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フリーランスで白色申告した方が良い人ってどんな人?白色申告の基本から青色申告もあわせて紹介


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そもそも確定申告とは何か

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の所得を、所得にかかる税金を算出し税金を税務署に収める手続きのことを指します。個人事業主や不動産で収入がある人などが行うものです。

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日の間にすべてを終わらせるのが原則です。しかし、3月15日が休日である場合に限って翌平日が期限に設定されます。

具体的には前年1年間で得た所得から経費などを差し引いた額に税率をかけたものを所得税として記載します。

近年では会計ソフト等が充実していて自身で確定申告を行っている人も多いです。

そもそも白色申告とは何か

白色申告とは確定申告を行う際の方法の1つです。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類あります。その中でも白色申告とは青色申告よりも計算などの作業が簡単に行うことができる反面、節税面からみたメリットが少ない申告方法です。

具体的にどのような点が白色申告と青色申告で異なるのかをこれから解説していきます。

青色申告とは何が違うのか

白色申告と青色申告の大きな違いは記帳方法の違いと節税ができるかどうかの違いです。

記帳方法に関しては、白色申告では「簡易帳簿」と言われる方法が採用されており、こずかい帳のような方式で「〇月〇日に△△を◇◇円で購入した」のような書き方です。簡易帳簿は請求書などが控えてあれば簡単に行うことができます。

一方の青色申告は「複式簿記」という方法を採用していて、お金の動きとその原因を記す必要があります。その他複雑なルールがありますが、簿記の知識が必要になってくるため白色申告に比べて負担は大きいです。

また、青色申告では最大65万円の特別控除を受けることができるのに対して白色申告では特別控除はありません。この内容も以下の白色申告をするメリット・デメリットで詳しく解説します。

フリーランスが白色申告をするメリット

フリーランスで白色申告を行うかどうか迷っているという方のために白色申告のメリットを解説していきます。

フリーランスの方で白色申告を行うメリットは大きく分けて以下の2つです。

  • 記帳と申告両方の手続きがシンプル
  • 白色申告するために必要な届出がいらない

それぞれ解説していきます。

記帳と申告両方の手続きがシンプル

記帳については先述の通り、白色申告でも記帳を行わなければいけませんが、青色申告の「複式簿記」という複雑なものではなく「単式簿記」という比較的簡単な作業で記帳することができます。

簿記についての知識や経験がある方であれば複式簿記も簡単にできるかもしれませんが、簿記の知識や経験がない方にとって、単式簿記は大きなメリットと言えます。

申告についても白色申告では収支内訳書という売上などを記入する簡易なものが必要ですが、青色申告では青色申告決算書という損益計算などの複雑な業務が必要な書類が必須になります。ですので、申告という観点で見ても白色申告は簡易でメリットです。

白色申告するために必要な届出がいらない

白色申告には必要な届出の必要がありません。青色申告だと申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。新規事業の場合は開業から2か月以内が期限です。青色申告承認申請書の提出期限内になければ自動的に白色申告を行います。

白色申告を行うのであれば上記のような届出は必要ありません。このように白色申告を行う際の手間が少ない点が大きなメリットです。

フリーランスが白色申告をするデメリット

先ほどフリーランスの方が白色申告を行うメリットについて解説しました。一方で白色申告を行うデメリットもありますので、そちらも解説していきます。

大きく分けてフリーランスの方が白色申告を行うデメリットは以下の4つです。

  • 青色申告の特別控除を受けることができなくなる(最高65万円)
  • 青色事業専従者給与を受けることができない
  • 貸倒引当金を計上することができない
  • 純損失の繰越し及び、繰戻しができない

それぞれ解説していきます。

青色申告の特別控除を受けることができなくなる(最高65万円)

白色申告を行うデメリットとして挙げられる1つ目は青白申告の特別控除、最高65蔓延を受けることができなくなる点です。

青色申告基本的に先述のように複式簿記によって記帳を行い期限内に青色申告承認申請書を税務署に提出しているなどといった要件を満たすことができれば最高で65万円の特別控除を受けることが可能です。最大で65万円の特別控除を受けることは大きな節税であり、青色申告を行う大きなメリットとなっています。

