フリーランス法と下請法の違いは? 具体的な違いやその他の法律との関係について詳しく解説
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目次
はじめに
フリーランスや中小企業の取引において、どの法律が適用されるのかを理解することは非常に重要です。
特に「フリーランス法」と「下請法」は、取引条件や違反時の対応に大きな影響を与えます。
本記事では、これら2つの法律の違いを具体的に解説し、それぞれの規制・保護対象を明らかにします。
<この記事を読むメリット>
- フリーランス法と下請法の違いを明確に理解できる
- フリーランスや中小企業に関わる重要な法的知識を習得できる
- 違反時の対応や取引の義務について具体的に知ることができる
最後までお読みいただければ、取引の際にどの法律が適用され、どのような対策を講じるべきかが明確になります。
ぜひ、フリーランス法と下請法の違いを詳しく理解し、健全なビジネス環境を築きましょう。
フリーランス法と下請法の違いは?
2024年11月に施行される「フリーランス法」。
近年働き方の多様化に伴い、フリーランスが増加したことを背景に作られた法律ですが、似たような法律に「下請法」というものもあります。
一般的な解釈では、フリーランスも下請事業者も一種の下請けとみなされます。
そのため、両者の違いは非常に曖昧で専門的な知識がない人には違いがよく理解できません。
ここからは、フリーランス法と下請法の違いを理解するために、まずは両者の概要と目的をみていきましょう。
フリーランス法の概要と目的
フリーランス法の概要と目的 | |
概要 | フリーランスと発注事業者間の取引を適正化し、安心して働ける環境を整備する法律。 取引条件の明示や報酬支払いが義務化されています。 |
目的 | フリーランスの権利を守り、不当な扱いを防ぎ、取引の透明性を高めること。 |
まずは、フリーランス法の概要と目的について、以下で詳しく解説します。
フリーランス法の概要
2024年11月に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス保護新法)」は、フリーランスと事業者間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整えるために制定されました。
主な内容としては、次のような義務が事業者に課されています。
- 取引条件の明示義務:発注者は、業務内容や報酬額などの取引条件を文書や電子的に明示する必要がある
- 報酬の60日以内の支払い:納品後、報酬は60日以内に支払われる必要がある
- 禁止行為の規制:報酬の一方的な減額や成果物の受け取り拒否など、不当な取引行為が禁止される
さらに、フリーランスが働きやすい環境を整えるため、育児・介護との両立やハラスメント防止に関する体制整備も義務付けられています。
フリーランス法の目的
フリーランス法の目的は、フリーランスが安心して働ける取引環境を構築することです。
具体的には、以下の点に重点が置かれています。
- フリーランスの取引条件の透明化
フリーランスと事業者の間の取引が明確化され、口頭契約による曖昧な取引がなくなり、報酬支払いの遅延などのトラブルを防止する
- フリーランスの労働環境の改善
労働基準法の適用外であったフリーランスに対し、不当な条件で労働を強いられることを防ぎ、ハラスメント対策や育児・介護との両立支援を通じて働きやすい環境を整備することを目指している
これにより、フリーランスは劣悪な条件で働くことを避け、より良い条件で仕事を続けられるようになります。
下請法の概要と目的
下請法 | |
概要 | 親事業者が下請事業者に対して不当な取引をしないよう規制する法律。 取引条件の明示や報酬の60日以内支払い、報酬減額や返品などの禁止が含まれます。 |
目的 | 親事業者の優越的地位の乱用を防ぎ、下請事業者を保護し、公正な取引を確保すること。 |
続いて、下請法の概要と目的について、以下で詳しく解説します。
下請法の概要
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者と下請事業者間の取引において、公正な取引を確保し、下請事業者を保護するための法律です。
中小企業や個人事業主である下請事業者が親事業者との取引で不当な扱いを受けないようにするために設けられています。
下請法の適用対象は、親事業者と下請事業者の資本金規模によって決まります。
例えば、親事業者が資本金1000万円超〜3億円以下の場合、下請事業者の資本金が1000万円以下であることが条件です。
主な規制内容は以下の通りです。
- 取引条件の明示
