個人事業主が保育園入園申請に必要な書類は?就労証明書の書き方やポイントも紹介
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目次
はじめに
個人事業主として保育園への入園を申請する際の必要書類に悩んでいませんか?
本記事では、特に重要な「就労証明書」に焦点を当て、その記載内容や書き方のポイントを詳しく解説します。
さらに、保育園への申込みに必要な書類についてもわかりやすく紹介しています。
<この記事を読むメリット>
- 就労証明書の書き方や記入時の注意点がわかる
- 個人事業主に必要な保育園申込書類の全体像が把握できる
- 書類作成の際に避けたいミスを防ぐコツを学べる
最後までお読みいただければ、保育園入園に向けた準備がしっかりと整い、手続きに対する不安が解消されます。
必要書類や就労証明書の記載内容について知りたい方は、ぜひ参考にしてください!
就労証明書とは?
「個人事業主だと、保育園に入園するためにはどんな書類を準備すればいいの?」
「保育園に入れるための就労証明書って、個人事業主でも出せるの?」
近年では、育児と仕事を両立できるフリーランスや個人事業主は非常に注目されている働き方です。
しかし、それと同時に待機児童問題も深刻化しており、保育園に入園できるかどうか不安に感じている個人事業主の方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、個人事業主でも問題なく保育園に入園を申請することが可能です。また、個人事業主だからといって保育園の入園に不利ということもありません。
ただし、保育園に入園するためには「就労証明書」という書類が必要です。
ここではまず、就労証明書とはどのような書類なのか簡単に解説します。
何を証明する書類?
就労証明書は、その名の通り保護者が実際に就労していることを証明するための書類です。
これにより、自治体や保育園は保護者の保育の必要性を確認し、保育園の利用を認めるかどうかを判断します。
就労証明書には、主に次のような情報が記載されます。
- 勤務先の名前と所在地
- 保護者の職種や役職
- 週の労働時間や勤務日数
- 雇用形態(正社員、契約社員、パートタイムなど)
個人事業主の場合は雇用主がいないため、通常の会社員のように勤務先からの証明書をもらうことができません。
そのため、自らが事業を営んでいることを示す「開業届」や「確定申告書」などの書類を使って就労状況を証明します。
どこでもらっていつ提出?
会社員の場合、就労証明書は勤務先の人事部門や総務部から発行してもらいます。
基本的に依頼すればすぐに準備してもらえるでしょう。
一方、個人事業主の場合は前述のように、税務署に提出した「開業届の写し」や、直近の「確定申告書」で就労を証明します。
自分で準備する必要があるため、早めに書類の確認をしておくことが重要です。
提出のタイミングは、自治体や保育園の入園申請スケジュールによって異なりますが、通常は各種申請書類と一緒に提出します。
就労証明書がなくても利用できる保育園もある
なお、全ての保育園が「就労証明書」を必須条件としているわけではありません。
例えば、認可外保育園や一部の私立保育園では、就労状況に関わらず入園可能な場合もあります。
ただし、認可保育園に比べて保育料が高いことや、助成が受けられない可能性があるため、慎重に検討しましょう。
個人事業主が就労証明書に記載する内容
基本的に、就労証明書は一般的な会社員向けの内容をベースに書かれています。
そのため、個人事業主として記載する場合はいくつかの点で注意が必要です。
ここからは、個人事業主が就労証明書に記載する内容について見ていき、書き方もあわせてご紹介します。
氏名・住所
当たり前ではありますが、就労証明書には必ず氏名と住所を記載する項目があります。
氏名はフルネームで記入し、住所も住民票に登録されているものを記載してください。
なお、住所は省略せずに番地やマンション名、部屋番号まで明確に記載しましょう。
万が一、住所が変更された場合は変更手続きを行う必要があります。
勤務先名称
個人事業主の場合、自分自身が経営する事業所や屋号があれば、その名称を勤務先名称として記入します。
(※屋号:事業活動において使用する商号や事業名のこと)
屋号を持たない場合は、「個人事業主」と記載し、事業内容に応じた説明を後述する「業種」や「仕事の内容」欄に記載しましょう。