一方で白色申告を行うと基本的には特別控除を受けることができないため、最終的に納税する金額は高くなってしまうのは必然です。よって節税の観点から見ると白色申告を行うより青白申告を行うほうがよいと考えることができます。

しかし、青色申告で特別控除10万円の要件である青色申告承認申請書の提出がなされると簡易帳での記帳でも10万円の特別控除を受けることも可能なので、少しでも特別控除を受けたいという方は青色申告承認申請書の提出を行ってみてください。

青色事業専従者給与を受けることができない

白色申告を行うデメリットとして挙げられる2つ目は青色事業専従者給与を受けることができない点です。

青色申告を利用する場合に限って「青色事業専従者給与」という同じ生計上の親族に払った給与を経費として所得から除くことができます。しかし、白色申告を行う場合は「事業専従者給与」という形で一定の金額のみ控除されますが、青色申告の青色事業専従者給与は受けられません。

青色事業専従者給与を利用するには青色申告を利用することが大前提ですが、さらに別途必要書類の提出など手間がかかります。

貸倒引当金を計上することができない

白色申告を行うデメリットとしてあげられる3つ目は貸倒引当金を計上することができない点です。

「貸倒引当金」とは取引先が何らかの理由により料金が未納で終わってしまった場合の損益を見込んで積み立てておくお金です。取引先が特に問題ないようでしたら必要のないお金ですが、倒産などのリスクを常に考えておくとあるべきお金になってきます。

この貸倒引当金は青色申告では計上できますが、白色申告では計上できなくなっています。

純損失の繰越し及び、繰戻しができない

白色申告を行うデメリットとして挙げられる4つ目は純損失の繰越し及び繰戻しができない点です。

「純損失の繰越」とは自身の事業で赤字が発生した場合、損失額を翌年から繰越すことができる制度です。フリーランスのような個人事業主の方だと最大3年間、法人の場合は最大9年間繰越しが可能になっています。

しかし、基本的に純損失の繰越しや繰戻しができるのは青色申告を行う場合のみで白色申告を行う際には利用できません。ですので、白色申告を行う場合は赤字から黒字に転換できた際には青色申告よりも税金が高くなってしまいます。

白色申告でも一定の条件で赤字の繰越しが認められています。それは変動所得や被災事業用資金で赤字が発生したときです。変動所得とは漁業や養殖、印税収入などで得た利益のことで、被災事業用資金とは災害により資産に損害が出た場合の損失のことを指します。

白色申告のやり方・流れ

これまで白色申告のメリット・デメリットを解説していきました。

これからは白色申告の具体的なやり方や流れについて解説していきます。流れは以下の通りです。

  • 記帳作業を実施
  • 決算作業を実施
  • 確定申告書と収支内訳書を作成する
  • 添付書類の準備をする

それぞれ解説していきます。

記帳作業を実施

まずは記帳作業を実施していきます。先述の通り白色申告の場合は単式簿記で記帳を行います。専門的な簿記の知識がなくても記帳を行うことが可能です。

具体的には日ごろの取引を項目ごとに日付、相手先、金額が分かるように書いていきます。作業を効率的にするためには記帳する回数を減らすことが重要です。そのために月末に入金が集中するような場合は1か月に1回入金の記帳作業にすれば比較的楽になります。

領収書や伝票を何度も記帳してしまわないために一度記帳したものには印などをつけて記帳済みであることを明確にしておきましょう。

決算作業を実施

次に決算作業を行っていきます。決算とは1年間の収支や経費などを計算して所得金額を年末に確定させることです。

決算には「棚卸表作成」と「減価償却費」の2つが主にあります。

棚卸表の作成は年の最後の日に行うか、これ以上商品が売れたり仕入れたりせずに売り上げが変わらないことが確定したタイミングでできます。ただし、棚卸商品がない場合には行う必要はありません。

