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【2023年最新】フリーランスが知っておくべきインボイス制度と具体的な影響とは

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フリーランスとして働く上での消費税とは?

普段の生活の中でも、切り離せない存在の消費税。

フリーランスとしてもらえる報酬にも、消費税を上乗せして良いのか疑問に思われるかもしれません。

そこで今回はフリーランスでも損をしないように、働く際に知っておきたい消費税についてご紹介していきます。

そもそも消費税とは?

消費税の仕組みをご存じでしょうか?

私たちは、何か物を買う時やサービスを受けた際に消費税を追加で払っています。

それを事業者が、まとめて国に納めていたのです。

まとめて納めた消費税は、国や都道府県や市町村などの自治体で使われる財源になります。

フリーランスでも消費税が関係してくる

フリーランスであっても、受け取った消費税は納税をする義務があります。

納税が必要な場合は「確定申告」にて支払いの手続きを行います。

しかし消費税が免税される場合があり、売り上げが1,000万円未満や開業後2年以内の場合です。

またフリーランスが取り扱う消費税についても、通常の生活と変わりありません。

基本的には10%ですが、持ち帰りの食品では8%が適用されます。

フリーランスでもクライアントに消費税を請求できる

フリーランスが働いた分に上乗せされる消費税はクライアントが支払い、確定申告にてまとめて国に納めます。

そのため、報酬に加えて消費税をもらえることを知らずに、請求をしていないパターンが多いのです。

実は、損をしている人がいるフリーターがたくさんいるのも事実です。

報酬の交渉をする際は、消費税が入っているのか、抜いてあるのかを必ず確認してみましょう。

受け取った消費税も納税は必要?

報酬の消費税は納税する場合と、しなくてもよい場合の2通りがあります。

納税が必要なのかどうかを確認した上で、適切に納税を行いましょう。

開業から2年間または売上が1,000万円未満なら納税は免除

下記のいずれかに当てはまる場合は「免税事業者」になり、納税が免除されます。

  • 開業して2年以内
  • 2年前の売上が1,000万円以下

免税事業者の場合は、クライアントから消費税を受け取っても納税する必要がありません。

そのため、クライアントに消費税を請求することはできるので、貰っておいた方が得になるでしょう。

売上が1,000万円を超えると納税が必要

以下のいずれかに当てはまった場合は「課税事業者」となり、納税が必要になります。

  • 2年前の売上が1,000万円以上
  • (2年前の売上が1,000万以下の場合)1年前の1月1日〜6月30までの売上が1,000万円以上

2年前の売上が1,000万円を超えた時点から「課税事業者」となります。

そのため、消費税の納付義務が発生してくるのです。

しかし注意が必要なのが、仮に2年前の売上が1,000万円以下であったとしても、1年前の半年間で売上が1,000万円を超えてしまうと納税をしなくてはいけません。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合も納税が必要

消費税が免除される「免除事業者」が、あえて「課税事業者」を選んだ時に出すのが「消費税課税事業者選択届出書」です。

なぜわざわざ「課税事業者」になるのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

実は、あえて「課税事業者」を選ぶことで、メリットがあります。

それは「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより計算方法が簡単になるし、消費税の納付ではなく消費税が還付される場合があるからです。

しかし全員に還付されるものではなく、還付されるためには条件があります。

それは、預かった消費税よりも支払った消費税が多くなった場合に還付されます。

預かった消費税と支払った消費税の差額が返ってくるため、あえて「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選ぶ場合があるからです。

もし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合は、2年間の変更はできません。

年間の事業内容と照らし合わせ、支払った消費税が多くなる可能性が高い場合に「消費税課税事業者選択届出書」の提出を考えてみると良いのではないでしょうか。

消費税を納める際のポイント

消費税を納める「課税事業者」になったとしても、慌てて困らない様にする必要があります。

事前に計算方法や納付方法を、事前に把握しておきましょう。

計算方法やいつ・どこに納税すれば良いのかを、詳しく解説していきます。

消費税の計算方法とは?

消費税の計算方法に2種類あります。

それぞれ特徴がありますので、自分がどちらになるのか確認しておきましょう。

【計算方法1】本則課税

本則課税は、標準の計算方法です。

預かった消費税から支払った消費税を差し引き、納税する金額を計算するシンプルな計算式です。

実際に例を出して計算してみましょう。

税率:10%

商品仕入額:550万円(うち消費税50万円)

商品売上額:880万円(うち消費税80万円)

この場合は、(商品売上の消費税)➖(商品仕入の消費税)=納付額になりますので、

80万円➖50万円=20万円

となり、納付額は20万円になります。

【計算方法2】簡易課税

簡易課税の計算方法は下記の条件に当てはまった場合適用され、小規模事業者向けになります。

本則課税よりも簡単に計算できるのが特徴です。

条件は下記の2つに当てはまった場合に適用されます。

  • 売上が5,000万円以下
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

もし売上が5,000万円以下の場合でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出する事で簡易課税の計算方法を使う事ができます。

本則課税は、商品売上から商品仕入の消費税を差し引かなければなりません。

そのため、いくら消費税を支払ったのかを帳簿から探し出さなくてはいけないため、情報整理が必要になります。

一方で簡易課税は、簡単に計算をする事ができます。

計算方法は下記になります。

(預かった消費税)➖(預かった消費税)✖️(みなし仕入率)=(納付消費税額)

みなし仕入率とは、事業区分によって変わってきます。

下記の表では簡単に事業区分をご紹介しています。

自分がどの事業区分かを確認してみましょう。

こちらで判別がつきにくい場合は、国税庁のホームページにて確認してみてください。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第1種事業 90% 卸売業(他者から購入した商品を形状やその性質を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業(第1種事業以外のもの)・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関する事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関する事業を除く)、鉱業・建設業・製造業(製造小売業を含む)・電気業、ガス業・熱供給業および水道業をいい、第1種事業・第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く
第4種事業 60% 第1種事業・第2種事業・第3種事業・第5種事業・第6種事業以外で、飲食店業など。第3種事業から除かれる加工賃その他に類する料金を対価とする役務の提供を行う事業。
第5種事業 50% 運輸通信業・金融・保険業・、サービス業。飲食店業に該当する事業や第1種事業から第3種事業までに該当する事業を除く。
第6種事業 40% 不動産業

※国税庁参照

消費税の納税の期間はいつ?どこに納めるの?

