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【2023年最新】フリーランスは再就職手当を受け取れる?手続きの流れと条件を解説

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目次

そもそも『再就職手当』とは

再就職手当を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。しかし、詳しく手当について知らないという方も多いです。再就職手当とは、失業した後に早期に再就職した際に公的機関から受け取れる手当です。再就職手当は、どんな方でも受け取れるわけではなく、支給条件を満たさないともらえないため、知らないことで損をしてしまう場合もあります。転職を考えている方などは特に知っておくと、再就職に向けてのモチベーションも上がります。転職活動が不安という方には再就職手当などの制度を知っておくことも良いでしょう。今回は、再就職手当の内容についてや支給要件、そして失業給付と再就職手当の違いを紹介します。

再就職手当の概要

雇用保険の失業等の給付を受けている方の就職促進給付の1つが再就職手当です。そのため、失業保険の基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に再就職した場合に受けられる手当です。また、他にもこのような支給要件を満たす必要があります。

  • 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了している
  • 失業保険の支給残日数が1/3以上残っている
  • 自己都合退職の場合は3か月の給付制限があるが、1か月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職先を決めた
  • 再就職先の会社が、退職した会社と関連のある会社でないこと
  • 1年以上勤務をすることが見込める再就職先である
  • 雇用保険の被保険者となっている
  • 離職日より3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を申請していない
  • 受給資格決定の前から採用が内定していた会社でないこと

失業保険と違う?

失業保険とは、会社から退職した際に受けられる公的な給付です。再就職手当は失業保険の手続きを終えた後に早期に就職した際にもらえる手当のため、失業保険の手続き後に再就職が決まった時点で受け取れる手当です。そのため、失業保険を貰っている期間に再就職した場合に受け取れるのが再就職手当になります。失業保険も再就職手当と同様に受け取るための支給要件を満たす必要があります。

  • ハローワークに来所したり、求職申し込みをしたりと就職しようとする積極的な意思があるが、なかなか職業に就けない状態である
  • 離職日より前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある

被保険者期間とは、退職した会社での雇用保険の被保険者であった機関のうち、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払い基礎となる時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。そのため、退職した会社で雇用保険がかけられていない場合には、受け取ることができません。

再就職手当は平均でどれくらいもらえるのか

再就職手当はどのように計算するのかや、どれくらい貰えるのか気になる方も多いでしょう。再就職手当の計算方法や平均支給額などを詳しく4つ紹介します。

  • 再就職手当の計算方法
  • 支給残日数が3分の1以上の場合
  • 基本手当日額の上限
  • 再就職手当の平均受給額

再就職手当の計算方法は?

再就職手当の計算方法は、「基本手当の日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%」となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。支給残日数が多いほど、支給額が多いということです。できるだけ早期の就職を促すために早い段階での再就職は金額が多くなります。

支給残日数が3分の1以上の場合

基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合には、「基本手当の日額×所定給付日数の支給残日数×60%」となります。所定の給付日数は、雇用保険のかけていた期間によって異なるため、それによっても金額に変動が生まれます。

基本手当日額の上限は?

再就職手当では、基本手当日額には上限額があり、離職時に60歳未満の方は6,190円、60歳以上65歳未満の場合には5,004円となります。この金額は、令和5年7月31日まで適用の額になります。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額より改訂されます。

再就職手当の平均受給額はどれくらいか

再就職手当はどれくらい受け取れるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。再就職手当は、厚生労働省の資料によると、令和元年度では42.5万人に支給され、1人当たり平均支給額は39.1万円でした。できるだけ早期の就職を促すことを目指すために作られた制度のため、平均額を見ても手厚い制度と言えます。

個人事業主が再就職手当を受給する条件とは

個人事業主でも再就職手当を受けれるかと疑問や不安に思われる方も多いのではないでしょうか。支給要件を満たせば、個人事業主の方も受け取れます。個人事業主の方向けの支給要件を5つ紹介します。

  • 失業保険の手続きをする前に採用が確定していない場合
  • 再就職先で1年以上継続して勤務できる場合
  • 離職前と同じ事業主による雇用ではない場合
  • 雇用保険に入れる条件で再就職先に雇用される場合
  • 再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していない場合

失業保険の手続きをする前に採用が確定していない場合

失業保険の手続きを始めていない場合や待期期間の7日間を満了していないうちに再就職した場合には支給要件にあてはまらず、受け取ることができません。また、失業認定前に採用が内定していた場合も受け取ることができません。