減価償却費についてですが、減価償却とは事業で使う固定資産をそれぞれの資産の耐久年数に応じて取得価額を分けて処理する会計の方法です。具体例で考えましょう。50万円の応接セットを購入したとします。応接セットは耐久年数8年ですので、50万円で購入した年の経費に50万円計上するのではなく8年に分けて経費に計上するというものです。

上記のような減価償却費の計算も年度末に行います。

確定申告書と収支内訳書を作成する

次に所得の根拠となる売上、経費をまとめてある収支内訳書と収支内訳書を元に作る確定申告書というものを作成します。

白色申告をする際に作成する収支内訳書は青色申告で作成する物とは異なり、比較的簡単に作成することができます。収支内訳書を作成する際には国税庁のサイトからダウンロードすることができるのでそちらを元に作成するとよいです。

収支内訳書の大まかな内容としては1年間の収入、出費等をまとめて記載し、総合的な利益を証明していくというものになります。

確定申告書には申告書A・申告書Bの2種類がありますが、フリーランスの方は確定申告書Bを使用してください。確定申告書については青色申告でも同じものを使用するので違いはありません。

確定申告書には所得金額や実際に国に治めるべき税金の金額を記載することになっています。

添付書類の準備をする

最後に添付書類の準備をします。具体的には本人確認書類や国民年金保険料の控除証明書、生命保険の控除証明書などです。

必要書類すべて準備すれば残りは実際に税務署に持参する、郵送するなどして申請するのみです。

白色申告を使うべき人はどんな人なのか

これまで白色申告について色々解説してきました。しかし、自分は実際に白色申告と青色申告のどちらを行えばいいのかわからないと考えている方もいるのではないでしょうか。

そのような方のために白色申告を使うべき人はどんな人なのか解説していきます。具体的には以下のような人です。

  • 経理作業が苦手な人
  • 事業収入が少ない人

それぞれ解説していきます。

経理作業が苦手な人

1つ目は経理作業が苦手な人です。白色申告のメリットでも挙げたように青色申告に比べると経理関係の作業が非常に簡単です。ですので、会計、簿記の知識がなくどうすればいいかわからないとなってしまう方は白色申告をすることで作業のストレスも軽減されます。

経理作業については近年確定申告を助けてくれるサイトがあるのでそちらを利用することでより簡単に確定申告を行うことができます。

さらに経理作業に加えて先述のように必要書類も青色申告よりも少ないことが多いので、とにかく時間と手間をかけずに確定申告を行いたい方には白色申告がおすすめです。

事業収入が少ない人

2つ目は事業収入が少ない人です。先ほど白色申告を行うことのデメリットとして最高65万円の特別控除が受けられない点を挙げました。しかし、10万円にも利益が満たない場合は特別控除を受けることができないのでわざわざ難しい申請を行ってまで青色申告を行うメリットは少ないです。

ですので、フリーランス、個人事業主で利益が少ない方は特別控除を受けることはほぼないので白色申告がおすすめです。また、事業の利益が少ない方以外にも事業で赤字である場合も同様です。

青色申告の最大のメリットは特別控除を受けることができる点なので利益などの観点から考えるのもよいと言えます。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は白色申告を用いた確定申告について解説していきました。

これから記事の内容を大まかにまとめていきます。

まず、白色申告を行うメリットは以下の2つでした。

  • 記帳と申告両方の手続きがシンプル
  • 白色申告するために必要な届出がいらない

また、白色申告を行うデメリットは以下の4つでした。

  • 青色申告の特別控除を受けることができなくなる(最高65万円)
  • 青色事業専従者給与を受けることができない
  • 貸倒引当金を計上することができない
  • 純損失の繰越し及び、繰戻しができない

さらに白色申告のやり方・流れは以下の通りです。

  • 記帳作業を実施
  • 決算作業を実施
  • 確定申告書と収支内訳書を作成する
  • 添付書類の準備をする

最後に白色申告を使うべき人は以下のような人です。

  • 経理作業が苦手な人
  • 事業収入が少ない人

本記事を通して白色申告のメリット・デメリットや申告方法を理解していただければ幸いです。

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