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フリーランスが加入できる健康保険の種類と保険料を安くする方法を紹介


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フリーランスが加入しなければならない3つの社会保険

社会保険とは、日本国民の生活を保障するための制度です。

国民が資金を出し合い、困っている人を助ける仕組みになります。

フリーランスは、以下の3つの社会保険に加入しなければなりません。

  • 健康保険
  • 国民年金保険
  • 介護保険

これらの保険は、病気やけが、高齢などのリスクに備えるためにとても重要です。

それぞれの保険について、詳しく紹介します。

健康保険

健康保険は、「医療保険」とも呼ばれており、日本に住む国民全員が加入する保険です。

赤ちゃんでも加入義務があります。

保険料は所得によって変化しますが、収入130万円未満の人は扶養に入れば0円です。

病気やけがでの医療費の自己負担額が減ったり、医療費が高額になったときに限度額を超えた分を払い戻してくれたりします。

健康保険は、私たちが安心して暮らすために欠かせない社会保険制度です。

なお健康保険には、会社員が加入する「健康保険」と、フリーランスや個人事業主、タレントなどが加入する「国民健康保険」の大きく2種類があります。

国民年金保険

国民年金保険は、「基礎年金」とも呼ばれており、20歳以上60歳未満の全員に加入する義務がある保険です。

保険料は所得に関係なく全員が一律ですが、金額は毎年変わります。

老後だけでなく、万が一の障害や死亡などで働けない場合に本人や家族の生活を保障する社会制度です。

年金制度は「2階建て」といわれていますが、会社員が加入する「厚生年金」はフリーランスでは加入できません。

フリーランスは、1階部分の基礎年金(国民年金)のみ加入が可能です。

厚生年金を納める会社員に比べ、国民年金だけでは老後に受給できる金額がかなり少なくなります。

将来のために、今のうちから国民年金基金やiDeCoなどに加入して備えておくと、老後はより安心して暮らせるでしょう。

介護保険

介護保険は、40歳以上の全員が加入する義務がある保険ですが、主婦などの被扶養配偶者は納付の義務がありません。

40歳以上65歳未満の人は健康保険と併せて徴収され、所得ごとに金額が変わります。

65歳以上の人は、自治体により年金から天引きされる仕組みです。

自治体によって介護保険を利用する要介護者の人数が異なるため、納付金額にも差があります。

給付の対象は、65歳以上の介護が必要と認定された人や、40歳以上65歳未満の特定疾病が原因で介護が必要と認定された人です。

特定疾病は、初老期の認知症や脳血管疾患などの老化が起因となる16の疾病が対象となります。

フリーランスが加入できる健康保険の種類は?

フリーランスの人が加入できる健康保険は主に2種類で「国民健康保険」と「任意継続保険」です。

それぞれの保険の特徴とともに、会社員からフリーランスになった場合を想定した解説をしていきます。

国民健康保険

フリーランスの人が加入する健康保険といえば、国民健康保険を思い浮かべる人も多いでしょう。

国民健康保険は、会社員、公務員、後期高齢者、生活保護を受けている人以外のすべての人が加入する保険です。

会社員が加入する健康保険と違い、病気やけがで会社を休んだときに受け取れる傷病手当金や、出産で休んだときに受け取れる出産手当金などの、働けない人の生活費を保証する手当は原則支払われません。

また、国民健康保険は自治体が運営しており、住んでいる地域によって金額が異なります。

会社員からフリーランスに転身する場合、会社を退職してから14日以内に住まいのある市町村役場にて国民健康保険への加入手続きをしましょう。

手続きで必要となる持ち物は以下のとおりです。

  • 離職票または健康保険等資格喪失証明書
  • 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
  • 印かん
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)

