければ、実際は経費として計上できないため確定申告が必要だったという状況になりかねませんので、注意が必要です。

本業が赤字になっている

先述の通り、所得が48万円以下の場合は確定申告が不要になりますので、赤字の場合も同様に確定申告の必要はありません。

ただし、赤字の場合でも確定申告を行っておくことで次年度以降の黒字と相殺することができるようになります。

繰越を清算することで、その後の所得税を軽減できるなどのメリットも発生するため、赤字であっても確定申告しておくかどうかはよく考える必要があります。

青色申告とは?

ここからは青色申告について説明をしていきます。

そもそも、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の二通りの申告方法があります。

青色申告と白色申告の大きな違いは、作業の煩雑さと受けられる節税のメリットです。青色申告の方が作業が多い代わりに節税のメリットが大きく、白色申告は作業はシンプルですが節税のメリットは比較的小さいです。

白色申告

白色申告は申告のための作業が少ないですが節税のメリットが小さい申告方法です。

具体的には青色申告で必要な複式簿記での帳簿が必要ないという違いがあります。

帳簿の記載が簡単であるという以上の大きなメリットは無いため、所得が20万円をギリギリ超えてしまう副業をされている方などにおすすめの申告方法と言えます。

青色申告

一方で青色申告は、複式簿記での帳簿が必要で作業は煩雑ですが節税のメリットが大きい申告方法です。

青色申告では「特別控除」を受けることができ、所得に応じて最大65万円の控除があります。この特別控除は白色申告にはありません。

さらに、所得が赤字の場合でも3年間繰り越すことが可能なため、将来支払うことになる所得税などの面でメリットがあります。

このように様々な面で白色申告よりも有利な点が多いため、個人事業主として生計を立てていく場合は青色申告を検討することをおすすめ致します。

ただし、青色申告で確定申告を実施するためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」を管轄の税務署に届け出る必要があります。

フリーランスの確定申告に必要な書類

実際に確定申告をする際に必要な書類について説明をしていきます。

白色申告で必要な書類

白色申告で必要な書類は大きく分けて以下の3つです。

  1. 収支内訳書

収入、売上原価、経費などの計算をまとめた書類です。

  1. 確定申告書

確定申告の手続きに必要な基本情報を記入する書類です。

  1. 各種控除などの添付書類

保険料などの控除される金額がある場合はそれぞれ証明書が必要になるため、申告時に添付します。

青色申告で必要な書類

青色申告にて必要な書類は基本的には白色申告と同様ですが、追加で「青色申告決算書」というものが必要になります。

  1. 収支内訳書
  2. 確定申告書
  3. 各種控除などの添付書類
  4. 青色申告決算書

青色申告決算書は、帳簿付けの結果を決算書の形式で記載する書類です。

また、簡易簿記の場合は最高10万円の青色申告特別控除を受けることはできますが、複式簿記で記載すると最高65万円の控除となります。

フリーランスの確定申告のやり方

次に確定申告のおおまかな流れについて簡単にまとめていきます。

①所得を算出するデータを集める

まずは所得を算出するために必要なデータを集めていきます。

フリーランスなどの個人事業主の場合は「売上金額」が収入となり、会社員の場合は源泉徴収書に記載されている金額が収入となります。

収入がわかれば、そこから必要経費を引いていきます。

会社員の場合は基本的に必要経費が認められていませんが、個人事業主の場合は収入を得るために掛かった経費がわかる領収書などを用意します。

代表的な経費としては事業に必要なPCやスマートフォンから、家賃や光熱費の一部などが挙げられます。

収入と経費のそれぞれデータが集まれば、「収入ー経費」で所得を算出します。

②所得控除に関わる資料を集める

医療控除や保険料など、所得控除に関わる資料を集めます。

確定申告の時期になると保険会社などがまとめて資料を送付してくれるケースもありますが、他に不足がないか自身でも確認をしておきましょう。

また、実は控除を受けられたのに漏れてしまったなどの状況を避けるためにも、控除を受けられるものの種類は事前に国税庁のサイトで把握しておきましょう。

③確定申告が必要か判断する

①②で集めた資料から、「年間で48万円以上の所得」に当てはまるかどうか確認をします。

所得が赤字で合った場合でも、翌年以降に繰越を行いたい場合は確定申告を行います。

また、この段階で自身が青色申告で申告を行うのか、白色申告で行うのか、青色申告の場合は特別控除として最高64万円を受け取りたいのかなどを明確にしておく必要があります。