屋号がなくても、特に問題はないので安心してください。
就労開始年月日
就労開始年月日は、個人事業を開始した日を記入します。
この項目は「開業届」に記載されている情報に基づいて記載することが一般的です。
開業届を提出していない場合は、フリーランスとして実際に事業を始めた日を記入しますが、後で補完できる証拠(例えば契約書や最初の取引記録など)を準備しておくと良いでしょう。
就労場所
就労場所は、自宅を事業拠点にしている場合は自宅住所を記入し、クライアントのオフィスや現場で仕事をする場合は、その場所も記載します。
特にIT系のフリーランスの場合、特定の企業に常駐することもあるため、その際にはその企業の所在地を記載してください。
業種
業種欄には、個人事業主として行っている仕事の種類を明記します。
例えば、デザイン業務、ITコンサルタント、ライティングなど、自分の事業内容に該当する業種を選んで記入します。
自治体によっては、事業内容に合う業種がリスト化されていることがあり、その場合は該当する業種にチェックを入れましょう。
該当する業種がリストにない場合は、「その他」にチェックを入れ、具体的な業種名を記載する必要があります。
事業内容が多岐にわたる場合でも、主な業種を一つ選んで記入してください。
仕事の内容
仕事の内容は、業種の詳細を具体的に説明する欄です。
例えば、デザイン業の場合は「グラフィックデザインを中心に、ロゴやパンフレットのデザインを行う」といった具体的な業務内容を記載します。
フリーランスの仕事は多岐にわたることが多いため、自分が主にどのようなサービスを提供しているか、クライアントにどのような成果物を納品しているかなどを詳しく書くことが求められます。
なお、仕事の内容は簡潔かつ具体的に記載しましょう。
例えば、ITコンサルタントであれば「システム導入の提案やインフラの最適化を行う」など、誰が見ても理解できる形で説明します。
事業形態
事業形態は、個人事業主としての働き方やビジネスの形態を記載する部分です。
個人で事業を営んでいる場合は「自営業」として記入し、もし法人化している場合は「法人代表」や「合同会社経営者」などの形態を記載します。
また、業務委託契約でクライアントと取引している場合は、その内容を簡潔に説明すれば問題ありません。
就労日数等
就労日数は1週間あたり、または1か月あたりに何日働いているかを具体的に記載します。
例えば、「週5日」や「月に20日」といった具合です。
保育園の利用申請においては、労働時間が重要な判断材料となるため、具体的に何日間働いているかを明示しなければなりません。
なお、自営業やフリーランスの場合、案件によって日数が変わる場合でも平均的な日数を記入しましょう。
就労時間
就労時間は、1日の労働時間や週の労働時間を記載します。
固定の勤務時間がある場合は「午前9時から午後5時まで」と具体的に記入し、変則的な働き方の場合は「週平均〇〇時間」といった形で記入しましょう。
なお、保育園の入園審査では就労時間が大きな判断材料です。
自治体によって基準は異なりますが、一般的には、週に16時間以上働いている場合、保育の必要性があると判断されます。
また、フルタイムの労働、つまり週5日、1日8時間以上の就労時間が優先的に評価される傾向が強いです。
さらに、自治体によっては月に120時間以上の就労が「保育標準時間」(長時間保育)に該当し、それ未満の場合は「保育短時間」(短時間保育)となる場合もあります。
したがって、就労時間が長いほど保育の必要性が高いとみなされ、入園が有利になります。
直近3カ月の収入状況
個人事業主の場合、保育園入園申請時には直近3カ月間の収入状況を証明することが求められます。
具体的には、確定申告書や収支内訳書、銀行の入金明細などを基に、月ごとの収入額を記載します。
特に、保育園では収入の安定性が重視されるため、明確な証拠書類を添付することが重要です。
また、収入が不安定な場合でも、見込み収入を基に記載することも可能です。
この場合、過去の収入実績やクライアントとの契約書など、将来的な収入が予想できる書類を添付して信頼性を高めましょう。
健康保険
健康保険の欄には、自分が加入している健康保険の種類を記載します。
個人事業主の場合、国民健康保険に加入していることが多いため、「国民健康保険」と記入するのが一般的です。
扶養に入っている場合や、家族が別の健康保険に加入している場合は、その内容も正確に記載します。