会社の保険の任意継続

会社員のときに加入していた保険を任意継続するという方法もあります。

任意継続できる条件は、該当の保険に2ヶ月以上継続して入っていた場合です。

任意継続が可能な期間は2年間ですが、1日でも保険料を滞納した場合は脱退することになってしまうため、支払い期日にはくれぐれも注意しましょう。

任意継続した場合、傷病手当金や出産手当金は給付されませんが、それ以外は会社員のときと同じ条件で継続可能となり、扶養家族の保険料は納める必要がありません。

そのため、扶養家族がいる場合は、国民健康保険より任意継続するほうが保険料を抑えられる可能性が高くなります。

ただし、会社員のときは会社が保険料を折半して払ってくれていましたが、退職したら全額を自分で負担することになるため、今までの倍の保険料を支払わなくてはなりません。

その点も注意して保険料を算出してみましょう。

任意継続をする場合は、退職後20日以内に手続きをすることが不可欠です。

手続き方法は、加入していた組合に連絡して確認してください。

家族の扶養に入るという選択肢も

家族が会社員で健康保険組合に加入している場合、被扶養者として家族の保険に入ることができる場合があります。

扶養に入れば、自身の保険料がかからなくなるため、国民健康保険や任意継続するより大幅に保険料が抑えられるでしょう。

ただし、扶養に入る場合には年収の条件があり、130万円未満かつ、被保険者となる人の年収の半分未満である必要があります。

退職したばかりでフリーランスとしての収入がまだ少ないという場合は、扶養に入ることも検討してみると良いでしょう。

扶養家族がいる場合、家族の健康保険はどうすれば良いのか

自身が被保険者で会社員からフリーランスに転身するとき、扶養家族がいたら家族の健康保険はどうすれば良いのでしょうか。

単身の場合とは違い、家族全員の保険料をトータルしてお得になる方法を考えたいところです。

いくつかパターンがあるので、家族構成や前年の所得などをもとに、比較検討してみることをおすすめします。

家族全員が国民健康保険に加入

国民健康保険には、会社員のときにあった扶養という制度はありません。

そのため、自身が会社の保険組合を脱退し国民健康保険に加入する場合は、扶養していた家族も全員一緒に国民健康保険に加入することになります。

今まで扶養家族として支払っていなかった保険料を、国民健康保険に加入することで人数分支払うことになるので、会社員のときより金額は大きくなるでしょう。

扶養家族が多い場合は、家計にかなりの負担がかかることが想定されます。

企業の健康保険の任意継続被保険者になる

自身が会社の保険組合を任意継続する場合は、扶養していた家族もそのまま被扶養者として継続することが可能です。

任意継続する場合は、保険料の会社負担がなくなるため全額個人負担になってしまい、会社員のときより保険料が増えるでしょう。

しかし、扶養家族分の保険料の支払い義務がないため、扶養家族が多い場合は任意継続できれば保険料が抑えられる可能性が高いです。

なお、保険料は退職時の標準報酬月収が2年間継続します。

前年の収入が多かった場合は、2年間高額な支払いをすることも考えられますが、保険組合ごとに標準報酬月収の上限が決まっているので安心してください。

上限額については組合に連絡して確認しましょう。

妻が会社員であれば、子どもは妻の健康保険の扶養に入る

妻が会社員で会社の健康保険に加入している場合、子どもだけが妻の健康保険の扶養に入るという方法があります。

フリーランスでの収入が130万円を超える場合、自身は妻の扶養には入れませんが、子どもだけ自身の会社員時代の保険から妻の保険に入り直せば、子どもの保険料の支払いは不要です。

妻が会社員として働いているなら、ぜひ見直しを検討してみてください。

フリーランスが保険料を安くする方法

会社員と比べて、フリーランスは保険料の負担が大きくなる可能性が非常に高いです。

フリーランスになって収入が不安定であったとしても、保険料を支払わないわけにはいきません。

そのため、少しでも出費を減らしたいと考えている人が多いでしょう。

ここでは、フリーランスでも保険料を安くできる方法をご紹介します。

保険料の安い自治体に引っ越す

国民健康保険料は、自治体により金額が異なります。

自治体によって財政状況が異なることと、保険料の算出方法が異なることが原因です。

フリーランスは、働く場所を自由に選べるというメリットがあります。

そこで、フリーランスのメリットを活かし、思い切って保険料が安くなる自治体に引っ越してしまうことも検討してみるのも良いでしょう。

なお移住する場合は、国民健康保険だけでなく住民税の金額も確認することをおすすめします。

国民健康保険組合に入る

国民健康保険組合という団体を知っていますか?

国民健康保険組合は、仕事の内容に合った組合加盟団体の会員になることで加入することができます。

組合には以下のような種類があります。

  • 関東信越税理士国民健康保険組合
  • 文芸美術国民健康保険組合
  • 東京芸能人国民健康保険組合
  • 東京技芸国民健康保険組合
  • 東京美容国民健康保険組合
  • 京都料理飲食業国民健康保険組合
  • 大阪文化芸能国民健康保険組合