親事業者は取引条件(納期、代金支払い期日など)を明確に文書で提示する必要がある
- 報酬の60日以内支払い義務
納品または役務提供から60日以内に代金を支払わなければならない「60日ルール」がある
- 禁止行為
報酬の一方的な減額、返品、受領拒否、買いたたき、不当な経済上の利益の提供要求などが禁じられている
下請法の目的
下請法の目的は、親事業者が優越的な地位を乱用して下請事業者に不利益を与える行為を防ぎ、取引の公正性を確保することにあります。
具体的には、以下の2つが大きな目的です。
- 下請事業者の利益保護
中小企業や個人事業主である下請事業者は、資本力や交渉力において親事業者に劣ることが多いため、親事業者が不当な取引条件を押し付けることを防ぐ
- 取引の透明性と公正性の確保
親事業者による報酬の支払い遅延や不当な契約内容変更などを防ぎ、取引が適正に行われることを目指す
下請法は日本の経済活動の健全な発展を支える重要な法的枠組みであり、違反者には罰金や公的な勧告が科されるなど、厳しい罰則が設けられています。
フリーランス法と下請法の具体的な違い
ここまで、フリーランス法と下請法の概要について解説してきました。
しかし、これだけでは具体的に理解できない方も多いかと思います。
結論からいうと、フリーランス法と下請法は以下の5点に違いがあります。
- 規制対象の違い
- 保護対象の違い
- 義務内容の違い
- 禁止事項の違い
- 違反時の対応の違い
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
規制対象の違い
フリーランス法 | 下請法 | |
規制対象 | 個人事業主や従業員を持たない法人(フリーランス) | 資本金の小さい下請事業者と資本金の大きい親事業者 |
適用される取引 | 業務委託契約(例:デザイン、プログラミング) | 製造や修理、役務提供に関する取引 |
資本金に関する条件 | 資本金に関する制限はない | 親事業者が資本金1,000万円以上、下請事業者が1,000万円以下 |
以下で詳しくみていきましょう。
フリーランス法の規制対象
フリーランス法は、主に個人事業主や従業員を持たない法人が対象です。
具体的には、フリーランスとして働く個人や、一人社長の法人を保護するための法律です。
主に、フリーランスと事業者(発注者)の間で行われる業務委託契約を規制します。
例えば、ウェブデザインの仕事を請け負うフリーランスのデザイナーが、企業から依頼を受けてウェブサイトを制作するケースを考えてみましょう。
このデザイナーが雇用契約ではなく業務委託契約で仕事をしている場合、フリーランス法が適用されます。
この法律の下では、企業がフリーランスに対して取引条件を明示し、業務完了後60日以内に報酬を支払わなければならず、報酬の一方的な減額や返品などの不当な行為が禁止されます。
下請法の規制対象
下請法は主に資本金の大きな親事業者と、資本金の小さな下請事業者の間で行われる取引に適用される法律です。
具体的には、親事業者の資本金が1,000万円を超え、下請事業者の資本金がそれ以下の場合、物品の製造や修理委託に関する取引を規制します。
例えば、大手自動車メーカーが中小企業に自動車部品の製造を委託するケースなどが下請法の対象です。
この場合、大手自動車メーカーが親事業者、部品を製造する中小企業が下請事業者です。
この取引において、大手メーカーが不当に報酬を減額したり、受領した製品を返品するような行為は下請法で禁止されています。
保護対象の違い
フリーランス法 | 下請法 | |
保護対象 | 個人事業主や従業員を持たない法人 | 中小規模の下請事業者 |
主な保護の目的 | フリーランスの取引環境を整備し、不当な扱いを防止 | 親事業者による不公正な取引を防ぎ、下請事業者の利益を保護 |
具体例 | デザイナーやプログラマーなど、業務委託契約で働くフリーランス | 部品製造業者や工事請負業者など、製造や役務提供を行う事業者 |
以下で詳しくみていきましょう。
フリーランス法の保護対象
フリーランス法は、主に個人で仕事をするフリーランスや、従業員を持たない一人法人を保護するための法律です。
特に、業務委託契約を結んでいるフリーランスが保護対象となります。
例えば、ウェブ開発を請け負う個人事業主のフリーランスエンジニアが企業から仕事を受注する場合、フリーランス法が適用されます。
この場合、企業が業務内容や報酬を曖昧に伝えたり、支払いを60日以上遅延したりすることを防ぐため、フリーランス法は取引条件の明示や適切な支払いを義務づけています。
また、ハラスメントや不当な契約解除も禁止行為です。
下請法の保護対象