再就職先で確実に1年超継続して勤務できる場合

再就職先で1年以上継続して勤務できると確実に見込まれる場合も支給要件を満たすことができます、そのため、すぐに辞めてしまうような場合には認められません。

離職前と同じ事業主による雇用ではない場合

支給には、離職前に働いていた事業主による資本面や人事面などで関連のある会社でないことという要件もあります。その場合には、離職ではなく同じ会社内での転職とみなされる場合があるためです。

雇用保険に入れる条件で再就職先に雇用される場合

再就職先の会社で雇用保険被保険者資格を取得できる雇用環境であることも要件の1つです。再就職先で雇用保険に入れない場合には要件を満たすことができません。

再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していない場合

再就職日までの3年以内の間に、再就職手当または常陽就職支度手当を受給している場合には、支給要件にあてはまらず受け取ることができません。

フリーランスが再就職手当をもらう8つの手順

フリーランスが再就職手当をもらうための手順を紹介します。フリーランスはほとんどが自己都合退職になることを押さえて、手順を理解した上で再就職手当の受給のための準備を次の8つの順に進めましょう。

  • 会社を退職して離職票を発行してもらう
  • ハローワークで求職手続きをする
  • 1週間の待機期間を過ごす
  • 雇用保険受給説明会へ参加する
  • 自己都合退職の場合は1ヶ月間就職活動を実施
  • ハローワークへフリーランスとして開業届を出すと伝える
  • 開業届を準備して税務署に提出
  • ハローワークに開業の旨を伝え、再就職手当の申請

会社を退職して離職票を発行してもらう

退職崎の会社に離職票を発行してもらいます。通常では、離職票は会社から届け出を受けてハローワークが発行した後に、会社を経由して届くようになっています。ハローワークでは、離職日の翌々日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を提出する決まりになっているため、2週間を過ぎても届かない場合には、会社へ問い合わせてみましょう。雇用保険被保険者資格喪失届とは、労働者が加入する雇用保険の資格喪失届けになります。会社員であれば、誰でも雇用保険に加入しているかと思います。会社員であれば、手続きは事務の人がしてくれるため気にしませんが毎月の給与から雇用保険料が引かれているので、気になる方は確認してみましょう。また、離職票を出してもらえないような状況の際には、身分証明書と退職が分かる書類を持参してハローワークに相談してみましょう。

ハローワークで求職手続きをする

離職票の準備ができたら、所轄のハローワークに出向いて1回目の求職申込を済ませて失業保険(求職者給付)の受給資格を取得します。申請時には、離職票とマイナンバーカードや免許証などの身分証、印鑑、3 × 2.5cmの写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。一般的に離職票は、会社から届け出を受けてハローワークが発行する流れになります。ハローワークが発行した離職票を会社経由で本人に届けられます。会社の手続きやハローワークの状況にもよりますが、離職から10営業程度で雇用保険被保険者資格喪失届の提出する決まりになっているため、2週間以上離職票が手元に届かない場合は、会社に連絡するのがよいでしょう。また会社に催促しても対応してくれない場合は、ハローワークに身分証明書と退職が分かる書類を持参して、直接離職票をもらえるように手続きしてもらうのがよいでしょう。

1週間の待機期間を過ごす

離職票を出してハローワークで手続きをしてから7日間の待期期間があります。再就職のためにスーツの準備などをしておくことをおすすめします。待機期間後にハローワークから「雇用保険説明会」の日程がメールや電話で指定されます。

雇用保険受給説明会へ参加する

直近の「雇用保険説明会」の日時が指定された後に、所轄のハローワークに行き、2回目の失業保険給付までの流れや失業保険に関しての詳しい説明を受けます。ハローワークでは、ビデオを活用した講義がメインで、不正受給に当たるモデルケースや失業保険受給に関する説明を受けます。この説明会では、雇用保険受給資格者証明などの重要書類も配布されるため自宅で紛失しないように管理しましょう。また雇用保険説明会までの待機期間は失業保険の受給が対象にならないので注意が必要になります。

自己都合退職の場合は1ヶ月間就職活動を実施

自己都合の退職場合には、1か月間就職活動を実施します。失業保険中の就職活動とは、ハローワークのパソコンでの求人検索をすることやハローワークや他の方法で仕事を探して面接を受けるなどのことを就職活動と呼びます。