保険証のコピーが必要になるケースもありますので、保険証を手元に用意しておくとスムーズです。
出産等による就労状況
出産や育児に関連する就労状況を記載する部分です。
出産や育児により仕事を一時的に休んでいる、あるいは休む予定がある場合、その期間や状況を記載します。
個人事業主の場合、出産後にすぐに仕事に復帰することが多いため、具体的な復職予定日や就労形態の変化についても記入が必要です。
保護者記入欄
保護者記入欄は、追加で伝えておきたい情報や補足事項を記載する欄です。
例えば、就労日数が不規則であったり、休業期間中に特別な事情があった場合、ここで詳しく説明できます。
また、家庭の事情により保育の必要性が高い場合、具体的な状況をこの欄に補足的に書くとよいでしょう。
出産や健康問題で就労に影響があった場合は、その理由を記載するのも有効です。
個人事業主が就労証明書を書く時のポイント
保育園の審査では、ただ働いていることを示すだけでなく、保育の必要性を強調しておくと有利に働きます。
ここでは、個人事業主が就労証明書を作成する際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
就労時間が不規則な場合、主な就労時間と就労時間帯を記入
フリーランスや個人事業主は、プロジェクトによって就労時間が変動します。
このように、就労時間が不規則な場合でも、保育園の審査では一定の基準に基づいた時間を記入する必要があります。
この際、主な就労時間や週に働いている時間帯を具体的に記入することがポイントです。
例えば、「週に5日、9:00~17:00を中心に働く」といった具合に、平均的な時間帯を示すことで、審査側に働き方のイメージを持たせやすくなります。
また、実際の働き方がフルタイムに近い場合は、それをしっかりと記載することで有利になるケースも少なくありません。
フルタイム勤務のように働いていることが証明されれば、保育の必要性が高いと判断されて優先度が上がります。
就労証明書以外の書類の提出を求められることも
フリーランスや個人事業主の場合、就労証明書だけでなく、他の追加書類の提出を求められることも少なくありません。
特に、自治体や保育園によっては開業届の写しや確定申告書、請求書など、収入を証明するための書類も重要視されます。
例えば、確定申告が済んでいる場合は最新の申告書の控えを添付すると、収入が安定していることを証明できます。
さらに、クライアントとの契約書や銀行取引明細など、業務をしている証拠になる書類も、自治体によっては求められます。
この辺りは各保育園や自治体によって差があるので、事前に申請したい保育園のHPから確認しておきましょう。
個人事業主に必要な保育園申込書類とは
ここまで、個人事業主が就労証明書に記載する内容とポイントを解説してきました。
しかし、「結局、個人事業主が保育園の入園申請時に必要な書類は何を用意すればいいの?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。
結論からいうと、個人事業主が保育園の入園申請時に必要な申込書類は以下の6点です。
- 就労証明書
- 就労状況申告書(自営業者用)
- 開業届のコピー
- 所得税の申告関係書類のコピー
- 職場と住居が別の場所にある場合に添付するもの
- 仕事の依頼・仕事内容・報酬額・クライアントとの仕事のやり取りが確認できる書類や資料など
それぞれの書類の概要と取得方法について、以下で簡単にご紹介します。
就労証明書
先述したように、就労証明書は働いていることを証明するための書類で、保護者が現在就労していることを自治体に知らせるために必要です。
一般的な会社員の場合は勤務先が発行しますが、個人事業主の場合は自分自身で作成します。
自治体がフォーマットを無料で公開している場合も多いので、役所のWebサイトや窓口で入手し、その指示に従って記入しましょう。
就労状況申告書(自営業者用)
就労状況申告書は、個人事業主やフリーランスが保育園に入園申請をする際に、就労証明書の代わりに提出する書類です。
個人事業主が保育園の入園申請を行う際、通常は「就労証明書」か「就労状況申告書(自営業者用)」のどちらか一方を提出する必要があります。
自治体によって提出が求められる書類名や書式が異なるため、どちらが必要かは自治体の指示に従ってください。
<取得方法>