保険料は所得に関わらず一律となるため、高所得の場合は組合に加入するほうがお得になるでしょう。

ただし、会員になるためには年会費が必要になるため、そちらも加味して比較検討してみてください。

経費を増やす

所得によって保険料が変わる場合、所得が少なくなれば保険料が減ります。

単純に稼ぐ金額を減らすのではなく、経費を増やすことで課税対象となる所得を減らすことが可能です。

経費とは、「事業をする上で必要な費用」になります。

あくまでも事業のための費用なので、何でも経費にして増やせば良いわけではありません。

使用することで売上につながる費用かどうかが判断ポイントになります。

こちらは、経費の項目(勘定科目)の一部です。

  • 旅費交通費
  • 交際費
  • 消耗品費
  • 通信費
  • 外注費

例えば、営業目的の接待にかかる費用やお中元お歳暮などは交際費、電話代インターネット代は通信費というように区分けされます。

仕事で使ったことを「第三者に説明して納得させられる自信があるもの」が、経費として計上できるものだと考えると良いでしょう。

経費の扱いは働き方によって千差万別なので、明確な正解は1つではありません。

不安な場合は税理士に相談してみるのもおすすめです。

もちろん、税理士への報酬も支払報酬という勘定科目があり、経費として認められます。

控除を増やす

経費と同じく、控除が増えると課税対象の所得は減り、保険料も減らせます。

控除とは、金額を差し引くという意味です。

年間所得が2400万円以下の人は一律48万円が控除される基礎控除や、1年のうち10万円以上の医療費を払った場合に対象となる医療費控除、他にも生命保険料控除や住宅ローン控除など、様々な控除があります。

会社員は会社が年末調整で控除をしてくれますが、フリーランスが控除をするためには自分自身で確定申告をすることが必須となるため、忘れないようにしましょう。

確定申告をしないと、所得金額が減らないので結果的に保険料が多くなってしまいます。

控除をするためには証明書などの書類が必要になるので、1年間は捨てずに保管しておきましょう。

フリーランスなら国民健康保険料(社会保険料)が控除の対象になる

控除の種類の1つに社会保険料控除というものがあり、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料が控除の対象になります。

保険料は経費にはなりませんが、控除はできるのです。

保険料を払っても、後から控除として全額計上できるので、節税としても効果的です。

フリーランスは体が資本なので、病気やけがに備えるための保険料をしっかりと払って、控除の対象として確定申告しましょう。

節税効果が高くおすすめです。

デザイナーやクリエイティブ系の仕事に従事しているフリーランスにオススメしたい『文芸美術国民健康保険組合』

文芸美術国民健康保険組合とは、同業者同士が集まった国民健康保険組合が運営する団体です。

「文美国保」という略称で呼ばれています。

文美国保は、1953年4月1日に厚生労働省(当時の厚生省)の認可を経て設立されました。

「日本文芸家協会」が保険組合を設立しようとしたが人数が足りなかったため許可が下りず、文芸家と同様に芸術家である「日本美術家連盟」「日本著作家組合」「全日本工芸美術家協会」「 出版美術家連盟」に声をかけ、5団体合同で設立したのが始まりです。

文美国保がおこなう事業は、以下の2つになります。

  • 保険給付…国民健康保険法に基づく法定給付と、組合が任意に行う出産・死亡等に対する給付。
  • 保健事業…組合員や家族の健康の保持・疾病予防等を目的とした事業。

引用:文芸美術国民健康保険組合

「文芸美術国民健康保険組合」加入方法

文芸美術国民健康保険組合に加入できるのは、以下の条件に該当する人です。

  • 日本国内に住所がある
  • 文芸・美術・著作活動に従事している
  • 組合加盟団体の会員またはその家族
  • 会社員でない
  • 後期高齢者でない

組合加盟団体の種類はバラエティに富んでいるので、自分の職業に合った団体を選択しましょう。

なお、会員になるための条件は、団体ごとに異なるので注意してください。

例えば、本人に2年以上活動実績があり、団体の会員からの推薦が必要といった条件や、団体から新人賞を受賞した人のみ加入できるという条件があるところもあります。

組合加盟団体の一覧はこちらです。

「文芸美術国民健康保険組合」のメリットは?

文芸美術国民健康保険組合のメリットは、保険料が一定額であることです。

自治体の国民健康保険では、所得や自治体の財政状況に応じて保険料が変わります。

令和4年度の文美国保の保険料は、本人が月額21,100円、家族は月額11,600円です。

入会金や年会費などを考慮しても、課税対象の所得が300万円を超える場合には文美国保にするほうが保険料を抑えられる可能性が高いでしょう。

会員になる条件を満たす人なら、節約できるチャンスです。

フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください

まとめ

フリーランスが加入しなければならない社会保険と、その中でも健康保険について掘り下げて解説してきました。

フリーランスになると会社員のときとは異なり、会社が折半してくれていた保険料も自分で支払うことになるため、今までより家計が圧迫されることが想定されます。

しかし、フリーランスの保険料が高額になってしまうのは仕方のないことだと諦めず、今回ご紹介した内容を、自身の状況と照らし合わせて検討してみることをおすすめします。

フリーランスでも保険料の節約は可能ですので、脱サラする前にお得になる方法を見極めておきましょう。

  1. フリーランスが加入すべき社会保険は、健康保険・国民年金保険・介護保険の3つ
  2. 会社員からフリーランスになった場合、会社員のときの保険を任意継続することもできる
  3. 文芸美術国民健康保険組合は保険料が一律なので安く済む場合もある
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