ハローワークへフリーランスとして開業届を出すと伝える

待機期間の7日間と1か月間が経過した後に、ハローワークに開業届を出す旨を伝えます。伝えた場合には、開業届を出した後の手続きの説明を受けます。開業届は、税務署で届け出を提出する必要があります。青色申告承認申請書と共に個人事業主開業届を提出するようにしましょう。

開業届を準備して税務署に提出

開業届を準備した後には、税務署に提出します。自己都合で退職したITエンジニアが個人事業主の開業届を税務署に提出できるのは「待機期間満了後 + 1か月経過後」です。その期間の前に開業届を提出した場合には、再就職手当を受け取ることができません。再就職手当を確実にもらうためには、順序を守って手続きするようにしましょう。

ハローワークに開業の旨を伝え、再就職手当の申請

所轄のハローワークに出向き開業届のコピー、マイナンバーを証明できる書類、免許証などの写真付き身分証明証、印鑑、雇用保険受給資格者証明を提出し、再就職手当支給申請書に必要事項を記載します。これまでの手順を踏むことにより、再就職手当を受け取ることができます。

再就職手当の申請時に提出する2つの書類

再就職手当の申請時に提出する2つの書類である「再就職支給申請書」と「雇用保険受給資格証」の取得方法を2つ紹介します。

  • 「再就職手当支給申請書」(インターネットでダウンロード可能)
  • 「雇用保険受給資格者証」(説明会でもらえる)

「再就職手当支給申請書」(インターネットでダウンロード可能)

再就職手当支給申請証は、所轄のハローワークで受け取ることも可能ですが、インターネットでダウンロードすることもできます。記入例などもあるため、インターネットでダウンロードする方法もおすすめです。

「雇用保険受給資格者証」(説明会でもらえる)

雇用保険受給資格者証は、失業保険手続き後、待期期間が終わった後の雇用保険説明会で受け取ることができます。失業保険の手続きの際に写真が必要となった理由は、雇用保険受給者証に貼るためです。

フリーランスが再就職手当をもらう際に注意したいこと

フリーランスが再就職手当を受け取るために注意するべきことはあるのでしょうか。注意するべきことを守り、再就職手当を受け取りましょう。再就職手当をもらう際の注意点を2つ紹介します。

  • 給付制限期間中に開業しないこと
  • 失業保険の残日数が足りるか確認する

給付制限期間中に開業しないこと

待期期間の7日間の間や、自己都合で退職した場合には、待期期間のプラス1ヶ月の給付制限後に開業する必要があります。給付制限中に開業した場合には、支給要件を満たすことができず、支給されません。

失業保険の残日数が足りるか確認する

失業保険の残日数が3分の1より少ない場合には、再就職手当を受け取ることができません。1/3よりも日数が下回っていた場合に再就職手当を受給しようとした際には、就職をしたということで、その日までの失業保険しか受け取ることができず、再就職手当も受け取ることができません。

いずれフリーランスエンジニアを考えている人が把握しておきたいこと

副業から始めてみる

いつかはフリーランスを考えている人や本職以外にも収入を得たい方は、ぜひ副業案件から始めてみてください。
いきなりフリーランスになるのも良いですが、副業案件でクライアントとの信頼関係を築けていれば、
フリーランスとして独立をする際も案件に困ることはないでしょう。

そこから新たな案件を紹介してもらうことも多いです。

具体的な案件はエンジニアスタイルにも掲載しているので、ぜひ一度ご覧ください。

案件情報と自分のスキルは照らし合わせておく

自分が参画できる案件がどれくらいあるのかを把握しておくことで、
自分に今足りないことや、身につけておきたいスキルが明確になります。

その際、ポートフォリオを作っておくことが実は役に立ちます。
ポートフォリオ作成は自身のスキルの証明になるだけでなく、作成の過程で自分のスキルをあらためて棚卸することができるからです。

具体的なメリットや作成方法はこちらをご覧ください。

フリーランスになるメリットやリスクは知っておく

フリーランスになると、会社員と比較しても大きく環境が変わります。
例えば、ローンの審査や保育園の審査に通りにくくなることや、帳票をつける必要があるなどです。
特に社会保障面で会社員と異なることが多いので、これらを事前に把握して対策をしておきましょう。

フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください

まとめ

今回は、就職促進手当の中の再就職手当を詳しく紹介してきました。再就職手当についてあまり知らないという方は意外と多いです。しっかりと支給要件を満たすことで受給できる場合もあることを念頭において、転職などをする場合や開業をする場合には利用してみてはいかがでしょうか。

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