下請法は、主に資本金規模が異なる事業者間の取引に適用されます。
特に、中小企業や個人事業主が大企業(親事業者)から仕事を請け負う場合が対象です。
例えば、大手家電メーカーが資本金500万円の小さな部品製造会社に部品を製造させる場合、この取引は下請法の対象となります。
メーカーが部品の納品後に支払いを遅らせたり、不当な返品を要求することは、フリーランス法によって禁止されます。
義務内容の違い
フリーランス法 | 下請法 | |
取引条件の明示義務 | 発注者は、業務内容や報酬額、支払期日などを明示し、書面や電子メールで提示する義務がある。 | 親事業者は、発注の際に取引内容を明確に書面で交付する義務がある。 |
報酬の支払期日設定義務 | 報酬は業務完了後60日以内に支払わなければならない。 | 物品受領日や役務提供日から60日以内に報酬を支払う義務がある。 |
ハラスメント防止義務 | 発注者はハラスメント防止の体制を整え、相談窓口を設置する必要がある。 | ハラスメントに関する直接的な規定はない。 |
書面の保存義務 | 保存義務についての明確な規定はない。 | 親事業者は取引に関する書類を2年間保存する義務がある。 |
遅延利息の支払義務 | 遅延に関する規定はなし。 | 報酬の支払期日を超えた場合、遅延利息を支払う義務がある。 |
以下で詳しくみていきましょう。
フリーランス法の義務内容
フリーランス法は、フリーランス(個人事業主や従業員のいない法人)を保護するために、発注者(企業や事業者)に対してさまざまな義務を課しています。
1.取引条件の明示義務
発注者は、フリーランスに業務を委託する際に、業務内容や報酬額、支払期日などを明確に書面や電子的な方法で提示しなければなりません。
例えば、フリーランスのグラフィックデザイナーが企業からロゴデザインの依頼を受けた場合、企業はデザイン内容、報酬、納期などを明示した書面を送付する必要があります。
2. 報酬の支払期日設定義務
発注者は、フリーランスの成果物や役務の受領から60日以内に報酬を支払う必要があります。
例えば、ウェブ開発のプロジェクトをフリーランスエンジニアが完成させた場合、企業は納品後60日以内に報酬を支払わなければなりません。
3.ハラスメント防止義務
発注者はフリーランスに対してハラスメント防止措置を講じる義務があります。
例えば、相談窓口の設置やハラスメントが発生しないような職場環境を整えなければなりません。
下請法の義務内容
下請法の義務内容は以下の通りです。
1.書面の交付義務
親事業者は下請事業者との取引内容を書面で明確に提示する義務があります。
例えば、自動車メーカーが小さな部品工場に部品の製造を委託する場合、メーカーは取引の詳細を明確に記載した書面を交付しなければなりません。
2.報酬の支払期日設定義務
親事業者は下請事業者からの納品や役務提供の完了後、60日以内に報酬を支払う必要があります。
仮に期限内に報酬が支払われなかった場合、遅延利息を支払う義務が生じます。
3.書類の作成・保存義務
親事業者は下請事業者との取引に関する詳細な記録を2年間保存する義務があります。
禁止事項の違い
フリーランス法 | 下請法 | |
支払い遅延の禁止 | 支払い遅延の明確な規定はなし | 納品物受領後60日以内に支払わなければならない。遅延時は利息が発生 |
割引困難な手形の交付禁止 | 適用されない | 割引困難な手形での支払いは禁止 |
有償支給原材料の早期決済禁止 | 適用されない | 有償支給原材料の早期決済は禁止 |
報復措置の禁止 | 規定なし | 違反を報告した下請事業者への報復行為は禁止 |
以下で詳しくみていきましょう。
フリーランス法の禁止事項
フリーランス法は、フリーランスが発注者から不当な扱いを受けないよう、以下の禁止事項を設けています。
1.受領拒否の禁止
発注者がフリーランスの納品物を、フリーランスに過失がない場合に受け取らないことは禁じられています。
例えば、フリーランスのライターが締め切り通りに記事を納品したが、発注者が後から「内容に問題がある」と一方的に受領を拒否する行為は違反行為です。
2.報酬の減額禁止
フリーランスの過失がないのに、約束した報酬を減額することは禁止されています。
例えば、デザイナーが依頼通りにロゴを納品したにもかかわらず、発注者が「修正が不要だったから」と言って報酬を減額する行為は違法です。
3.不当な返品の禁止
フリーランスの責任がない限り、納品された成果物を一方的に返品することは違反です。
例えば、ウェブサイトを構築したエンジニアに対し、発注者が「気に入らない」という理由で返品を要求することは許されません。
4.買いたたきの禁止
発注者が著しく低い報酬を提示し、フリーランスに契約を強要することは違法です。