- 自治体の公式Webサイトからダウンロード
- 役所の窓口で書類を入手
なお、収入証明書や契約書と併せて提出を求められる場合もあります。
開業届のコピー
開業届は個人事業主が税務署に提出する書類で、事業を開始したことを正式に証明する書類です。
保育園の申請では、個人事業主であることを証明するために開業届のコピーが必要です。
<取得方法>
- 税務署に提出した際に受け取った控えをコピー
- 再発行が必要な場合は税務署に問い合わせ
- まだ提出していない場合は税務署で新たに開業届を提出し、控えを受け取る
なお、再発行には時間がかかる場合があるので、余裕を持って準備するように心がけましょう。
所得税の申告関係書類のコピー
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書など、個人事業主の所得税に関する書類も必要です。
収入の実態を示し、保育園の入園審査で事業の安定性を確認するために使用されます。
<取得方法>
- 税務署に提出した確定申告書や決算書の控えをコピー
- 電子申告をした場合は受信通知書を取得
- 過去の申告書が必要な場合は税務署に再発行を依頼
なお、もし収入が不安定な場合は最近の実績に基づいた見込み額も審査されます。
職場と住居が別の場所にある場合に添付するもの
職場と住居を分けて仕事をしている個人事業主の場合、職場が自宅以外であることを証明するための書類も必要です。
保育園の入園審査では、保護者が仕事のために子どもを保育園に預ける必要があるかどうかを判断します。
自宅で仕事をしている場合、自治体によっては「保育の必要性が低い」と見なされることがあるため、実際に外で働いている証拠があると審査の際に有利です。
<取得方法>
- 業務委託契約書や請負契約書:クライアントとの契約書に職場が明記されている場合、その契約書のコピーを提出します。
- 賃貸オフィス契約書:自分でオフィスを借りている場合、賃貸契約書のコピーを提出します。
- メールのやり取り:クライアントとの業務内容が記載されたメールをプリントして提出することで、仕事場所の実態を証明できます。
なお、職場と自宅が同じであっても、保育園の審査に落ちるとは限りません。
重要なのは、保育の必要性をきちんと示し、就労状況を証明することです。
仕事の依頼・仕事内容・報酬額・クライアントとの仕事のやり取りが確認できる書類や資料など
保育園の審査では、保護者が仕事をしていることだけでなく、その仕事が継続的で安定しているかも確認されます。
そのため、クライアントとの契約書や、業務に関するやり取りを証明する書類を提出することで、保育園の入園申請で有利に働きます。
<取得方法>
- 契約書:クライアントとの業務委託契約書や請負契約書のコピーを提出します。
- 請求書や支払い通知書:クライアントに対して発行した請求書や、報酬支払いの通知書をコピーして提出します。
- 銀行入金明細書:報酬が振り込まれた際の銀行入金明細書や通帳のコピーを提出します。
- メールや成果物のやり取り:仕事の依頼内容や実績が確認できるメールや資料をプリントアウトして添付します。
なお、提出する書類はできるだけ最新のもので、報酬が発生していることが分かるようなものを選ぶとよいでしょう。
また、複数のクライアントから仕事を受けている場合、それぞれの契約書ややり取りを提出すると、より信頼性が高まります。
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まとめ
個人事業主が保育園に入園申請をする際、特に重要な書類となる「就労証明書」は、正確かつ詳細に記載する必要があります。
本記事では、その具体的な記載内容や注意点、さらに保育園申請に必要な他の書類についても詳しく解説しました。
保育園の入園申請手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、しっかりと書類を整えることでスムーズに進めることができます。
本記事を通じて、個人事業主の方々が保育園申請の際に直面する書類準備の不安を解消し、子育てと仕事を両立させるための一助となれば幸いです。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
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