それぞれの申告によって記載する申告書や記載方法が異なるためです。

④確定申告書や必要な計算書等を作成する

すべての書類集めと所得や控除の計算が終われば、申告用の書類に記載をしていきます。

青色申告では、特別控除を受ける場合は複式簿記での記載が必要となりますが、初心者が何も知らないまま作成するのは困難であることが多いです。

そのため、代行サービスや会計ソフトなどを活用することをおすすめ致します。

⑤確定申告書と必要な添付書類を提出する

ここまでで完成した書類と、控除を受けるために必要な証明書などの添付書類をまとめて直接税務署に直接もしくは郵送で提出をします。e-Taxを用いた場合はオンライン上で提出を完了することもできます。

郵送で提出する際は、本人確認書類としてマイナンバーカードの写し一点、もしくはマイナンバーカードがわかる住民票かマイナンバーカード通知書と運転免許証やパスポートなどの所定の書類の写しの二点を添付する必要があります。

また、控えを返送してもらうための切手を貼った封筒も同封します。

e-Taxを用いる場合は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。

また、提出後に実際よりも多くの申告をしてしまったと気付いた場合は「訂正申告書」の提出なども必要になります。

⑥所得税を納付する(還付を受ける)

提出が無事に完了したあとは、申告から1〜2ヶ月経過してから還付する金額と振込日が記載されたはがきが送付されてきます。

1〜2ヶ月を過ぎても還付金が振り込まれない場合は、手続きが滞っているまたは見落とされているなどの状況も考えられます。

なかなか振り込まれないときは、状況を確認するためにも確定申告書を提出した税務署に問い合わせることをおすすめします。

フリーランスが確定申告をしなかったらどうなるのか

確定申告をしなかった場合、そもそも所得状況的に申告の必要がない場合は問題はありませんが、申告しなければいけなかったはずなのに漏れてしまった場合は注意が必要です。

確定申告を期限内にしなかったとき、期限経過後の時期に応じて「無申告加算税」を支払うことになります。

無申告加算税では、本来支払わなければいけなかった税金に加えて支払うものとなるため、個人事業主として生計を立てている人にとってはかなりダメージが大きいと考えられます。

具体的には、以下の割合で納付すべき税額に加えて支払いが必要です。

  1. 自主的に期限後申告をした場合:5%
  2. 納付すべき税額50万円まで:15%
  3. 納付すべき税額50万円超:20%

ただし、以下の条件を満たす場合は無申告加算税を支払う必要がなくなります。

  1. 申請期限後1ヶ月以内に自主的に申告している
  2. 以下の2つの条件を満たし、期限内申告をする意思があったと認められる
  1. 確定申告の期限内に納税を行った
  2. 直近5年間に期限後申告による無申告加算税又は重加算税を課されていない
納付すべき税額50万円まで 納付すべき税額50万円超
通知前に申告 5% 5%
原則 15% 20%

まとめ

今回の記事では、フリーランスに確定申告が必要/不要なケースと申告に必要な手順などを紹介致しました。

ここからはまとめになります。

まず、確定申告が必要なケースは以下になります。

  1. 自分の事業である程度の利益がある
  2. 本業と合わせてアルバイトをしている
  3. 本業と合わせて株取引などの投資をしている

年間で48万円以上の所得があれば、必要であると覚えてきましょう。

また、確定申告が不要なケースは以下になります。

  1. 本業で利益がほとんどでていない
  2. 本業が赤字になっている

赤字でも申告をすることで、翌年以降の黒字と相殺することができ、所得税を軽くするなどのメリットが発生することもあります。

続いては確定申告の流れになります。

  1. 所得を算出するデータを集める
  2. 所得控除に関わる資料を集める
  3. 確定申告が必要か判断する
  4. 確定申告書や必要な計算書等を作成する
  5. 確定申告書と必要な添付書類を提出する
  6. 所得税を納付する(還付を受ける)

確定申告の必要があったにも関わらず、申告を期限内に行わなかった場合には「無申告加算税」を支払う事になってしまうため、期限内に忘れずに申告をしましょう。

本記事が確定申告について調べていたフリーランスの方にとって有益なものになっていましたら幸いです。

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