消費税の納付は「確定申告」で行います。

確定申告を行う際の詳細は下記になります。

納付対象期間 前年の1月1日〜12月末まで
申告期間 翌年の2月中旬頃〜3月中旬頃まで
申告場所 以下のいずれか

  • 管轄税務署に郵送
  • 納税地の管轄税務署に持参
  • e-Tax(インターネット)で納付
納税方法 以下のいずれか

  • 税務署
  • 金融機関
  • e-Tax
  • クレジットカード
  • コンビニエンスストア(QRコード)

詳しい情報は国税庁のホームページ内に申告期限など情報が上がります。

書類の書き方などもありますので、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

2023年10月に始まるインボイス制度はフリーランスにとって損なの?

2023年10月からインボイス制度が始まります。

きっかけは消費税が10%に引き上げられたことでインボイス制度が導入されることになりました。

しかもこのインボイス制度が導入されることにより、フリーランスに多い免税事業者にまでも影響が出るのです。

ではどのような影響が出てくるのか、詳しく説明していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、6つの下記の条件を満たした請求書の交付および保存をする制度のことです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引した年月日
  3. 取引した内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した額と適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

現在、消費税率は10%ですが、食料品などは8%と軽減税率が適用されています。

つまり現在は、10%と8%の2種類の税率があるのです。

そこで、もらった消費税は10%なのか8%なのかを、買い手側に対して伝える必要が出てきました。

このような背景で「適格請求書等保存方式」通称「インボイス制度」が導入されることになったのです。

そのため、これからは記載義務を満たした請求書にて消費税を計算し、納付しましょう。という制度が誕生しました。

「仕入税額控除」を理解しよう

ではなぜ、免税事業者までも影響が及ぶのかを解説していきましょう。

その前に「仕入税額控除」を理解することで、インボイス制度が分かってきます。

仕入税額控除は消費税の計算で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを指します。

その仕入税額控除が認められなければ、消費税の負担が大きくなるからです。

そのため消費税の負担をなくすために、仕入税額控除を認めてもらう必要があります。

認めてもらうためには、請求書や領収書の掲載内容や、保存方法の要件を一定に守らなければいけません。

仕入税額控除

適格請求書発行事業者の義務が免除される場合がある

原則的には、適格請求書等を保管していなくてはいけません。

しかし、請求書等を受け取ることが難しい場合は免除されます。

免除される項目は下記になります。

  • 3万円未満の公共交通機関での乗車券
  • 3万円未満の自動販売機で購入したジュース代
  • 出入口で回収される入場券
  • ポスト投函による郵便サービス利用
  • 従業員に支給する日当・宿泊費
  • 適格請求書発行事業者でない人からの再生資源などの購入(請求書等の送付が困難で、一定事項の記載された帳簿が保存される場合のみ)
  • 古物商などを適格請求書発行事業者でない人から購入した棚卸資産

このような場合は、適格請求書発行事業者の義務が免除されます。

また、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで、仕入額控除が認められるのです。

免税事業者にもインボイス制度の影響はある?

2023年10月から始まるインボイス制度は、免税事業者に影響が出ると考えられます。

では実際に免税事業者にとって、どのような影響があるのかを説明していきましょう。

適格請求書の発行がこれからは必要となる

今までの取り扱いでは、請求書を発行できない理由や仕入れ先などを帳簿に記載することで「仕入税額控除」が受けられてきました。

これからは仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要となります。

インボイス制度によって、今まで以上に請求書の取り扱いが厳しく規制されてしまうことが影響していると言えるでしょう。

免税事業者に仕事が来ない可能性も

個人事業主やフリーランスの多くは、年間の売上高が1,000万円以下の「免税事業者」です。

インボイス制度の導入にあたり、免税事業者への影響が一番あると考えられます。

免税事業者では、取引先から適格請求書の発行を頼まれてもできません。

なぜなら適格請求書の発行は、課税事業者のみしかできないからです。

そのため、仕入税額控除を受けたい取引先は、適格請求書の発行ができる課税事業者に切り替える可能性が考えられます。

しかし免税業者でも、年間売上高1,000万円以上を目指さなくても課税事業者になる方法があります。

それは税務署に「消費税課税事業者選択届」を届け出れば、課税事業者になれるのです。

フリーランスの方はこちらの記事もご覧ください

まとめ

2023年に導入されるインボイス制度は、フリーランスが損をする可能性はあるのか。

インボイス制度と消費税について、詳しく紹介してきました。

今まで免税事業者でいた方は、今後も適格請求書を発行できるために課税事業者に切り替える必要も出てきました。

しかし「消費税課税事業者選択届出書」により、課税事業者になれます。

課税事業者になったとしても、消費税が還付されることもあります。

インボイス制度の対策として、今後どのように対応すべきなのか改めて考え直した方が良いかもしれませんね。

  1. 2023年10月にインボイス制度が始まる
  2. 消費税を収める「課税事業者」と、消費税を納めなくても良い「免税事業者」がある
  3. インボイス制度の導入で、免税事業者の影響は出てくる
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