例えば、通常30万円のプロジェクトを「予算がない」として5万円で契約させようとする行為は、フリーランス法で禁止されています。
5.購入・利用強制の禁止
発注者がフリーランスに特定の商品やサービスの購入・利用を強制することも禁止されています。
例えば、発注者が「このツールを使わないと報酬を支払わない」として高額なツールを強制的に購入させる行為は違反です。
下請法の禁止事項
下請法は、親事業者が優越的な立場を利用して下請事業者に対して不公正な取引を行わないようにするため、11の禁止事項が定められています。
その多くがフリーランス法と同じような禁止事項ですが、明確に違うのは以下の点です。
1.支払い遅延に対する明確な規定
下請法では、親事業者が物品や役務を受領した日から60日以内に報酬を支払う義務があり、これを守らなかった場合には遅延利息(年14.6%)を支払わなければなりません。
2.割引困難な手形の交付禁止
親事業者が下請事業者に手形で報酬を支払う場合、その手形が一般の金融機関で割り引くことが難しい手形であると、下請法違反となります。
3.有償支給原材料等の早期決済の禁止
親事業者が下請事業者に有償で原材料を提供する場合、成果物が完成する前にその対価を支払わせることが禁止されています。
4.報復措置の禁止
下請法では、下請事業者が親事業者の違反を公正取引委員会や中小企業庁に報告した場合、その報復として取引を減らす、または停止することが禁止されています。
違反時の対応の違い
フリーランス法 | 下請法 | |
支払い遅延の罰則 | 明確な支払い遅延に対する罰則はない | 60日以内に支払わなければ罰則あり |
遅延利息 | 遅延利息の規定はなし | 年14.6%の遅延利息が適用される |
行政処分・公表 | 命令に従わない場合、内容が公表される可能性あり | 勧告に従わない場合、命令や公表が行われる可能性あり |
立入検査や報告義務の違反 | 虚偽報告や検査拒否で50万円以下の罰金 | 虚偽報告や検査拒否で50万円以下の罰金 |
以下で詳しくみていきましょう。
フリーランス法の違反時の対応
フリーランス法では、フリーランスとの取引において発注者が義務を怠ったり、禁止されている行為をした場合に罰則が適用されます。
発注者に対して設けられている主な罰則は以下の通りです。
1.報告徴収や立入検査
行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)は、発注者に対して報告を求めたり、立入検査が可能です。
もし発注者が虚偽の報告をしたり、検査を拒否した場合は、50万円以下の罰金が科されることがあります。
2.指導・助言、勧告、命令
違反が確認されると、行政機関はまず発注者に対して指導や助言を行い、是正を求めます。
改善が見られない場合は勧告が行われ、命令に従わなければその事実が公表され、社会的信用に影響を与えます。
3.ハラスメントや不当行為に対する罰則
発注者がハラスメント行為や不当な取引をした場合、フリーランス側は行政機関に報告できます。
発注者に対しては適切な対応が求められ、違反した場合には罰金が科せられます。
なお、フリーランス法は特にハラスメント防止対策の強化を重視しています。
下請法の違反時の対応
下請法では、親事業者が下請事業者に対して不公正な取引をした場合、以下の罰則が適用されます。
1.報告徴収や立入検査
下請法に違反している疑いがある場合、行政機関は親事業者に対して報告を求め、立入検査を実施できます。
虚偽の報告をしたり、検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が科されることがあります。
2.支払い遅延に対する罰則
親事業者が下請事業者への報酬を、納品物や役務の提供後60日以内に支払わなかった場合、年14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
3.指導・助言、勧告、命令
下請法違反が確認された場合、行政機関はまず指導や助言を行い、是正を求めます。
改善が見られない場合には勧告が行われ、それに従わない場合には、命令が出され、さらに違反内容が公表されることがあります。
フリーランス法とその他の法律との関係
フリーランス法は他の法律と絡み合いながら、フリーランスの取引や働く環境の適正化を目指しています。
特に「独占禁止法」と「労働関係法令」とは密接に関係しています。
独占禁止法
独占禁止法は、日本において市場競争の公正性を保護するために制定された法律です。
具体的には、企業や事業者が市場において不公正な取引や競争を防ぎ、消費者や取引先に不利益を与える行為を規制します。
独占禁止法の主な規制は以下の3点です。
- 私的独占の禁止
特定の企業が市場で支配的な地位を持ち、競争相手を排除したり、圧倒的な影響力を行使することを防ぎます。
- 不当な取引制限(カルテル等)の禁止
企業同士が価格の固定や生産量の調整などで協力し、競争を制限する行為(いわゆるカルテルや談合)を禁止しています。
- 不公正な取引方法の禁止
例えば、優越的地位の濫用、抱き合わせ販売、取引条件の強制など、取引先に不当な条件を押し付ける行為が規制されます
事業者との取引全般が対象
独占禁止法の適用対象は、日本国内において事業活動を行うすべての事業者に広く及びます。
これには、製造業や商業、金融業、サービス業など、あらゆる業種の企業や法人が含まれます。
また、事業者同士だけでなく、事業者団体や業界団体も独占禁止法の規制を受けるため、業界全体での不公正な取引行為やカルテルが禁止されているのも特徴の一つです。
企業間での取引や競争が対象となりますが、例えば、大企業がその優越的地位を利用して中小企業に不利な条件を押し付けるような場合、これが「優越的地位の濫用」として独占禁止法に違反する可能性があります。
フリーランスと事業者の取引にも適用
最近では、フリーランスと事業者との取引においても、独占禁止法の適用が注目されています。
従来、独占禁止法は企業間取引が中心でしたが、フリーランスなどの個人事業主が増加する中で、フリーランスが不利な条件を押し付けられるケースが問題視されてきました。
例えば、大手企業がフリーランスに対して「報酬の一方的な減額」や「無償のやり直し」を要求する場合、これは「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。
このような行為は、フリーランスが事業者に対して圧倒的に弱い立場にある場合に発生しやすく、独占禁止法によって規制される可能性もゼロではありません。
労働関係法令
労働関係法令とは、労働者が安全かつ公正な条件で働ける環境を確保するための法律の総称です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、最低賃金法などが含まれ、賃金、労働時間、休暇、安全衛生など、労働者の権利や使用者の義務に関する規定が設けられています。
企業に雇用される労働者に関する法律
労働関係法令の多くは、企業に雇用されている労働者が適用対象です。
労働者とは、雇用契約に基づき使用者の指示に従って働く者を指し、正社員や契約社員、パートタイマーなどがこれに該当します。
例えば、労働基準法では、労働時間や残業時間の上限を定め、超過した労働には適切な残業代を支払うことが義務付けられています。
また、労働安全衛生法は、労働者の安全を守るため、職場の安全基準や健康管理の義務を使用者に課した法律です。
フリーランスは対象外
一方で、フリーランスや個人事業主は、労働関係法令の対象外となることが一般的です。
フリーランスは、雇用契約ではなく業務委託契約に基づいて働くため、労働基準法や労働契約法の保護を受けることはできません。
また、自らが事業者として独立して取引先と契約を結び、報酬を受け取る形態で働いているため、法律上は「労働者」とはみなされません。
例えば、フリーランスのデザイナーがクライアントから仕事を受注する際、その報酬や納期に関するトラブルは、労働関係法令の保護の対象外となります。
そのため、フリーランスが労働者と同じ保護を受けられないことから、フリーランスの取引環境を適正化するためのフリーランス法が施行される背景となっています。
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まとめ
本記事では、フリーランス法と下請法の違いを中心に、それぞれの概要、目的、規制対象や保護内容、そして違反時の対応について解説しました。
両者は似ているようで、適用される対象や保護の範囲、取引上の義務などに明確な違いがあります。
特にフリーランス法は個人事業主や従業員のいない法人を保護するのに対し、下請法は中小企業と大企業間の取引を規制する法律です。
フリーランス法と下請法の違いについての理解が深まると、取引の公正さを確保するために、どの法律が適用されるのかを正しく判断できるようになります。
特にフリーランスや中小企業との取引が増える現代では、法律の適用範囲や違反時の罰則を知っておくことは、リスク管理の観点でも重要です。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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